道路法 第48条の65(道路の脱炭素化の推進等への協力)
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- 道路協力団体は、第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画において同条第二項第二号に掲げる事項に道路協力団体の協力が必要な事項が定められたときは、当該道路脱炭素化推進計画に基づき道路管理者が実施する道路の脱炭素化の推進を図るための施策に協力するものとする。
- 2.道路協力団体は、踏切道改良促進法第四条第八項及び第九項(これらの規定を同法第五条第二項又は第六条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により同法第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画又は同法第六条第一項に規定する国踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項が記載されたときは、当該地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画に基づき鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏切道(同法第二条に規定する踏切道をいう。)の改良に協力するものとする。
この条文の基本情報
道路の脱炭素化の推進等への協力とは何ですか?
定義道路の脱炭素化の推進等への協力とは、道路法第48条の65に定められた規定で、「道路協力団体は、第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画において同条第二項第二号に掲げる事項に道路協力団体の協力が必要な事項が定められたときは、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の65(道路の脱炭素化の推進等への協力)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の65の条文原文は「道路協力団体は、第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画において同条第二項第二号に掲げる事項に道路協力団体の協力が必要な事項が定められたときは、当…」で始まります。
- 道路法第48条の65は第十四節 道路協力団体に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の65の前の条は道路法第48条の64です。
- 道路法第48条の65の次の条は道路法第48条の66です。
- 道路法第48条の65には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の65 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の65(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の72は、道路脱炭素化推進計画や踏切道改良計画に協力事項が定められたとき、道路協力団体がその施策や踏切道の改良に協力するものとすると定める。
Q · 道路協力団体は、市の脱炭素計画や踏切改良計画に名前を書かれたら協力しないといけないの?
計画に記載された協力事項に限り、協力が求められる
道路法48条の72により、道路協力団体は、道路脱炭素化推進計画に協力が必要な事項が定められたときは道路管理者の脱炭素化施策に、地方踏切道改良計画または国踏切道改良計画に協力事項が記載されたときは鉄道事業者・道路管理者による踏切道の改良に協力するものとされます。罰則はありませんが、指定制度は管理者との信頼関係を前提としています。協力の範囲は計画の文面で決まるため、計画案の段階で内容・頻度・費用負担を詰めることが重要です。
解説
歩道でオープンカフェを開いている地元団体、街路樹の手入れを続けるNPO、商店街のにぎわいイベント。こうした活動の一部は、道路管理者(道路を管理する国や自治体)から「道路協力団体」に指定された団体が担っている。指定を受けると、道路の占用で手続上の特例を受けられ、収益事業で活動費をまかなうこともできる。本条は、その特典の裏にある「お返し」の中身を2つ定めている。1つは、道路管理者が道路脱炭素化推進計画(道路から出るCO2を減らすための計画)に団体の協力事項を盛り込んだ場合、その施策に協力すること。もう1つは、踏切道改良計画(開かずの踏切や危険な踏切を直す計画)に協力事項が記載された場合、鉄道事業者や道路管理者が進める改良に協力することである。条文は「協力するものとする」と書く。罰則はないが、気にしなくてよい飾りでもない。あなたが団体側なら、計画に何が書き込まれるかで翌年度の負担が変わる。だから見るべき時点は、計画ができた後ではなく、計画を作っている段階である。
法的な位置づけ
道路法48条の72は、道路協力団体の協力について定める規定である。道路脱炭素化推進計画に団体の協力が必要な事項が定められた場合は道路管理者が実施する脱炭素化の施策に、地方踏切道改良計画または国踏切道改良計画に協力事項が記載された場合は鉄道事業者および道路管理者が実施する踏切道の改良に、それぞれ協力するものとされる。違反に対する罰則は置かれていない。
手順
- 1.計画案の協力事項の文案を入手する 道路管理者から相談が来たら、道路脱炭素化推進計画(48条の67第2項第2号の事項)または踏切道改良計画のうち、団体の協力事項として書かれる予定の文案を取り寄せる
- 2.実行可能な範囲を整理する 人員・資金・期間・安全面の制約を洗い出し、引き受けられる協力と引き受けられない協力を団体内で線引きする
- 3.書面で管理者に回答し文案修正を求める 協力できる内容・頻度・費用負担を書面で道路管理者に伝え、計画の記載を現実的な文面に修正してもらう。計画外の依頼は対象外であることも明記する
- 4.協力の実績を記録する 計画確定後は、実施した協力活動の日時・人数・写真を記録に残す。指定の継続や新たな占用・収益事業の相談時の信用材料になる
よくある質問 AI による整理
Q1道路協力団体とは何ですか?
