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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

道路法 第24条の3(自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示)

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道路管理者は、前条第一項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場又は自転車駐車場について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。

この条文の基本情報

自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示とは何ですか?

定義自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示とは、道路法第24条の3に定められた規定で、「道路管理者は、前条第一項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場又は自転車駐車場について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、駐車料金、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第24条の3(自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第24条の3の条文原文は「道路管理者は、前条第一項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場又は自転車駐車場について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、駐車料金、…」で始まります。
  3. 道路法第24条の3は第一節 道路管理者に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第24条の3の前の条は道路法第24条の2です。
  7. 道路法第24条の3の次の条は道路法第25条です。
  8. 道路法第24条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第24条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/24_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法24条の3は、道路管理者が駐車料金を徴収する駐車場・駐輪場に、料金や駐車できる時間等を示す標識を設けるよう義務づける。表示事項は条例または国土交通省令で定める。

Q · 役所が管理する有料駐車場には、料金や駐車時間の看板を出す義務があるの?

ある。道路管理者が標識で料金と時間を示す義務を負う

道路法24条の3により、道路管理者(国道は国、都道府県道・市町村道は各自治体)は、24条の2に基づき駐車料金を徴収する自動車駐車場・自転車駐車場に、駐車料金、駐車できる時間その他利用に必要な事項を示す標識を設けなければなりません。表示の具体的内容は条例(国道は国土交通省令)で定めます。ただし、表示がない場合に利用者の支払義務まで消えるかについては明文の規定がなく、解釈が分かれています。

解説

道路の一部として役所が設けた駐車場や駐輪場で料金を取るなら、その料金と駐車できる時間を標識で示さなければならない。道路法24条の3はそう定めている。誰が示すのかがポイントで、義務を負うのは利用者ではなく道路管理者(国道なら国、県道や市道なら都道府県や市町村)である。駐車場の入口でまず確認したいのは、看板があるかどうかではない。料金の額、駐車できる時間、利用のルールがそろって書かれているかどうかである。駐車料金を取る根拠は前条(24条の2)にあり、料金の額や表示の中身は地方の道路なら条例、国道なら国土交通省令で決まる。つまり看板の数字には、議会が決めた条例や大臣が定めた省令という出どころがある。精算機の金額が看板と違う、上限時間がどこにも書いていない。そういうときは「なんとなくおかしい」で終わらせず、「表示義務がきちんと果たされているか」を問うことができる。

法的な位置づけ

道路法24条の3は、道路の附属物である有料の自動車駐車場および自転車駐車場について、道路管理者に対し、駐車料金、駐車することができる時間その他利用に関し必要な事項を表示する標識の設置を義務づける規定である。表示事項の具体的内容は、地方の道路では条例、国道では国土交通省令に委ねられている。

よくある質問 AI による整理

Q1道路法24条の3とは?

道路の附属物として設けた有料の駐車場・駐輪場について、道路管理者に料金・駐車できる時間などを標識で表示する義務を課す規定です。

Q2駐輪場の料金表示は法律上の義務ですか?

道路法24条の2に基づき料金を取る道路附属物の自転車駐車場なら、24条の3により表示義務があります。駐輪場の設置根拠が別の法律や条例の場合は、そちらのルールを確認します。

Q3精算機の金額が看板と違うときはどうする?

看板と精算画面を写真に撮り、領収書を保管したうえで、道路管理者(国道事務所や自治体の道路担当課)に書面で問い合わせます。料金を定めた条例との照合も有効です。

Q4公営駐車場の料金表示がないとき、どこに連絡すればいい?

その道路の管理者に連絡します。国道なら国土交通省の国道事務所、都道府県道・市町村道なら各自治体の道路担当課が窓口です。

Q5民間のコインパーキングにも道路法24条の3は適用される?

適用されません。本条は道路管理者が設ける道路附属物の駐車場だけが対象です。民間の駐車場は契約や消費者保護のルールで判断します。

Q6公営駐車場で払いすぎた料金の返金はいつまで請求できる?

自治体に対する金銭請求は地方自治法236条の5年が問題になりえます。処分として審査請求するなら、知った日の翌日から3か月が目安です。

Q7高架下の駐車場が道路の一部というのは本当?

道路管理者が設けた駐車場は、道路法2条の「道路の附属物」として道路の一部扱いになるものがあります。すべての高架下駐車場が該当するわけではありません。

Q8駐車できる時間が書いていない公営駐車場は違法?

料金を取る道路附属物の駐車場なら、駐車できる時間は24条の3で表示すべき事項です。表示がなければ義務を果たしていない可能性があり、管理者に是正を求める根拠になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1看板に料金が書いてなかったら、払わなくていいってこと?

そう言い切ることはできない。24条の3は道路管理者に表示を義務づけているが、表示がなかった場合に料金の支払い義務が消えるとは書いていない。実務上、解釈が分かれる部分である。実務のポイント:支払いを拒んで争うより、払ったうえで写真と領収書を添えて管理者に書面で問い合わせる方が、返金や看板の是正につながりやすい

Q2公営駐車場の料金って、役所が好きに決めてるの?

