道路法 第65条(義務履行のために要する費用)
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この法律、この法律に基く命令若しくは条例又はこれらによつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該義務者が負担しなければならない。
この条文の基本情報
義務履行のために要する費用とは何ですか?
定義義務履行のために要する費用とは、道路法第65条に定められた規定で、「この法律、この法律に基く命令若しくは条例又はこれらによつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該義務者が負…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第65条(義務履行のために要する費用)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第65条の条文原文は「この法律、この法律に基く命令若しくは条例又はこれらによつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除く外、当該義務者が負…」で始まります。
- 道路法第65条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第65条の前の条は道路法第64条です。
- 道路法第65条の次の条は道路法第66条です。
- 道路法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法65条は、道路法や同法に基づく命令・条例・処分で課された義務の履行費用を、特別の規定がある場合を除き義務者が負担すると定める。撤去や原状回復の費用は原則自己負担となる。
Q · 道路管理者から看板の撤去を命じられたら、撤去費用は誰が払うの?
原則は命令を受けた本人の負担。公益上の移転なら補償の余地あり
道路法65条により、道路法や同法に基づく命令・条例・処分で課された義務を履行する費用は、特別の規定がない限り義務者の負担です。違反を是正させる監督処分(71条1項)による撤去や原状回復の費用は自己負担となります。一方、違反のない占用許可者が道路工事など公益上の理由で移転を命じられた場合(71条2項)は、72条の損失補償が問題になります。命令書の根拠条項をまず確認することが重要です。
解説
道路は公のものだから、道路のために何かを動かす費用も公が出す。多くの人はそう思い込んでいる。道路法65条の原則は逆である。道路法、道路法に基づく命令(政令・省令)、自治体の条例、またはそれらに基づく処分(役所があなたに直接下す具体的な決定。例:看板の撤去命令、占用許可に付いた条件)であなたに義務が生じたとする。その義務を果たすための費用は、あなた自身が負担する。看板を外す業者代、掘り返した舗装を元に戻す工事代、そのための図面や測量の代金もすべて含まれる。例外は「この法律に特別の規定がある場合」に限られる。代表例は、あなたに違反がないのに道路工事や公益上の都合で移転などを命じられた場合で、損失補償(72条)が問題になりうる。命令を受けたら、最初に確かめるのは「やるかやらないか」ではない。「誰の都合で命じられたか」である。違反の是正なら自腹、公益の都合なら補償の余地がある。この見極め一つで、数十万円単位の支払いを誰がするかが変わる。
法的な位置づけ
道路法65条は、同法、同法に基づく命令若しくは条例、又はこれらに基づく処分により課された義務の履行費用について、同法に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担する旨を定める費用負担の原則規定である。監督処分による除却・原状回復の費用や占用許可条件の履行費用がこれに該当し、例外として72条の損失補償等が置かれている。
手順
- 1.命令書の根拠条項と期限を確認 命令書を受け取ったら、本文より先に根拠条項が道路法71条1項(違反の是正)か2項(公益上の処分)かを確認し、履行期限をカレンダーに記録する
- 2.公益上の処分なら補償協議を申し入れ 71条2項の処分であれば、作業に着手する前に道路管理者へ72条の損失補償について協議を申し入れる。占用許可書の条件欄に補償を求めない旨の記載がないかも確認する
- 3.相見積もりを取り期限内に是正 違反の是正であれば、複数の業者から見積もりを取り、道路管理者が指定する復旧仕様を満たす業者を選んで期限内に撤去・原状回復を終える
- 4.不服があれば期限内に審査請求・訴訟を検討 命令そのものに不服がある場合、処分を知った日の翌日から3か月以内の審査請求、または6か月以内の取消訴訟を弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1道路法65条とは何ですか?
道路法上の義務を果たすための費用は、特別の規定がない限り義務者本人が負担するという費用負担の原則を定めた条文です。
Q2道路法65条の「特別の規定」とは何ですか?
義務者負担の原則を外す道路法内の個別規定を指します。代表例は、71条2項の公益上の処分で生じた損失を補償する72条です。
Q3道路の監督処分とは何ですか?
道路管理者が違反者などに対し、許可の取消しや工作物の移転・除却、原状回復などを命じる処分です。道路法71条が根拠です。
Q4道路の撤去命令の履行期限はいつまで?
法律で一律に決まっておらず、命令書に記載された期限に従います。期限を過ぎると行政代執行に移る可能性があるため、すぐ確認が必要です。
Q5テナントの看板に撤去命令、費用は貸主と借主どちらが負担?
本条上は命令の名宛人である義務者が負担します。貸主・借主の間の最終的な負担割合は、賃貸借契約の定めによって決まります。
Q6道路の撤去命令に不服がある場合どうする?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、知った日から6か月以内に取消訴訟を検討します。期限内の対応が必要です。
Q7道路法65条は私道にも適用される?
道路法の「道路」は高速自動車国道・一般国道・都道府県道・市町村道です。道路法上の道路でない私道には原則として及びません。
Q8道路法の撤去命令を無視すると罰則はある?
監督処分による命令に違反した場合、道路法の罰則規定が適用されうるほか、行政代執行により費用を強制的に徴収される可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所が勝手に撤去したのに、その費用を請求されるってアリなんですか?
アリである。命令に従わない場合、行政代執行法2条の要件を満たせば役所が代わりに撤去し、費用は義務者に請求される(本条、行政代執行法5条)。実務のポイント:代執行費用は国税滞納処分の例によって徴収できる(同法6条)。民事の借金と違い、役所は裁判を経ずに預金や給与を差し押さえられる。放置するほど不利になる
Q2道路拡幅で看板を移せと言われました。違反していないのに自腹ですか?
