道路法 第48条の11(出入の制限等)
- 何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。
- 2.道路管理者は、自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。
この条文の基本情報
出入の制限等とは何ですか?
定義出入の制限等とは、道路法第48条の11に定められた規定で、「何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の11(出入の制限等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の11の条文原文は「何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。」で始まります。
- 道路法第48条の11は第六節 自動車専用道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の11の前の条は道路法第48条の10です。
- 道路法第48条の11の次の条は道路法第48条の12です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_11