道路法 第25条(有料の橋又は渡船施設)
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- 都道府県又は市町村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、当該橋の通行者又は当該渡船施設の利用者から、その通行者又は利用者が受ける利益を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、料金を徴収することができる。
- 2.前項に規定する橋又は渡船施設は、左の各号に該当するものでなければならない。
- 一その通行又は利用の範囲が地域的に限定されたものであること。
- 二その通行者又は利用者がその通行又は利用に因り著しく利益を受けるものであること。
- 三その新設又は改築に要する費用の全額を地方債以外の財源をもつて支弁することが著しく困難なものであること。
- 3.道路管理者は、第一項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一工事方法
- 二工事予算
- 三工事の着手及び完成の予定年月日
- 四収支予算の明細
- 五料金
- 六料金徴収期間
- 七元利償還年次計画
- 4.道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
有料の橋又は渡船施設とは何ですか?
定義有料の橋又は渡船施設とは、道路法第25条に定められた規定で、「都道府県又は市町村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第25条(有料の橋又は渡船施設)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第25条の条文原文は「都道府県又は市町村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、…」で始まります。
- 道路法第25条は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第25条の前の条は道路法第24条の3です。
- 道路法第25条の次の条は道路法第26条です。
- 道路法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法25条は、自治体が橋や渡船施設の建設・改築費を償還するため、一定期間に限り、利用者の受益を超えない範囲で条例により料金を徴収できると定める。
Q · 自治体の有料橋や渡し船の料金って、ずっと払い続けるものなの?
条例で定めた徴収期間まで。期限のない徴収は想定されていない
道路法25条1項は、橋や渡船施設の料金徴収を「新設又は改築に要する費用」を償還する目的に限り、しかも「一定の期間を限り」認めています。料金額は利用者が受ける利益を超えてはならず、条例で定める必要があります。さらに3項により、料金・料金徴収期間・元利償還年次計画などを国土交通大臣に届け出なければなりません。つまり料金は建設時の借金返済の手段であり、徴収期間が満了した後に本条を根拠として徴収を続けることはできません。
解説
日本の道路は、原則として誰でもタダで通れる。料金所のある橋や渡し船は、その原則に対する例外である。そして例外には、必ず条件と期限が付いている。道路法25条によると、都道府県や市町村が自分の管理する道にある橋や渡船施設で料金を取れるのは、建設費や改築費を回収する目的に限られる。しかも、一定の期間を区切ること、通行者が受ける利益を超えない額にすること、条例で定めること、の三つを同時に守らなければならない。さらに、利用範囲が地域的に限られていること、利用者が著しい利益を受けること、地方債(自治体の借金)以外の財源では建設費を賄うのが著しく難しいこと、という三要件をすべて満たす橋・渡船に限られる。あなたが払う数百円は「利用料」というより「借金の返済分担金」に近い。だからこそ自治体は、料金・徴収期間・元利償還年次計画(借金をいつ、いくら返すかの計画)を国土交通大臣に届け出なければならない。料金がいつ終わるかは、紙に書いてあるのである。
法的な位置づけ
道路法25条は、地方公共団体が管理する道路上の橋および渡船施設について、新設・改築費用の償還を目的とする料金徴収を例外的に認める規定である。徴収は一定期間に限られ、受益の範囲内で条例により定める必要があり、対象施設は利用範囲の地域的限定、著しい受益、地方債以外の財源による支弁の著しい困難という三要件を満たすものに限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1道路法25条の有料橋とは何ですか?
都道府県道・市町村道にある橋のうち、建設・改築費を償還するため、条例に基づき期間を限って通行料を取る橋です。道路無料の原則に対する狭い例外です。
Q2渡し船(渡船)の料金は誰が決めるのですか?
道路法上の渡船施設であれば、道路管理者である都道府県または市町村が条例で定めます。議会の議決を経るため、料金は首長の一存では決められません。
Q3有料橋の料金に上限はありますか?
