道路法 第85条(道路の附属物の新設又は改築)
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- 国道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、国土交通大臣が自ら行う国道の新設又は改築に伴う場合を除き、当該国道の道路管理者が行う。
- 2.都道府県道又は市町村道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者が行う。
- 3.道路の附属物の新設又は改築に要する費用は、道路の附属物の新設又は改築が国道の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、次項の場合を除き、道路管理者が負担する。
- 4.第四十八条の二十九の五第一項の規定により国土交通大臣が行う都道府県道又は市町村道に附属する防災拠点自動車駐車場の新設又は改築に関する工事に要する費用は、国が補助金相当額(都道府県又は市町村が自ら当該工事を行うこととした場合に第五十六条の規定により国が当該都道府県又は市町村に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該都道府県又は市町村が当該工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。
この条文の基本情報
道路の附属物の新設又は改築とは何ですか?
定義道路の附属物の新設又は改築とは、道路法第85条に定められた規定で、「国道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、国土交通大臣が自ら行う国道の新設又は改築に伴う場合を除き、当該国道の道路管理者が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第85条(道路の附属物の新設又は改築)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第85条の条文原文は「国道に附属する道路の附属物の新設又は改築は、国土交通大臣が自ら行う国道の新設又は改築に伴う場合を除き、当該国道の道路管理者が行う。」で始まります。
- 道路法第85条は第七章に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第85条の前の条は道路法第80〜84条です。
- 道路法第85条の次の条は道路法第86条です。
- 道路法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/85
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法85条は、道路の附属物の新設・改築を原則としてその道路の管理者が行い費用も負担すると定める。国道工事に伴う場合は国道の費用負担割合に連動する。
Q · 道路の街灯やガードレールが壊れたら、直すのは誰?
その道路の管理者です。県道なら県、市道なら市が直します
道路法85条1項・2項により、街灯・防護柵・道路標識などの道路の附属物の新設・改築は、その附属物が付いている道路の道路管理者が行います。国道なら国道の管理者(指定区間は国土交通大臣、それ以外は原則都道府県等)、都道府県道なら都道府県、市町村道なら市町村です。費用も原則として道路管理者が負担しますが、国道の新設・改築に伴う場合は国道工事の費用負担者がその割合で負担します(3項)。
解説
ガードレール、街灯、道路標識、道路に付いた駐車場。法律はこれらを「道路の附属物」(道路と一体で道路の役目を支える設備)と呼び、道路本体とは別に扱う。道路法85条は、附属物を新しく作ったり作り直したりするのは誰か、その費用を誰が払うかを決める条文である。原則はわかりやすい。国道に付いた附属物は、その国道を管理する者が作る。都道府県道や市町村道に付いたものは、その道路の管理者が作る。費用もその管理者が払う。ただし、国道の新設・改築にあわせて附属物を作る場合は、国道工事の費用を負担する者が同じ割合で払う。2020年に始まった防災拠点自動車駐車場(災害時に救援活動の拠点となる駐車場)を国が代わりに整備する場合は、国が補助金相当額を払い、残りを自治体が払う。行政の内部ルールに見えるが、ここで決まる「誰が作ったか、誰が払ったか」は、壊れた附属物で事故が起きたときに誰を訴えるかに直結する。損害を受けたとき、この地図を持っている人は訴える相手を最初から間違えない。
法的な位置づけ
道路法85条は、道路の附属物(道路標識、照明施設、防護柵、自動車駐車場等)の新設及び改築について、その実施主体と費用負担を定める規定である。実施主体は当該附属物が属する道路の道路管理者とし、費用は原則として道路管理者が負担する。国道の新設・改築に伴う場合及び国土交通大臣が行う防災拠点自動車駐車場工事については費用負担の特則を置く。
よくある質問 AI による整理
Q1道路の附属物とは何ですか?
道路標識、街灯などの照明施設、ガードレールなどの防護柵、道路に付いた駐車場など、道路と一体となって道路の機能を支える設備です。定義は道路法2条2項にあります。
Q2街灯が切れているときの連絡先はどこ?
その街灯が付いている道路の管理者です。市道なら市役所、県道なら県の土木事務所、国道の指定区間なら国道事務所。分からなければ道路緊急ダイヤル#9910へ。
Q3県道のガードレールの修理を市役所に頼める?
相談の取り次ぎはしてもらえることがありますが、道路法85条2項により県道の附属物を作り直すのは県道の管理者である県です。市には工事の権限がありません。
Q4国道の管理者は誰ですか?
指定区間の国道は国土交通大臣(実務は地方整備局の国道事務所)、それ以外の区間は原則として都道府県等が管理します(道路法13条)。
Q5道路の附属物の工事費用は誰が払う?
原則として道路管理者が負担します(85条3項)。ただし国道の新設・改築に伴う附属物は、国道工事の費用を負担する者がその負担割合に応じて払います。
Q6防災拠点自動車駐車場とは?
災害時に救援活動の拠点として使う道路の駐車場です。国が自治体道路の同駐車場工事を行う場合、国が補助金相当額、残りを自治体が負担します(85条4項)。
Q7壊れたガードレールで事故 誰に損害賠償請求できる?
