道路法 第48条の12(違反行為に対する措置)
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道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
この条文の基本情報
違反行為に対する措置とは何ですか?
定義違反行為に対する措置とは、道路法第48条の12に定められた規定で、「道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の12(違反行為に対する措置)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の12の条文原文は「道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。」で始まります。
- 道路法第48条の12は第六節 自動車専用道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の12の前の条は道路法第48条の11です。
- 道路法第48条の12の次の条は道路法第48条の13です。
- 道路法第48条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の12は、自動車専用道路を自動車以外の方法で通行する違反者に対し、道路管理者が行為の中止や交通の危険防止措置を命じられると定める規定である。
Q · 原付で自動車専用道路に入ってしまったら、その場でどうなるの?
道路管理者から中止や退去を命じられることがある
道路法48条の12により、自動車専用道路を自動車以外の方法で通行している者(48条の11第1項違反)に対し、道路管理者は行為の中止その他交通の危険防止に必要な措置を命じることができます。125cc以下の原付・自転車・歩行者が典型的な対象です。命令に素直に従えば迷い込みの範囲で収まることが多い一方、従わなければ命令違反として罰則の対象になりえます。
解説
道路法48条の12が使われる場面は、ほぼ一つに限られる。自動車専用道路に、自動車以外のものが入り込んだときだ。前条(48条の11)第1項は、自動車専用道路を自動車以外の方法で通ることを禁じている。ここでいう「自動車」は道路運送車両法上の自動車を指す。そのため、排気量125cc以下のバイク(原付)、自転車、歩行者は含まれない。本条は、こうした違反者に対し、道路管理者(その道路を管理する国・都道府県・市町村など)が行為の中止や危険防止の措置を命じられると定めている。押さえておきたいのは、これが警察の取締りとは別の系統の「行政処分」(役所があなたに直接下す具体的な決定)だという点だ。罰金より先に、まず「止まれ、出ろ」という命令が来る。素直に従えば、多くはその場で収まる。無視すれば、命令違反という別の問題が上乗せされる。対象は「違反している者」と書かれており、いま進行中の違反を止めることが狙いである。
法的な位置づけ
道路法48条の12は、自動車専用道路の通行方法制限(同法48条の11第1項)に違反している者に対し、道路管理者が行為の中止その他交通の危険防止に必要な措置を命じる権限を定める規定である。進行中の違反状態を除去するための行政処分の根拠であり、罰則に先立つ第一段階の是正手段として位置づけられる。
手順
- 1.命令を受けたらまず従い安全な場所へ移動 道路管理者の職員やパトロールから中止・待機・誘導の指示を受けたら、その場で議論せずに従い、路肩など安全な場所へ移動する。従った事実そのものが後の説明で最大の材料になる
- 2.命じた者の所属と命令内容をメモ 命令したのが道路管理者(国・自治体・高速道路会社の職員)か警察官かを確認し、所属・命令内容・時刻を記録する。根拠法が道路法か道路交通法かで後の手続が変わる
- 3.入口と標識の状況を当日中に撮影 一般道に出た後、その日のうちに進入した入口へ戻り、「自動車専用」標識の位置・見えやすさ、ナビの経路画面を撮影して保全する。標識不備があれば国家賠償法2条の主張材料になる
- 4.処分や罰則が問題になったら期限内に相談 措置命令を争う場合は処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟が期限となる。罰則の適用が問題になったら、迷い込みの経緯と即時に従った事実を整理して弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1自動車専用道路とは何ですか?
道路管理者が道路法にもとづき、自動車のみが通行できる道路として指定した道路です。無料の国道バイパスでも指定区間なら原付・自転車・歩行者は通行できません。
Q2自動車専用道路 原付 何ccから走れる?
道路運送車両法上の自動車に当たる125cc超の二輪車から通行できます。125cc以下の原付一種・二種は自動車専用道路を通行できません。
Q3自動車専用道路 自転車 違法?
