道路法 第48条の61(道路協力団体の業務)
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- 道路協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理する道路について、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一道路管理者に協力して、道路に関する工事又は道路の維持を行うこと。
- 二前号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保若しくは道路の通行者若しくは利用者の利便の増進に資する工作物、物件若しくは施設であつて国土交通省令で定めるもの又は脱炭素化施設等の設置又は管理を行うこと。
- 三道路の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
- 四道路の管理に関する調査研究を行うこと。
- 五道路の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
- 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
道路協力団体の業務とは何ですか?
定義道路協力団体の業務とは、道路法第48条の61に定められた規定で、「道路協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理する道路について、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の61(道路協力団体の業務)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の61の条文原文は「道路協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理する道路について、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 道路法第48条の61は第十四節 道路協力団体に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の61の前の条は道路法第48条の60です。
- 道路法第48条の61の次の条は道路法第48条の62です。
- 道路法第48条の61には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の61 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の61(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_61
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の68は、道路協力団体が行う業務を六つ列挙する。対象は団体を指定した道路管理者が管理する道路に限られ、業務外の活動には特例が及ばない。
Q · 道路協力団体に指定されたら、どんな活動ができるの?
指定した道路管理者の道路で、法定の六業務を行えます
道路法48条の68により、道路協力団体は、自らを指定した道路管理者が管理する道路に限って、①道路の工事・維持への協力、②国土交通省令で定める工作物等や脱炭素化施設等の設置・管理、③道路管理に関する情報・資料の収集と提供、④調査研究、⑤知識の普及啓発、⑥これらの附帯業務を行います。業務の範囲外の活動や他の管理者の道路には、道路協力団体の特例は及びません。
解説
歩道のゴミ拾いを続けている地元の NPO があるとする。善意の活動で、普通は占用許可や工事の承認といった手続の壁にすぐ当たる。ベンチを一脚置くだけでも、役所の窓口を何度も回ることになる。道路協力団体の制度は、この壁の内側に正式な居場所を作る。道路管理者(国道なら国、県道なら都道府県、市道なら市町村)から指定を受けた団体は、本条が定める六つの業務を担う側に回る。道路の工事や維持への協力、交通の安全や利用者の利便に役立つ施設の設置・管理、近年の改正で加わった脱炭素化施設等の設置・管理、道路の情報や資料の収集・提供、調査研究、知識の普及啓発、そしてこれらに附帯する業務である。押さえておくべき点は二つある。まず、活動範囲は指定した道路管理者が管理する道路に限られる。市の指定を受けた団体が国道で同じことをしても、この枠組みは使えない。次に、本条は業務の範囲を定めているだけで、占用手続の特例は別の条文に置かれている。業務の範囲を外れた活動には特例が及ばない。だから、本条の六つの業務をどう読むかが、団体の活動の可否を左右する
法的な位置づけ
道路法第48条の68は、道路協力団体の業務範囲を定める規定である。指定を行った道路管理者の管理道路に限り、道路の工事・維持への協力、国土交通省令で定める工作物等又は脱炭素化施設等の設置・管理、道路管理に関する情報の収集・提供、調査研究、知識の普及啓発、及びこれらの附帯業務を列挙する。
よくある質問 AI による整理
Q1道路協力団体とは
道路管理者から指定を受け、道路の維持や利便施設の管理などを担う民間の法人・団体です。業務の範囲は道路法48条の68が定めています。
Q2道路協力団体 指定 方法
活動したい道路の管理者(国・都道府県・市町村)に申請し、指定を受けます。指定の要件と手続は同法の指定規定(48条の67、現行条番号は要確認)に従います。
Q3道路協力団体 オープンカフェ できる?
利便増進に資する施設の設置・管理として業務に収まれば、占用手続の特例を使える可能性があります。別途、警察の道路使用許可が必要になる場合があります。
Q4道路協力団体 メリット
業務として行う施設設置などで占用手続の特例を受けられ、収益を清掃や維持の費用に回しやすくなる点です。道路管理者との協議窓口も明確になります。
Q5道路協力団体 国道でも活動できる?
