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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 8 分8 分8 分

道路法 第66条(他人の土地の立入又は一時使用)

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  1. 道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路に関する調査、測量若しくは工事又は道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
  2. 2.前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。但し、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
  3. 3.前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
  4. 4.日出前及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
  5. 5.第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを呈示しなければならない。
  6. 6.第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見を聞かなければならない。
  7. 7.第五項の規定による証票の様式その他必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

他人の土地の立入又は一時使用とは何ですか?

定義他人の土地の立入又は一時使用とは、道路法第66条に定められた規定で、「道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路に関する調査、測量若しくは工事又は道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第66条(他人の土地の立入又は一時使用)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第66条の条文原文は「道路管理者又はその命じた者若しくはその委任を受けた者は、道路に関する調査、測量若しくは工事又は道路の維持のためやむを得ない必要がある場合においては、他人の土地に…」で始まります。
  3. 道路法第66条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第66条の前の条は道路法第65条です。
  7. 道路法第66条の次の条は道路法第67条です。
  8. 道路法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/66

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法66条は、道路の調査・測量・工事・維持にやむを得ない場合、道路管理者等が他人の土地に立ち入り、空き地を一時使用できると定める。事前通知と証票の携帯が必要。

Q · 道路の測量業者が、自分の土地に勝手に入ってきてもいいの?

要件を満たせば入れるが、通知・証票・時間帯の制限がある

道路法66条1項により、道路管理者やその委任を受けた者は、道路の調査・測量・工事・維持のためやむを得ない場合、他人の土地に立ち入ることができます。ただし占有者への事前通知(2項)、宅地や囲まれた土地では立入時の告知(3項)、日出前・日没後は占有者の承諾(4項)、身分証票の携帯と呈示(5項)が必要です。損失を受けた場合は道路法69条の損失補償を求められます。

解説

ある朝、庭先で見知らぬ作業着の二人が三脚を立てて測量している。不法侵入だと思って警察を呼ぶ前に、知っておくべきことがある。道路法66条は、道路管理者(国・都道府県・市町村のうち、その道路を管理する役所)と、その職員や委託を受けた測量会社などに、道路の調査・測量・工事・維持のためにやむを得ない場合、他人の土地へ入る権限を与えている。空き地なら、資材置場や作業場として一時的に使うこともできる。ただし、無条件ではない。立ち入る前に占有者(実際にその土地を使っている人)へ通知すること。宅地や塀で囲まれた土地では、入るその場で一声かけること。日の出前と日没後は、承諾がない限り入れないこと。身分証票を持ち歩き、求められたら見せること。一時使用なら、占有者と所有者の両方に通知し、意見を聞くこと。立入り自体を拒む権利は原則としてない。それでも、これらの手続が守られているかは確かめられる。不当な扱いを受けたら損失補償を求められる。「拒めない」と「言いなりになる」は別物である。

法的な位置づけ

道路法第66条は、道路管理者等が道路に関する調査、測量、工事または道路の維持のためやむを得ない必要がある場合に、他人の土地への立入りおよび特別の用途のない土地の材料置場・作業場としての一時使用を認める規定である。占有者への通知、証票の携帯・呈示、日出前・日没後の立入制限、一時使用時の占有者・所有者からの意見聴取を手続要件とする。

手順

  1. 1.証票の提示を求めて記録する 作業員が来たら、道路法66条5項に基づき身分を示す証票の提示を求める。氏名・所属・道路管理者名を写真で記録しておく
  2. 2.通知と時間帯の手続を確認する 占有者への事前通知が届いていたかを確認する。宅地や塀で囲まれた土地なら、立入時の告知があったか、日出前・日没後ではないかも確かめる(2〜4項)
  3. 3.一時使用の意見聴取で条件を書面化する 空き地を材料置場・作業場として使う旨の通知が来たら、意見聴取(6項)の段階で使用範囲・期間・原状回復の方法・補償の算定を書面で示すよう求める
  4. 4.損害が出たら損失補償を請求する 作業前後の写真を比較して損害を特定し、道路管理者に書面で損失補償を求める(道路法69条)。職員の違法・過失による損害なら国家賠償法1条の請求も検討する

よくある質問 AI による整理

Q1道路法66条とは何ですか?

道路管理者等が、道路の調査・測量・工事・維持のためにやむを得ない場合、他人の土地へ立ち入り、空き地を一時使用できると定めた規定です。

Q2測量 敷地に入る 許可 必要?