違法です。道路法48条の11第1項が自動車以外の方法での通行を禁じており、道路管理者は本条にもとづき中止や退去を命じることができます。
Q4道路管理者とは誰のことですか?
その道路を管理する主体で、国道なら国(国土交通大臣)や都道府県、県道なら都道府県、市道なら市町村です。高速道路では会社が権限の一部を代行する仕組みがあります。
Q5措置命令に従わないとどうなる?
元の通行違反とは別に、命令違反として罰則の対象になりえます。具体的な罰則条項と金額は最新の改正状況を確認する必要があります。
Q6高速道路に歩行者がいたら どこに通報?
安全な場所に停車したうえで、高速道路なら道路緊急ダイヤル#9910、緊急性が高ければ110番に、キロポストと上下線を伝えて通報します。
Q7自動車専用道路の標識はどんなもの?
青地に白で自動車を描いた「自動車専用」の規制標識が入口付近に設置されます。入口を通過する前に標識を確認する習慣が迷い込み防止になります。
Q8措置命令は警察の取締りと何が違う?
措置命令は道路法にもとづく道路管理者の行政処分で、道路交通法にもとづく警察の取締りとは根拠法も手続も別系統です。誰に何を言われたかを区別して記録することが大切です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1原付二種で国道のバイパスに入っちゃったんですけど、いきなり罰金ですか?
その区間が自動車専用道路に指定されていれば、道路法48条の11第1項違反の状態です。本条(48条の12)が予定しているのは、まず行為の中止などを命じることです。指示に従って一般道に出れば、多くはそこで収まります。実務のポイント:同じ国道でも、自動車専用道路の指定は区間ごとです。どの入口から入ったか、標識が見えたかどうかが後の説明の軸になるので、すぐに記録を残しておく
Q2認知症の父が高速道路を歩いていたと連絡が来ました。家族も責任を問われますか?
本条の命令は、本人の危険な状態を止めるためのものです。家族への責任追及は別の話で、事故が起きた場合に民法714条の監督義務者責任が問題になりえます。ただ最判平成28.3.1は、同居の家族であっても一律に責任を負うわけではないと判断しました。実務のポイント:介護の記録、徘徊対策としてやったこと、自治体の見守りネットワークへの登録状況が、後で責任を判断する材料になる。日頃から残しておく
Q3道路管理者の命令に納得いかない場合、争えるんですか?
措置命令は行政処分にあたるので、理論上は審査請求(行政不服審査法)や取消訴訟(行政事件訴訟法)の対象になりえます。ただ、現場での命令は数分で終わってしまうため、取り消しを求める実益は小さいのが実情です。実務のポイント:争う意味が本当に出てくるのは、命令に従わなかったとして罰則が問題になったときである。そのときに備えて、命令の内容と、それを受けた時刻をメモしておくことが最大の防御になる
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「警察に止められた」のと同じ体験でも、法律上は道路管理者による行政処分である。警察官が道路交通法で動くのか、道路管理者が道路法で動くのか。同じ路肩でも根拠法が違えば、その後の手続も記録の残り方も変わる。どちらから何を言われたのかを区別しないまま「捕まった」とひとまとめにすると、後で説明するときに話が崩れる
- 「バイクなら高速に乗れるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。基準は「高速道路かどうか」ではない。その区間が自動車専用道路に指定されているかどうかと、自分の車両が道路運送車両法上の自動車かどうかである。無料の国道バイパスでも自動車専用道路に指定されていれば、125cc以下のバイクは入れない
- 命令に従わなかった場合の重さは、元の違反とは別物である。うっかり入り込んだことには情状の余地があっても、管理者からはっきり命じられたのに居座れば、命令違反として罰則の対象になりうる(具体的な罰則条項と金額は最新の改正状況をご確認ください)。「迷っただけ」という言い分が通用するのは、命令を受ける前までである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 道路法48条の12:違反者への中止・危険防止措置命令 | 道路法48条の11:自動車以外の方法での通行禁止(命令の前提) 道路法71条:道路管理者の一般的な監督処分 |
