道路法 第67条(立入又は一時使用の受忍)
クイックジャンプ
土地の占有者又は所有者は、正当な事由がない限り、前条第一項の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
この条文の基本情報
立入又は一時使用の受忍とは何ですか?
定義立入又は一時使用の受忍とは、道路法第67条に定められた規定で、「土地の占有者又は所有者は、正当な事由がない限り、前条第一項の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第67条(立入又は一時使用の受忍)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第67条の条文原文は「土地の占有者又は所有者は、正当な事由がない限り、前条第一項の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。」で始まります。
- 道路法第67条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第67条の前の条は道路法第66条です。
- 道路法第67条の次の条は道路法第67条の2です。
- 道路法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法67条は、土地の所有者・占有者が、道路の調査・測量・工事のための立入りや一時使用を、正当な事由なく拒み、または妨げることを禁じる規定である。
Q · 道路工事の測量で「庭に入らせてほしい」と言われたら、断れるの?
正当な事由がなければ拒めないが、手続確認と補償請求はできる
道路法67条により、土地の所有者・占有者は、正当な事由がない限り、66条1項に基づく道路管理者等の立入りや一時使用を拒んだり妨げたりできません。違反すると道路法の罰則の対象になりえます。ただし66条は事前通知や証明書の携帯などの手続を定めており、その確認を求めることは妨害にあたりません。立入りや一時使用で損失が出た場合は、69条に基づき道路管理者に損失補償を求められます。
解説
自分の土地なのに、役所の人に「入らないでくれ」と言えない場面がある。道路法67条がそれだ。道路の調査・測量・工事・維持のためにやむを得ない必要がある場合、道路管理者(国道なら国、県道なら都道府県、市町村道なら市町村)や、その命令・委任を受けた業者は、他人の土地に入り、空き地を資材置場や作業場として一時的に使える(66条1項)。本条は、その立入りや一時使用を土地の所有者と占有者(借地人や借家人など、実際に使っている人)が「正当な事由」なしに拒んだり妨げたりすることを禁じている。違反すれば道路法の罰則で罰金の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。ただし、受忍は白紙委任ではない。66条には事前の通知や身分証明書の携帯といった手続が定められており、損失が出れば道路管理者は通常生ずべき損失を補償しなければならない(69条)。門前払いでも言いなりでもなく、「手続を確認し、損失を記録し、補償を請求する」が、あなたに残された三つの手札である
法的な位置づけ
道路法67条は、道路管理者等が道路の調査・測量・工事・維持のために行う他人の土地への立入りおよび一時使用(同法66条1項)について、土地の占有者・所有者に受忍義務を課す規定である。正当な事由のない拒否と妨害を禁じる一方、手続上の要件は66条に、損失の補償は69条に委ねられている。
手順
- 1.立入りの根拠と担当者を確認する 申し出を受けたら、道路管理者名、事業名、作業期間と範囲を確認し、担当者に身分証明書の提示を求める。可能であれば書面で受け取る
- 2.着手前に土地の現況を記録する 立入りや資材搬入が始まる前に、土地、植栽、塀、舗装などの状態を日付入りの写真と動画で撮影する。補償請求の出発点になる
- 3.作業後の損失を数値化する 作物や植栽の損傷、土壌の回復費用、駐車場収入の減少などを、領収書・見積書・契約書で金額として整理する
- 4.道路管理者に損失補償を申し出る 道路法69条に基づき、整理した資料を添えて道路管理者に補償を申し出る。協議がまとまらない場合の手続(収用委員会への裁決申請など)は事前に確認しておく
よくある質問 AI による整理
Q1道路法67条とは何ですか?
道路の調査・測量・工事のための立入りや土地の一時使用を、土地の所有者・占有者が正当な事由なく拒んだり妨げたりすることを禁じる規定です。
Q2道路の測量で私有地に勝手に入るのは違法?
66条1項の要件と手続を満たす立入りであれば適法です。通知や証明書の携帯などの手続を欠く場合は、拒む正当な事由になりえます。
Q3道路工事の立入りを拒否するとどうなる?
正当な事由のない拒否・妨害は道路法の罰則で罰金の対象になりえます。実力で妨害すれば、公務執行妨害罪(刑法95条)が問題になる場面もあります。
Q4道路工事で土地を資材置場にされたら補償はある?
