道路法 第26条(有料の橋又は渡船施設の工事の検査)
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- 前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。工事が完了した場合においても、同様とする。
- 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による検査の結果当該橋又は渡船施設の構造が前条第三項の規定による届出に係る同項第一号の工事方法(同条第四項の規定による工事方法の変更(同条第三項第五号又は第六号に掲げる事項の変更を伴うものに限る。)に係る届出があつたときは、その変更後のもの)に適合しないと認める場合においては、届出をした道路管理者に対して、工事方法の変更その他必要な措置をとるべき旨の要求(都道府県知事にあつては、勧告)をすることができる。
- 3.道路管理者は、国土交通大臣から前項の規定による要求を受けたときは、工事方法の変更その他必要な措置をとらなければならない。
- 4.都道府県知事は、第一項の規定に基づき検査をしたときはその結果を、第二項の規定に基づき必要な措置をとるべき旨の勧告をしたときはその内容及びこれに従つて道路管理者がとつた措置を国土交通大臣に報告しなければならない。
- 5.前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、第一項後段の規定による検査に合格した後でなければ、当該橋又は渡船施設の供用を開始してはならない。
この条文の基本情報
有料の橋又は渡船施設の工事の検査とは何ですか?
定義有料の橋又は渡船施設の工事の検査とは、道路法第26条に定められた規定で、「前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第26条(有料の橋又は渡船施設の工事の検査)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第26条の条文原文は「前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の…」で始まります。
- 道路法第26条は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第26条の前の条は道路法第25条です。
- 道路法第26条の次の条は道路法第27条です。
- 道路法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法26条は、料金を徴収する橋・渡船施設について、工事途中と完了時に国土交通大臣または都道府県知事の検査を義務づけ、完成検査合格前の供用開始を禁じる。
Q · 町が造った有料の橋って、検査に受からなくても開通できるの?
できない。完成検査の合格が開通の条件
道路法26条5項により、25条1項に基づいて料金を徴収しようとする道路管理者は、完成時の検査に合格した後でなければ橋又は渡船施設の供用を開始できません。検査を行うのは、市町村の橋なら都道府県知事、都道府県の橋なら国土交通大臣です。工事の途中にも検査があり、届け出た工事方法に合わない場合、大臣は従う義務のある「要求」を、知事は「勧告」を出すことができます。
解説
料金所のある橋を渡るとき、その橋が開通前に誰の検査を受けたかを気にする人はまずいない。道路法26条は、道路法25条に基づいて料金を取る橋や渡船施設(道路の一部として運航する渡し船の設備)について、工事の途中と完成後の2回、外部の検査を受けるよう義務づけている。都道府県が造るなら国土交通大臣、市町村が造るなら都道府県知事が検査する。ポイントは三つある。一つ目は、完成検査に合格するまで供用開始(一般の通行に開放すること)ができないこと(5項)。二つ目は、届け出た工事方法と違う造り方が見つかった場合の効力の差である。大臣の「要求」に道路管理者は従わなければならない(3項)が、知事の「勧告」は法的には従う義務までは書かれていない。三つ目は、知事が検査結果を大臣へ報告する義務(4項)である。そのため、市町村の有料橋の検査記録は、県と国の二か所に残る。通行料には、この二重チェックの費用も含まれていると考えてよい。
法的な位置づけ
道路法26条は、同法25条1項により料金を徴収しようとする道路管理者(都道府県・市町村)に対し、橋又は渡船施設の工事途中及び完了時に、国土交通大臣又は都道府県知事の検査を受ける義務を課す規定である。不適合時の要求・勧告、知事の大臣への報告義務、完成検査合格前の供用開始禁止を併せて定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.根拠条文と検査主体を確定する 対象の橋又は渡船施設が道路法25条1項に基づく料金徴収の対象かを確認し、道路管理者が都道府県か市町村かによって、検査主体(国土交通大臣か都道府県知事か)を特定する
- 2.中間検査・完成検査を工程表に組み込む 国土交通省令に定める検査の時期と提出書類を確認し、中間検査と完成検査の予定日を工程表に明記する。完成検査の合格前に開通日を対外発表しない
- 3.工事方法を変更する場合は届出を先に確認 施工中に工事方法を変える必要が出たら、25条4項の変更届出が必要かを先に確認する。届出と異なる施工は、検査で不適合と判断される原因になる
- 4.中間検査を受け、指摘事項を是正する 工事途中の検査を受け、届出の工事方法との不適合を指摘された場合は、この段階で是正する。大臣の要求には従う義務があり(3項)、知事の勧告にも対応内容を文書で残す
- 5.完成検査に合格してから供用開始 工事完了時の検査を受け、合格を確認した後に供用開始の手続へ進む。合格前の供用開始は26条5項に反する
よくある質問 AI による整理
Q1有料橋の完成検査とは何ですか?
