道路法 第72条(監督処分に伴う損失の補償等)
- 道路管理者は、第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第二項第二号又は第三号の規定による処分によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。
- 2.第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
- 3.道路管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定による処分に因るものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。
この条文の基本情報
監督処分に伴う損失の補償等とは何ですか?
定義監督処分に伴う損失の補償等とは、道路法第72条に定められた規定で、「道路管理者は、第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第二項第二号又は第三号の規定による処分によつて通常受けるべき損…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第72条(監督処分に伴う損失の補償等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第72条の条文原文は「道路管理者は、第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第二項第二号又は第三号の規定による処分によつて通常受けるべき損…」で始まります。
- 道路法第72条は第五章 監督に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第72条の前の条は道路法第71条です。
- 道路法第72条の次の条は道路法第72条の2です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/72