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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第27条(道路管理者の権限の代行)

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  1. 国土交通大臣は、第十二条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第十三条第三項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外の国道の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
  2. 2.指定市以外の市町村は、第十七条第四項の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
  3. 3.国土交通大臣は、第十七条第六項の規定により都道府県道若しくは市町村道を構成する施設若しくは工作物の改築若しくは修繕に関する工事を行う場合又は同条第七項の規定により指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道の維持、都道府県道若しくは市町村道の災害復旧に関する工事若しくは指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
  4. 4.都道府県は、第十七条第八項の規定により指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
  5. 5.第十九条の規定による協議に基づき一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合、第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路を管理する場合又は第二十条の二第一項の規定による協議に基づき道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合においては、これらの者は、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。

この条文の基本情報

道路管理者の権限の代行とは何ですか?

定義道路管理者の権限の代行とは、道路法第27条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十二条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第十三条第三項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第27条(道路管理者の権限の代行)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第27条の条文原文は「国土交通大臣は、第十二条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第十三条第三項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場…」で始まります。
  3. 道路法第27条は第一節 道路管理者に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第27条の前の条は道路法第26条です。
  7. 道路法第27条の次の条は道路法第28条です。
  8. 道路法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法27条は、国・都道府県・市町村などが道路法の規定に基づき工事や管理を行う場合、政令の定めにより本来の道路管理者に代わって権限を行うことを定める。

Q · 県道の工事なのに看板が国土交通省になっているのはなぜ?

国が道路法27条で県の権限を代行しているから

道路法27条は、国土交通大臣や都道府県などが同法12条・13条・17条などに基づいて工事や管理を行う場合、政令で定める範囲で本来の道路管理者に代わって権限を行うと定めています。たとえば都道府県道の災害復旧や高度な技術を要する修繕を国が行う場合(同条3項)、工事に関する権限は国が行使します。ただし道路の種別も本来の管理者も変わらず、代行の対象は法律と政令で定めた工事・管理に限られます。

解説

道路の工事現場に立つ看板の発注者名は、その道路の持ち主と同じとは限らない。県道なのに「国土交通省」と書かれている現場は珍しくない。道路法27条は、本来の道路管理者(その道路を管理する責任を負う国・都道府県・市町村)に代わって、別の主体が管理者の権限を使う場面をまとめた条文である。国が指定区間外の国道を新設・改築・災害復旧する場合(1項)、指定市以外の市町村が県道などに歩道を作る場合(2項)、技術的に難しい橋やトンネルの修繕、維持、災害復旧を国や都道府県が引き受ける場合(3項・4項)、協議によって区域外の道路や兼用工作物、連携協力道路を管理する場合(5項)が対象になる。代行の範囲は政令で定める。知っておく価値があるのは、工事の間に問い合わせる窓口、交渉の相手、通知書の名義人が変わりうるという点である。看板の発注者名を読まずに地元の役場へ電話しても、「うちの工事ではない」と言われて一日が終わる。

法的な位置づけ

道路法27条は道路管理者の権限代行を定める規定であり、国土交通大臣、都道府県、指定市以外の市町村、区域外管理の道路管理者、兼用工作物の管理者等が、同法12条・13条・17条・19条・20条・20条の2に基づく工事または管理を行う場合に、政令で定める範囲で本来の道路管理者に代わってその権限を行使する旨を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1道路法の権限代行とは何ですか?

本来の道路管理者に代わって、国や都道府県などが工事や管理に関する権限を行使する仕組みです。道路法27条が根拠で、範囲は政令で定められます。

Q2道路管理者とは誰のことですか?

原則として、指定区間内の国道は国土交通大臣、指定区間外の国道と都道府県道は都道府県(指定市内は指定市)、市町村道は市町村が道路管理者です。

Q3権限代行の範囲はどこで決まりますか?

道路法27条の各項が「政令で定めるところにより」としており、具体的に代行する権限の範囲は道路法施行令で定められます。

Q4災害時に国が県道を復旧することはできますか?

できます。道路法17条に基づいて国土交通大臣が都道府県道や市町村道の災害復旧工事を行う場合、27条3項により道路管理者の権限を代行します。

Q5市町村が県道に歩道を作ることはできますか?

