道路法 第48条の64(道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例)
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道路協力団体が第四十八条の六十一各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。
この条文の基本情報
道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例とは何ですか?
定義道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例とは、道路法第48条の64に定められた規定で、「道路協力団体が第四十八条の六十一各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用については…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の64(道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の64の条文原文は「道路協力団体が第四十八条の六十一各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用については…」で始まります。
- 道路法第48条の64は第十四節 道路協力団体に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の64の前の条は道路法第48条の63です。
- 道路法第48条の64の次の条は道路法第48条の65です。
- 道路法第48条の64には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の64 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の64(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の71は、道路協力団体が法定業務として行う省令所定の行為について、道路管理者との協議成立をもって工事承認と占用許可があったものとみなす特例である。
Q · 道路協力団体なら、役所と話がまとまれば歩道を使う許可はもう取らなくていいの?
道路管理者の許可はみなされるが、警察の許可は別途必要
道路法48条の71により、道路協力団体が48条の61の業務として行う国土交通省令所定の行為は、道路管理者との協議が成立すれば、24条本文の工事承認と32条1項・3項の占用許可・変更許可を受けたものとみなされます。ただし対象は法定業務かつ省令所定の行為に限られ、協議の範囲を超えた部分は無許可占用となりえます。また道路交通法77条の道路使用許可は警察署長の権限であり、本条の対象外です。
解説
歩道でオープンカフェを開く、花壇を置く、ベンチを並べる。どれも普通は役所の許可が二重三重に必要で、書類が往復するあいだに季節が変わってしまう。道路協力団体に指定されたNPOや商店会は、この順番が逆になる。道路管理者と「協議が成立した」時点で、承認工事(道路法24条本文)と占用許可・変更許可(同32条1項・3項)を受けたものとみなされる。許可申請という一方通行の手続が、対等な話し合いに置き換わる仕組みである。ただし限界がはっきりしている。対象は、48条の61に列挙された団体の業務として行う、国土交通省令で定める行為だけ。団体が自主的にやる別の事業には使えない。また、みなされるのは道路管理者の承認・許可だけで、警察署長の道路使用許可(道路交通法77条)までは含まれない。あなたが地域活動の担い手なら、この線引きを知っているかどうかで、イベント一つの準備期間が数か月単位で変わる。
法的な位置づけ
道路法第48条の71は、道路協力団体が同法第48条の61各号の業務として行う国土交通省令所定の行為について、道路管理者との協議の成立をもって、第24条本文の工事承認ならびに第32条第1項・第3項の占用許可および変更許可があったものとみなす特例規定である。道路交通法上の道路使用許可は対象に含まれない。
よくある質問 AI による整理
Q1道路協力団体とは何ですか?
道路の清掃・植栽管理・にぎわいづくりなどを道路管理者と連携して担う団体として、道路法に基づき指定されたNPO法人や商店会などの法人・団体です。
Q2道路協力団体の特例はどんな行為に使えますか?
道路法48条の61の業務として行う、国土交通省令で定める行為に限られます。団体が自主的に行うそれ以外の事業には使えません。
Q3協議成立前に設置を始めたら違法?
協議が成立するまで承認や許可はみなされません。成立前の設置は無許可占用となり、道路管理者の監督処分(道路法71条)の対象となりえます。
Q4協議の範囲を超えて占用したらどうなる?
協議を超える部分には承認・許可がみなされず、無許可占用として扱われます。撤去命令などの監督処分を受ける可能性があります。
Q5道路協力団体の指定を受けるには?
道路管理者に申請し、業務を適正かつ確実に行えると認められれば指定されます。指定の要件や手続の詳細は道路管理者ごとの案内を確認してください。
Q6道路協力団体は収益事業をしてもいい?
48条の61の業務の範囲であれば、オープンカフェなどの占用で得た収益を道路管理に還元する形の活動も想定されています。範囲外の事業は対象外です。
Q7みなし許可と通常の占用許可の違いは?
通常の占用許可は道路管理者が申請を審査して一方的に出す処分ですが、本条では協議の成立をもって許可があったものとみなされます。
Q8道路協力団体でない商店会は特例を使える?
使えません。特例は指定を受けた道路協力団体に限られ、未指定の団体は道路法32条の通常の占用許可申請を行う必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1道路協力団体になったら、占用料ってタダになるんですか?
本条が定めているのは、24条の承認と32条の占用許可を協議成立で「みなす」ことだけである。占用料の扱い(39条)は本条の対象外で、道路管理者や条例ごとに取扱いが異なる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:減免の有無は協議の場で条件として話題にできることが多い。占用で得た収益を道路管理に還元する計画を数字で示すと、交渉の材料になる
Q2協議がまとまったのに、警察にも行かなきゃダメなんですか?
