道路法 第25条(有料の橋又は渡船施設)
- 都道府県又は市町村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、当該橋の通行者又は当該渡船施設の利用者から、その通行者又は利用者が受ける利益を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、料金を徴収することができる。
- 2.前項に規定する橋又は渡船施設は、左の各号に該当するものでなければならない。
- 一その通行又は利用の範囲が地域的に限定されたものであること。
- 二その通行者又は利用者がその通行又は利用に因り著しく利益を受けるものであること。
- 三その新設又は改築に要する費用の全額を地方債以外の財源をもつて支弁することが著しく困難なものであること。
- 3.道路管理者は、第一項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一工事方法
- 二工事予算
- 三工事の着手及び完成の予定年月日
- 四収支予算の明細
- 五料金
- 六料金徴収期間
- 七元利償還年次計画
- 4.道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
有料の橋又は渡船施設とは何ですか?
定義有料の橋又は渡船施設とは、道路法第25条に定められた規定で、「都道府県又は市町村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第25条(有料の橋又は渡船施設)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第25条の条文原文は「都道府県又は市町村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、…」で始まります。
- 道路法第25条は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第25条の前の条は道路法第24条の3です。
- 道路法第25条の次の条は道路法第26条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/25