道路法 第48条の11(出入の制限等)
クイックジャンプ
- 何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。
- 2.道路管理者は、自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
この条文の基本情報
出入の制限等とは何ですか?
定義出入の制限等とは、道路法第48条の11に定められた規定で、「何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の11(出入の制限等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の11の条文原文は「何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。」で始まります。
- 道路法第48条の11は第六節 自動車専用道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の11の前の条は道路法第48条の10です。
- 道路法第48条の11の次の条は道路法第48条の12です。
- 道路法第48条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の11は、何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、徒歩・自転車・原付など自動車以外の方法で通行することを禁じ、道路管理者に禁止対象を示す標識の設置を義務付ける。
Q · 自転車や原付で首都高などの自動車専用道路に入ったら違法なの?
正当な理由なく入れば道路法違反になる
道路法48条の11第1項は、何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車以外の方法で通行することを禁じています。道路法上の「自動車」は道路運送車両法の定義によるため、原動機付自転車・自転車・徒歩はいずれも対象外で、違反すれば罰則の対象となります。ただし故障時の避難や許可を受けた工事など正当な理由がある場合は「みだりに」に当たりません。また2項は道路管理者に禁止対象を示す標識の設置を義務付けています。
解説
排気量125cc のスクーターは、首都高にも阪神高速にも一メートルも乗り入れられない。理由は「エンジンが小さいから」ではない。道路法がいう「自動車」は道路運送車両法上の自動車を指し、原動機付自転車はそこに含まれない。だから原付は、法律上「自動車以外の方法」で通行していることになる。本条1項は、誰であっても「みだりに」(正当な理由なく)自動車専用道路に立ち入ること、そして徒歩・自転車・原付など自動車以外の方法で通行することを禁じている。違反すれば罰則の対象になる。一方で2項は、道路管理者(その道路を管理する国・都道府県・高速道路会社など)に、入口などに禁止対象を示す標識を設ける義務を課している。つまり本条は利用者に対する禁止と、管理者に対する標識設置義務がセットになった構造である。カーナビやスマホの地図に従って自転車で進んだら専用道路に入っていた、という事件が起きたときは、まずこの二つの側面から考えることになる。
法的な位置づけ
道路法48条の11は、自動車専用道路における立入り及び自動車以外の方法による通行の禁止を定める規定である。1項は何人に対しても正当な理由のない立入りと非自動車通行を禁じ、2項は道路管理者に対し、入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明示した道路標識を設置する義務を課す。利用者への禁止と管理者への周知義務を一体として定める構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q1自動車専用道路とは何ですか?
道路管理者が指定した、自動車だけが通行できる道路です。首都高や阪神高速、一般国道のバイパス区間などがあり、徒歩・自転車・原付は道路法48条の11により通行できません。
Q2自転車で高速道路に入ってしまったらどうすればいい?
本線を走り続けず路肩の安全な場所に止まり、110番や道路緊急ダイヤル#9910に通報します。ナビ画面や入口標識の状況も記録しておくと、事情説明に役立ちます。
Q3自動車専用道路に歩行者が立ち入ると罰金ですか?
正当な理由なく立ち入れば道路法の罰則の対象になります。故障時の避難など正当な理由があれば「みだりに」に当たらず、違反にはなりません。
Q4自動車専用道路と高速道路の違いは?
東名・名神などの高速自動車国道は高速自動車国道法、首都高や一般国道の専用区間は道路法で規律されます。立入禁止の根拠条文が道路の種類で分かれています。
Q5自動車専用道路の標識はどんなもの?
青地に白で自動車を描いた「自動車専用」の案内標識が入口付近に設置されます。道路法48条の11第2項は、管理者にこの種の標識を設置する義務を課しています。
Q6原付二種は自動車専用道路を走れる?
走れません。道路法上の自動車は道路運送車両法の定義によるため、125cc以下の原動機付自転車は含まれず、自動車以外の方法による通行として禁止されます。
Q7標識がなかった場合でも違反になる?
管理者には標識設置義務があり、標識の不備や見えにくさは「みだりに」の評価に影響し得ます。標識の状況は撮影して記録しておくことが重要です。
Q8専用道路で工事をするには何が必要?
道路管理者の許可や協議を経る必要があります。正規の手続を踏んだ作業は「みだりに」に当たりませんが、無許可で作業員を本線に入れれば違反となり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1125cc のバイクって、首都高はダメで下道ならOKなんですよね?
その通りである。道路法2条は「自動車」を道路運送車両法上の自動車と定めており、125cc 以下の原動機付自転車は含まれない。そのため本条により、自動車専用道路を通行できない。実務のポイント:同じ原付二種でも登録区分の誤りで揉めることがある。迷ったら、車検証や標識交付証明書に記載された区分を確認するのが早い
Q2車が故障して高速で降りたら、それも違反になっちゃう?
