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道路法 第48条の29の7(災害応急対策施設管理協定の縦覧等)

  1. 道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策施設管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
  2. 2.前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該災害応急対策施設管理協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。
  3. 3.道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該災害応急対策施設管理協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、災害応急対策施設管理協定において定めるところにより、協定災害応急対策施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
  4. 4.前条第二項及び前三項の規定は、災害応急対策施設管理協定において定めた事項の変更について準用する。

この条文の基本情報

災害応急対策施設管理協定の縦覧等とは何ですか?

定義災害応急対策施設管理協定の縦覧等とは、道路法第48条の29の7に定められた規定で、「道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策施設管理協定を当該公告の日から…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の29の7(災害応急対策施設管理協定の縦覧等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の29の7の条文原文は「道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策施設管理協定を当該公告の日から…」で始まります。
  3. 道路法第48条の29の7は第九節の二 防災拠点自動車駐車場に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の29の7の前の条は道路法第48条の29の6です。
  7. 道路法第48条の29の7の次の条は道路法第48条の29の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の29の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の29の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_29_7

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