道路法 第70条(道路の新設又は改築に伴う損失の補償)
- 土地収用法第九十三条第一項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、道路管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行うことを要求することができる。
- 2.前項の規定による損失の補償は、道路に関する工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。
- 3.第一項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
- 4.前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条の規定による裁決を申請することができる。
この条文の基本情報
道路の新設又は改築に伴う損失の補償とは何ですか?
定義道路の新設又は改築に伴う損失の補償とは、道路法第70条に定められた規定で、「土地収用法第九十三条第一項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第70条(道路の新設又は改築に伴う損失の補償)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第70条の条文原文は「土地収用法第九十三条第一項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し…」で始まります。
- 道路法第70条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第70条の前の条は道路法第69条です。
- 道路法第70条の次の条は道路法第71条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/70