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道路法 第67条(立入又は一時使用の受忍)

土地の占有者又は所有者は、正当な事由がない限り、前条第一項の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

この条文の基本情報

立入又は一時使用の受忍とは何ですか?

定義立入又は一時使用の受忍とは、道路法第67条に定められた規定で、「土地の占有者又は所有者は、正当な事由がない限り、前条第一項の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第67条(立入又は一時使用の受忍)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第67条の条文原文は「土地の占有者又は所有者は、正当な事由がない限り、前条第一項の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。」で始まります。
  3. 道路法第67条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第67条の前の条は道路法第66条です。
  7. 道路法第67条の次の条は道路法第67条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/67

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