必ずしも自腹ではない。許可を受けた者が道路工事などの公益上の理由で処分を受けた場合(71条2項)、通常生ずべき損失の補償が問題になる(72条)。ただし個別の判断になる。実務のポイント:占用許可書の条件欄に「移転を命じられても補償を求めない」といった趣旨の文言が入っていることがあり、これが争点になりやすい。許可を取る段階で条件欄まで読む人は少ない
Q3許可を取って家の前の道路を掘りました。埋め戻しや舗装も自分持ちですか?
原則として自分持ちである。占用許可(32条)の条件として原状回復が課されていれば、その義務を果たす費用は本条によって占用者の負担になる。実務のポイント:復旧は道路管理者が指定する舗装構成や仕様に従う必要があり、見た目だけ整えた仕上げではやり直しを求められることがある。施工業者を選ぶときは、道路復旧の実績があるかを確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所が命令したのだから、作業代も役所が持つはず」と考えがちだが、原則は逆である。命令によって生じた義務を果たす費用は、義務者が負担する(本条)。役所が出すのは、法律に特別の規定がある場合だけだ
- あなたにとっては「ほんの数日、歩道に物を置いただけ」かもしれない。しかし法律の目で見れば、許可のない道路占用であり、是正命令の対象になる。是正の費用は、置いていた日数ではなく撤去と原状回復にかかった実費で決まる。この感覚のずれが、小さな油断を数十万円の請求に変える
- 命令を受けた人の多くは「いくら払うことになるか」から考え始める。しかし最初に立てるべき問いはそれではない。その処分が違反を正させる型(71条1項)なのか、違反のない許可受者を公益上の都合で動かす型(71条2項)なのか。後者なら損失補償(72条)が問題になり、費用の流れが逆向きになりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 費用の流れ | 道路法65条:義務者が自分の義務履行費用を負担 | 道路法58条:工事の原因をつくった者に工事費用を負担させる(原因者負担金) 道路法72条:71条2項処分で損失を受けた者に道路管理者側が補償 |
| 適用場面 | 法令・条例・処分で課された義務(撤去・原状回復など)の履行 | 他の工事・行為により道路工事の必要が生じた場合 違反のない許可受者が道路工事など公益上の理由で処分を受けた場合 |
| 負担者 | 命令・処分の名宛人である義務者 | 原因となった工事・行為の費用負担者 処分をした道路管理者側(損失を受けた者が補償を受ける) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも行政上の強制執行に要した必要費用は義務人が負担する。道路占用の監督は公路法・市區道路條例などで規律される
ドイツでは道路の特別利用(Sondernutzung)に許可が必要で、許可受者に原状回復等の負担を課す枠組みがある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 店先の歩道に置いた立て看板とのぼり旗について、道路管理者から撤去命令(道路法71条1項)が届いた。撤去を頼む業者の代金は店主の負担になる。命令を無視すれば行政代執行(役所が代わりに撤去すること)に進み、その費用もあなたに請求される。しかも業者も金額も選べない
- 自宅の水道を引き込むために歩道を掘る許可を取った。工事のあと、舗装の復旧費用は誰が払うのか? 占用許可の条件に原状回復が書かれていれば、本条によって占用者であるあなたの負担になる
- 命令書の履行期限まであと7日。業者の見積もりを今週中に取らなければ、期限切れで代執行に移る可能性がある。不服があるなら、審査請求の期限(処分を知った日の翌日から3か月)も同時に動き出している
- あなたは工務店の現場監督で、資材と仮設トイレを一晩だけ車道脇に置いた。翌週、道路管理者から除去と原状回復の指示が来た。費用は元請けのあなたの会社に回ってくる
- 道路拡幅のために、許可を取って設置していた袖看板を移すよう求められた。こちらに違反はない。この場合は自腹と決めつけず、72条の補償を確かめる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 道路に物が放置されて通行の妨げになっているなら、日時が分かる写真を撮る2. 道路管理者(国道は国道事務所、都道府県道・市町村道はそれぞれの道路担当課)に通報し、監督処分を求める3. 是正費用は原則として違反者の負担なので、「税金で片付けさせるのは気が引ける」とためらう必要はない4. 実際にけがをした場合は、相手への損害賠償(民法709条)や、管理に落ち度がある場合の道路管理者の責任(国家賠償法2条)を検討する
訴えられた側:1. 命令書に書かれた根拠条項(71条1項か2項か)と履行期限を確認する2. 違反の是正であれば、期限内に自分で業者を選んで相見積もりを取り、費用を抑える3. 公益上の処分であれば、着手前に72条の損失補償を協議する。占用許可の条件欄に補償を求めない旨の記載がないかも確かめる4. 命令そのものに不服があれば、審査請求や取消訴訟を期限内に検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。費用負担を伴う処分に不服があるときは、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を起こす。命令書の履行期限を過ぎると代執行に移りうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:道路法65条は、行政上の義務の履行費用を義務者に負わせる原則を確認した規定であり、道路管理の費用を一般納税者に転嫁しない趣旨とされる。例外は72条の損失補償など同法内の個別規定に限られる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)の制定時から置かれた費用負担の原則規定。条文に旧仮名遣い(「基く」「よつて」)が残っている。
- 道路法 第32条占用許可、原状回復等の義務の発生源
- 道路法 第71条監督処分、是正義務を課す根拠
- 道路法 第72条71条2項処分の損失補償、本条の例外
- 道路法 第58条原因者負担金、工事費用の転嫁
- 道路法 第73条負担金等の強制徴収(現行効力を要確認)
- 行政代執行法 第2条義務不履行時の代執行の要件
- 行政代執行法 第6条代執行費用の滞納処分例による徴収
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