道路法 第48条の7(連結料の徴収)
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- 道路管理者は、第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。
- 2.前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定める。
この条文の基本情報
連結料の徴収とは何ですか?
定義連結料の徴収とは、道路法第48条の7に定められた規定で、「道路管理者は、第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の7(連結料の徴収)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の7の条文原文は「道路管理者は、第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。」で始まります。
- 道路法第48条の7は第六節 自動車専用道路に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の7の前の条は道路法第48条の6です。
- 道路法第48条の7の次の条は道路法第48条の8です。
- 道路法第48条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の7は、道路管理者が自動車専用道路と一定の施設の連結について連結料を徴収できると定める。額の基準と徴収方法は条例または政令で定められる。
Q · 高速道路に自社の倉庫を直結させたら、お金を取られるの?
取られうる。基準は条例か政令で決まる
道路法48条の7により、道路管理者は、48条の4第2号から第4号までの施設を自動車専用道路と連結させることについて連結料を徴収できます。条文は「徴収することができる」と定めており、徴収するかどうかは管理者側の制度設計によります。額の基準と徴収方法は、地方公共団体が管理する道路では条例、指定区間内の国道では政令で定められます。計画段階で管理者の条例・政令を確認することが出発点です。
解説
高速道路のような自動車専用道路は、何でもつなげてよい道ではない。道路法48条の4が連結できる施設を絞り込み、本条はその連結について「連結料」を取る権限を道路管理者(その道路を管理する国や自治体)に与えている。押さえるべき点は二つある。第一に、条文は「徴収することができる」と書いており、必ず取るとは書いていない。取るかどうかは管理者側の制度設計に委ねられている。第二に、金額の基準と徴収方法は道路法そのものには書かれていない。地方公共団体が管理する道路なら条例、国が直接管理する指定区間内の国道なら政令で決まる。物流倉庫や商業施設を自動車専用道路に直結させる計画があるなら、まず読むべきは道路法ではなく、相手方の管理者の条例と道路法施行令である。事業計画の収支表に連結料の行がない案件は、許可が下りた後で数字が狂う。
法的な位置づけ
道路法48条の7は、道路管理者が、同法48条の4第2号から第4号までに掲げる施設を自動車専用道路と連結させることにつき、連結料を徴収できる旨を定める規定である。連結料の額の基準及び徴収方法は、地方公共団体が管理する道路では条例、指定区間内の国道では政令で定めるとされ、法律自体は徴収権限の根拠のみを置く。
よくある質問 AI による整理
Q1連結料とは何ですか?
施設を自動車専用道路に連結させる者が、道路管理者に支払う対価です。根拠は道路法48条の7で、対象は48条の4第2号から第4号の施設です。
Q2連結料は必ず徴収されますか?
必ずではありません。条文は「徴収することができる」と定めており、徴収するかどうかは道路管理者側の条例・政令による制度設計に委ねられています。
Q3連結料の金額はどこで確認できますか?
道路法本体には金額がありません。地方公共団体が管理する道路ならその条例、指定区間内の国道なら政令を確認する必要があります。
Q4国道に連結する場合の連結料は何で決まりますか?
指定区間内の国道では、額の基準と徴収方法は政令で定められます(道路法48条の7第2項)。指定区間外の国道は管理する地方公共団体の条例によります。
Q5連結料を滞納するとどうなりますか?
督促や強制的な徴収手続に進むおそれがあり、許可関係で不利益が生じる可能性もあります。資金繰りが厳しい場合は、納期限前に分納や猶予を相談しましょう。
Q6連結料の時効は何年ですか?
公法上の金銭債権として、自治体の債権は地方自治法236条、国の債権は会計法30条により原則5年で時効消滅します。
Q7連結料の請求額に納得できないときはどうすればいいですか?
まず算定根拠を書面で求め、面積や区域などの前提事実を照合します。処分に当たる場合は審査請求や取消訴訟の期限に注意が必要です。
Q8連結料の対象になる施設はどんなものですか?
道路法48条の4第2号から第4号までに掲げる施設です。具体的な範囲は48条の4の文言と、連結先の道路管理者への確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高速の通行料と連結料って、二重取りじゃないんですか?
二重取りではない。通行料金は道路を走る利用者が払う対価で、連結料は施設を自動車専用道路に連結させる者が道路管理者に払う対価である。根拠は本条(道路法48条の7)であり、支払う人も対象も違う。実務のポイント:連結の協議では、ランプなど連結施設の設置費や管理費の負担が別に話し合われることが多い。連結料だけで総額を見積もると、予算を外しやすい
Q2連結料の金額って、担当者と交渉すれば下げてもらえますか?