行く必要がある。本条でみなされるのは道路管理者の承認・許可であり、道路交通法77条の道路使用許可は警察署長の別の権限だからだ。屋台、イベント、工事作業などは別に申請が要る。実務のポイント:道路管理者と警察は、占用許可の段階で内部的に協議していることが多い。管理者の担当者に「警察とはどこまで話が通っているか」と聞くと、申請の重複や手戻りを減らせる
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路協力団体になれば道路を自由に使える」と思われがちだが、実際はそうではない。特例が及ぶのは、48条の61の業務として行う、国土交通省令で定める行為だけである。しかも協議が成立して初めて効果が生じる。指定はフリーパスではなく、交渉の席に着く資格にすぎない
- 道路管理者の承認・許可がみなされることは知っていても、それが「全部の許可」ではないことの重さに気付いていない人が多い。道路交通法77条の道路使用許可は警察署長の権限であり、本条の射程外。イベント当日に中止命令を受けて出店者への補償で揉めるのは、たいていこの穴に落ちたケースである
- 「協議」と聞くと、役所の裁量で好きに断られる不利な手続だと構える人もいる。視点を変えると、許可申請は役所が一方的に決める処分、協議は双方の合意で内容を作るものである。条件の出し方次第で、通常の許可より柔軟な設計を勝ち取る余地がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 道路法48条の71:道路管理者との協議成立で承認・許可をみなす | 道路法32条:申請に対し道路管理者が占用許可を判断 道路法24条:申請に対し道路管理者が工事を承認 |
| 利用できる主体 | 指定を受けた道路協力団体のみ | 道路を占用しようとする者一般 道路管理者以外で道路工事を行う者 |
| 対象範囲 | 48条の61の業務として行う省令所定の行為に限定 | 法定の占用物件全般(工作物・物件・施設) 道路に関する工事・維持 |
| 警察の道路使用許可との関係 | みなされない(道路交通法77条は別途必要) | 別制度(道路交通法77条の許可が別途必要な場合あり) 別制度(道路交通法77条の許可が別途必要な場合あり) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では道路の使用は個別許可が原則で、民間団体による維持管理は自治体の認養制度で運用される。協議成立で許可をみなす法定の特例は一般的ではない
韓国も道路占用は道路管理庁の許可制。指定団体に協議で許可をみなす日本型の特例に相当する一般規定は確認できていない
ドイツでは道路の特別使用(Sondernutzung)は許可制で、各州法と市町村条例で運用。屋外飲食席の許可も市町村単位で行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 商店街の歩道にパラソル席を出して、売上を街路樹の手入れ費に回したい。商店会が道路協力団体に指定されていれば、道路管理者との協議成立をもって占用許可を得たものとみなされる。指定前の商店会が同じことをやると、普通の占用許可申請(32条)からやり直しになる
- 道路管理者と協議が成立したので、うちの団体は週末マルシェを始めた。ところが当日、警察官に止められた。管理者の許可はみなされても、道路交通法77条の道路使用許可は別物である
- 協議の内容を超えて、テーブルを倍に増やしていたらどうなる? 協議が成立していない部分は承認も許可もみなされない。そこは無許可占用として、道路管理者の監督処分(道路法71条)の対象になりうる
- クリスマスのイルミネーション設置まで、あと三週間。協議成立の日付が設置予定日に間に合わなければ、みなし許可は生じない。協議の書面がいつ交わされるかを逆算して動くこと
取るべき行動
被害を受けた側:近隣住民や店舗として、団体の占用物で通行や営業に支障が出ている場合:1. 写真と日時を記録し、占用物の位置と通行幅を測っておく2. 道路管理者に、協議の範囲と内容を問い合わせる。協議を超える部分は無許可占用の可能性がある3. 道路管理者に監督処分(道路法71条)の発動を求める。交通の危険があれば警察にも相談する4. 実害が出ていれば、民法709条による損害賠償も検討する
訴えられた側:団体側として無許可占用を指摘された場合:1. 協議の成立日、合意した範囲、対象行為を書面で確認し、48条の61の業務と省令の対象行為に当たるかを整理する2. 協議の範囲を超えた部分は直ちに撤去するか、追加協議を申し入れる3. 道路交通法77条の道路使用許可を取っていたかを確認し、未取得ならすぐに所轄警察署に相談する4. 監督処分を受けたら、審査請求や取消訴訟の期限を確認する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はなく、民法166条の一般消滅時効(債権5年または10年)が適用される。ただし道路管理者の監督処分などに不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う必要がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:道路法等の改正により道路協力団体制度が創設され、協議成立による承認・許可のみなし特例が設けられた。その後の改正で条番号が移動しているため、現行の条番号と経緯は e-Gov で要確認
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