道路管理者から指定を受け、道路の維持管理や利活用に協力する民間団体です。占用手続の特例を受けられ、収益事業で活動費をまかなうこともできます。
Q2道路協力団体になるとどんな義務がありますか?
指定された業務を適正に行うほか、道路法48条の72により、脱炭素化推進計画や踏切道改良計画に記載された協力事項に協力するものとされます。
Q3道路脱炭素化推進計画とは?
道路管理者が道路の脱炭素化を進めるために作る計画で、道路法48条の67に定めがあります。団体の協力事項を盛り込むことができます。
Q4道路協力団体の協力義務に罰則はある?
ありません。条文は「協力するものとする」という表現です。ただし指定制度は管理者との信頼関係が前提のため、実績は継続的な関係に影響しえます。
Q5踏切道改良計画に地元団体は関係する?
道路協力団体であれば関係しえます。踏切道改良促進法の地方・国踏切道改良計画に協力事項が記載されると、本条2項により改良への協力が求められます。
Q6道路協力団体は計画外の依頼も断れない?
本条の協力対象は計画に定められた事項に限られます。口頭の依頼や計画外の要望は本条の対象ではなく、受けるかどうかは個別に判断できます。
Q7道路協力団体の協力にかかる費用は誰が負担する?
本条は費用負担を定めていません。施策や改良の実施主体は道路管理者・鉄道事業者なので、負担範囲は覚書などで事前に確認しておくのが安全です。
Q8計画案に団体として意見を出せる?
協力事項の文面は計画案の段階で調整するのが現実的です。担当者に実行可能な範囲を書面で伝え、記載内容を修正してもらう余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1計画に名前を書かれたら、絶対に協力しなきゃいけないんですか?
道路法48条の72は「協力するものとする」と定めており、協力の方向性を示す規定です。違反に対する罰則はありません。ただし協力の対象は、計画に協力事項として定められたものに限られます。実務のポイント:計画の文面は担当者が前年度の例や他自治体の例を写して作ることが多いので、案の段階で修正を求めれば、意外とすんなり書き換えてもらえることがあります
Q2協力するとき、お金はうちの団体が全部出すんですか?
本条は協力を定めるだけで、費用負担の原則は書いていません。脱炭素化の施策も踏切の改良も、実施主体は道路管理者や鉄道事業者です(48条の72第1項・第2項)。実務のポイント:費用負担を口頭のままにすると、年度が替わって担当者が異動したときに「団体負担が前提だった」と言われることがあります。覚書かメールで残しておくのが自衛策になります
Q3うちは踏切の近くで活動してるけど、踏切の計画に関係あるんですか?
