道路法 第60条(他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用)
第二十一条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担すべき者が負担しなければならない。但し、当該他の工作物の管理者が当該道路に関する工事に因り利益を受けた場合においては、当該他の工作物の管理者に対し、その受けた利益の限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。
この条文の基本情報
他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用とは何ですか?
定義他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用とは、道路法第60条に定められた規定で、「第二十一条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第60条(他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する費用)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第60条の条文原文は「第二十一条の規定によつて道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた道路に関する工事に要する費用は、この法律の規定に基いて当該道路に関する工事について費用を負担す…」で始まります。
- 道路法第60条は第四章 道路に関する費用、収入及び公用負担に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第60条の前の条は道路法第59条です。
- 道路法第60条の次の条は道路法第61条です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/60