ならない。本条が禁じているのは「みだりに」立ち入ることである。故障や事故の際に安全確保のために降車することには、正当な理由がある。実務のポイント:法的に問題がないかよりも、生きて帰れるかのほうが重要である。車内や車の後方に立つのが最も危険であり、ガードレールの外へ逃げてから #9910や110番に通報するのが実務上の鉄則である
間違えやすい点 AI による整理
- 「高速道路に自転車で入ってはいけないのは道路交通法の話」と思われがちだが、立入り禁止そのものは道路管理の法律に置かれている。高速自動車国道(東名・名神など)は高速自動車国道法17条、首都高や一般国道の自動車専用道路は本条というように、道路の種類で根拠法が分かれている
- 125cc 以下のバイクが専用道路に入れないことは知っていても、その理由が「自動車」の定義にあることはあまり知られていない。道路法2条は自動車の意味を道路運送車両法に委ねており、原動機付自転車は自動車に含まれない。排気量の線引きは定義の連鎖から機械的に決まるので、交渉や事情説明で例外を作れるものではない
- 「立ち入ったら即、違反」という問い方そのものがずれている。条文の要は「みだりに」の一語にある。事故やトラブルでの避難、許可を受けた工事、緊急対応は対象外になる。問われるのは、入ったかどうかではなく、入るだけの正当な理由があったかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる道路 | 道路法48条の11:自動車専用道路として指定された道路(首都高、一般国道の専用区間など) | 道路法46条:道路一般 高速自動車国道法17条:高速自動車国道(東名・名神など) |
| 制限の性質 | 徒歩・自転車・原付などによる立入りと通行を常に、類型的に禁止 | 道路の破損や工事など危険を防ぐための個別的・一時的な通行の禁止・制限 高速自動車国道への立入りと自動車以外の方法による通行の禁止 |
| 誰を対象とするか | 1項は何人も(利用者)、2項は道路管理者(標識の設置義務) | 道路管理者が禁止・制限する権限を行使する 何人も(利用者) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も歩行者や慢車(自転車等)の高速公路・快速公路への進入を禁止し、道路交通管理處罰條例で処罰する。行政規則中心で規律している点が日本と異なる
韓国は道路交通法で、自動車以外の車馬と歩行者の高速道路等の通行・横断を禁止する。二輪車の扱いを明文で定めている
ドイツは道路交通規則で、Autobahn・Kraftfahrstraße を一定速度以上の自動車に限定し、歩行者の立入りも禁止する
米国は州ごとに規律し、freeway での歩行者・自転車の通行を州交通局の指定・掲示により制限する方式が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ナビアプリの「最短ルート」に従ってロードバイクで走っていたら、いつの間にか自動車専用道路の合流部にいた。通報を受けた交通管理隊に保護され、事情を聴かれる。入口に標識があったのか、それが見える位置にあったのかが、あなたの「みだりに」の評価を左右する
- もし高速走行中にタイヤがバーストして、路肩に停めた車から降りたらどうなる? 安全確保のための降車は「みだりに」には当たらない。ただし車内や車の後方にとどまるのは危険なので、ガードレールの外側へ避難するのが基本である
- 深夜、酔った友人が首都高の非常口から本線に入り込んで写真を撮り、SNS に投稿した。翌朝あなたに「これってヤバい?」と LINE が来る。ヤバい。投稿そのものが立入りの証拠になる
- あなたは配送業者で、125cc の原付二種で配達している。道路交通法上は二段階右折が不要な車両でも、道路法上は「自動車」ではないので専用道路に入れない。ルート設計を誤れば、ドライバーが違反するのは時間の問題だ
- 工事会社の現場責任者として、明日の朝までに自動車専用道路の路肩で点検作業をしなければならない。道路管理者の占用・工事の許可や協議を経た作業は「みだりに」には当たらない。逆に、手続を飛ばして作業員を本線に入れれば、会社ぐるみの違反になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 専用道路上の歩行者や自転車と接触した場合は、まず110番と救護を行い、ハザードと発炎筒で後続車に知らせる2. 相手が入ってきた地点と、入口標識の有無や位置を撮影する3. ドライブレコーダーの映像は上書きされる前に保存する4. 過失割合の協議では、相手が本条に違反して立ち入っていた事実を主張する。標識に不備があれば、国家賠償法2条に基づいて道路管理者への請求も検討する
訴えられた側:1. 誤って入り込んだと気付いたら、本線を移動し続けず、路肩の安全な場所で止まって110番や道路緊急ダイヤル(#9910)に通報する2. 経路を案内したナビ画面のスクリーンショットと、入口標識の状況を記録する3. 事情聴取では、意図的ではなかったことと、標識の見えにくさなど具体的な事情を説明する4. 罰則の適用や対応方針に不安がある場合は、弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条には特定の時効がない。罰則違反として罰金に当たる罪の公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項)。事故に伴う損害賠償には一般の不法行為の時効が適用され、損害と加害者を知った時から3年、人の生命や身体を害した場合は5年となる(民法724条、724条の2)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的解釈:「みだりに」は社会通念上正当な理由がないことを意味する。故障・事故時の安全確保のための降車、道路管理者の許可や協議を経た工事、緊急対応などは正当な理由があるものとして禁止の対象外と解される
- 道路法 第2条自動車の定義を道路運送車両法に委ねる
- 道路法 第48条の2自動車専用道路の指定の根拠(現行効力を要確認)
- 道路法 第45条道路管理者による道路標識の設置
- 道路法 第46条一般道路での通行の禁止・制限
- 高速自動車国道法 第17条高速自動車国道の同種の立入禁止
- 国家賠償法 第2条標識不備などの管理瑕疵による賠償
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める