あります。25条1項は「通行者又は利用者が受ける利益を超えない範囲内」と定めています。遠回りで生じる時間や燃料費の節約分などが受益の目安になります。
Q4有料橋の三要件とは何ですか?
①利用範囲が地域的に限定されている、②利用者が著しく利益を受ける、③新設・改築費の全額を地方債以外の財源で賄うのが著しく困難、の三つです(25条2項)。
Q5国道の橋も道路法25条で有料にできる?
できません。25条の徴収主体は都道府県または市町村である道路管理者で、対象は都道府県道・市町村道の橋と渡船施設に限られます。国道の有料制度は別の法律によります。
Q6有料橋の徴収期間は延長できますか?
条例改正によって変更すること自体は可能で、変更後は4項により国土交通大臣への変更届が必要です。ただし償還目的と受益上限の枠を外れることはできません。
Q7有料橋の償還計画は見ることができますか?
3項の届出書類には収支予算の明細や元利償還年次計画が含まれます。自治体への情報公開請求で開示を求めるのが一般的な方法です。
Q8有料橋の料金に納得できないときはどうする?
まず根拠条例と徴収期間を例規集で確認し、議会への請願や議員への情報提供を検討します。違法・不当な公金の扱いが疑われる場合は住民監査請求(地方自治法242条)も選択肢です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1この橋の通行料って、結局いつまで払うんですか?
条例で定めた徴収期間が終わるまでである。25条1項は「一定の期間を限り」と定め、3項6号は料金徴収期間を届出事項にしている。料金は建設費を償還するための手段なので、期間が満了した後に本条を根拠として徴収を続けることはできない。実務のポイント:届出書類には元利償還年次計画が含まれている。情報公開請求で入手できれば、返済の進み具合を自分の目で確かめられる
Q2料金を払わずに通っちゃったら、どうなります?
条例の定めによる。この料金が地方自治法上の使用料に当たる場合、同法228条3項に基づき、詐欺その他の不正な行為で徴収を免れた者に対して、免れた額の5倍(その額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科す規定を条例に置くことができる。実務のポイント:うっかり払い忘れたケースと意図的に免れたケースは、扱いが全く違う。払い忘れに気付いたら、すぐに窓口へ申し出ること
Q3高速道路の料金も、この条文が根拠なんですか?
違う。高速道路や多くの有料道路は、道路整備特別措置法に基づいて料金を取っている。道路法25条は、都道府県・市町村が管理する都道府県道・市町村道の橋と渡船施設に限られた例外である。実務のポイント:苦情や不服を申し立てる前に、料金所の掲示や条例名から根拠法を確かめておく。根拠法を取り違えたまま話をすると、窓口をたらい回しにされる
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所が決めた料金だから、払うしかない」と多くの人は考える。だが、何を問うべきかという前提がずれている。問うべきは「高いか安いか」より先に「いつまでか」「何の返済か」である。25条の料金は建設・改築費を償還する手段にすぎず、期限のない料金は条文上そもそも想定されていない
- 有料道路はすべて同じ仕組みだと思われがちだが、高速道路や多くの有料道路は道路整備特別措置法に基づくもので、道路法25条とは根拠が別である。25条は、都道府県道・市町村道にある橋と渡船施設に限られた、かなり狭い例外である。根拠法を取り違えると、問い合わせ先も不服の出し方も変わってくる
- 利用者から見れば料金は「サービスの対価」だが、法律から見れば「利用者が受ける利益の範囲内で、建設時の借金を肩代わりしてもらう仕組み」である。対価ならサービスの質で争うことになるが、償還なら収支計画と受益の程度で争うことになる。争点を誤ると、議論がかみ合わないまま終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 費用負担の基本 | 道路法25条:橋・渡船の新設・改築費を利用者の料金で償還(例外) | 道路法49条:道路の管理費用は道路管理者が負担(原則) 道路整備特別措置法:有料道路の料金制度(別の根拠法) |
| 対象施設 | 都道府県道・市町村道の橋または渡船施設に限定 | 道路管理者が管理する道路全般 同法に基づき料金徴収が認められた道路 |
