道路法 第28条の2(協議会)
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- 密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整、踏切道密接関連道路(踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項に規定する踏切道密接関連道路をいう。)の改良の方法に関する協議その他の密接関連道路の管理を効果的に行うために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
- 2.協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。
- 一関係地方公共団体
- 二道路の構造の保全又は安全かつ円滑な交通の確保に資する措置を講ずることができる者
- 三その他協議会が必要と認める者
- 3.協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
協議会とは何ですか?
定義協議会とは、道路法第28条の2に定められた規定で、「密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整、踏切道密接関連道路(踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第28条の2(協議会)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第28条の2の条文原文は「密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整、踏切道密接関連道路(踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九…」で始まります。
- 道路法第28条の2は第一節 道路管理者に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第28条の2の前の条は道路法第28条です。
- 道路法第28条の2の次の条は道路法第29条です。
- 道路法第28条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/28_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法28条の2は、密接に関係する道路の管理者が協議会を組織し、道路啓開計画や踏切周辺道路の改良を協議できると定める。合意事項は尊重義務にとどまり罰則はない。
Q · 災害のとき、国道・県道・市道をどの順番で開けるかは誰が決めるの?
管理者どうしが協議会で調整して決める
道路法28条の2により、交通上密接に関係する道路の管理者は協議会を組織し、道路啓開計画の作成・変更や実施時の連絡調整を協議できます。必要に応じて関係地方公共団体や鉄道事業者なども構成員に加えられます。協議が調った事項は構成員が尊重しなければなりませんが、罰則はなく、強制力ではなく説明責任で実効性を確保する仕組みです。
解説
大地震の翌朝、国道は通れるのに、その先の県道や市道は倒木とがれきで塞がったままになる。道路は一本につながって見えるが、管理者は国・都道府県・市町村に分かれており、境界をまたいだ瞬間に担当が変わる。道路法28条の2は、この継ぎ目をふさぐための仕組みである。交通上密接に関係する道路の管理者どうしが「協議会」を組織し、道路啓開計画(災害時に緊急車両が通れるよう、どの順番でがれきを除けて道を開けるかを決めた計画)の作成や、踏切まわりの道路の改良方法を話し合える。必要なら自治体や鉄道事業者なども構成員に加えられる。ただし、条文が定めるのは協議の結果を「尊重しなければならない」という義務までで、従わない構成員に罰則はない。あなたの通勤路や避難ルートが災害時にいつ開くのか、開かずの踏切がいつ解消されるのか。その答えは、自治体の窓口ではなく、この協議会で決まっていることが多い。
法的な位置づけ
道路法28条の2は、密接関連道路の管理者が任意に組織する協議会について定める規定である。協議会は道路啓開計画の作成・変更、その実施に係る連絡調整、踏切道密接関連道路の改良方法など、道路管理を効果的に行うための協議を行い、構成員は協議が調った事項を尊重する義務を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1道路啓開計画とは何ですか?
大規模災害時に緊急車両が通れるよう、どの道路からどの順番でがれきを除去し通行を確保するかを定めた計画です。道路法28条の2の協議会で作成・変更が協議されます。
Q2密接関連道路とは何ですか?
交通上密接な関係にある複数の道路のことで、管理者が異なる国道・都道府県道・市町村道がつながる区間などが典型です。その管理者どうしが協議会を組織できます。
Q3道路法の協議会は必ず設置されますか?
いいえ。道路法28条の2第1項は協議会を「組織することができる」と定めており、設置は道路管理者の任意です。地域によって設置状況は異なります。
Q4道路の協議会に鉄道会社は参加できますか?
協議会が必要と認めれば構成員に加えられます(28条の2第2項)。踏切道密接関連道路の改良を協議する場面では、鉄道事業者の参加が想定されます。
Q5道路の協議会の議事録は見られますか?