道路管理者等による道路のための立入りに、土地所有者の許可は原則不要です。ただし占有者への事前通知が必要で、宅地等では立入時の告知も求められます。

Q3道路の測量 何時まで立ち入れる?

宅地や塀・柵で囲まれた土地には、日出前と日没後は占有者の承諾がない限り立ち入れません(道路法66条4項)。更地にはこの時間制限の規定はありません。

Q4測量業者 身分証 見せてもらえる?

見せてもらえます。立ち入る者は身分を示す証票を携帯し、関係人から請求があれば呈示しなければなりません(66条5項)。様式は国土交通省令で定められます。

Q5道路工事 資材置場 私有地 使える?

特別の用途のない土地に限り、材料置場や作業場として一時使用できます。事前に占有者と所有者へ通知し、意見を聞く必要があります(66条6項)。

Q6土地 立入り 通知なし 違法?

事前通知は原則必要ですが、あらかじめ通知することが困難な場合は免除されます(2項ただし書)。災害復旧などの緊急時が典型です。

Q7道路測量で庭木が傷んだら補償される?

立入りや一時使用で損失を受けた場合、道路管理者に通常生ずべき損失の補償を求められます(道路法69条)。作業前後の写真を残しておくことが重要です。

Q8賃貸住宅 立入り通知 なぜ借主に届く?

立入りの事前通知は所有者ではなく占有者、つまり実際に土地を使っている人に送ると定められているためです(66条2項)。大家にも共有しておくと安心です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所の人が来ても、門前払いしていいんですか?

要件を満たした立入りなら、原則として拒めない。正当な理由なく拒んだり妨げたりすると、道路法の罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。ただし、証票の提示がない、宅地なのに日没後に来た、といった手続違反があれば、それを理由に断れる(66条4項、5項)。実務のポイント:現場の担当者は手続の不備を指摘されると引き下がることが多い。拒否ではなく確認の形で話を切り出すと、角が立たずに主導権を握れる

Q2空き地を勝手に資材置場にされたら、使用料はもらえますか?

66条1項の一時使用で損失を受けた場合、通常生ずべき損失の補償を道路管理者に求められる(道路法69条)。地代相当額や原状回復費が典型である。実務のポイント:補償は自分から申し出なければ動かないことが多い。意見聴取(6項)の時点で「補償はどう算定しますか」と書面で聞いておくと、後から言った言わないにならない

Q3家を借りているだけなのに、なぜ私に通知が来るんですか?

立入りの事前通知は、所有者ではなく占有者、つまり実際にその土地を使っている人に送ることになっている(66条2項)。現場で困るのは借主だからである。一方、資材置場などの一時使用では、占有者と所有者の両方に通知して意見を聞く(6項)。実務のポイント:通知を受け取ったら大家にも転送しておく。そうすれば、後で損害が出たときに誰が補償を請求するかでもめずに済む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分の土地なのだから、役所の人間でも勝手に入れば不法侵入だ」と考える人は多い。しかし66条1項の要件を満たした立入りは適法な公権力の行使であり、正当な理由なく拒んだり妨げたりすれば、逆にあなたが道路法の罰則の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。押し問答をするより、手続のチェックに力を使ったほうが得である
  • 一時使用には「所有者の意見を聞く」手続があるから、反対すれば止められると思われがちである。だが66条6項が求めているのは意見を聞くことであって、同意を得ることではない。反対しても使用自体は止まらない可能性が高い。意見聴取の場は拒否権を行使する場ではなく、使う範囲・期間・原状回復の方法・補償の条件を交渉する場だと考えるべきである
  • 多くの人は「立ち入れるか、立ち入れないか」の二択で考える。しかし本当に問うべきなのは、どの種類の土地に、いつ、誰が、どの手続で入るのかである。更地なら事前通知だけで足りるが、宅地や塀で囲まれた土地ならその場での告知が必要で、夜間は承諾が要る。土地の種類によってルールの厳しさが変わるという構造を知らないと、守られるはずの権利を自分で手放してしまう
比較の観点この条文ほかの条文
発動場面道路法66条:道路の調査・測量・工事・維持のためやむを得ない場合(平時)道路法68条:道路に関する非常災害時の応急措置
土地収用法11条:収用事業の準備のための立入り
事前の許可都道府県知事の許可は不要。占有者への通知で足りる非常災害時の措置として、緊急性を前提に行われる
原則として都道府県知事の許可が必要
できること他人の土地への立入り、特別の用途のない土地の一時使用近接地の一時使用、物件の使用・収用など、より強い措置
事業準備のための測量・調査のための立入り
損失の填補道路法69条による損失補償道路法69条による損失補償
土地収用法に定める損失補償