| 主な制約 | 一定期間・受益上限・条例・三要件・国土交通大臣への届出 | 料金徴収を前提としない(一般財源・補助等による) 同法の定める許可・料金基準等による |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公路の通行費や公共施設の使用規費は公路法・規費法の枠組みで徴収される。償還期間を条文上明示的に要件とする日本の25条とは構造が異なる
フランスも道路上の構造物の利用は無償が原則で、橋などの ouvrages d'art について例外的に通行料を認める点で日本と発想が近い
米国では連邦補助を受ける道路・橋・トンネル・フェリーの通行料徴収を連邦法が規律し、州・地方の運営主体が料金を設定する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離島に住んで10年。通勤のたびに市営渡船の料金を払ってきたが、船が新しくなったのはもう20年以上前だ。建設費はもう返し終わっているのではないか? 条例の徴収期間と償還計画を確かめれば、答えは数字で出る
- 市議会に「有料橋の料金改定」の条例案が出た。値上げ幅が、橋を使うことで節約できる遠回りの時間や燃料費に見合っているのかどうか。25条1項の「利益を超えない範囲」という上限が、議会で質問する際の物差しになる
- あなたは町役場の建設課職員だ。老朽化した橋の架け替え費用を料金で回収したいと上司に言われた。だがその橋は観光客も地元住民も大勢が通る幹線上にある。「利用範囲が地域的に限定」という2項1号を満たせるか、条例案を作る前に詰めておかないと後で必ず突かれる
- 料金の徴収期間が来年3月で満了する予定だったのに、自治体が延長の条例改正を準備しているという噂を聞いた。議会に上程されるまで、あと数週間しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 料金の根拠になっている条例名と徴収期間を、自治体の例規集で確認する。2. 国土交通大臣への届出書類(収支予算の明細、元利償還年次計画)について、自治体に情報公開請求を行う。3. 償還が終わっているのに徴収が続いている、あるいは料金が受益を超えている疑いがあれば、議会への請願や議員への情報提供を行う。違法・不当な公金の扱いがあると考えられる場合は、住民監査請求(地方自治法242条)を経て住民訴訟(同242条の2)も視野に入れる
訴えられた側:1. 自治体側の担当者であれば、条例案を作る前に、2項の三要件(地域的限定、著しい受益、地方債以外の財源では困難)を満たすことを数字で説明できる資料を整える。2. 料金が受益を超えないことの算定根拠を残しておく。3. 条例を制定したら遅滞なく届け出、変更があれば4項に基づいて変更届を出す。4. 償還が完了した時点で徴収を終える手続を、あらかじめ計画に組み込んでおく
時効(請求できる期限):住民監査請求は、当該行為のあった日または終わった日から1年以内(地方自治法242条2項。正当な理由がある場合を除く)。料金の徴収が処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)に当たる場合は、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟が6か月以内(行政事件訴訟法14条)。ただし、料金徴収行為に処分性があるかどうかは実務上解釈が分かれている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)地方分権一括法(要検証) 国の関与が許可制から届出制へ改められた可能性があるが、改正の時期と内容は人的な検証が必要である
- 平成13年(2001年)中央省庁再編(要検証) 届出先が建設大臣から国土交通大臣へ改められたとみられるが、要確認
- 道路法 第2条道路に橋・渡船施設が含まれる定義
- 道路法 第15条都道府県道の管理者は都道府県
- 道路法 第16条市町村道の管理者は市町村
- 道路法 第49条道路管理費用は管理者負担の原則
- 道路整備特別措置法 第1条一般の有料道路制度の根拠法
- 地方自治法 第228条使用料の条例主義と不正免脱への過料
- 地方財政法 第5条公共施設建設費の地方債財源の許容
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