道路法 第27条(道路管理者の権限の代行)
- 国土交通大臣は、第十二条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第十三条第三項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外の国道の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
- 2.指定市以外の市町村は、第十七条第四項の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
- 3.国土交通大臣は、第十七条第六項の規定により都道府県道若しくは市町村道を構成する施設若しくは工作物の改築若しくは修繕に関する工事を行う場合又は同条第七項の規定により指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道の維持、都道府県道若しくは市町村道の災害復旧に関する工事若しくは指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
- 4.都道府県は、第十七条第八項の規定により指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
- 5.第十九条の規定による協議に基づき一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合、第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路を管理する場合又は第二十条の二第一項の規定による協議に基づき道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合においては、これらの者は、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
この条文の基本情報
道路管理者の権限の代行とは何ですか?
定義道路管理者の権限の代行とは、道路法第27条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十二条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第十三条第三項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第27条(道路管理者の権限の代行)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第27条の条文原文は「国土交通大臣は、第十二条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第十三条第三項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場…」で始まります。
- 道路法第27条は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第27条の前の条は道路法第26条です。
- 道路法第27条の次の条は道路法第28条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/27