基準と徴収方法は条例または政令で決まる(48条の7第2項)ため、担当者との個別交渉で基準そのものは動かない。動かせるのは、算定の前提となる面積や区域などの事実認定と、条例に減免規定がある場合の適用である。実務のポイント:基準そのものを変えたいなら、条例改正の段階で議会や意見募集を通じて声を上げるのが正攻法だ。窓口での値引き交渉に力を注いでも、ほとんど結果につながらない
間違えやすい点 AI による整理
- 連結料は高速道路の通行料金の一部だと思われがちだが、まったく別物である。通行料金は道路を走る利用者が払う。連結料は、施設を自動車専用道路に連結させる側が道路管理者に払う対価であり、根拠法も支払う人も異なる
- 「連結料の相場はいくらか」という問いそのものがずれている。全国一律の金額は法律に書かれておらず、基準は管理者ごとの条例または政令で決まる。比べるべきは他社の事例ではなく、自分がつなぐ道路の管理者が定めた基準である
- 事業者から見れば、連結料は払えば済むコストに見える。しかし法律から見ると、連結を許すかどうかと、連結料をいくら取るかは別の判断である。「払うのだから許可してくれ」という交渉は通らない。このずれを理解しないまま計画を進めると、用地を買った後で連結そのものが認められない事態もありうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 徴収の対象 | 道路法48条の7:施設と自動車専用道路の連結 | 道路法39条:道路の占用 道路法48条の4:連結できる施設の範囲を定める(徴収規定ではない) |
| 支払う者 | 施設を自動車専用道路に連結させる者 | 道路を占用する者(電柱・看板・地下埋設物などの設置者) —(連結の可否・範囲の前提規定) |
| 額・方法の決め方 | 地方公共団体の条例(指定区間内の国道は政令) | 地方公共団体の条例(指定区間内の国道は政令) — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも公路の連接・使用は主管機関の管理下に置かれ規費徴収の仕組みがあるが、日本の連結料に一対一で対応する条文は要確認
韓国道路法も道路と他施設の連結に許可制を置く。対価の扱いは占用料制度との関係で整理されるとみられるが、詳細は要確認
ドイツ連邦遠距離道路法は Zufahrten(接続路)を規律し、アウトバーンへの私的接続は厳しく制限される
米国は Interstate System への新たな接続点の設置を連邦の承認に係らしめ、access を原則として制限する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 物流会社の用地担当として、県が管理する自動車専用道路のすぐ脇に配送センターを置く計画を任された。ランプを直結できれば配送時間は大きく縮む。ところが稟議書の年間コスト欄に連結料が入っていない。県の条例を確認しないまま役員会にかけると、承認後に数字を差し替えることになり、社内の信用を失う
- 連結の許可を取った後、管理者から届いた連結料の請求額が想定の数倍だったら、どうなる? 金額は条例または政令の基準に沿って算定されるため、まず算定根拠の開示を求め、面積や区域といった前提事実の当てはめが正しいかを検証するのが出発点になる
- あなたはサービスエリアに隣接する商業施設の経理担当で、連結料の納期限を一度見落とした。放置すれば督促から強制的な徴収手続へ進むおそれがある(最新の改正状況をご確認ください)。納期限まであと10日。分納や猶予の相談ができるのは、期限を過ぎる前だけである
- 市議会に連結料条例の改正案が出た。沿道の事業者であるあなたは、意見募集の締切を確認しただろうか。
取るべき行動
被害を受けた側:連結料の請求額が想定を大きく超えていた場合:1. 条例または政令のどの基準をどう当てはめたのか、算定根拠を書面で求める2. 連結許可の内容(区域、面積、期間)と算定の基礎が一致しているか照合する3. 誤りがあれば管理者に是正を申し入れる。請求が行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に当たる場合は不服申立ての期限を意識する(処分性は実務上解釈が分かれうる) 4. 条例に減免規定がないか確認する
訴えられた側:連結料の未納を指摘された場合:1. 納期限、金額、根拠条例を確認する2. 金額に異論があっても支払いを黙って止めず、協議や不服申立てという正規のルートで争う3. 未納が続くと督促や強制的な徴収手続、許可関係での不利益につながりうる4. 資金繰りが厳しい場合は、期限前に分納や猶予を相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。連結料は公法上の金銭債権であり、地方公共団体の債権は地方自治法236条、国の債権は会計法30条により、原則5年で時効消滅する。賦課を処分として争う場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が目安となる(処分性は実務上解釈が分かれうる。最新の改正状況をご確認ください)
- 道路法 第48条の4連結できる施設の範囲を定める前提規定(現行効力を要確認)
- 道路法 第48条の2自動車専用道路の指定(現行効力を要確認)
- 道路法 第39条占用料の徴収、類似の対価徴収規定
- 道路法 第73条負担金等の強制徴収(連結料への適用は要確認)
- 地方自治法 第236条自治体の金銭債権の5年消滅時効
- 会計法 第30条国の金銭債権の5年消滅時効
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