公開の扱いは協議会ごとに異なります。運営ルールは協議会自身が定めるため(同条4項)、国道事務所や自治体のサイト、情報公開請求で確認するのが現実的です。
Q6災害時の道路復旧は国と市どちらの責任?
原則として各道路の管理者の責任です。国道は国(または都道府県)、県道は都道府県、市道は市町村が管理し、その継ぎ目の調整を協議会が担います。
Q7開かずの踏切の改良はどこで決まる?
踏切道改良促進法に基づく指定を受けた踏切について、周辺道路の改良方法は道路法28条の2の協議会で道路管理者や鉄道事業者が協議することがあります。
Q8協議会の合意に従わないと違法?
罰則はありません。28条の2第3項は「尊重しなければならない」と定めるにとどまり、違反時の制裁規定はありません。ただし議会や住民への説明責任は残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協議会で決まったことを道路の管理者が守らなかったら、何か罰はあるんですか?
罰則はない。道路法28条の2第3項は、協議が調った事項を構成員が「尊重しなければならない」と定めるだけで、強制する手段は置いていない。実務のポイント:実際に効くのは議事録である。合意内容と、その後の各管理者の対応を見比べれば、議会質問や情報公開請求で説明を求める材料になる。協議会の資料を公開している道路管理者もあるので、まず国道事務所や自治体のサイトを確認するとよい
Q2住民が協議会に入って意見を言うことはできますか?
条文上、構成員に加えられるのは関係地方公共団体、道路の構造の保全や安全かつ円滑な交通の確保に資する措置を講じられる者、その他協議会が必要と認める者である(28条の2第2項)。個人が入る道は狭いが、閉ざされてはいない。実務のポイント:町内会や商工会のような団体として、地元の市町村を通じて意見を出すのが現実的である。運営のルールは協議会が自分で定める(同条4項)ため、意見聴取の扱いは協議会ごとに異なる
間違えやすい点 AI による整理
- 道路の復旧は国が一括で指揮していると思われがちだが、管理は道路ごとに国・都道府県・市町村に分かれている。協議会は管理者が「組織することができる」任意の場であり、必ず設けなければならないものではない
- 協議会で決まったことは法的に強制されると考えるのは早すぎる。本条3項が課すのは「尊重」の義務で、違反しても罰則はない。それでも、合意事項から外れた管理者は、議会や住民への説明で苦しい立場に立たされる。拘束力の正体は、制裁ではなく説明責任である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が決めるか | 道路法28条の2:複数の道路管理者が協議会で協議 | 道路法13条:国道は国土交通大臣(区間により都道府県)が管理 道路法16条:市町村道は市町村が管理 |
| 効力の性質 | 協議が調った事項への尊重義務(罰則なし) | 各管理者の管理権限として単独で実施 各管理者の管理権限として単独で実施 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾も道路の管理主体は公路の種別や都市・非都市で分かれ、災害時の協調は災害防救法の体系で行われる。道路管理者間の常設協議会を道路法で直接定める日本の方式とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市の防災訓練で、自宅から避難所までのルートに、管理者の違う三本の道路が含まれていると知った。もし震災で国道の啓開は終わったのに市道だけ取り残されたら、どうなる? 管理者どうしの順番の調整がまず行われる場は、本条の協議会である
- あなたは県の道路担当職員で、隣接市と国道事務所から、踏切周辺道路の拡幅を協議会で話し合いたいと打診された。来月の協議会で合意した内容は、自分の部署も尊重しなければならない。持ち帰って検討するなら今のうちだ
- 道路法 第2条道路・道路管理者等の基本定義
- 道路法 第13条国道の管理主体の定め
- 道路法 第15条都道府県道の管理主体
- 道路法 第16条市町村道の管理主体
- 踏切道改良促進法 第3条改良すべき踏切道の指定、踏切道密接関連道路の根拠
- 災害対策基本法 第76条の6災害時の道路管理者による車両移動措置
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