道路法 第48条の29の5(防災拠点自動車駐車場の管理の特例)
- 国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における防災拠点自動車駐車場の管理の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路(国土交通大臣が管理する道路若しくは都道府県若しくは市町村が管理する重要物流道路等(第四十八条の十九第一項各号に掲げる道路をいう。以下この項において同じ。)と交通上密接な関連を有するもの又は重要物流道路等であるものに限る。)に附属する防災拠点自動車駐車場についてそれぞれ次の各号に定める管理を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第十三条第一項、第十五条、第十六条、第十七条第一項から第三項まで及び第八十五条第二項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
- 一指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理
- 二都道府県道又は市町村道新設、改築又は修繕に関する工事
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により同項に規定する道路に附属する防災拠点自動車駐車場の管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該防災拠点自動車駐車場の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。
- 3.第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
防災拠点自動車駐車場の管理の特例とは何ですか?
定義防災拠点自動車駐車場の管理の特例とは、道路法第48条の29の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における防災拠点自動車駐車場の管理の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の29の5(防災拠点自動車駐車場の管理の特例)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の29の5の条文原文は「国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における防災拠点自動車駐車場の管理の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道…」で始まります。
- 道路法第48条の29の5は第九節の二 防災拠点自動車駐車場に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の29の5の前の条は道路法第48条の29の4です。
- 道路法第48条の29の5の次の条は道路法第48条の29の6です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の29の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の29の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_29_5