道路法 第29条(道路の構造の原則)
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- 道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。
- 2.道路の構造は、道路の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、道路の整備及び管理並びに利用に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。以下この項において同じ。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいい、道路の適正かつ合理的な利用(道路を構成する敷地の上の空間又は地下を有効に活用することを含む。)を通じて社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガスの排出の量の削減を促進することを含む。以下同じ。)の推進その他の措置により環境への負荷の低減が図られるように配慮されたものでなければならない。
この条文の基本情報
道路の構造の原則とは何ですか?
定義道路の構造の原則とは、道路法第29条に定められた規定で、「道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第29条(道路の構造の原則)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第29条の条文原文は「道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を…」で始まります。
- 道路法第29条は第二節 道路の構造に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第29条の前の条は道路法第28条の2です。
- 道路法第29条の次の条は道路法第30条です。
- 道路法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法29条は、道路の構造が地域の地形・地質・気象と交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全で、円滑な交通を確保できるものであることを求める規定である。
Q · 道路法29条を根拠に、道路の穴でケガした賠償を請求できるの?
直接はできない。請求の根拠は国家賠償法2条
道路法29条は道路管理者に向けた構造の原則であり、個人に賠償請求権を直接与える条文ではありません。道路の穴や段差でケガをした場合の請求根拠は国家賠償法2条で、道路が「通常有すべき安全性」を欠いていたかが争点になります。29条と道路構造令は、その安全性の水準を主張する材料として使えます。なお最高裁は、予算不足を理由とする管理者の免責を認めていません。
解説
「通常の衝撃に対して安全」。道路法29条の中で、あなたの生活にいちばん直結するのはこの12文字である。29条は、道路の構造を決めるときの原則を定めている。その土地の地形・地質・気象と交通量を考慮し、普通に使われて普通に受ける衝撃では壊れず、安全で円滑に通れる構造でなければならない、という内容だ。豪雪地帯の国道と都心の生活道路では、求められる構造がそもそも違う。この原則を数値の基準に落としたのが道路構造令(30条の委任による政令)である。ここで押さえておきたいのは、29条が道路管理者(国・都道府県・市町村など、その道路を造って管理する役所)に向けた設計・構造の物差しだという点だ。条文そのものに「穴に落ちたら賠償する」とは書いていない。賠償の根拠は国家賠償法2条(道路など公の施設の造り方や管理に欠陥があった場合の国・自治体の賠償責任)であり、そこでは「通常有すべき安全性」を欠いていたかどうかが問われる。29条は、その安全性の水準を考えるときに参照されうる物差しになる。2項では、脱炭素への配慮も構造の原則に加わった。道路は、温室効果ガスの削減を担う空間としても位置付けられている。
法的な位置づけ
道路法29条は道路の構造の原則を定める規定であり、道路の構造は当該地域の地形・地質・気象その他の状況と交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全で、安全かつ円滑な交通を確保できるものでなければならないとする。2項は、道路の脱炭素化の推進など環境負荷の低減への配慮を求める。
よくある質問 AI による整理
Q1道路構造令とは何ですか?
道路法30条の委任を受けて定められた政令で、車線の幅、勾配、歩道の幅など道路の構造の技術的基準を定めています。29条の原則を数値に落とし込んだものです。
Q2道路法29条2項は何を定めている?
道路の構造について、道路の脱炭素化の推進など、環境への負荷を減らすための配慮を求めています。温室効果ガスの定義は地球温暖化対策推進法を参照しています。
Q3道路の穴を見つけたらどこに通報する?
道路管理者である国・都道府県・市町村の道路担当窓口に通報します。国土交通省の道路緊急ダイヤル(#9910)でも道路の異状を通報できます。
Q4国道・県道・市道の管理者はどう調べる?
道路標識の路線番号や、自治体が公開している道路台帳・認定路線図で確認できます。分からなければ市役所の道路担当課に問い合わせるのが確実です。
Q5道路の欠陥による事故の賠償請求はいつまで?
国家賠償法4条により民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年(人身損害は5年)、事故の時から20年で請求権が消えます。
Q6道路の穴で転んだら過失相殺される?
されることがあります。前方不注意や速度の出し過ぎなど被害者側の落ち度に応じて賠償額が減らされ、自転車・バイク事故では大きく減額された例もあります。
Q7私道だと思った道での事故は市に請求できる?
その道が市道に認定されていれば、管理者は市になり国家賠償法2条で請求できます。まず道路台帳などで認定の有無を確認することが出発点です。
Q8道路の落石事故は天災なら免責される?
予見も回避もできない規模の災害なら免責されることがありますが、最高裁は防護柵の予算不足を理由とする免責は認めていません(最判昭和45年8月20日)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1歩道の段差で転んでケガしたんですけど、市に治療費って請求できるんですか?
請求はできます。根拠は国家賠償法2条で、段差が「通常有すべき安全性」を欠いていたかが争点になります。道路法29条や道路構造令の基準は、その安全性を主張する材料になります。ただ、数センチの段差では認められにくい傾向があります。実務のポイント:段差の高さだけでなく、照明の暗さや、似た事故・通報が過去にあったかが判断を大きく左右します。情報公開請求で通報記録を先に取るのが近道です
Q2落石とか倒木って天災じゃないんですか? それでも国や県の責任になるの?
