道路法 第48条の29の6(災害応急対策施設管理協定の締結等)
- 道路管理者は、その管理する防災拠点自動車駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等(当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する駐車場、備蓄倉庫、発電施設、通信設備その他災害応急対策に必要なものとして政令で定める工作物又は施設(以下この項において「道路外災害応急対策施設」という。)の所有者又は当該道路外災害応急対策施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外災害応急対策施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外災害応急対策施設に係る部分のもの)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十八条の二十九の八において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この条から第四十八条の二十九の八までにおいて「災害応急対策施設管理協定」という。)を締結して、当該道路外災害応急対策施設の管理を行うことができる。
- 一災害応急対策施設管理協定の目的となる道路外災害応急対策施設(以下この項、次条第三項及び第四十八条の二十九の八において「協定災害応急対策施設」という。)
- 二協定災害応急対策施設の管理の方法
- 三災害応急対策施設管理協定の有効期間
- 四災害応急対策施設管理協定に違反した場合の措置
- 五次条第三項の規定による災害応急対策施設管理協定の掲示の方法
- 六その他協定災害応急対策施設の管理に関し必要な事項
- 2.災害応急対策施設管理協定については、道路外災害応急対策施設所有者等の全員の合意がなければならない。
この条文の基本情報
災害応急対策施設管理協定の締結等とは何ですか?
定義災害応急対策施設管理協定の締結等とは、道路法第48条の29の6に定められた規定で、「道路管理者は、その管理する防災拠点自動車駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の29の6(災害応急対策施設管理協定の締結等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の29の6の条文原文は「道路管理者は、その管理する防災拠点自動車駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道…」で始まります。
- 道路法第48条の29の6は第九節の二 防災拠点自動車駐車場に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の29の6の前の条は道路法第48条の29の5です。
- 道路法第48条の29の6の次の条は道路法第48条の29の7です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の29の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の29の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_29_6