道路法 第24条の2(自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金)
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- 道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項、第四十四条第五項及び第七項、第四十四条の三第八項、第四十八条の七第一項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車(道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。)又は自転車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車又は自転車を駐車させる場合においては、この限りでない。
- 2.前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。
- 一自動車又は自転車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 二自動車又は自転車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。
- 三付近の自動車駐車場又は自転車駐車場で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。
- 3.道路管理者は、第一項の駐車料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
この条文の基本情報
自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金とは何ですか?
定義自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金とは、道路法第24条の2に定められた規定で、「道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第24条の2(自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第24条の2の条文原文は「道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。」で始まります。
- 道路法第24条の2は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第24条の2の前の条は道路法第24条です。
- 道路法第24条の2の次の条は道路法第24条の3です。
- 道路法第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/24_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法24条の2は、道路の附属物である駐車場の駐車料金を条例等で徴収できると定め、料金額に三原則を課す。不法に免れた者からは免れた額の2倍の割増金を徴収できる。
Q · 道路にある公営駐車場の料金をごまかしたら、本当に3倍払うことになるの?
なりうる。本来の料金に2倍の割増金が加わる
道路法24条の2第3項により、道路管理者は駐車料金を不法に免れた者から、免れた額のほか、その2倍に相当する額を割増金として徴収できます。本来の料金と合わせると最大3倍です。ただし「徴収することができる」規定のため、必ず課されるわけではありません。また、機器故障など「不法に」免れたとはいえない事情があれば争う余地があります。督促後も払わなければ、道路法73条により滞納処分の例で強制徴収される可能性があります。
解説
駅前の地下駐車場や国道沿いの駐輪場の料金は、民間の駐車場のように自由に決められているわけではない。道路の区域内にあって「道路の附属物」とされる駐車場であれば、その料金は道路法24条の2に縛られた公的な料金である。料金額には三つの枠がはめられている。特定の人を不当に差別しないこと、利用者の負担能力から見て使いにくくするほど高くないこと、道路の区域外にある近くの一般向け駐車場と比べて著しく釣り合いを欠かないこと。民間の駐車場なら値付けは経営判断にすぎないが、ここではこの三原則が法律上の物差しになる。もう一つ見落とされがちなのが第3項である。料金を不法に免れた者からは、免れた額に加えてその2倍の割増金を取れる。合計すると、本来の料金の3倍を払うことになる。さらに道路法73条により、督促のあと裁判を経ずに滞納処分(役所が自分で財産を差し押さえる手続)で回収される仕組みがある。ゲートをすり抜けて浮いた数百円は、行政の取立て手段とセットで返ってくる
法的な位置づけ
道路法24条の2は、道路の附属物である自動車駐車場および自転車駐車場について、道路管理者が条例(指定区間内の国道は政令)に基づき駐車料金を徴収できることを定める規定である。料金額は差別的取扱いの禁止、負担能力への配慮、道路区域外の一般公衆用駐車場との均衡という三原則に拘束され、不法免脱者には免脱額の2倍の割増金を課すことができる。
手順
- 1.通知内容と駐車場の性質を確認する 割増金の通知を受けたら、対象の駐車場が道路の附属物か、民間・都市公園等の施設かを確認する。道路附属物であれば、根拠条例名と料金表、免脱とされた日時・金額を通知書から書き出す
- 2.免脱の根拠記録の開示を書面で求める 管理者に対し、免脱とされた日時の入出庫記録、録画、ナンバー照合記録など、「不法に免れた」と判断した根拠の提示を書面またはメールで求める
- 3.故意でない事情を証拠で説明する 精算機の故障、表示の不備、精算できなかった事情がある場合、当時の写真、管理事務所への連絡履歴、領収書などを添えて、不法な免脱ではないことを説明する
- 4.納付か不服申立てかを期限内に決める 免脱の事実に争いがなければ督促前に納付し、延滞金や滞納処分のリスクを避ける。争う場合は督促状・処分通知の教示欄で審査請求の可否と期限(原則3か月)を確認し、期限内に手続をとる
よくある質問 AI による整理
Q1道路の附属物である駐車場とは?
