道路法 第48条の6(連結許可等に係る施設の管理)
クイックジャンプ
連結許可及び前条第三項の許可(以下「連結許可等」という。)を受けた第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設の管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。
この条文の基本情報
連結許可等に係る施設の管理とは何ですか?
定義連結許可等に係る施設の管理とは、道路法第48条の6に定められた規定で、「連結許可及び前条第三項の許可(以下「連結許可等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の6(連結許可等に係る施設の管理)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の6の条文原文は「連結許可及び前条第三項の許可(以下「連結許可等」という。」で始まります。
- 道路法第48条の6は第六節 自動車専用道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の6の前の条は道路法第48条の5です。
- 道路法第48条の6の次の条は道路法第48条の7です。
- 道路法第48条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の6は、自動車専用道路に連結した施設の管理者に、国土交通省令の基準に従った維持管理を義務づける。違反すると71条の監督処分の対象となりうる。
Q · 高速道路に直結する施設は、連結許可を取った後も管理の義務があるの?
ある。許可後も省令の基準で維持管理し続ける義務がある
道路法48条の6により、連結許可または前条第3項の許可(連結許可等)を受けた施設の管理者は、国土交通省令で定める基準に従って施設を維持管理しなければなりません。許可時の審査を通ったことで義務が終わるわけではなく、施設が自動車専用道路と連結している限り続きます。基準を守らない場合、道路管理者は71条に基づき必要な措置を命じることができ、許可の取消しに至る可能性もあります。
解説
連結許可の許可証を受け取った日に、義務が始まる。自動車専用道路に他の道路や休憩施設、駐車場などの施設を直結させる「連結許可」は、取るまでの審査ばかりが注目される。だが道路法48条の6は、許可を受けた施設の管理者に、国土交通省令で定める基準に従って施設を維持管理し続けることを求めている。ランプの舗装の傷み、照明の球切れ、汚れて読めない案内標識、合流部の見通しをふさぐ植栽。こうした不具合は、あなたの施設の内部の問題では済まない。本線を走る大量の車の安全に直結する、法律上の義務の問題になる。基準を守っていないと、道路管理者は71条に基づいて必要な措置を命じることができ、最悪の場合は許可の取消しもありうる。つまり連結した施設の価値は、許可を取った瞬間ではなく、毎年の点検記録によって守られる。
法的な位置づけ
道路法48条の6は、連結許可または連結の変更等の許可を受けた施設(同法48条の4第2号から第4号に掲げる施設)の管理者に対し、国土交通省令で定める基準に従った当該施設の維持管理を義務づける規定である。自動車専用道路の安全と円滑な交通を、連結後も継続的に確保することを目的とする。
手順
- 1.適用される省令基準と管理区分を特定する 連結許可等の許可書、連結時に道路管理者と取り交わした管理区分の書面、国土交通省令の該当基準を一式そろえ、自社が維持管理すべき範囲と項目を一覧化する
- 2.定期点検の計画を立て実施する 舗装の損傷、照明の不点灯、標識の視認性、合流部の見通しなど基準項目ごとに点検頻度と担当者を決め、日付と写真つきで記録を残す
- 3.不具合を補修し、記録を保存する 点検で見つかった不具合は優先度をつけて補修し、発見日・補修日・施工内容を記録する。予算の先送りで放置しないよう、年度予算に補修枠を確保する
- 4.道路管理者の指摘には書面で先回りする 巡回などで指摘を受けたら、対象となる基準項目を書面で確認し、是正計画と工期を自主的に提出する。措置命令に進む前に協議で決着させる
よくある質問 AI による整理
Q1道路法48条の6とは?
自動車専用道路に連結した施設の管理者に、国土交通省令の基準に従った維持管理を義務づける条文です。許可取得後も継続して適用されます。
Q2連結許可等とは何を指しますか?
自動車専用道路との連結許可と、道路法48条の5第3項の許可(連結の変更等に関する許可)をまとめた呼び方です。どちらかを受けた施設が本条の対象になります。
Q3連結施設の維持管理基準はどこに書いてありますか?
具体的な基準は法律本文ではなく国土交通省令に委ねられています。舗装・照明・標識・視距などの項目を省令で確認し、点検計画に落とし込む必要があります。
Q4連結施設の維持管理を怠ると違法?
省令の基準に従った維持管理をしていなければ本条の義務違反になりえます。道路管理者は71条に基づく措置命令や許可取消しを行うことができます。
Q5連結施設の維持管理義務はいつまで続く?
本条に期限の定めはなく、施設が自動車専用道路と連結している限り続きます。連結を廃止しない限り、義務が自然に消えることはありません。
Q6道の駅や駐車場も道路法48条の6の対象になる?
連結許可等を受けて自動車専用道路と直結し、48条の4第2号から第4号の施設に当たれば対象です。単に近くにあるだけの施設は対象外です。
Q7連結施設を売却したら維持管理義務はどうなる?
義務は施設の管理者に課されるため、管理者が変われば新しい管理者が負うことになります。引継ぎ時に点検記録と管理区分の書面を確認することが重要です。
Q8道路管理者の是正指導に期限内に対応できないときは?
放置せず、補修計画と工期を書面で示して協議を申し入れるのが現実的です。措置命令に進む前の自主的な対応記録が、その後の協議で効いてきます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1連結許可って一回取ったら、ずっと有効なんじゃないんですか?