国道を管理する国(地方整備局等)から指定を受けていれば可能です。市の指定だけでは、国道での活動に本制度の枠組みは使えません。
Q6道路協力団体 一覧 どこで見る
指定は各道路管理者が行うため、国土交通省の地方整備局や都道府県・市町村の公表情報で確認するのが確実です。
Q7道路協力団体 EV充電 設置できる?
本条には脱炭素化施設等の設置・管理が業務として含まれています。対象施設の範囲は関連法令の定義を確認する必要があります。
Q8道路協力団体 指定 取り消し
道路管理者は団体の業務運営を監督し、適正を欠く場合は改善命令や指定の取消しを行えます(48条の69前後、条番号は要確認)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1道路協力団体って、普通のボランティア団体と何が違うんですか?
道路管理者から指定を受けた法人などで、本条が定める業務を担う点が違います。業務として行う活動には、占用手続の特例が別の条文で設けられています(道路法48条の71前後。条番号は要確認)。実務のポイント:特例の最大の価値は、収益活動の売上を清掃や維持の費用に回せる仕組みにあります。寄付頼みの活動を自前で続けられる活動に変える入口になります
Q2指定を受ければ、歩道でイベントを好きに開けますか?
開けません。業務は本条の範囲に限られ、道路管理者の監督も受けます。さらに、道路交通法77条に基づく警察署長の道路使用許可は別に必要です。実務のポイント:実務で計画が止まるのは、道路管理者よりも警察との協議であることが多いです。企画の初期段階で、所轄警察署に事前相談を入れておくのが近道です
間違えやすい点 AI による整理
- 道路協力団体になれば道路を自由に使えると思われがちだが、実際は逆に近い。指定を受けると道路管理者の監督を受けるようになり、業務の範囲も本条に限定される。得られるのは自由ではなく、決められた範囲での手続の簡素化である
- 道路管理者の手続さえ片付けばイベントを開けると考えるのは、前提が誤っている。道路法上の手続と、道路交通法に基づく警察署長の道路使用許可は別の制度である。道路協力団体の特例は、警察への手続を免除しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 道路法48条の68:道路協力団体が行う業務の範囲 | 道路法48条の67:道路協力団体の指定(要件・手続) 道路法32条:一般の道路占用許可 |
| 対象者 | 指定を受けた道路協力団体 | 指定を申請する法人・団体 道路を占用しようとする全ての者 |
| 地理的範囲 | 指定した道路管理者の管理道路に限定 | 指定を行う道路管理者ごと 占用しようとする個々の道路 |
| 実務上の意味 | 業務内に収まる活動にのみ特例が及ぶ | 指定がなければ本条の業務を担えない 特例がない場合の原則的な手続 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には法律上の団体指定制度に相当する規定はなく、各自治体が要点・計画により民間の道路や歩道の認養を運用している
米国では州の行政プログラムとして民間団体が道路清掃を担う例が広く見られるが、日本のような法定の業務範囲規定ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 商店街の振興組合が、歩道にベンチと案内板を置き、オープンカフェの売上で清掃費を賄う計画を立てた。道路協力団体に指定されていれば、占用許可の手続について特例が使える可能性がある。ただし、その活動が本条の業務に収まっているかどうかを最初に詰めないと、計画全体が止まる
- 市の職員として、地元団体から「指定を受けたので国道沿いの花壇も整備したい」と相談された。どう答えるか。指定の効力は指定した道路管理者の管理道路にしか及ばない。国道の管理者は通常、国(国土交通省の地方整備局)であり、別に指定を受ける必要がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:道路法改正により道路協力団体制度が創設され、指定・業務・監督・占用特例の規定が設けられた(条番号はその後の改正で変動している可能性あり、要確認)
- 道路法 第48条の67道路協力団体の指定(現行効力を要確認)
- 道路法 第48条の69道路管理者による監督・命令(現行効力を要確認)
- 道路法 第48条の71占用許可等の特例(現行効力を要確認)
- 道路法 第32条通常の道路占用許可の原則
- 道路法 第24条道路管理者以外の者が行う工事の承認
- 道路交通法 第77条警察署長の道路使用許可が別途必要
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