道路の区域内に道路管理者が設ける自動車駐車場・自転車駐車場のことです。道路法2条で道路の附属物とされ、料金は24条の2に基づき条例等で定められます。
Q2公営駐車場の料金は誰が決める?
道路附属物の駐車場は、道路管理者である地方公共団体の条例、指定区間内の国道は政令で定めます。管理者が自由に値付けできるわけではありません。
Q3駐車料金の割増金はいくら?
不法に免れた額の2倍に相当する額です。本来の料金500円を免れた場合、割増金1,000円が加わり、合計1,500円の徴収となりえます。
Q4救急車やパトカーも駐車料金を払う?
払いません。道路交通法39条1項の緊急自動車その他政令で定める車両等は、本条1項ただし書により駐車料金の徴収対象外とされています。
Q5原付は自動車駐車場の料金対象?
対象です。本条でいう「自動車」には道路運送車両法2条3項の原動機付自転車が含まれると明記されており、駐車料金の徴収対象になります。
Q6市民割引は差別にならない?
「不当な」差別的取扱いが禁じられているため、合理的な理由があれば直ちに違法とはいえません。ただし自治体は割引の合理性を説明できる必要があります。
Q7公営駐車場の料金が高すぎるのは違法?
負担能力からみて利用を困難にするおそれがある料金や、近隣の道路区域外駐車場と著しく均衡を失する料金は、本条2項の原則に反する可能性があります。
Q8割増金は必ず請求される?
必ずではありません。本条3項は「徴収することができる」と定める裁量規定です。実際の運用は各道路管理者の条例や取扱いによって異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1駐輪場の料金を払わずに出ちゃったんですけど、3倍払わなきゃいけないんですか?
道路法24条の2第3項は、「不法に免れた」者から免れた額に加えてその2倍を割増金として取れると定めている。本来の料金とあわせて最大3倍になる。ただし「できる」規定なので、必ず2倍が上乗せされるわけではない。実務のポイント:うっかりや機械の故障の場合、すぐに自分から申し出て本来の料金を払えば、割増金まで請求しない運用をとる管理者は少なくない。発覚してから弁明するのと、自分から申し出るのとでは、扱いが変わることがある
Q2督促状が来ても放っておけば、裁判でも起こされない限り大丈夫ですよね?
大丈夫ではない。道路法73条により、駐車料金や割増金は督促のあと滞納処分の例で強制徴収される仕組みになっている。裁判所の判決がなくても、預金や給与の差押えに進みうる。延滞金がつくこともある。実務のポイント:民間駐車場の未払いと同じ感覚で放置する人ほど危ない。行政の債権には自力で回収する手段があるので、督促状は事実上の最終通告と考えたほうがよい
Q3市の駐車場が近所の民間より高いんですが、文句を言えるものですか?