道路法26条1項後段に基づき、料金を取る橋や渡船施設の工事完了時に受ける検査です。合格しなければ供用開始できません(同条5項)。
Q2道路法の渡船施設とは何ですか?
道路の一部として運航される渡し船のための施設です。料金を取る場合は、橋と同様に26条の工事検査の対象になります。
Q3有料橋の工事検査は誰が行うの?
道路管理者が都道府県なら国土交通大臣、市町村なら都道府県知事が検査します(道路法26条1項)。
Q4完成検査の前に有料橋を仮開通できる?
できません。道路法26条5項は、完成検査に合格した後でなければ供用を開始してはならないと定めています。
Q5有料橋の中間検査はいつ受けるの?
工事の途中に、国土交通省令で定めるところにより受けます。具体的な時期や書類は省令の最新規定で確認が必要です。
Q6届け出た工事方法と違う施工が見つかったらどうなる?
大臣は工事方法の変更などの措置を要求でき、道路管理者は従う義務を負います。知事の場合は勧告にとどまります(26条2項・3項)。
Q7有料橋の検査記録は情報公開請求できる?
道路管理者に加え、市町村の橋なら知事から大臣へ検査結果が報告されるため(26条4項)、県や国にも請求先がありえます。
Q8道路法25条と26条の違いは?
25条は橋・渡船施設の料金徴収と工事方法などの届出を、26条はその工事の検査と、合格前の供用禁止を定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国が造った有料の橋も、この検査を受けてるんですか?
本条が検査を義務づけているのは、都道府県と市町村が道路管理者の場合だけで、国が道路管理者のケースは定めていない(道路法26条1項)。高速道路会社などの有料道路は、主に道路整備特別措置法の別の仕組みで監督される。実務のポイント:同じ「有料橋」でも根拠法によって監督の経路がまったく違う。資料請求の前に根拠法を特定するだけで、たらい回しを防げる
Q2県知事に「造り方を直せ」と言われたのに、市が直さなかったら罰はあるんですか?
知事の勧告(26条2項)について、本条は従う義務を定めていない。従う義務がある(3項)のは、大臣が都道府県に出す要求である。ただし勧告の内容と市がとった措置は、4項によって大臣に報告される。実務のポイント:罰則がなくても、勧告を無視した記録は事故が起きたときの国家賠償訴訟で、管理の瑕疵を示す材料として不利に働きうる。担当者は、従わない場合こそ理由を文書に残しておくべきである
間違えやすい点 AI による整理
- 有料の橋はどれも同じ法律で造られていると思われがちだが、前提からずれている。高速道路会社や地方道路公社が管理する有料道路は、主に道路整備特別措置法の世界にある。道路法25条・26条の対象は、都道府県や市町村といった道路管理者自身が料金を取る橋と渡船施設に限られる。どの法律に基づく橋かによって、検査の経路も監督者も変わる
- 「検査に合格した橋なら、事故が起きても管理者に責任はない」と考える担当者がいる。しかし住民から見た安全と、法律が見る責任は別物である。道路の設置・管理に瑕疵(本来備えるべき安全性が欠けていること)があれば、国家賠償法2条の責任は過失がなくても問われうる。26条の検査合格は、責任を免除する証明書にはならない
- 知事の勧告は「形だけ」と軽く見られやすい。だが大臣への報告義務(4項)とセットになっているため、勧告と市町村の対応はすべて国の記録に残る。拘束力がないことと、影響がないことは同じではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道路法26条:有料の橋・渡船施設の工事検査 | 道路法25条:橋・渡船施設の料金徴収と工事方法などの届出 道路法18条:道路の区域決定と供用開始の公示 |
| タイミング | 工事途中と完了時(開通前) | 料金徴収の前提となる届出段階 供用開始の段階 |
