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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第48条の13(自転車専用道路等の指定)

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  1. 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
  2. 2.道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
  3. 3.道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。
  4. 4.道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、前三項の規定による指定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該道路又は道路の部分の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。
  5. 5.道路管理者は、第一項から第三項までの規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。

この条文の基本情報

自転車専用道路等の指定とは何ですか?

定義自転車専用道路等の指定とは、道路法第48条の13に定められた規定で、「道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の13(自転車専用道路等の指定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の13の条文原文は「道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る…」で始まります。
  3. 道路法第48条の13は第七節 自転車専用道路等に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の13の前の条は道路法第48条の12です。
  7. 道路法第48条の13の次の条は道路法第48条の14です。
  8. 道路法第48条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法48条の13は、道路管理者が供用開始前の道路について区間を定め、自転車専用・自転車歩行者専用・歩行者専用の道路を指定できると定める。指定には事前の公示が必要。

Q · 今ある道路を、あとから自転車専用道路に指定してもらえるの?

本条の指定は開通前の道路に限られ、既存道路には使えない

道路法48条の13による自転車専用道路・自転車歩行者専用道路・歩行者専用道路の指定は、「まだ供用の開始がない道路又は道路の部分」で、他の部分と構造的に分離されたものに限られます。すでに一般に開放されている道路の自転車対策は、公安委員会による自転車専用通行帯の指定(道路交通法20条)や道路の改築など、別の制度で進めるのが一般的です。

解説

週末に走るサイクリングロードの多くは、法律上は堂々とした「道路」である。地図で「○○自転車道線」という名前の都道府県道を見たことがあるかもしれない。その正体の多くが、本条で指定される自転車専用道路または自転車歩行者専用道路だ。ただし、指定には三つの条件がある。第一に、まだ供用が始まっていない道路(一般の通行に開放される前の道路)でなければならない。第二に、他の部分と構造的に分離されていなければならない。第三に、区間を定めなければならない。つまり、すでに車が走っている車道に青い線を引いても、本条の「自転車専用道路」にはならない。青い帯の多くは、公安委員会が道路交通法にもとづいて交通規制として指定する「自転車専用通行帯」であり、法律も決める主体も違う。苦情を出す先も、異議を述べる手続もそこで分かれる。そして、指定するには事前の公示が必要で、国や都道府県が指定するときは地元の市町村長との協議も必要になる。道路ができてからでは遅い。声を上げる窓口が開いているのは、計画段階の短い期間だけである。

法的な位置づけ

道路法48条の13は、道路管理者が供用開始前の道路又は道路の部分のうち、他の部分と構造的に分離されたものについて、区間を定めて自転車専用、自転車歩行者専用又は歩行者専用の道路として指定する権限と、その指定・解除に伴う市町村長との事前協議及び事前公示の手続を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.対象道路が指定要件を満たすか確認する 道路管理者として、対象が供用開始前の道路又は道路の部分であるか、他の部分と構造的に分離されているかを確認し、指定する区間と種別(自転車専用・自転車歩行者専用・歩行者専用)を確定する
  2. 2.市町村長と事前協議する 道路管理者が国や都道府県である場合、指定前に当該道路の所在する市町村長へ協議書を送付する。市町村側は通学路・高齢者の歩行実態などのデータを添えて回答する
  3. 3.国土交通省令に従い事前公示する 指定しようとする旨を、国土交通省令で定める方法によりあらかじめ公示する。住民はこの公示や公報を確認し、必要に応じて説明会やパブリックコメントで意見を伝える
  4. 4.指定と標識設置、記録の保存 指定後は利用者が区別できるよう標識等を整備し、協議・公示の経緯を記録として保存する。解除する場合も同じ協議・公示の手続をとる

よくある質問 AI による整理

Q1自転車専用道路とは何ですか?

道路法48条の13第1項に基づき、道路管理者がもっぱら自転車の一般交通の用に供するものとして指定した道路又は道路の部分です。他の部分と構造的に分離されている必要があります。

Q2自転車歩行者専用道路とは?

自転車と歩行者だけが通行できる道路として、道路法48条の13第2項により指定された道路です。河川敷などの「自転車道線」と呼ばれる県道の多くがこれに当たります。

Q3自転車専用道路は誰が指定する?

その道路の道路管理者(国、都道府県、市町村など)が指定します。警察(公安委員会)が指定する自転車専用通行帯とは指定主体が異なります。

Q4自転車専用道路の指定に住民の同意は必要?

法律上、住民の同意は要件ではありません。必要なのは事前の公示と、国・都道府県が指定する場合の市町村長との事前協議です。

Q5自転車専用道路の指定はいつ公示される?

指定をしようとする場合に、国土交通省令の定めにより「あらかじめ」公示されます。具体的な媒体は道路管理者ごとの公報や官報などで確認が必要です。

Q6自転車専用道路の指定は解除できる?

解除は可能です。ただし解除する場合も、指定時と同じく事前の公示と、市町村以外の道路管理者であれば市町村長との事前協議が必要です。

Q7サイクリングロードは道路法上の道路?

本条の指定を受けた自転車道は道路法上の正式な道路です。ただし公園内の園路など、道路法の道路ではないサイクリングコースもあるため個別に確認が必要です。

Q8サイクリングロードでの事故は誰に賠償請求できる?

道路法上の道路で路面の欠陥などが原因なら、国家賠償法2条に基づき道路管理者(国や都道府県など)に請求する余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1今ある普通の道を、あとから自転車専用道路にできないの?