関係する可能性があります。踏切道改良促進法4条の地方踏切道改良計画や6条の国踏切道改良計画に、道路協力団体の協力が必要な事項が記載されると、本条2項によって改良への協力が期待されます。実務のポイント:改良工事中の迂回誘導や地元への周知では、行政も鉄道会社も地元に顔の利く団体を頼りにしています。協力を交渉材料にして、工事後の歩道空間の使い方について要望を出す余地もあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「協力するものとする」だから無視してよい、と読むのは浅い。罰則がないのは事実である。だが道路協力団体は道路管理者との信頼関係で成り立つ指定制度であり、協力の実績はその関係そのものを測る物差しになる。罰則がないことと、影響がないことは別の話である
- 「団体は道路管理者に言われたことを何でもやる義務がある」と考えるのも誤りである。協力の対象は、計画に「協力が必要な事項」として定められたものに限られる。1項は推進計画(48条の67第2項第2号の事項)、2項は踏切道改良計画の記載事項である。口頭の依頼や計画外の要望は、本条の協力対象ではない
- 地域の人から見ると、脱炭素化や踏切改良は「役所と鉄道会社の仕事」に見える。法律上は、計画を通じて民間団体を実施の輪に組み込む設計になっている。地元団体が計画づくりに声を上げなければ、現場の事情を知らないまま作られた計画への協力を求められることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の主体 | 道路法48条の72:道路協力団体(協力する側) | 道路法48条の67:道路管理者(計画を作る側) 踏切道改良促進法4条:地方踏切道改良計画の作成側 |
| 内容 | 計画に定められた協力事項について施策・改良に協力するものとする | 道路脱炭素化推進計画の作成と記載事項(第2項第2号に協力事項) 地方踏切道改良計画の作成と協力事項の記載 |
| 団体にとっての意味 | 協力の範囲は計画の記載で決まる | 計画案の段階が、記載内容に意見を出せる局面になる 踏切脇で活動する団体が計画の当事者に入りうる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では民間による道路の認養(維持管理協力)が主に地方の自治条例で運用されており、行政計画に協力事項を記載して協力を求める日本型の仕組みとは構造が異なる
民間団体が道路区間の清掃・美化を担う協定型の制度。脱炭素化や踏切改良といった行政計画への組み込みは一般的ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 商店街のまちづくりNPOとして歩道のオープンカフェを運営している。市の担当者から「道路脱炭素化推進計画の案に、協力団体としてEV充電の利用案内や照明LED化の周知をお願いする項目を入れたい」と連絡が来た。計画に載れば本条1項の協力対象になる。引き受けられる範囲を案の段階で詰めておかないと、ボランティアの人手が足りなくなる
- 地元の踏切が開かずの踏切として国の指定を受け、地方踏切道改良計画の作成が始まった。あなたの団体は踏切のすぐ脇で花壇の管理と見守り活動をしている。計画に団体の協力事項が記載されれば、迂回路の案内や工事中の歩行者誘導への協力が期待される立場になる
- 協力事項が計画に書かれたのに、団体が何もしなかったらどうなる? 本条に罰則はない。ただ、道路協力団体の指定には業務を適正に行うことが前提にある。協力の実績が乏しければ、次回の更新や関係継続の場面で不利に見られる可能性がある。実際の運用は管理者ごとに異なる
- 市役所の道路課で働くあなたは、脱炭素化推進計画の案をまとめている。締切まで残り2週間。協力団体の名前を団体の了解なしに書き込めば、後から「聞いていない」と反発されて計画が空回りする。先に一本電話を入れておくべきだ
取るべき行動
被害を受けた側:団体として過大な協力を求められそうな場合の手順。1. 計画案のうち、48条の67第2項第2号の事項や踏切道改良計画で協力事項として書かれる文案を入手する2. 人員・資金・期間の面で実行できる範囲を整理し、書面で道路管理者に伝える3. 費用負担と、計画外の依頼は対象外であることを議事録に残す4. 地元住民としての意見は、計画策定の意見聴取の機会に出す
訴えられた側:協力が不十分だと指摘された場合の手順。1. 指摘された内容が、計画に「協力が必要な事項」として実際に記載されているかを確認する2. 記載されていれば、実施した活動の記録(日時・人数・写真)を出して実績を示す3. 実施できなかった理由(人手、予算、安全上の制約)を説明し、代わりの協力方法を提案する4. 指定の取消しや更新に関わる話になったら、行政書士や弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条の協力義務そのものに特定の時効はない。協力をめぐって金銭債権が生じた場合は、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限は計画を作る段階であり、計画が確定する前に意見を出せるかどうかが分かれ目になる(計画策定手続の具体的な期間は各計画・各管理者の運用を確認すること)
- 道路法 第48条の67道路脱炭素化推進計画の作成と記載事項
- 道路法 第48条の71道路協力団体の業務に関する直前条(現行効力を要確認)
- 踏切道改良促進法 第4条地方踏切道改良計画と協力事項の記載
- 踏切道改良促進法 第6条国踏切道改良計画と協力事項の記載
- 踏切道改良促進法 第2条協力対象となる踏切道の定義
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