| 外部チェックの主体 | 国土交通大臣(都道府県の場合)/都道府県知事(市町村の場合) | 届出先の行政機関 道路管理者自身による公示 |
| 開通後の安全確保 | 開通前の検査で完結する | 料金に関する規律が中心 供用後は道路法42条の維持・修繕義務へ引き継がれる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では公路と市区道路で根拠法が分かれ、通行費徴収や工事の監督もそれぞれの体系で規律される。日本のように橋・渡船施設に限った開通前の二段階検査規定とは構成が異なる
韓国は有料道路を独立した法律で規律しており、日本の道路法25条・26条と道路整備特別措置法を合わせた領域に近い
中国は収費公路を国務院の行政法規で統一的に規律し、収費の許可や管理を中心に定める
ドイツでは民間資金で建設する橋やトンネルなどの通行料を連邦法で規律しており、有料化の対象を特定構造物に限る点が日本と共通する
米国では連邦補助道路の有料橋・トンネル・フェリーについて、連邦法が料金徴収の条件を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 町が新しい有料橋の開通式を来月に決め、ポスターまで刷ってしまった。ところが完成検査で、届け出た工事方法と違う施工が見つかった。合格していない以上、5項によって開通はできない。式典の日付は、検査の結果より優先されない
- もし県知事から「工事方法を変更すべき」と勧告されたのに、市が無視したらどうなるのか? 法的には大臣の要求と違い、従う義務までは明記されていない。ただし勧告の内容と市がとった措置は、4項によって国土交通大臣に報告される。無視した事実は記録として国に残る
- あなたは市の土木課で有料橋の担当になった。中間検査の申請期限まで、あと2週間しかない。国土交通省令が定める検査の時期と書類を確認しておかないと、工程全体が止まる
取るべき行動
被害を受けた側:利用者・住民の立場なら:1. その橋が道路法25条に基づく有料橋か、道路整備特別措置法に基づく有料道路かを、管理者の公表資料で確認する2. 安全性に疑問があれば、管理者のほか県(市町村の橋の場合)や国土交通省に、検査結果・勧告・報告書の情報公開を請求する3. 損傷によって被害を受けた場合は、国家賠償法2条に基づく請求を検討し、現場写真と日時を記録する
訴えられた側:道路管理者の担当者なら:1. 国土交通省令に従って中間検査と完成検査の時期を工程表に組み込む2. 届け出た工事方法を変更する場合は、25条に基づく変更の届出が必要かを先に確認する3. 要求や勧告を受けたら、措置の内容を文書に残す(知事の勧告は大臣に報告されるため) 4. 完成検査に合格する前に開通日を対外発表しない
時効(請求できる期限):本条そのものに時効や期限の定めはない。検査を受ける時期は国土交通省令の定めに従う(最新の規定をご確認ください)。有料橋の瑕疵による損害の賠償請求は、国家賠償法4条によって民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、不法行為の時から20年で消滅する
学説
条文構造からの解釈:本条は国から都道府県への関与を従う義務のある「要求」、知事から市町村への関与を「勧告」に分ける。勧告の拘束力を弱めつつ大臣への報告義務で透明性を補う、段階的な関与の設計と理解できる
- 道路法 第25条有料の橋・渡船施設の料金徴収と届出
- 道路法 第29条道路の構造の原則、検査の実質的な基準
- 道路法 第30条道路構造の技術的基準を政令に委任
- 道路法 第18条供用開始の公示、5項の供用制限と連動
- 道路法 第42条供用後の維持・修繕義務
- 国家賠償法 第2条道路の設置・管理の瑕疵に対する賠償責任
- 地方自治法 第245条の4技術的助言・勧告の一般的根拠
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