本条の指定は「まだ供用の開始がない道路」が対象で、すでに一般に開放されている道路をそのまま切り替える規定ではない(道路法48条の13第1項)。既存道路の自転車対策は、公安委員会の自転車専用通行帯の指定(道路交通法)や、道路構造の改築という別ルートで進められることが多い。実務のポイント:自治体に「自転車専用道路にしてほしい」と陳情しても動きにくいのは、この法的制約が理由である。「自転車通行空間の整備」や「通行帯の指定」という言葉で求めると、担当部署に話が通りやすい

Q2自転車専用道路を歩いたり原付で走ったりしたらアウト?

自転車専用道路では自転車以外の通行が原則として禁止され、自転車歩行者専用道路でも自動車や原付の通行はできない(道路法48条の14、現行効力を要確認)。違反には道路法上の罰則があり、道路交通法上の規制が重なる場合もある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:電動キックボードなど新しい乗り物が通れるかどうかは、車両区分ごとに道路交通法の扱いが違う。入口の標識だけで判断せず、自分の乗り物がどの区分に当たるかを先に確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「歩道の青い自転車レーン=自転車専用道路」と思われがちだが、法的にはまったく別物である。自転車専用通行帯は公安委員会が道路交通法にもとづいて行う交通規制で、本条の自転車専用道路は道路管理者が道路そのものの用途として指定するもの。どちらなのかで、改善を求める窓口が警察か道路管理者かに分かれる
  • 「歩行者専用道路」という言葉は知っていても、二種類あることはあまり知られていない。時間帯を決めて車両を止める「歩行者用道路」は公安委員会の交通規制で、規制が外れれば車が戻ってくる。本条の歩行者専用道路は道路の構造と用途そのものを歩行者専用にするもので、恒久性の度合いが違う
  • 「住民が反対すれば道路の用途は変えられる」という発想そのものがずれている。本条は住民の同意を要件にしていない。法定の手続は事前の公示と市町村長との協議だけである。だから住民が影響力を持てるのは、市町村長を通じた協議ルートと、計画段階のパブリックコメントや説明会ということになる
比較の観点この条文ほかの条文
指定する主体道路法48条の13:道路管理者道路法48条の2:道路管理者(自動車専用道路)
道路交通法20条:公安委員会(車両通行帯・自転車専用通行帯)
法的性格道路そのものの用途を自転車・歩行者専用に限定道路の用途を自動車専用に限定
既存道路上の交通規制として通行区分を設定
対象となる道路供用開始前で、構造的に分離された道路又は部分自動車専用道路として指定する道路(要件は同条で確認)
既に供用中の道路にも設定可能
苦情・要望の窓口道路管理者(国道事務所・都道府県・市町村)道路管理者
警察(公安委員会)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公路法・市區道路條例・道路交通安全規則

台湾では自行車道の整備は道路主管機関、通行区分の規制は交通法規側で扱われ、日本と同様に管理と規制の二層構造がみられる

韓国
자전거 이용 활성화에 관한 법률 제3조

韓国は自転車専用道路・自転車歩行者兼用道路などの区分を専用の法律で定めており、日本の道路法上の指定と類似した分類を持つ

ドイツ
Landesstraßengesetze・StVO

ドイツは道路の供用目的をWidmung(公用開始)で定め、通行規制はStVOの標識で行う二元構造で、日本の道路法と道路交通法の関係に近い

アメリカ
23 U.S.C. § 217

米国連邦法は自転車・歩行者施設の整備財源を定めるもので、用途指定の具体的手続は州・地方政府に委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自宅の裏に新しい道路が造られている。完成したら車が通るのか、自転車と歩行者だけなのか、どこで決まるのか? 答えは開通前に道路管理者が出す公示である。開通後に「車は困る」と言っても、本条の指定は使えない
  • 区役所の道路課に勤めるあなたは、県道の一部を歩行者専用道路にする県の計画について協議書を受け取った。回答期限まであと10日しかない。市町村長の協議権は、地元の声を道路の性格に反映させる数少ない法定ルートで、形式的に回答すれば地元の通学路事情は計画に反映されない
  • 河川敷沿いの「自転車道線」を原付で走ったら、通行人から注意された。自転車専用道路では自転車以外の通行は原則禁止される(道路法48条の14)。近道のつもりだったが、道路法上も道路交通法上も違反になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 近隣で新しい道路の計画があれば、道路管理者(国道事務所・都道府県・市町村)の公示や公報を確認する2. 用途に意見があるなら、供用開始前に説明会、パブリックコメント、市町村長への要望で伝える3. 既存道路の自転車レーンや時間帯規制の問題なら、窓口は警察(公安委員会)なので切り分ける4. 指定された道路の管理不備で事故に遭ったら、写真と日時を記録し、国家賠償法2条にもとづく請求を検討する

訴えられた側:1. 指定する側(道路管理者)なら、市町村長との事前協議と国土交通省令にもとづく公示を漏れなく行い、記録を残す。手続の欠落は後で指定の有効性を争われる材料になる2. 通行した側として注意を受けたなら、その道路が本条の指定道路か、公安委員会の交通規制かをまず確認する3. 標識や公示が不十分で区別できない状態だったなら、その事実を写真で残す

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。指定を行政処分(役所が直接下す具体的な決定)として争う場合、審査請求は知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)が目安。ただし道路の用途指定に処分性があるかは、実務上、解釈が分かれている。損害賠償は一般消滅時効等による(民法724条を準用、国家賠償法4条)

学説

道路管理権と交通警察権の区別(通説的整理):道路の用途・構造を定めるのは道路管理者の道路管理権、既存道路上の通行方法を規制するのは公安委員会の交通警察権と整理される。本条の指定は前者に属し、道路交通法上の通行帯指定とは根拠も主体も異なる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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