道路法 第48条の5(連結許可等)
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- 前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の道路管理者の許可(以下「連結許可」という。)を受けなければならない。自動車専用道路以外の道路等を自動車専用道路と立体交差以外の方式で交差させようとする場合においても、同様とする。
- 2.自動車専用道路の道路管理者(次項及び第四十八条の七から第四十八条の十までにおいて単に「道路管理者」という。)は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、同項後段の場合にあつては当該交差が第四十八条の三ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可をすることができる。
- 一前条第一号に掲げる施設当該連結が当該自動車専用道路の効用を妨げないものであること。
- 二前条第二号から第四号までに掲げる施設政令で定める連結位置に関する基準及び国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。
- 3.連結許可を受けた前条第二号から第四号までに掲げる施設の管理者は、当該施設の構造について変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けなければならない。
- 4.第二項の規定は、前項の許可について準用する。
この条文の基本情報
連結許可等とは何ですか?
定義連結許可等とは、道路法第48条の5に定められた規定で、「前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の5(連結許可等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の5の条文原文は「前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協…」で始まります。
- 道路法第48条の5は第六節 自動車専用道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の5の前の条は道路法第48条の4です。
- 道路法第48条の5の次の条は道路法第48条の6です。
- 道路法第48条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の5は、施設を自動車専用道路と連結する際、道路管理者は協議、それ以外の者は連結許可を要すると定める。許可後の構造変更も原則として再度の許可が必要。
Q · 民間の商業施設や物流センターを高速道路に直結させることはできるの?
できる。ただし道路管理者の連結許可が必要
道路法48条の5第1項により、48条の4各号に掲げる施設の管理者は、道路管理者でなければ国土交通省令に従い自動車専用道路の道路管理者から連結許可を受けなければなりません。休憩施設や一定の民間施設などは、政令の連結位置基準と省令の構造基準に適合するときに限り許可されます(第2項)。許可後に構造を変更する場合も、軽微な変更を除き事前の許可が必要です(第3項)。
解説
高速道路から直接ショッピングモールや物流センターへ入れる出入口がある。それは偶然できたものではない。道路法48条の5が定める「連結許可」をくぐり抜けた結果である。自動車専用道路に何かをつなぐ者は、立場で手続が二つに分かれる。自治体などの道路管理者なら相手の道路管理者と「協議」する。民間企業や個人なら国土交通省令に従って「許可」を取る。審査の重さも施設によって違う。一般道路をつなぐ場合は「専用道路の機能を損なわないこと」だけを見る。休憩施設や民間施設をつなぐ場合は、政令の位置基準と省令の構造基準の両方を満たす必要がある。見落とされやすいのが第3項である。許可を取った後でも、ランプや接続部の構造を変えるなら、軽微な変更を除いて事前にもう一度許可が要る。開業後の改装計画まで、この条文の射程に入っている
法的な位置づけ
道路法48条の5は、同法48条の4各号に掲げる施設を自動車専用道路と連結する手続と要件を定める規定である。施設管理者が道路管理者であれば協議、それ以外の者であれば連結許可を要し、許可等は施設区分に応じて効用阻害の有無、または連結位置・構造の技術的基準への適合を条件とする。許可後の構造変更も原則として事前許可を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1連結許可とは何ですか?
道路管理者以外の者が、休憩施設などの施設を自動車専用道路とつなぐ際に、その道路の道路管理者から受ける許可です。根拠は道路法48条の5第1項です。
Q2連結許可の申請先はどこですか?
連結先となる自動車専用道路の道路管理者です。国、地方公共団体のほか、高速道路会社が権限を代行している区間もあるため、まず管理者を特定します。
Q3連結許可の審査基準は何ですか?
一般の道路をつなぐ場合は専用道路の効用を妨げないこと、休憩施設等は政令の連結位置基準と国土交通省令の構造基準への適合が要件です(48条の5第2項)。
Q4連結許可なしで出入口を作ると違法?
違法です。48条の5第1項の許可を欠く連結は、道路法71条に基づく監督処分(原状回復命令など)の対象となるおそれがあります。
Q5連結施設の改装に許可は必要ですか?
構造を変更するなら、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、事前に道路管理者の許可が必要です(48条の5第3項)。着工前に照会するのが安全です。
Q6自動車専用道路と平面交差できる?
原則できません。立体交差以外の方式での交差は、48条の3ただし書に当たる場合に限り協議・許可の対象となります(48条の5第2項)。
Q7連結許可の不許可に不服を申し立てられる?
不許可は行政処分に当たるため、知った日の翌日から3か月以内の審査請求、6か月以内の取消訴訟で争う余地があります。教示欄を確認します。
Q8連結許可に条件は付けられますか?
付けられます。道路法87条により、道路管理者は許可に道路の構造保全や交通の危険防止のための条件を付すことができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの商業施設を高速から直接入れるようにしたいんですけど、誰に頼めばいいんですか?
その自動車専用道路の道路管理者(国、自治体、高速道路会社が権限を代行する場合など)に連結許可を申請する。民間の施設管理者は道路法48条の5第1項の「許可」ルートになる。実務のポイント:正式に申請する前に、道路管理者との事前協議に長い時間をかけるのが通例である。位置基準に合わない候補地はこの段階で事実上外されるので、土地契約の前に相談に行くのが鉄則
Q2一回許可もらったら、あとは自由に改装していいんですよね?
