道路法 第48条の12(違反行為に対する措置)
道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
この条文の基本情報
違反行為に対する措置とは何ですか?
定義違反行為に対する措置とは、道路法第48条の12に定められた規定で、「道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の12(違反行為に対する措置)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の12の条文原文は「道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。」で始まります。
- 道路法第48条の12は第六節 自動車専用道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の12の前の条は道路法第48条の11です。
- 道路法第48条の12の次の条は道路法第48条の13です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_12