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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第48条の9

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道路管理者の承認を受けて連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の9は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の9の条文原文は「道路管理者の承認を受けて連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。」で始まります。
  3. 道路法第48条の9は第六節 自動車専用道路に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の9の前の条は道路法第48条の8です。
  7. 道路法第48条の9の次の条は道路法第48条の10です。
  8. 道路法第48条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法48条の9は、道路管理者の承認を受けて自動車専用道路と連結する施設を譲り受けた者が、連結許可等に基づく地位を承継すると定める。承認がなければ地位は移らない。

Q · 高速道路に直結した施設を買えば、連結許可も自動的に付いてくるの?

いいえ。道路管理者の承認を受けて初めて地位が移ります

道路法48条の9によれば、連結許可等に基づく地位を承継できるのは、道路管理者の承認を受けて自動車専用道路と連結する施設を譲り受けた者に限られます。売買契約の締結、所有権移転登記、代金決済を済ませても、承認がなければ連結の根拠は買主に移りません。承認のないまま施設を使えば、道路管理者による監督処分(同法71条)の対象となるおそれがあります。承認の要件や審査期間は道路管理者ごとに運用が異なるため、事前の照会が欠かせません。

解説

高速道路に直結した商業施設や物流拠点を買うとき、売買代金に入っているのは土地と建物だけではない。自動車専用道路とつながっているという法的な地位、つまり連結許可等も、施設の価値の大部分を占めることがある。道路法48条の9によると、その地位が買主に移るのは「道路管理者の承認を受けて」譲り受けた場合である。承認がないまま売買契約と登記だけを済ませても、条文上は地位を承継できない。その場合、買主は連結の根拠を持たない施設の所有者になり、道路管理者から監督処分(役所が直接命じる是正措置。例:連結の廃止命令)を受けるおそれがある。不動産取引の常識では「登記が済めば自分のもの」である。しかしこの施設に限っては、もう一つの関門が残っている。デューデリジェンス(買収前の精査)の段階でこの関門を見落とすと、高速道路に面した優良資産が、出入口を失った普通の土地に変わりかねない。

法的な位置づけ

道路法第48条の9は、連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設の譲受人について、道路管理者の承認を要件として、譲渡人が有していた連結許可等に基づく地位の承継を認める規定である。施設の所有権移転とは別に、行政上の地位の移転を道路管理者の承認に係らしめる点に特色がある。

手順

  1. 1.許可書類と許可条件を取り寄せる 売主から連結許可等の許可書、許可条件、管理に関する協議書の写しを取り寄せ、許可の名義人、対象施設、付された条件、これまでの遵守状況を確認する
  2. 2.道路管理者に承継承認の要件を照会する 対象となる自動車専用道路の道路管理者を特定し、承継承認の要件、必要書類、標準的な審査期間を照会する。照会結果は記録に残し、価格交渉や契約条件の材料にする
  3. 3.承認取得を決済の前提条件として契約に入れる 売買契約書に、道路管理者の承認取得を決済の前提条件として明記し、承認が得られない場合の白紙解除条項と、売主の申請協力義務を定める
  4. 4.承認申請を提出し、承認後に決済・利用開始する 買主の管理能力や費用負担能力を示す資料を添えて承認申請を提出する。承認を得てから決済と施設の利用を開始し、登記と承認の両方の完了を確認して取引を締める

よくある質問 AI による整理

Q1連結許可とは何ですか?

自動車専用道路と民間施設などを連結することについて、道路管理者が与える許可です。高速道路直結の物流施設や商業施設の出入口の法的根拠になります。

Q2道路法48条の9の承認はいつ申請すべき?

施設の譲受けより前、遅くとも譲受けと同時に承認を得ておく必要があります。決済日から逆算し、売買契約の交渉段階で道路管理者に照会するのが安全です。

Q3連結許可の承継承認がないとどうなる?

買主は連結許可等に基づく地位を承継できず、連結の根拠を欠く施設の所有者になります。道路管理者から監督処分(道路法71条)を受けるおそれがあります。

Q4高速道路直結施設の売買は登記だけで足りる?

足りません。登記は所有権の移転を公示するだけで、連結許可等の地位は道路管理者の承認がなければ移りません。登記と承認の二本立てで進める必要があります。

Q5相続で連結施設を取得した場合も承認は必要?

条文は「譲り受けた者」と定めており、相続などの一般承継に本条が適用されるかは文言だけでは明らかではありません。名義変更の前に道路管理者へ照会するのが確実です。

Q6連結許可の承継承認の申請先はどこ?

当該自動車専用道路の道路管理者です。路線によって管理者や実務上の窓口が異なるため、まず対象道路の管理者を特定し、窓口を確認してから申請準備に入ります。

Q7承継承認の審査期間はどれくらい?

法令に一律の期間はなく、道路管理者ごとに運用が異なります。具体的な期間は各管理者への照会で確認し、その結果を決済スケジュールに組み込む必要があります。

Q8承継される「連結許可等に基づく地位」には何が含まれる?

