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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

道路法 第72条(監督処分に伴う損失の補償等)

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  1. 道路管理者は、第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第二項第二号又は第三号の規定による処分によつて通常受けるべき損失を補償しなければならない。
  2. 2.第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。
  3. 3.道路管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定による処分に因るものである場合においては、当該補償金額を当該事由を生じさせた者に負担させることができる。

この条文の基本情報

監督処分に伴う損失の補償等とは何ですか?

定義監督処分に伴う損失の補償等とは、道路法第72条に定められた規定で、「道路管理者は、第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第二項第二号又は第三号の規定による処分によつて通常受けるべき損…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第72条(監督処分に伴う損失の補償等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第72条の条文原文は「道路管理者は、第二十四条又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による承認又は許可を受けた者が前条第二項第二号又は第三号の規定による処分によつて通常受けるべき損…」で始まります。
  3. 道路法第72条は第五章 監督に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第72条の前の条は道路法第71条です。
  7. 道路法第72条の次の条は道路法第72条の2です。
  8. 道路法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/72

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法72条は、占用許可等を受けた者が71条2項2号・3号の監督処分で通常受けるべき損失を道路管理者が補償すると定める。道路工事を理由とする1号処分や違反処分は対象外。

Q · 道路の占用物件の撤去・移転を命じられたら、移転費は役所が補償してくれるの?

71条2項2号・3号の処分なら補償あり、1号や違反処分は対象外

道路法72条1項により、占用許可や工事承認を受けた者が、71条2項2号(交通上の著しい支障)または3号(道路以外の公益上の必要)による処分を受けた場合、道路管理者は通常受けるべき損失を補償しなければなりません。一方、道路工事を理由とする1号の処分や、許可条件違反などを理由とする71条1項の処分は補償対象に挙げられていません。協議が成立しない場合は、44条の準用により収用委員会への裁決申請の道があります。

解説

道路の一部を「借りて」商売や生活をしている人は意外に多い。店先の突き出し看板、歩道のテラス席、電柱、地下のガス管や光ファイバー。これらは道路法32条の占用許可(役所から道路の一部を使う許可を得ること)や、24条の承認工事の上に成り立っている。許可や承認は、あとから取り消されたり、移転を命じられたりすることがある。そのとき撤去費や移転費を誰が払うのか。72条は全部を補償するわけではなく、補償する場合を選んでいる。補償の対象は71条2項2号または3号の処分を受けた場合で、道路管理者(国・都道府県・市町村など道路を管理する役所)が「通常受けるべき損失」を補償しなければならない。3号は、道路管理とは別の公益上の必要(他の公共事業など)を理由とする処分である。一方、同項1号の道路工事を理由とする処分は列挙されていない。命令書に書かれた根拠の号数を確認しないまま撤去費を自分で払ってしまうと、本来は請求できた補償を受け取らずに終わることになる。

法的な位置づけ

道路法72条は、道路占用許可または道路管理者以外の者の工事承認を受けた者が、同法71条2項2号または3号に基づく監督処分によって被った通常生ずべき損失について、道路管理者に補償義務を課す規定である。補償手続には44条6項・7項が準用され、3号処分に起因する補償金はその事由を生じさせた者に負担させることができる。

手順

  1. 1.命令書の根拠条文と号数を特定する 処分通知書の根拠欄を確認し、71条1項(違反)か、2項1号・2号・3号のどれかを特定する。記載が不明確なら道路管理者に書面で照会し、補償の要否についての見解も併せて求める
  2. 2.撤去前に現況と費用の証拠を残す 撤去工事に着手する前に、占用物件の現況写真・動画を撮影し、複数業者から移転・撤去費の見積もりを取得する。工事後では損失を裏付ける材料が失われる
  3. 3.道路管理者に補償協議を書面で申し入れる 2号または3号の処分であれば、72条1項に基づく損失補償の協議を書面で申し入れる。見積書を添付し、通常受けるべき損失の内訳を具体的に示す
  4. 4.協議不成立なら30日以内に裁決申請を検討する 協議が成立せず道路管理者が自ら見積もった金額を支払った場合、受領したうえで、支払いを受けた日から30日以内に収用委員会へ裁決を申請する(72条2項による44条準用、土地収用法94条)

よくある質問 AI による整理

Q1道路占用物件の移転補償とは何ですか?

道路の占用許可を受けて設置した看板や配管などの移転・撤去を命じられた際、道路管理者が通常の損失を補償する制度です。根拠は道路法72条です。

Q2看板の撤去費用は誰が払う?