許可そのものに更新手続がなくても、48条の6の維持管理義務は施設が連結している限り続く。基準違反を放置すれば、道路管理者は71条に基づき措置を命じ、許可を取り消すこともできる。実務のポイント:トラブルになったとき効いてくるのは、立派な設計図よりも地味な点検記録である。日付と写真つきの記録を毎回残している施設ほど、道路管理者との協議で主導権を握りやすい
Q2接続ランプで事故が起きたら、責任は高速道路側と施設側のどっちにあるんですか?
不具合の位置と管理区分による。本線など道路管理者が管理する部分の瑕疵なら国家賠償法2条、施設管理者の工作物の瑕疵なら民法717条が問題になる。48条の6の基準に従った維持管理がされていたかどうかは、過失や瑕疵の判断材料になりうる。実務のポイント:連結時に道路管理者と取り交わした管理区分の書面が、責任の線引きを左右する決定的な証拠になる。施設を買う人も事故の被害者も、まずこの書面の有無を確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 許可を取るときに審査を通った設計なら、その後は何もしなくても問題ないと思われがちである。しかし審査に通ったのは開業日時点の状態にすぎない。本条が求めているのは、その状態を省令の基準どおりに保ち続けることであり、劣化を放置すること自体が義務違反になりうる
- 施設の管理者から見れば、ランプの照明は自分の敷地の設備にすぎない。だが法律から見れば、それは自動車専用道路の安全を支える接点であり、道路管理者の監督の対象になる。私有物だから自由に扱えるという感覚と、公的な監督を受けるという現実のずれが、是正命令を受けたときに初めて表に出てくる
- 維持管理義務と聞けば清掃や草刈り程度の話だと思われやすいが、問題はその深刻度である。基準違反は71条の監督処分の入口になり、許可取消しにまで進めば、施設は高速道路への直結という事業の前提そのものを失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道路法48条の6:連結後の施設の維持管理義務 | 道路法48条の5:連結許可・変更等の許可 道路法71条:違反者への監督処分 |
| 適用される時点 | 許可取得後、連結している間ずっと | 連結の申請・変更の時点 違反が認められた時点 |
| 義務・権限の主体 | 連結施設の管理者(義務) | 道路管理者(許可権限) 道路管理者(措置命令・許可取消しの権限) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも公路への連接や道路用地の使用は主管機関の許可・管理の対象となる。連結後の維持管理義務を独立した条文で定める日本の構造との異同は個別に確認が必要
韓国の道路法も、道路と他の施設の連結を許可制とし、連結施設の基準を定めている。許可後の管理責任の位置づけは日本と比較する価値がある
ドイツの連邦遠距離道路法は沿道からの進入路を規律し、アウトバーンへの直接の進入は原則として認めない方向で設計されている
米国は州間高速道路への直接アクセスを連邦法で強く制限し、例外は連邦道路庁の承認を要する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、高速道路に直結したあなたの物流施設の出口ランプで、路面の段差が原因の事故が起きたらどうなるのか? 被害者が最初に調べるのは、その段差が本線側にあったのか、施設側にあったのかである。施設側なら、矛先はあなたに向く
- あなたは道の駅を運営する第三セクターの施設管理担当である。予算削減で照明の交換を一年先送りにしていたところ、道路管理者の巡回で指摘を受けた。是正の期限は月末まで、残りは十日しかない。見積り、発注、施工を十日で終わらせなければならない
- 連結施設を持つ会社を買収した。デューデリジェンスで誰も維持管理の記録を確認していなかった
- 取引先の建設会社の担当者から相談を受けた。高速に直結する民間駐車場の改修工事を請け負ったが、施主から『基準なんて気にせず安く仕上げて』と言われているという。その工事仕様で、施主が負っている維持管理義務を満たせるのか。施工者として、どこまで口を出すべきかを判断しなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 連結施設の接続部で事故や損害を受けたら、まず現場の写真と動画を撮り、段差や照明の状態、標識の見え方を記録する2. 不具合の位置が本線側か施設側かを特定し、道路管理者と施設管理者の両方に情報開示や説明を求める3. 本線側の瑕疵なら国家賠償法2条、施設側の工作物の瑕疵なら民法717条を軸に請求先を整理する4. 道路管理者には、施設管理者への指導記録の有無を照会する。責任の所在を絞り込む材料になる
訴えられた側:1. 道路管理者から指摘を受けたら、該当する国土交通省令の基準項目を特定し、どの項目の不備を指摘されているのかを書面で確認する2. 過去の点検・補修の記録を一式そろえ、基準を満たしていた期間を立証できるようにする3. 是正計画と工期を自主的に提出し、措置命令に進む前に協議で決着させる4. 措置命令や許可取消しを受けた場合は、処分の根拠と比例性を検討し、不服申立てや取消訴訟を視野に入れて行政法に詳しい弁護士へ早期に相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。維持管理義務は施設が連結している限り続く。71条に基づく措置命令などの処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則である。事故による損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)
- 道路法 第48条の4自動車専用道路との連結許可の根拠
- 道路法 第48条の5連結許可の基準と変更等の許可(現行効力を要確認)
- 道路法 第48条の2自動車専用道路の指定
- 道路法 第71条違反者への措置命令・許可取消し
- 高速自動車国道法 第11条の2高速自動車国道への連結許可の特則(現行効力を要確認)
- 国家賠償法 第2条道路の設置管理の瑕疵による国等の責任
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める