できます。指定市以外の市町村は道路法17条4項に基づき歩道の新設等を行うことができ、その際は27条2項により道路管理者の権限を代行します。

Q6権限代行中の道路占用の許可は誰に申請しますか?

代行される権限の範囲は政令で定まるため、案件ごとに異なります。工事区域にかかる場合は、事前に代行者の事務所と本来の管理者の両方に確認するのが確実です。

Q7権限代行の工事費用は誰が負担しますか?

道路法27条が定めるのは権限を誰が行使するかだけで、費用負担は道路法の別の規定と関係法令で定まります。本条だけでは費用の帰属は決まりません。

Q8権限代行が終わったら道路はどうなりますか?

代行の対象となった工事や管理が終われば、代行者が権限を行使する根拠はなくなります。日常の管理は、もともとの道路管理者が引き続き担います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国が代わりに工事してる県道で、工事のことに文句を言いたいときって誰に言えばいいの?

工事に関する権限は、道路法27条と政令で定める範囲で代行者(この場合は国)が行使するため、まず看板にある国の事務所に連絡するのが筋である。実務のポイント:代行中も、工事以外の日常の管理は県に残っていることがある。工事の苦情は国、街灯の故障は県というように、内容ごとに窓口を分けると話が早い

Q2代行してる国の決定に納得できない場合、訴えるなら相手は国?それとも県?

権限代行では代行者自身が権限を行使するため、処分の名義が国であれば、取消訴訟の被告は原則として国になる(行政事件訴訟法11条)。実務のポイント:争う前に処分書の名義と教示欄を必ず確認する。被告を取り違えると、それだけで期間内に正しく訴えを起こせなくなるおそれがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「県道のことは県、市道のことは市に言えばいい」と思われがちだが、権限代行の期間中は、工事に関する権限の一部(政令で定める範囲)を国や県が行使する。窓口を見誤ると、たらい回しで数週間を失う
  • 前提がずれている典型が「国が工事するなら道路は国のものになったのか」という問いである。代行は権限を一時的に代わって使う仕組みで、道路の種別も本来の管理者も変わらない。工事が終われば、日々の管理は元の管理者に戻る
  • 自治体の側から見れば「国に頼めば全部やってくれる」だが、法律の側から見れば、代行の対象は12条・13条・17条などで個別に定めた工事と管理に限られる。何でも丸ごと肩代わりする制度ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割道路法27条:工事・管理の際に誰が道路管理者の権限を行使するかを定める道路法17条:市町村・国・都道府県が本来の管理者以外の道路で工事を行える根拠
道路法13条:指定区間内国道の大臣管理と、指定区間外国道の災害復旧の根拠
主な主体国土交通大臣、都道府県、指定市以外の市町村、協議に基づく管理者指定市以外の市町村、国土交通大臣、都道府県
国土交通大臣
道路管理者の地位変わらない(権限の行使のみ代行)変わらない(工事を行う主体のみ追加)
指定区間内の国道は大臣自身が管理者

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公路法・市區道路條例

台湾も道路を国道・省道・県道・郷道などに区分し主管機関を分けるが、日本の27条のように代行時の権限行使を一条でまとめた規定構造とは異なる

ドイツ
Art. 90 GG・Bundesfernstraßengesetz

ドイツでは連邦道路の行政を州が担う委託行政の仕組みが憲法で定められており、所有者と執行主体が分かれる点で本条と問題意識が近い

アメリカ
23 U.S.C. § 125

米国では連邦補助道路の災害復旧に連邦の緊急救済プログラムがあるが、主に財政支援の仕組みであり、権限そのものの代行とは性格が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大地震で地元の県道が崩落した。数か月後に復旧工事が始まると、現場の看板には県ではなく「国土交通省 ○○復旧事務所」と書かれている。騒音や通行規制について苦情を伝える先、仮設の迂回路について相談する先は、この看板が示している
  • 工事のために自分の土地の一部を使いたいという連絡が来たら、その書面は誰の名義で出ているのか? 市道の歩道整備でも、国や県が権限を代行していれば交渉相手は市役所ではない。名義を確かめないまま返事をすると、話がかみ合わないまま日程だけが進む

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法の制定とともに道路管理者の権限代行に関する規定が置かれた。その後の改正で修繕代行や連携協力道路などが加わり、項の構成が拡充されている(個別の改正年は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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