道路法 第28条の2(協議会)
- 密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整、踏切道密接関連道路(踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項に規定する踏切道密接関連道路をいう。)の改良の方法に関する協議その他の密接関連道路の管理を効果的に行うために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
- 2.協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。
- 一関係地方公共団体
- 二道路の構造の保全又は安全かつ円滑な交通の確保に資する措置を講ずることができる者
- 三その他協議会が必要と認める者
- 3.協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
協議会とは何ですか?
定義協議会とは、道路法第28条の2に定められた規定で、「密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整、踏切道密接関連道路(踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第28条の2(協議会)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第28条の2の条文原文は「密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整、踏切道密接関連道路(踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九…」で始まります。
- 道路法第28条の2は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第28条の2の前の条は道路法第28条です。
- 道路法第28条の2の次の条は道路法第29条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/28_2