道路法 第16条(市町村道の管理)
クイックジャンプ
- 市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。
- 2.第八条第三項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の統轄する市町村が行う。但し、当該路線が他の市町村の市町村道の路線と重複する場合においては、その重複する部分の道路の管理の方法については、関係市町村長がそれぞれ議会の議決を経て協議しなければならない。
- 3.第七条第五項及び第六項の規定は、前項但書の規定による協議が成立しない場合について準用する。この場合において、これらの規定中「関係都道府県知事」とあるのは「関係市町村長」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第六項中「当該都道府県の議会」とあるのは「当該市町村の議会」と読み替えるものとする。
- 4.前項において準用する第七条第五項及び第六項の規定により都道府県知事が裁定をした場合においては、第二項但書の規定の適用については、関係市町村長の協議が成立したものとみなす。
- 5.第二項但書の規定による関係市町村長の協議が成立した場合(前項の規定により関係市町村長の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係市町村長は、成立した協議の内容を公示しなければならない。
この条文の基本情報
市町村道の管理とは何ですか?
定義市町村道の管理とは、道路法第16条に定められた規定で、「市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第16条(市町村道の管理)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第16条の条文原文は「市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。」で始まります。
- 道路法第16条は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第16条の前の条は道路法第15条です。
- 道路法第16条の次の条は道路法第17条です。
- 道路法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法16条は、市町村道の管理をその路線の存する市町村が行うと定める。区域外認定で重複する区間は関係市町村の協議で決め、不成立なら都道府県知事が裁定する。
Q · 家の前の市道に穴があいていたら、どこの役所が管理しているの?
原則としてその道がある市町村が管理者です
道路法16条1項により、市町村道の管理はその路線の存する市町村が行います。市町村長が8条3項にもとづき区域外まで路線を認定した場合は、認定した市町村が管理者です。他の市町村道と重なる部分は、関係市町村長が議会の議決を経て協議し、協議がまとまらなければ都道府県知事が裁定し、その内容が公示されます。まず道路台帳(28条)で市町村道かどうかを確認するのが確実です。
解説
自宅前の道路にできた穴でバイクが転倒したとき、苦情を言う先は国でも県でもなく、ほとんどの場合は市役所か町村役場である。市町村道の管理者は、原則としてその路線がある市町村だと道路法16条1項が決めているからだ。2項以下は少し複雑である。市町村長が8条3項にもとづいて隣の市町村にまたがる路線を認定した場合、管理するのは認定した側の市町村になる。その路線が隣の市町村道と重なる部分の管理方法は、両方の市町村長がそれぞれ議会の議決を経て協議して決める。協議がまとまらなければ都道府県知事が裁定(上の立場の機関が出す最終判断)を下し、決まった内容は公示される。地味な条文に見えるが、道路のトラブルで「誰を相手にするか」を決める入口の役割を持っている。相手を間違えれば、書面を出し直すことになり、時間を失う。
法的な位置づけ
道路法16条は、市町村道の道路管理者を定める組織規定である。原則として路線の存する市町村を管理者とし、区域外にわたって路線を認定した場合は認定した市町村を管理者とする。重複区間の管理方法は関係市町村長の協議(議会の議決を要する)で定め、協議不成立時は都道府県知事の裁定により協議成立とみなし、その内容は公示される。
よくある質問 AI による整理
Q1市町村道の管理者とは誰のことですか?
道路法16条1項により、その路線が存在する市町村が管理者です。補修や占用許可、事故の窓口は市役所・町村役場の道路管理課になります。
Q2道路の穴 ケガ 市役所に連絡すべき?
市町村道なら市役所が管理者です。ただし県道・国道・私道の可能性もあるため、まず道路台帳で管理者を確認し、現場写真を残してから連絡しましょう。
Q3市道と県道の見分け方は?
道路標識の路線番号や、市町村・都道府県が公開する認定路線図で確認できます。最終的には各道路管理者が保管する道路台帳(道路法28条)が根拠になります。
Q4私道の穴は市が直してくれる?
私道は道路法上の市町村道ではないため、原則として所有者が補修します。自治体によっては私道整備の補助金制度があるので、道路管理課に問い合わせる価値があります。
Q5市境をまたぐ道路はどちらの市が管理?
区域外認定なら認定した市町村が管理します。他市の市町村道と重なる部分は両市の協議で管理方法を決め、その内容が公示されます(16条2項・5項)。
Q6道路管理の瑕疵で賠償請求できる?
国家賠償法2条により、道路の設置・管理に瑕疵があれば管理者に賠償を請求できます。過失の立証は不要ですが、通常有すべき安全性を欠いていたかが争点です。
Q7道路台帳はどこで閲覧できますか?