いいえ。48条の5第3項により、連結施設の構造変更には事前の許可が要る。国土交通省令で定める軽微な変更だけが例外である。実務のポイント:舗装の打ち換えのような工事でも、線形や幅員が変われば軽微とは言えないことがある。施工業者は道路法の線引きまで見ていないことが多いので、発注者が自分で道路管理者に照会しておく
Q3自治体が自分の道路をバイパスにつなげる場合も、許可を取るんですか?
取らない。つなぐ側が道路管理者であれば「許可」ではなく、相手の自動車専用道路の道路管理者との「協議」になる(48条の5第1項)。ただし協議に応じてもらえるのは、つなぐことが専用道路の効用を妨げない場合に限られる(第2項)。実務のポイント:平面交差でつなぐ要望は、48条の3ただし書の例外に当たらなければ協議の土俵にすら乗らない。最初から立体交差の費用負担を前提に話を進める自治体ほど話がまとまりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「高速道路に何かをつなぐのは国か NEXCO が決めることで、民間には縁がない」と思われがちである。実際は逆で、休憩施設や一定の民間施設の管理者が自分から連結許可を申請できる制度として作られている。待っていても声はかからない。申請する側が動く仕組みだ
- 許可さえ取れば終わりと考える人は多い。しかし第3項があるため、連結施設の構造変更(軽微なものを除く)にはそのたびに事前許可が要る。施設の改装サイクルと許可手続はずっとつながっており、開業後の工程表に許可取得期間を組み込んでいない事業者が工期の遅れで苦しむ
- 「基準を満たしたのに許可されないのはおかしい」という問いは、前提がずれている。条文は基準に適合する「ときに限り」許可できると書いており、基準適合は許可の必要条件である。基準を満たせば必ず許可を受けられる権利まで認めているかは文言上はっきりせず、実務上、解釈の余地がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道路法48条の5:連結の手続(協議・連結許可)と許可要件、構造変更の再許可 | 道路法48条の4:自動車専用道路と連結できる施設の範囲 道路法48条の3:自動車専用道路との交差は立体交差が原則 |
| 誰に関係するか | 連結を望む道路管理者・休憩施設等の管理者・民間施設の管理者 | 連結できる施設かどうかを確認したい全ての施設管理者 専用道路と交差する道路・鉄道等の管理者 |
| 実務上の機能 | 許可の入口と審査基準を定める(基準適合が許可の必要条件) | そもそも申請できる施設かを絞る前提要件 平面交差の例外(ただし書)に当たらなければ協議・許可の土俵に乗らない |
他国ではどう定めているか 3 か国
ドイツは連邦遠距離道路への沿道出入口を特別使用として許可制で管理し、アウトバーンへの直接アクセスは原則認めない
フランスは沿道地所から autoroute への直接アクセスを法律上否定しており、日本の連結許可より閉鎖的な設計
米国は Interstate System へのアクセスポイント追加に連邦の承認を要し、州間高速道路の機能維持を図る点で日本と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 郊外の大型物流センター建設を任された開発担当者のあなた。「隣の自動車専用道路から直接トラックを入れたい」と社長が言い出した。用地を買う前にやるべきことがある。政令の連結位置基準に合う場所かどうかを道路管理者に事前相談することだ。位置がずれれば構造をいくら工夫しても許可は下りず、土地代がそのまま無駄になる
- 高速道路に直結した商業施設で、駐車場の拡張にあわせて接続ランプの線形を少し変えたい。工事業者の着工まであと2週間。それは「軽微な変更」なのか、道路管理者の許可が要る構造変更なのか? 第3項の線引きは国土交通省令で決まっているので、自社の判断で着工すると無許可変更になる
- 自社敷地から専用道路へ勝手に仮設の出入口を作っていた。道路管理者から是正を求める通知が届いた。
- 町議会で「集落の生活道路をバイパスと平面交差でつなげてほしい」という陳情が出た。地元の人から見れば信号を一つ付けるだけの話である。しかし自動車専用道路との平面交差は48条の3ただし書に当てはまる例外の場合しか認められず、ここで協議・許可の入口が閉じる
取るべき行動
被害を受けた側:連結許可が下りない、または協議が進まない側の場合:1. 自社施設が48条の4の何号に当たるかを確定させ、適用される基準(効用阻害の有無か、政令の位置基準と省令の構造基準か)を特定する2. 不許可の理由を書面で求め、どの基準に適合しないとされたかを明らかにする3. 位置か構造を見直して再申請するか、審査請求・取消訴訟で争うかを、事業スケジュールと照らして判断する。不許可は処分に当たるため、不服申立ての教示欄を確認する
訴えられた側:無許可の連結や無許可の構造変更を指摘された側の場合:1. 是正指示の文書と根拠条文(監督処分は道路法71条など)を確認し、期限を把握する2. 当時の許可書・協議書類と、変更が省令上の軽微な変更に当たるかを整理する3. 道路管理者へ速やかに事後相談し、許可申請または原状回復の計画を示す。放置すると監督処分や罰則につながるおそれがあるので、初動で誠実に対応する
時効(請求できる期限):連結許可そのものに時効はない。不許可処分を争う場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。審査請求先や前置の要否は処分書の教示欄で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
- 道路法 第48条の2自動車専用道路の指定
- 道路法 第48条の3立体交差の原則とただし書の例外
- 道路法 第48条の4連結できる施設の範囲を列挙
- 道路法 第71条無許可連結等への監督処分
- 道路法 第87条許可に付す条件の根拠
- 高速自動車国道法 第11条の2高速自動車国道への連結許可の特則(現行効力を要確認)
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