処分の根拠次第です。71条2項2号・3号の処分なら道路管理者が通常の損失を補償し、1号(道路工事)や71条1項(違反)の処分なら原則として占用者の負担です。

Q3道路占用許可の取消しで補償はもらえる?

交通上の著しい支障や道路以外の公益上の必要を理由とする取消し(71条2項2号・3号)であれば、道路法72条により通常受けるべき損失の補償を受けられます。

Q4移転補償の裁決申請はいつまで?

協議不成立で道路管理者が見積額を支払った場合、その支払いを受けた日から30日以内に収用委員会へ裁決を申請します(72条2項・44条準用、土地収用法94条)。

Q5占用物件の移転補償に営業損失は含まれる?

補償範囲は「通常受けるべき損失」に限られます。移転工事費は含まれうる一方、期待利益や特殊事情による損失が当然に含まれるとは限らず、個別に判断されます。

Q6電柱やガス管の移設費も補償対象?

道路法32条の占用許可を受けた電柱・ガス管・通信ケーブル等も、71条2項2号・3号の処分による移設であれば、72条の補償対象になりえます。

Q7鉄道高架化で配管移設、費用負担は誰?

道路管理以外の公益上の必要(3号)による処分なら道路管理者が補償し、72条3項により補償金を事業の原因者(鉄道事業者等)に負担させることができます。

Q8撤去命令の根拠条文はどこで確認する?

命令書(処分通知書)の根拠欄に「道路法第71条第○項第○号」と記載されるのが通常です。記載が不明確なら、撤去着手前に書面で照会するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1道路の拡幅工事で看板をどけろと言われました。移設費は出ないんですか?

道路工事のためのやむを得ない必要(71条2項1号)による処分は、72条1項の補償対象に挙げられていないため、原則として本条の補償はない。ただし、処分が実際に何号を根拠としているかは命令書で確認する必要がある。実務のポイント:同じ現場でも、理由の書き方によって2号や3号に当たる場合がある。拡幅の目的が別の公共事業にあるなら、その点を照会する価値はある

Q2補償額に納得できないとき、すぐに裁判するしかないんですか?

まず道路管理者と協議し、協議が成立しなければ、役所は自ら見積もった金額を支払う。それに不服がある場合は、支払いを受けた日から30日以内に収用委員会へ裁決を申請できる(72条2項による44条の準用、土地収用法94条)。実務のポイント:見積額の受け取りを拒む必要はない。受け取ったうえで期限内に裁決を申請するのが基本の手順で、受け取った日から期限の計算が始まる

Q3許可条件に違反していたと言われて撤去命令を受けました。補償は?

違反を理由とする処分は71条1項によるもので、72条の補償対象ではない。補償があるのは71条2項2号・3号の処分に限られる。実務のポイント:違反の認定が事実として正しいかどうかで勝負は決まる。違反がなかったと主張できれば、処分は2項の問題となり、補償の可能性が出てくる。争うなら、処分の取消しと補償の両方を視野に入れる

Q4工事で道路が変わって、うちの地下タンクが法令違反になりました。これも補償されますか?

占用物件の移転ではなく、道路工事によって沿道の土地の工作物の改修が必要になったケースは、70条の問題である。最高裁(最判昭和58.2.18)は、地下道の新設によって既存のガソリンタンクが消防法上の基準に抵触し、移設が必要になった事案で、70条による補償を否定した。実務のポイント:損失の原因が道路そのものか、他の法令による規制かで、補償の有無は大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所の都合で動かされるのだから、移転費は当然役所が出す」と考えがちだが、72条1項は71条2項2号と3号だけを挙げており、道路工事のための必要(1号)を挙げていない。役所の都合であることと補償があることは、別の問題である
  • 補償があることは知っていても、その範囲が「通常受けるべき損失」に限られることの重さは見落とされやすい。移転工事費は含まれうるが、営業上の期待利益や、あなた特有の事情による特別な損失まで当然に含まれるとは限らない。範囲の解釈は、実務上も個別の事案ごとに争われる
  • 「いくらもらえるか」から交渉を始めるのは順序が逆である。先に確定させるべきなのは、その処分が71条1項(違反を理由とする処分)なのか、2項の何号なのかという根拠そのものだ。根拠が決まらないまま金額を交渉しても、交渉の土台がない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象道路法72条:71条2項2号・3号の監督処分による占用者等の損失道路法71条:監督処分そのものの根拠(1項=違反、2項1〜3号=公益上の理由)
道路法70条:道路の新設・改築に伴う沿道の土地・工作物の損失
補償の有無2号・3号の処分は通常受けるべき損失を補償71条1項(違反)・2項1号(道路工事)は72条の補償対象外
要件を満たせば工事費用の補償(最判昭和58年2月18日は他法令の規制による損失を否定)
最終的な費用負担者3号処分なら原因者に負担させることができる(3項)違反処分の撤去費は原則として占用者自身
道路管理者
不服の手段44条6項・7項準用により収用委員会へ裁決申請処分の審査請求・取消訴訟
70条所定の協議・裁決手続