言える。道路法24条の2第2項2号・3号は、利用を困難にするほど高い料金や、近くの道路区域外の一般向け駐車場と著しく釣り合わない料金を禁じている。料金は条例で決まるので、改定の機会に意見を出すのが現実的である。実務のポイント:近くの民間駐車場の料金を写真付きで一覧にして陳情に添えると、担当課は均衡の検証を避けにくくなる。三原則は、行政が料金改定のときに自分で説明責任を負う物差しである
間違えやすい点 AI による整理
- 駐車場の踏み倒しは、払わなければ最後は民事裁判で少額を争うだけと思われがちである。だが道路附属物の駐車料金と割増金は、道路法73条の強制徴収の対象とされている。督促のあと、行政は滞納処分の例によって自ら財産を差し押さえられる。相手は民間の駐車場会社ではなく、取立て権限を持った行政である
- 「割増金2倍」と聞いて罰金のようなものと受け取る人が多いが、刑罰ではなく行政上の金銭負担なので、前科はつかない。とはいえ安心はできない。免れた額そのものに2倍が上乗せされるので、支払総額は本来の3倍になる。前科がつかないことと、軽く済むことはまったく別の話である
- 「公営の駐車場なのだから料金は安くて当然」という発想そのものが、条文の設計とずれている。2項3号は、近くにある道路区域外の駐車場との均衡を求めている。極端に安すぎる料金も、民間駐車場との関係で問題になりうる。公共性とは安さのことではなく、誰でも無理なく使え、市場とも共存できることを指す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 徴収する金銭 | 道路法24条の2:道路附属物の駐車場の駐車料金・割増金 | 道路法39条:道路の占用料 道路法73条:駐車料金・割増金等の督促と強制徴収 |
| 金額の定め方 | 条例(指定区間内の国道は政令)+三原則による拘束 | 条例(指定区間内の国道は政令)で定める 金額は定めず、徴収手続を定める |
| 不払い時の効果 | 不法免脱者から免脱額の2倍の割増金を徴収できる | 占用料の徴収根拠を定める 督促後、滞納処分の例により強制徴収できる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では路邊・路外の公共停車場の料金を地方主管機関が定める仕組みで、道路法ではなく停車場の専門法で規律する点が日本と異なる
ドイツでは路上駐車料金(Parkgebühren)の根拠を道路交通法体系に置き、州・自治体が料金規則で額を定める
フランスは2018年以降、路上駐車料金の未払いを罰金ではなく forfait post-stationnement(後払い定額料金)として扱い、刑罰でない金銭負担という点で日本の割増金と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 駐輪場の精算機が壊れていたので、そのまま自転車を出した。数日後、管理事務所から「不法に免れた」として割増金の通知が届いた。ただ、精算できなかったことは「不法に」免れたことになるのだろうか? 故意の免脱と、機械トラブルで精算できなかった場合とでは、話の前提がまるで違う
- 前の車にぴったり付いてゲートを抜ける「共連れ出庫」を、軽い気持ちで一度やった。録画とナンバーの記録から特定され、本来の料金600円に割増金1,200円が加わって1,800円を請求された。払わずにいると督促状が届き、その先は差押えの可能性まである
- 市が駅前の道路区域内に駐輪場を新設し、民間の月極駐輪場の半額以下の料金を設定した。近くで駐輪場を営む事業者は「公が民業を圧迫している」と感じる。そのとき、2項3号の「著しく均衡を失しない」という原則が、議会への陳情やパブリックコメントで使える論点になる
- 督促状の納付期限まであと10日。払うべきか争うべきか迷っているあいだにも期限は迫る。まず督促状の末尾にある教示欄(不服申立ての方法と期限が書かれた部分)を確認し、審査請求ができるかどうかを見極める
- 自治体の担当者として駐車料金条例の改定案をつくる立場になった。「市内在住者は半額」という割引を入れた瞬間、2項1号の「不当な差別的取扱い」にあたらないか説明できる理屈が求められる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 料金が不当だと感じたら、まずその駐車場が道路の附属物にあたるのか、民間や都市公園の施設なのかを管理者に確認する2. 道路附属物であれば、根拠となる条例と料金表を取り寄せ、2項の三原則(差別の有無、負担能力、近くの民間料金との均衡)に照らして整理する3. 条例の改定時期にはパブリックコメントや議会への陳情で意見を出す4. 個別の徴収処分に不服があれば、通知の教示欄で審査請求の可否と期限を確認する
訴えられた側:1. 割増金の通知を受けたら、免脱とされた日時、金額、根拠となる記録の開示を書面で求める2. 精算機の故障、表示の不備、精算ができなかった事情があれば、写真や問い合わせ記録で「不法に」免れたわけではないことを説明する3. 免脱の事実に争いがなければ、督促の前に払うほうが延滞金や滞納処分のリスクを避けられる4. 督促状を無視しない。期限を過ぎると、裁判を経ない差押えへ進む可能性がある
時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はない。駐車料金と割増金は公法上の金銭債権とされ、地方公共団体の債権は地方自治法236条により5年、国の債権は会計法30条により5年で時効消滅するのが原則である(最新の改正状況をご確認ください)。徴収処分を争う審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。ただし処分性の有無は実務上、解釈が分かれている
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