道路法 第26条(有料の橋又は渡船施設の工事の検査)
- 前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。工事が完了した場合においても、同様とする。
- 2.国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による検査の結果当該橋又は渡船施設の構造が前条第三項の規定による届出に係る同項第一号の工事方法(同条第四項の規定による工事方法の変更(同条第三項第五号又は第六号に掲げる事項の変更を伴うものに限る。)に係る届出があつたときは、その変更後のもの)に適合しないと認める場合においては、届出をした道路管理者に対して、工事方法の変更その他必要な措置をとるべき旨の要求(都道府県知事にあつては、勧告)をすることができる。
- 3.道路管理者は、国土交通大臣から前項の規定による要求を受けたときは、工事方法の変更その他必要な措置をとらなければならない。
- 4.都道府県知事は、第一項の規定に基づき検査をしたときはその結果を、第二項の規定に基づき必要な措置をとるべき旨の勧告をしたときはその内容及びこれに従つて道路管理者がとつた措置を国土交通大臣に報告しなければならない。
- 5.前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、第一項後段の規定による検査に合格した後でなければ、当該橋又は渡船施設の供用を開始してはならない。
この条文の基本情報
有料の橋又は渡船施設の工事の検査とは何ですか?
定義有料の橋又は渡船施設の工事の検査とは、道路法第26条に定められた規定で、「前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第26条(有料の橋又は渡船施設の工事の検査)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第26条の条文原文は「前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の…」で始まります。
- 道路法第26条は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第26条の前の条は道路法第25条です。
- 道路法第26条の次の条は道路法第27条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/26