なる場合があります。最高裁は国道の落石事故で、防護柵を設ける予算が足りなかったとしても管理者は責任を免れないと判断しました(最判昭和45年8月20日)。道路法29条も地形・地質・気象を考慮した構造を求めています。実務のポイント:本当に予見も回避もできない規模の災害なら免責されることもありますが、「落石注意」の看板が立っている場所は、むしろ管理者が危険を知っていた証拠として使える場合があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路に穴があったのだから市が全額払うはずだ」と考える人が多い。実際の裁判では、穴の大きさ・深さ・放置期間・見通しのほか、あなた自身の前方不注意も細かく見られる。自転車やバイクの事故では、過失相殺(被害者側の落ち度に応じて賠償額を減らす扱い)で大きく減額された裁判例が珍しくない
- 問いの立て方そのものがずれていることがある。「29条違反で訴える」と考えがちだが、29条は道路管理者に向けた構造の原則であり、個人に賠償請求権を直接与える条文ではない。請求の根拠は国家賠償法2条で、29条と道路構造令は「通常有すべき安全性」の水準を主張するための材料として使う。どの条文で攻めるかを間違えると、主張の組み立てが根本から崩れる
- 利用者から見れば「道路は造られた時点で安全なもの」だが、法の目線では、安全性は造ったときの構造と、その後の管理の両方で判断される。造り方に問題がなくても、管理の不備で責任が生じることはある。最高裁は、故障したトラックが約87時間国道に放置されていた事案で管理の瑕疵(欠陥)を認めた(最判昭和50年7月25日)。一方、工事標識が他の車に倒された直後の事故では、管理者が直す時間的な余裕がなかったとして瑕疵を否定した(最判昭和50年6月26日)。勝負は、管理者が気付いて対応できたかどうかにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 道路法29条:道路の構造の原則(安全・円滑・環境配慮) | 道路法30条:構造の技術的基準を政令(道路構造令)に委任 道路法42条:道路を良好な状態に保つ維持・修繕 |
| 主な場面 | 道路を造る・造り替えるときの設計段階 | 具体的な数値基準を定める段階 供用開始後の日常の点検・補修 |
| 事故時の使われ方 | 「設置の瑕疵」の水準を主張する材料 | 基準適合・不適合の具体的な根拠 「管理の瑕疵」(放置・補修遅れ)を主張する材料 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も公共設施の設置・管理の欠缺による国家賠償責任を定め、日本の国家賠償法2条と同じ構造をとる。道路の構造基準は公路法系の規範で定められる
連邦遠距離道路法は道路建設負担者に安全と秩序の要求を満たす義務を課す。賠償は交通安全義務(Verkehrssicherungspflicht)違反として論じられる
連邦補助道路の設計基準を定める。道路欠陥の賠償責任は州の主権免責法制により扱いが大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 雨の夜、自転車で市道を走っていて、水たまりに見えた深い穴に前輪を取られて転倒、手首を骨折した。相手は市役所。民法709条ではなく国家賠償法2条の土俵で、その穴がいつからあったか、市が把握できたかが争点になる
- もし、山あいの県道で落石が車のボンネットを直撃したらどうなる? 「自然現象だから仕方ない」で終わるとは限らない。最高裁は、国道の落石事故で防護柵の予算不足を理由に管理者が免責されることはないと判断している(最判昭和45年8月20日、高知落石事件)
- あなたは市の道路維持課の担当者で、住民から「歩道のグレーチング(側溝の鉄のふた)がガタつく」と通報を受けた。補修の予定は来月の発注分。その間に高齢者がつまずいて骨折すれば、通報を受けていた事実そのものが市に不利な証拠になる。あと数日で何を手当てするかが勝負になる
- 道路工事を請け負った建設会社の現場で、夜間に工事標識灯が倒れていた。点検の記録が残っているかどうかで責任の所在が動く
- マンション前の私道だと思っていた道が、実は市道に認定されていた。段差でベビーカーが転倒した事故の相手は、管理組合ではなく市になる。誰の道かを確かめないまま、請求先を間違えている人は少なくない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 補修される前に、穴や段差の位置・深さ・幅を、基準物(メジャーやペン)と一緒に撮影する2. 道路管理者を特定する(国道・県道・市道の区別。道路の異状は国交省の道路緊急ダイヤル #9910でも通報できる) 3. 診断書と治療費の領収書を保存する4. 管理者に事故報告を出し、情報公開請求で過去の通報・点検・補修の記録を取り寄せる5. 国家賠償法2条に基づいて請求する。多くの自治体は賠償責任保険に入っており、示談で解決する例も多い
訴えられた側:道路管理者または工事業者として請求を受けた場合:1. 点検記録・パトロール日誌・通報を受けてから対応した経過を時系列で整理する2. 道路構造令の基準に合っていたことを示す設計資料を準備する3. 異状が発生してから事故までに対応する時間がなかった事情(最判昭和50年6月26日の考え方)があれば主張する4. 被害者の前方不注意など過失相殺の事情を確認する5. 加入している賠償責任保険の窓口に早めに連絡する
時効(請求できる期限):道路法29条自体に時効はない。国家賠償法2条による請求は同法4条で民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害した場合は5年、民法724条・724条の2)、事故の時から20年で消える。管理者の特定が遅れても、起算点の争いになる前に早めに動くこと
学説
客観説(判例・通説):国家賠償法2条の瑕疵は、営造物が通常有すべき安全性を欠いている客観的状態をいい、管理者の過失を要しない。道路法29条と道路構造令の基準は、その安全性の水準を判断する際の重要な参照資料となる。
改正沿革 AI による整理
- 近年の改正(改正年を要確認) 第2項として、道路の脱炭素化の推進など環境負荷の低減への配慮を構造の原則に加える規定が追加されたとみられる。改正法の名称・公布日・施行日は人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定に伴い、道路の構造の原則として規定
- 道路法 第30条構造の技術的基準を政令に委任
- 道路法 第42条道路を良好な状態に保つ維持修繕義務
- 道路法 第31条道路と鉄道の交差の構造
- 国家賠償法 第2条道路の設置管理の瑕疵による賠償責任
- 地球温暖化対策の推進に関する法律 第2条温室効果ガスの定義の引用元
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