あります。道路法69条により、66条1項の一時使用などで損失を受けた者には、道路管理者が通常生ずべき損失を補償します。
Q5立入りを断れる「正当な事由」とは?
手続違反(通知がない、証明書を提示しない、承諾なく日没後に宅地へ立ち入る等)が典型です。個別判断になるため、具体的な事情は弁護士に確認してください。
Q6借家人も道路工事の立入りを受け入れる義務がある?
あります。67条は「所有者」と並べて「占有者」を名宛人にしており、実際に住んでいる借家人も受忍義務を負い、補償の当事者にもなりえます。
Q7測量の立入りで証明書を見せてもらえる?
見せてもらえます。66条により立ち入る者は身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があれば提示しなければなりません。提示を求めることは妨害ではありません。
Q8道路工事の損失補償はいつまでに請求する?
条文上の明確な期限はありませんが、地方公共団体に対する金銭債権には5年の消滅時効が問題になりえます。工事終了後すぐに請求するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役所の人が来たら、問答無用で庭に入れないといけないんですか?
問答無用ではありません。66条1項は「やむを得ない必要がある場合」に限っており、事前の通知や身分証明書の携帯・提示といった手続も定められています。本条が禁じているのは「正当な事由のない」拒否と妨害だけです。実務のポイント:現場の担当者は証明書の提示を求められることに慣れていないことが多く、提示を求めただけで説明の質が一段上がる。確認は妨害ではない
Q2断ったら、警察を呼ばれて無理やり入られるんですか?
道路法には、拒否された場合に実力で立ち入ることを直接認める規定は見当たらず、罰則による間接的な強制で受忍させる仕組みと解されるのが一般的です(実務上、解釈が分かれうる点です)。ただし正当な事由なく拒めば罰金の対象になりえます。実務のポイント:実力行使で作業を止めると、刑法95条の公務執行妨害の問題に発展するおそれがある。口頭で理由を伝え、記録を残すところで止めておく
Q3資材を置かれて畑が駄目になったら、お金はもらえますか?
もらえる可能性があります。69条は、66条1項の一時使用などで損失を受けた者に、道路管理者が通常生ずべき損失を補償すると定めています。作物の損害、土壌の回復費用、使えなかった期間の逸失利益などが論点になります。実務のポイント:補償額は道路管理者の担当者が算定した数字が最初に出てくるが、着手前の写真と収穫実績の記録があれば、交渉で上積みできる余地は大きい
Q4借りている家なんですが、大家さんがOKしたら私は何も言えないんですか?
本条は「所有者」と並べて「占有者」を名宛人にしています。実際に住んでいるあなたも受忍義務を負う一方で、立入りの通知を受ける側として扱われる立場にあります(66条)。損失が出れば補償請求の当事者にもなりえます。実務のポイント:大家の承諾だけで話が進み、借家人への説明が抜け落ちる現場は少なくない。説明がなければ、自分から道路管理者に問い合わせてよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分の土地なのだから、誰を入れるかは自分が決める」という感覚は、民事の世界ではほぼ正しい。しかし道路の調査や工事のような公共目的の場面では、66条1項と本条によって受忍義務が課される。ここで所有権を盾に門を閉じると、罰金の対象になりうる側に立つのはあなたの方だ
- 受忍義務があると聞くと、多くの人は「何をされても我慢するしかない」と思い込む。問いの立て方そのものが違う。本条が封じているのは「正当な事由のない」拒否と妨害だけで、手続違反のチェックや、69条に基づく損失補償の請求はまったく別の権利として生きている。拒否するか我慢するかの二択ではなく、受け入れたうえで条件を詰めるという三つ目の道がある
- 役所の人間から見れば、立入りは「ちょっと測量するだけ」の日常業務である。だが法律から見れば、それは私有地への公権力の介入であり、だからこそ通知、証明書、時間帯の制限、損失補償という歯止めが付いている。この温度差を知らずに口頭の「すぐ終わりますから」を受け入れると、庭木の損傷や営業損失を後から証明する手段がなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 道路法67条:立入り・一時使用を正当な事由なく拒否・妨害することの禁止(受忍義務) | 道路法66条:立入り・一時使用の権限と手続(通知・証明書等) 道路法69条:立入り・一時使用による損失の補償 |