| 対象者 | 自動車専用道路の通行方法制限に現に違反している者 | 自動車専用道路を通行するすべての者 道路法令や許可条件に違反した者など広範 |
| 効果 | 進行中の違反の中止・退去・危険防止措置を命じる | 通行方法そのものを禁止する行為規範 許可の取消、工事の中止、原状回復などを命じる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では高速公路・快速公路への行人・慢車の進入禁止を交通管制規則で定め、主に警察による交通違規処罰の系統で対応する。日本のように道路管理者が独立の措置命令権限を持つ構造とは異なる
韓国は自動車(二輪車は緊急自動車のみ)以外の車馬・歩行者の高速道路等の通行を道路交通法で禁止し、警察の取締り系統で対応する
ドイツはアウトバーンとKraftfahrstraßeを一定速度以上の自動車に限定し、歩行者の立入りも禁止する。違反は秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として処理される
米国は州ごとにフリーウェイでの歩行者・自転車の通行禁止を定め、標識掲示を要件とする例が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 125ccのスクーターでナビの指示どおりに走っていたら、いつの間にか自動車専用のバイパスに乗っていた。そんなとき、どうなるのか。路肩に寄せて数分後、道路パトロールカーが後ろに止まる。そこで受ける「次の出口まで誘導に従え」「ここで待機せよ」といった指示が、本条にもとづく措置命令になりうる
- フードデリバリーの自転車で、近道のつもりで自動車専用道路の入口に入った。管理者の職員に止められ、引き返すよう命じられる。拒めば、命令違反が上乗せされる
- 家族から「認知症の母が家を出て、高速道路の方へ歩いていった」と電話が入った。残された時間は、大型トラックが通過するまでの数分かもしれない。道路管理者に通報すれば、パトロールが現場で本人を止め、安全な場所へ移すための措置をとれる。警察だけでなく、道路管理者の緊急連絡先(高速道路なら道路緊急ダイヤル #9910)にも同時に連絡する発想があると強い
- あなたが自動車専用道路を走っていて、前方の路肩を自転車がふらふら走っているのを見つけた。追い越しざまにクラクションを鳴らすより、安全な場所に止まってから道路管理者に通報するほうがよい。その一本の電話で本条の命令権限が動き、後続車の事故を防げる
取るべき行動
被害を受けた側:自動車専用道路で歩行者や自転車に遭遇したドライバー、または家族が迷い込んだ側の場合の動き方。1. 自分の車を安全な場所に止め、急な操作は避ける2. 高速道路なら道路緊急ダイヤル #9910、一般の自動車専用道路なら道路管理者または110番に、場所(キロポスト・上下線)を伝える3. ドライブレコーダーの映像を保全する4. 接触事故が起きた場合は、相手方の過失と道路側の管理状況の両面から損害賠償の経路を検討する
訴えられた側:1. 職員から命令を受けたら、まず従って安全な場所に移る。その場で議論しない2. 命じた者の所属(道路管理者か警察か)と命令内容をメモする3. どの入口から入ったか、標識の状況、ナビの画面を記録する4. 後日、罰則の適用や処分が問題になったら、迷い込んだ経緯と命令に即時に従った事実を中心に説明を組み立て、必要なら弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。措置命令を行政処分として争う場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす必要がある。損害賠償が問題になる場合は、民法724条などの不法行為の時効による
- 道路法 第48条の11自動車専用道路の通行方法制限、命令の前提
- 道路法 第48条の2自動車専用道路の指定要件
- 道路法 第71条道路管理者の一般的監督処分
- 高速自動車国道法 第17条高速自動車国道での自動車以外の通行禁止
- 行政手続法 第13条不利益処分の弁明手続と緊急時の例外
- 道路整備特別措置法 第8条高速道路会社による道路管理者権限の代行(現行効力を要確認)
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