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道路法 第48条の10(連結許可等の条件)

道路管理者は、連結許可等又は前条の承認には、自動車専用道路の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

この条文の基本情報

連結許可等の条件とは何ですか?

定義連結許可等の条件とは、道路法第48条の10に定められた規定で、「道路管理者は、連結許可等又は前条の承認には、自動車専用道路の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の10(連結許可等の条件)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の10の条文原文は「道路管理者は、連結許可等又は前条の承認には、自動車専用道路の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。」で始まります。
  3. 道路法第48条の10は第六節 自動車専用道路に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の10の前の条は道路法第48条の9です。
  7. 道路法第48条の10の次の条は道路法第48条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_10

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