管理に瑕疵があれば道路管理者に国家賠償法2条で請求できます。管理者と費用負担者が異なれば、費用負担者にも同法3条1項で請求できる可能性があります。
Q8道路設備の事故の国家賠償請求 いつまで?
損害及び加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)で時効にかかります(国家賠償法4条、民法724条・724条の2)。早めに管理者を特定しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1家の前の歩道の柵が壊れてるんだけど、どこに言えばいいの?
まず、その歩道がどの道路に付いているかを確かめる。柵は道路の附属物なので、道路法85条1項・2項により、その道路の管理者が作り直す。市道なら市、県道なら県の土木事務所、国道の指定区間なら国土交通省の国道事務所が窓口である。実務のポイント:国土交通省には「道路緊急ダイヤル(#9910)」があり、道路の種別が分からなくても、通報を受けて担当の管理者に回してくれる仕組みがある。
Q2道路の附属物が原因でケガをしたら、国と県のどっちを訴えればいいの?
国家賠償法2条では、設備の管理に瑕疵があれば、管理する国または自治体が賠償責任を負う。さらに同法3条1項により、管理者と費用負担者が違う場合は費用負担者も責任を負う。道路法85条3項・4項で費用負担者が管理者と分かれていれば、両方が請求先の候補になる。実務のポイント:実務では両方を被告に並べて訴えることが多い。相手どうしで「自分は管理していない」と責任を押し付け合われても、請求が宙に浮きにくくなる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路のことは全部、地元の市役所に言えば片付く」と思われがちだが、法律は道路の種類ごとに管理者を分けている。市道なら市、県道なら県、国道の指定区間なら国土交通省の国道事務所が担当する。市役所に相談すると親切に取り次いでもらえることはあるが、工事を決める権限は市にない。
- 道路を作る人と附属物を作る人は同じだと、多くの人が漠然と考えている。原則としてはそうだが、国道工事にあわせた附属物では、費用負担の割合が国道工事の割合にそのまま連動する(3項)。そのため「工事をした機関」と「お金を出した機関」がずれることがある。このずれを知らないと、国家賠償法3条1項で費用負担者にも請求できる可能性を見落とし、資力も責任もある相手を一つ取りこぼす。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 道路法85条:道路の附属物の新設・改築の実施主体と費用 | 道路法49条:道路の管理に関する費用全般の負担原則 道路法56条:国による道路の新設・改築費用の補助 |
| 費用負担の原則 | 原則として道路管理者。国道工事に伴う場合は国道工事の費用負担者が割合に応じて負担 | 特別の定めがない限り当該道路の道路管理者が負担 国が予算の範囲内で費用の一部を補助できる |
| 本条との関係 | 附属物に関する特則 | 85条の背後にある一般原則 85条4項の「補助金相当額」の算定基準 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も道路の種別(国道・省道・県道・郷道、市区道路)ごとに主管機関を分け、附属工程を含め当該主管機関が建設・養護を担う構造で、日本の道路管理者主義と発想が近い
韓国の道路法も「道路の附属物」概念を置き、道路管理庁が管理と費用負担を担う。日本法の影響を受けた構造と考えられる
ドイツは附属物(Zubehör)を道路の一部と定義し、道路建設負担(Straßenbaulast)の担い手が整備と費用を負う。連邦と州の役割分担が明文化されている
米国は州・地方が道路を所有・管理し、連邦は Federal-aid highway program による補助で費用を分担する。補助と管理責任を分ける点で85条4項の構造と比較できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 夜道で、県道の街灯が三か月も切れたままになっている。市役所に電話すると「県道なので県の土木事務所へ」と言われた。たらい回しではない。85条2項で、県道の附属物を作り直すのは県道の管理者と決まっているので、市には工事の権限がない。
- もし国道のガードレールが錆びて倒れ、あなたのバイクが転倒したら、損害賠償は誰に請求するのか?国道でも、大臣が管理する指定区間か、都道府県が管理する区間かで管理者が変わる。費用を負担した者にも賠償責任が生じうる(国家賠償法3条1項)ため、請求先の候補は一つとは限らない。国家賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年で時効にかかる(国家賠償法4条、民法724条)。最初の数か月で管理者を確定させなければ、請求書を出す相手すら決まらない。
学説
通説的理解:道路法は道路の管理とその費用を道路管理者に帰属させる原則(49条)を採り、85条はこれを附属物の新設・改築に具体化したものと理解される。国道工事に伴う場合と防災拠点自動車駐車場の場合は、費用負担の例外として位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)改正(要検証) 防災拠点自動車駐車場制度の創設に伴い、国土交通大臣が自治体道路に付く同駐車場の工事を行う場合の費用負担を定める第4項が加わったとみられる。改正回数の全体と施行日は人による確認が必要
- 道路法 第2条道路の附属物の定義
- 道路法 第13条国道の管理者の区分(指定区間等)
- 道路法 第48条の29の5国が行う防災拠点駐車場工事の根拠(現行効力を要確認)
- 道路法 第49条道路管理費用は管理者負担の原則
- 道路法 第56条国の補助、4項の補助金相当額の算定基準
- 国家賠償法 第2条附属物の設置管理の瑕疵による賠償責任
- 国家賠償法 第3条費用負担者も賠償責任を負う
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