| 名宛人 | 土地の占有者・所有者 | 道路管理者とその命令・委任を受けた者 道路管理者(補償義務者) |
| 土地所有者・占有者にとっての意味 | 正当な事由がなければ受け入れる義務 | 手続違反を指摘する根拠 通常生ずべき損失の補償を請求する根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも公共事業の調査・測量のための土地立入りについて、所有者・占有者等の拒絶・妨害を禁じ、損害があれば補償する構造をとる
韓国も公益事業の準備のための立入り等について、土地占有者に受忍義務を課し、損失補償を別途定める
ドイツの連邦遠距離道路法は、計画準備のための測量等の事前作業について所有者等の受忍義務と補償を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 県道の拡幅工事が始まった。施工業者のトラックが、あなたが畑の脇で使っていない空き地に資材を積み上げたいと言ってきた。正式な委任を受けた業者で、66条の手続を踏んでいるなら、空き地というだけで断ることは難しい。ただし土の踏み固めや作物への影響は、着手前の写真で残しておく
- 測量士が自宅の庭に入りたいと言ってきたが、身分証明書を見せてくれない。それでも黙って通すべきか? 立入りをする者には証明書の携帯と、求めがあれば提示する手続が定められている(66条)。提示を求めること自体は妨害ではない
- あなたは月極駐車場のオーナーだ。道路工事の作業場として三週間区画を使いたいと市から連絡が来た。契約者の車をどこに移すか、その間の賃料収入は誰が埋めるのか。断る前に、69条の損失補償で何をどこまで請求できるかを先に計算する方が得になる
- 隣の道路の陥没を直すために、夜明け前から作業員が自宅の塀の内側に入ろうとした。宅地や塀で囲まれた土地への日の出前・日没後の立入りは、占有者の承諾がない限り認められない仕組みになっている(66条、詳細は条文を要確認)。夜間の立入りを断るのは「正当な事由」側の話になりうる
- 借家に住むあなた。大家ではなく、工事業者はあなたに立入りの話をしてきた。67条の名宛人は「所有者」だけでなく「占有者」も含む。つまり、ドアの前で判断を迫られるのは、実際に住んでいるあなた自身だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 立入りの申し出があったら、道路管理者名、事業名、作業期間と範囲、担当者の身分証明書を確認し、可能なら書面で受け取る2. 着手前に土地と工作物の現況を日付入りで撮影する3. 作業後、作物・植栽・塀・舗装の損傷や、駐車場収入の減少などを領収書や契約書で数値化する4. 69条に基づき道路管理者に損失補償を申し出る。協議がまとまらない場合は、収用委員会への裁決申請という道がある(手続の詳細は要確認)
訴えられた側:1. 立入りを拒んだ理由を時系列で整理する。通知がなかった、証明書の提示がなかった、日没後の宅地立入りだった等は「正当な事由」の主張材料になりうる2. 事業目的と必要性が具体的に説明されたかを確認する3. 感情的な妨害(車で入口をふさぐ、作業員を押し返す等)はすぐにやめる。罰則に加えて、公務執行妨害罪(刑法95条)が問題になる場面もありうる4. 条件付きで受け入れ、補償交渉に切り替える方が結果的に損失は小さい
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。立入りへの対応はその場で判断を迫られる。69条の損失補償請求に条文上の明確な請求期限は見当たらないが、地方公共団体に対する金銭債権には5年の消滅時効(地方自治法236条)が問題になりうるため、工事終了後はすぐに請求する(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 昭和27年(1952年) 現行道路法の制定時から置かれた受忍義務の規定。その後の文言改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:現行道路法の制定とともに置かれた受忍義務の規定。その後の文言改正の有無は要確認
- 道路法 第66条立入り・一時使用の権限と手続
- 道路法 第68条非常災害時の土地一時使用等
- 道路法 第69条立入り・一時使用による損失の補償
- 土地収用法 第35条収用事業の立入調査と受忍、類似構造
- 刑法 第95条実力による妨害時の公務執行妨害罪
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める