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
土地徴収条例第14条以下

台湾でも調査・測量のための私有地への立入りが認められ、事前通知などの手続が課される。日本と同様、拒否権ではなく手続と補償で調整する構造

韓国
공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제9조

韓国では公益事業の準備のための他人の土地への出入りについて、許可・通知と損失補償の仕組みを定める

ドイツ
Bundesfernstraßengesetz § 16a

ドイツの連邦遠距離道路法は、計画準備のための測量等(Vorarbeiten)について所有者等の受忍義務と事前告知、損失補償を定める

アメリカ
California Code of Civil Procedure § 1245.010

米国では州法で収用前の測量等のための立入りを認め、損害の補償を求める仕組みを置く例がある。州ごとに要件が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夕方6時過ぎ、冬なら外はもう真っ暗だ。ブロック塀に囲まれたあなたの家の敷地へ、道路拡幅の測量業者が「あと少しなので」と入ってこようとする。66条4項では、宅地や囲まれた土地への日没後の立入りは、占有者の承諾がない限り禁止されている。「明日の明るいうちにお願いします」と言えば足りる
  • もし、相続したまま放置している郊外の空き地に、ある日突然、道路工事用の砂利や鉄板が積まれていたら、どうなる? 特別の用途のない土地の一時使用は66条1項で認められうるが、6項により、あらかじめ占有者と所有者に通知して意見を聞く義務がある。通知が届いた記憶がなければ、まず道路管理者に通知の記録を出してもらうこと
  • あなたは市から道路の測量業務を請け負った会社の新人技術者だ。現場で住民に「身分証を見せろ」と言われたが、市が発行した証票を事務所に置いてきた。66条5項では、証票の携帯と、求められた場合の提示が立入りの条件になっている。その日は引き返すのが正解で、押し入れば会社と発注者の信用を一度に失う
  • 賃貸アパートの駐車場に「道路調査のため立ち入ります」という通知が届いた。宛先は大家ではなく、借主のあなただった。立入りの事前通知は所有者ではなく占有者に送るよう66条2項が定めているので、宛先は誤りではない。大家にも共有しておくのが筋である
  • 台風で道路の法面(道路脇の斜面)が崩れ、翌日には復旧作業員があなたの畑の端に入っていた。事前通知はなかった。あらかじめ通知するのが困難な場合は2項ただし書で事前通知が免除される。ただし、踏み荒らされた作物の損失を補償するよう求める道は残っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 作業員に証票の提示を求め、氏名・所属・道路管理者名を撮影する(5項) 2. 事前通知が届いていたかを確認する。宅地や囲まれた土地なら、その場での告知があったか、時刻は日中かも確かめる(2〜4項) 3. 作業前後の状態を写真で記録する4. 損害が出たら道路管理者に書面で損失補償を求める(道路法69条)。職員の過失による損害なら国家賠償法1条の請求も検討する

訴えられた側:道路管理者や受託業者の側で、住民から抗議を受けた場合の手順である。1. 証票を常に携帯し、求められたらすぐ提示する2. 占有者への事前通知の文書と送付記録を保管しておく3. 宅地や囲まれた土地では、立ち入るその場で口頭で告げ、日没後は承諾がなければ入らない4. 一時使用では所有者と占有者の意見聴取を記録に残し、原状回復と補償の条件を書面化する。手続が一つでも欠けると違法な立入りと争われる余地が生じる

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。損失補償は道路管理者との協議によるのが原則で、協議がまとまらない場合の手続は道路法69条に定めがある(最新の改正状況をご確認ください)。職員の違法な行為による損害を国家賠償で請求する場合は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年(国家賠償法4条、民法724条)。損害の証拠は発生当日に確保すること

学説

通説:本条の立入り・一時使用は適法な公権力の行使であり、土地所有者等に拒否権はない。その代わり、侵害の程度に応じた段階的な手続要件と道路法69条の損失補償によって私権との調整が図られている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法(昭和27年法律第180号)の制定に伴い、道路管理者による他人の土地への立入り・一時使用の規定が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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