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
行政程序法第126條

台湾では授益的行政処分を公益上の理由で廃止する場合、受益者の信頼に基づく財産上の損失に合理的な補償を与える一般規定がある。日本のように道路法の個別条文で号数ごとに補償の有無を振り分ける構造とは異なる

ドイツ
VwVfG § 49 Abs. 6

ドイツでは適法な授益的行政行為を公益上の理由で撤回した場合、信頼損失の補償を一般法で定める。道路の特別使用(Sondernutzung)は各道路法で別途規律される

アメリカ
U.S. Const. amend. V; Uniform Relocation Act (1970)

米国では公共事業に伴う移転について連邦統一移転支援法が移転費支援を定めるが、公道上の公益事業施設の移設費は原則として事業者負担とされる扱いが多く、州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 商店街で20年使ってきた袖看板に、市から撤去・移設の命令書が届いた。業者の見積もりは80万円。根拠欄には「道路法第71条第2項第3号」と書いてある。その一行で、80万円を自分で払うか、市に補償を求めるかが変わる
  • 駅前の連続立体交差事業で、あなたの会社が歩道下に埋めた自家用配管の移設を命じられた。原因は道路の管理ではなく鉄道の高架化である。もしこのケースで道路管理者が補償金を払った場合、最終的に誰が負担するのか? 72条3項により、事業の原因を作った者に負担させることができる
  • あなたは市の道路課の担当者である。占用者から補償を求められたが、処分の根拠が1号(道路工事)なのか2号なのかを、起案時にはっきり書いていなかった。根拠の記載があいまいだと、補償が必要かどうかの争いがそのまま市に向かってくる
  • 協議がまとまらず、市が見積もった補償金が口座に振り込まれた。あなたはその金額に納得していない。不服があるなら、支払いを受けた日から30日以内に収用委員会へ裁決を申請しなければならない。机の上の振込通知を、今日のうちにカレンダーへ書き込む
  • 看板が通行の妨げになるとして撤去命令が来た。ただし理由が「許可条件違反」なら71条1項の処分であり、補償はない。補償の有無は、命令の重さではなく根拠の種類で決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 命令書の根拠欄を確認する。71条1項か、2項の何号か。記載があいまいなら書面で照会する2. 撤去前に現況の写真と動画を残し、移転費の相見積もりを取る3. 2号または3号であれば、補償の協議を書面で申し入れる4. 協議がまとまらず役所の見積額が支払われたら、支払いを受けた日から30日以内に収用委員会への裁決申請を検討する。処分そのものに不服がある場合は、審査請求や取消訴訟の期間にも注意する

訴えられた側:道路管理者の立場であれば、処分理由を1号・2号・3号のどれとするかを起案段階で明記し、補償が必要かどうかを決裁前に確定させる。3号の場合は原因者を特定し、3項に基づく負担を求める協定を事前に結んでおく。原因者の立場であれば、事業計画の段階で占用物件の移転補償費を予算に入れ、負担額の算定根拠を道路管理者に開示させる

時効(請求できる期限):協議が成立せず、道路管理者が自ら見積もった金額を支払った場合、その支払いを受けた日から30日以内に収用委員会へ土地収用法94条の裁決を申請する(72条2項が準用する44条の規定による。最新の改正状況をご確認ください)。補償請求権そのものの消滅時効については、国・地方公共団体に対する公法上の金銭債権として会計法30条・地方自治法236条(5年)を適用するかどうか、実務上解釈が分かれている

学説

通説:道路占用許可は公物の例外的な私的使用を認めるものであり、道路本来の目的による後退(1号)や違反を理由とする処分には補償を要しない。他方、2号・3号処分は占用者に特別の犠牲を課すため、憲法29条3項の趣旨を具体化して補償を認めたものと解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法(昭和27年法律第180号)の制定により、監督処分に伴う損失補償の規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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