道路管理者である市町村の道路管理課などで閲覧できます。道路法28条により、閲覧を求められた管理者は原則として拒めません。
Q8市町村の協議がまとまらないとどうなる?
重複区間の管理方法について協議が成立しない場合、都道府県知事が裁定します。裁定があれば協議が成立したものとみなされます(16条3項・4項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市道の穴でケガしたんですけど、市にお金を請求できるんですか?
道路の管理に欠陥があれば、国家賠償法2条にもとづいて、16条で管理者とされる市町村に請求できる。この責任は無過失責任で、管理者に落ち度がなくても負う可能性がある。ただし、穴の大きさや場所から判断して「通常備えるべき安全性」を欠いていたかどうかが争点になる。実務のポイント:多くの自治体は道路賠償責任保険に入っていて、少額の事故なら訴訟まで行かずに保険の手続で示談になることが多い。まず道路管理課に事故報告書の様式があるか聞いてみるとよい
Q2家の前の道が市道かどうか、どうやって調べるんですか?
道路法28条により、道路管理者は道路台帳を作って保管しなければならず、閲覧を求められたら拒めない。市役所の道路管理課で路線の認定図や台帳を見せてもらえる。実務のポイント:最近はウェブ上で道路の認定路線図を公開している市町村が増えている。役所に行く前に「市名 道路認定 地図」で検索すると、数分で分かることがある。不動産業者が重要事項説明の前に必ず確認するのもこの図面である
間違えやすい点 AI による整理
- 「家の前の道は全部市道」と思われがちだが、位置指定道路(建築基準法42条1項5号)のような私道や、赤道と呼ばれる里道(道路法の対象外の公共用地)も多い。私道なら穴の補修費は原則として所有者の負担になる。市町村道かどうかを確かめずに動くと、補修の責任が誰にあるかを丸ごと取り違える
- 管理者がはっきりしていれば責任の所在も一つに決まる、と単純に考えるのは危ない。国家賠償法3条は、管理者とは別に費用を負担する者にも賠償責任を負わせている。国の補助を受けた道路では、請求の相手が一つとは限らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる道路 | 道路法16条:市町村道 | 道路法15条:都道府県道 道路法13条:国道 |
| 原則的な管理者 | 路線の存する市町村 | 路線の存する都道府県 指定区間は国土交通大臣、指定区間外は都道府県 |
| 区域をまたぐ場合の調整 | 関係市町村長の協議(議会議決)、不成立なら都道府県知事が裁定 | 関係都道府県知事の協議、不成立なら国土交通大臣が裁定 国の直轄管理または法定の配分による |
| 住民の主な窓口 | 市役所・町村役場の道路管理課 | 都道府県の土木事務所 国道事務所(地方整備局)または都道府県 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も道路の種別ごとに主管機関を分け、縣道・鄉道・市區道路は地方政府が管理する。種別に応じて管理者を割り当てる発想は日本と共通する
韓国も道路の等級ごとに道路管理庁を定め、市道・郡道は当該自治体の長が管理する。日本の道路法と構造が近い
ドイツでは道路建設・維持の負担(Straßenbaulast)を道路の種類ごとに割り当て、Gemeindestraßen はゲマインデが負う。州法で規律される点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夜道で歩道の段差につまずいて手首を骨折した。その道は市道なのか県道なのか、それとも誰かの私道なのか。相手を確認しないまま「市役所に言えばいい」と動くと、県道だったときに窓口をたらい回しにされ、事故当時の現場写真を撮り直す前に補修されてしまう。
- 市境をまたぐ生活道路の舗装がひどく、どちらの市に要望しても「うちの担当ではない」と言われたらどうする? 重複部分は両市の協議で管理方法を決めることになっているので、公示された協議内容を確認すれば担当がはっきりする。
学説
通説:道路法は路線を認定した行政主体を原則として管理者とすることで、認定権限と管理責任を一致させる。本条2項はその原則を区域外認定にも貫き、重複区間のみ協議と裁定で調整する構造と理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 昭和27年(1952年) 現行道路法の制定とともに設けられた。その後に文言が改正されたかどうかは、人による確認が必要である
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法(昭和27年法律第180号)の制定に伴い、市町村道の管理者規定として設けられた。
- 道路法 第8条市町村道の路線認定、区域外認定の根拠
- 道路法 第7条協議不成立時の裁定手続を準用
- 道路法 第15条都道府県道の管理者規定、並列構造
- 道路法 第28条道路台帳の調製と閲覧、管理者確認手段
- 道路法 第42条管理者の維持修繕義務
- 国家賠償法 第2条道路の管理に瑕疵があった場合の管理者の賠償責任
- 国家賠償法 第3条費用負担者にも責任を拡張
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める