決めていない。料金を取る根拠は道路法24条の2で、金額などは地方の道路なら条例、国道なら政令や省令で定めることになっている。条例は議会の議決を経て決まる。実務のポイント:自治体の例規集(条例データベース)をネットで検索すると、その駐車場の料金の上限や割引の条件がそのまま載っている。料金表示が条例と一致しているかは、利用者にも確認できる

間違えやすい点 AI による整理

  • 看板は利用者へのサービスで、あってもなくても料金の支払い義務には関係ないと思われがちだが、法律上は道路管理者の義務(設けなければならない)である。ただし表示がなかったときに料金の支払い義務まで消えるかどうかは明文がなく、実務上、解釈が分かれている
  • 利用者の目線では「料金所がある駐車場」はどれも同じに見える。しかし法律の目線では、道路附属物の駐車場、駐車場法に基づく路上駐車場、民間のコインパーキングはまったく別のものである。どれにあたるかで、料金を決めるルールも、苦情や不服を申し立てる先も変わる。どの種類の駐車場かを見分けずに文句を言うと、相手の窓口にたどり着く前に話が止まる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の中身道路法24条の3:料金・駐車できる時間などを標識で表示する義務道路法24条の2:駐車料金を徴収する権限の根拠
道路法45条:道路標識・区画線の設置に関する一般規定
義務・権限の主体道路管理者(表示義務を負う)道路管理者(料金を取る権限を持つ)
道路管理者(交通安全などのための標識を設置)
具体的内容を決める規範条例(国道は国土交通省令)で表示事項を定める料金額などは条例・政令・省令で定める
道路標識の様式は命令で定める
利用者にとっての意味停める前に条件を知り、表示と精算額を照合できる公営駐車場で料金を払う根拠
道路を通行するときの案内・規制

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
停車場法

台湾では路邊停車場・路外公共停車場の料金基準を地方政府が自治条例で定めて公告する仕組みで、条例に委ねる点は日本の本条と共通する

韓国
주차장법

韓国では路上・路外駐車場の設置と料金を駐車場法が一体的に規律し、料金は自治体条例で定める

ドイツ
StVO § 13

ドイツでは道路交通規則でパーキングメーター・券売機の利用義務を定め、料金は州・市町村の料金規則に委ねる

フランス
Code général des collectivités territoriales art. L2333-87

フランスでは路上駐車料金を自治体が定める公的料金と位置づけ、未払いには定額の後払い料金を課す

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 道の駅の隣にある有料駐車場に3時間停めた。精算機には予想の倍の金額が出ているが、入口の看板には1時間あたりの料金しか書いておらず、上限時間も時間外の扱いも見当たらない。そのまま払う前に、料金表示の写真を撮っておく価値がある
  • もし市が管理する駅前の駐輪場で、看板に書かれていない「24時間を超えたら撤去」というルールを理由に自転車を持っていかれたら、どうなる? 撤去の根拠は別の条例にあることが多い。ただ、利用のルールが現地に示されていなかったことは、市に問い合わせたり苦情を出したりするときの具体的な材料になる
  • 市の道路課の担当者として、来月から駐輪場を有料にする。条例の改正は議会を通ったが、現地の看板の付け替えは予算の都合で後回しになりそうだ。料金の取り始めまで残り2週間。看板が間に合わなければ、条例上は料金を取れても、表示義務を果たしていない状態で取り始めることになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 表示の状態(看板がない、料金や時間が書かれていない、精算額と食い違う)を日時がわかる形で写真に残す2. 領収書を保管する3. その駐車場が誰の管理か(国道なら国道事務所、県道・市道なら自治体の道路担当課)を確認し、24条の3と料金を定めた条例を挙げて書面で問い合わせる4. 料金を取られたことを処分として争えるかどうかは個別の判断になるため、行政不服審査を検討するなら早めに自治体の相談窓口や弁護士に確認する

訴えられた側:道路管理者の立場で指摘を受けた場合:1. 現地の標識が条例(国道なら国土交通省令)で求める項目をすべて表示しているかを確認する2. 料金の改定日と看板の付け替え日がずれていなかったか記録を確認する3. 不備があればすぐに是正し、その期間に料金を取った人への対応(返金するかどうか)を法務担当と検討する4. 今後は料金改定の手順に「標識の更新完了」を組み込み、看板が更新されるまで新料金を取り始めない

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。料金の返還を求めるなら一般消滅時効(民法166条、知った時から5年・権利を行使できる時から10年)が基本だが、自治体を相手にする金銭請求には地方自治法236条(5年)が問題になりうる。料金の徴収を処分として審査請求する場合は、処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)が目安になる(最新の改正状況をご確認ください)

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 道路管理者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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