許可に基づき連結施設を利用できる地位に加え、許可に付された条件や管理上の義務も一体として引き継ぐと考えられます。許可書と条件書を必ず事前に確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高速道路に直結した倉庫を買ったけど、承認を取ってなかった。今からでも間に合いますか?

48条の9は承認を受けた譲受けについてだけ地位の承継を認めている。まずは速やかに道路管理者に相談し、承認の申請、または新たな許可申請の可否を確認することになる。実務のポイント:管理者は事後的な相談を門前払いにするとは限らない。ただし、その間に連結施設を使い続けていた事実は、監督処分(71条)を検討する際の材料になりうる。相談するなら利用を始める前、遅くとも気付いた当日にするべきである

Q2会社ごと買収する株式譲渡の場合も、この承認は必要ですか?

株式譲渡では施設の所有者である法人自体は変わらないため、通常は本条にいう「譲り受け」に当たらないと考えられる。ただし許可条件の中に、代表者や支配関係が変わったときの届出義務が定められている場合がある。実務のポイント:M&A の実務では、資産譲渡か株式譲渡かというスキームの選択で許認可の承継リスクが大きく変わる。連結許可のような承継に承認が必要な許可が対象に含まれる案件では、株式譲渡が選ばれやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「許可は施設に付いているので、施設を買えば自動的に付いてくる」と考えがちである。しかし48条の9が承継を認めるのは「道路管理者の承認を受けて」譲り受けた場合に限られる。承認は、民法の契約上の地位の移転で相手方の承諾が必要なのと同じ役割を果たす関門であり、省略はできない
  • 承認が必要なことを知っていても、それが取引スケジュールにどれだけ響くかまで想定している人は少ない。承認の審査期間や提出書類は道路管理者ごとに運用が異なる。決済日を先に確定させてから申請すると、取引全体が行政の審査期間に縛られることになる(具体的な運用は各道路管理者にご確認ください)
  • 買主は「許可を取り直せばいい」と考えがちだが、道路管理者の視点はまったく違う。管理者が見ているのは、新しい施設の主が連結に伴う管理義務や費用負担を確実に果たせるかどうかである。承継の承認は、買主の信用力と管理能力を審査する手続でもある。この視点のずれに気付かないと、資料不足で手続が止まる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象道路法48条の9:連結施設の譲受人による連結許可等の地位の承継道路法48条の5:連結許可の付与(現行条番号は要確認)
道路法71条:許可条件違反等に対する監督処分
道路管理者の関与譲受けについての承認新たな連結についての許可
違反に対する是正命令や許可の取消し等
取引実務への影響承認を決済の前提条件に組み込む必要がある新規許可の取り直しは時間とコストが大きい
承認なしの利用は処分リスクとして評価される

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公路法

台湾でも国道等への接続は主管機関の許可制で運用される。施設譲渡時の許可地位の扱いは個別の許可条件・運用によるため要確認

フランス
Code de la voirie routière art. L122-2

フランスでは autoroute の沿道地に直接の接続を認めないのが原則で、日本の連結許可のような個別許可・承継の仕組みとは発想が異なる

アメリカ
23 U.S.C. § 111

米国では Interstate への接続は州と連邦当局の協定・承認で規律され、民間施設が直接接続する場面は限定的である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • サービスエリアに直結した物流倉庫をファンドが買収しようとしている。クロージング(決済実行)まであと3週間なのに、道路管理者への承認申請はまだ出ていない。審査期間を確かめないまま決済日を固定すると、買主は承認がないまま代金を払うか、決済を延期するかの二択に追い込まれる
  • 売主の立場で考えるとどうなるか。承認を待たずに引き渡しを急いだ結果、買主が連結許可の地位を承継できず、契約の目的を達成できないとして責任を追及されたら? 表明保証条項に「許認可の承継可能性」が入っていれば、売主の責任はさらに重くなる
  • 会社分割や合併で施設が移った場合も、承認は必要なのか。「譲り受けた」に一般承継が含まれるかどうかは、条文の文言だけでは明らかではない。道路管理者に事前に照会しておくのが確実である
  • 親族から相続した郊外の土地に、高速道路と連結した施設が建っていた。名義変更の段階で、この許可が何なのか誰も説明できなかった

取るべき行動

被害を受けた側:1. 買主の場合は、売主から連結許可等の許可書、許可条件、管理に関する協議書の写しを取り寄せる2. 道路管理者に承継承認の要件、必要書類、標準的な審査期間を照会する3. 承認取得を決済の前提条件として契約書に明記し、承認が得られない場合の白紙解除条項を入れる4. 承認前に施設の利用を始めない

訴えられた側:1. 売主の場合は、許可書類と、許可条件をこれまで守ってきたことを示す記録を整えて買主に開示する2. 承認申請に協力する義務と、その範囲を契約で明確にする3. 表明保証の対象を「承認が得られること」ではなく「現時点で許可が有効であること」に限定するよう交渉する4. 許可条件に違反している点があれば、承認申請の前に是正しておく

時効(請求できる期限):本条に特定の時効や申請期限の定めはない。ただし承認は譲渡より前、遅くとも譲受けと同時に得ておく必要がある。売主・買主間の契約上の請求には一般消滅時効(民法166条:知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 自動車専用道路

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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