道路法 第48条の62(監督等)
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- 道路管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
- 2.道路管理者は、道路協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、道路協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 3.道路管理者は、道路協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
- 4.道路管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
監督等とは何ですか?
定義監督等とは、道路法第48条の62に定められた規定で、「道路管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の62(監督等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の62の条文原文は「道路管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。」で始まります。
- 道路法第48条の62は第十四節 道路協力団体に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の62の前の条は道路法第48条の61です。
- 道路法第48条の62の次の条は道路法第48条の63です。
- 道路法第48条の62には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の62 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の62(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の69は、道路管理者が道路協力団体に業務の報告を求め、改善命令を出し、命令に違反したときは指定を取り消せると定める。取消の際は公示が必要。
Q · 道路協力団体の指定は、役所の判断でいきなり取り消されることがあるの?
いいえ、取消には改善命令とその違反が先に必要です
道路法48条の69は、道路管理者の監督を三段階で定めています。第1項で業務の報告を求め、第2項で業務が適正かつ確実に実施されていないと認めるときに改善命令を出し、第3項でその命令に違反したときに初めて指定を取り消せます。取り消した場合は第4項により公示が義務づけられます。改善命令を経ない一方的な取消は、本条の根拠を欠くことになります。
解説
道路協力団体の指定は、一度取ったら終わりの「称号」ではない。道路法48条の69は、道路管理者(国道なら国土交通大臣、県道なら都道府県など、その道路を管理する役所)に三段階の監督権を与えている。第一段は報告徴収(業務の状況を書面などで出させること)、第二段は改善命令(運営を直せという、役所からの法的拘束力のある命令)、第三段が指定取消である。見落とされがちなのは順番だ。第3項によると、取消ができるのは「改善命令に違反したとき」である。つまり役所は、業務がずさんだと感じただけでいきなり指定を取り消すことはできず、その前に改善命令という段階を踏む必要がある。団体の側から見れば、改善命令が届いた時点が最後の警告ラインになる。逆に近隣住民や商店主の側から見れば、オープンカフェや清掃活動の運営がずさんな団体に対して、役所に監督権の行使を促すための根拠がこの条文にある。取消は公示されるので、団体の信用にも直結する。
法的な位置づけ
道路法48条の69は、道路協力団体に対する道路管理者の監督権限を定める規定である。道路管理者は、48条の68各号の業務の適正かつ確実な実施を確保するため、団体に報告をさせ、業務運営の改善に必要な措置を命じ、その命令に違反した団体の指定を取り消すことができ、取消の際はその旨を公示しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.報告要請の内容と期限を確認する 道路管理者から届いた報告要請文書について、対象となる業務、求められている事項、提出期限、提出方法を確認し、理事会や担当者で共有する
- 2.業務実施の記録を集めて報告書を作成する 清掃・植栽維持・設備点検の実施記録、収益の充当状況、写真などを集め、48条の68各号の業務が適正かつ確実に実施されていることを示す報告書を作成する
- 3.改善計画を添えて期限前に提出する 不備が見つかった項目について、是正内容・担当者・完了予定日を記した改善計画を添え、期限より前に報告書を提出する
- 4.改善命令を受けたら項目ごとに履行し記録する 改善命令が出た場合は命令内容を項目ごとに分解して実行し、日付入りの写真や書面で履行状況を記録して道路管理者に報告する。取消の要件は命令違反である
- 5.取消手続に入ったら意見陳述の機会を使う 指定取消の手続に入った場合は、行政手続法上の意見陳述の機会を必ず利用し、履行記録を提出する。取消処分を受けた場合は審査請求や取消訴訟の期間を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1道路協力団体とは何ですか?
道路管理者の指定を受け、道路の清掃や植栽管理、にぎわいづくりなどの業務を道路管理者と協力して行う法人等の団体です。道路法に基づく制度です。
Q2道路協力団体の改善命令とは?
団体が業務を適正かつ確実に実施していないと道路管理者が認めるとき、業務運営の改善に必要な措置を講じるよう命じるものです(道路法48条の69第2項)。
Q3道路協力団体の指定取消の要件は?
道路法48条の69第3項により、改善命令に違反したことが要件です。報告徴収や改善命令を経ずに、業務への不満だけで取り消すことは条文上予定されていません。
Q4道路協力団体の指定取消は公表される?
はい。道路法48条の69第4項により、道路管理者は指定を取り消したときにその旨を公示しなければなりません。取消の事実は外部から確認できる状態になります。
Q5道路協力団体の報告はいつまでに出す?
期限は条文ではなく道路管理者からの報告要請文書で指定されます。期限内に、業務の実施状況を裏づける資料を添えて提出するのが基本です。
Q6道路協力団体の指定取消に不服申立てできる?
指定取消は行政処分にあたると考えられ、審査請求(行政不服審査法18条、知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が検討対象になります。
Q7オープンカフェの運営がずさんな団体を通報できる?
道路管理者に状況を伝えることができます。行政手続法36条の3の「処分等の求め」として書面で申し出れば、法令に基づく申出として扱われます。
Q8道路協力団体の取消後も歩道で営業できる?
協力団体としての特例を前提にした営業はできなくなります。継続するには道路法32条の通常の占用許可を改めて得る必要があり、審査は個別に行われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1報告を求められたけど、無視したらすぐ指定取消になるんですか?
すぐにはならない。48条の69第3項によると、取消ができるのは改善命令に違反したときである。ただし報告を出さないことは、業務が適正に実施されていないと判断される材料になり、改善命令が出る可能性を高める。実務のポイント:役所の担当者は、最初の報告への対応の仕方でその団体を評価している。期限より早く、求められていない改善案まで付けて出す団体は、その後の監督がかなり緩やかになりやすい
Q2指定を取り消されたら、オープンカフェはもう続けられない?
指定に基づく占用の特例を前提に運営していた場合、その前提が失われる。続けるには、通常の占用許可(道路法32条)を改めて検討する必要がある。実務のポイント:取消が公示されたあとに一般の占用許可を申請すると、過去の経緯をもとに審査が厳しくなることがある。取消まで追い込まれる前に、改善命令の段階で立て直すほうが結果的に安上がりである
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所に嫌われたら指定はすぐ取り消される」と恐れる団体は多いが、条文はそうなっていない。第3項によると、取消の前には改善命令とそれへの違反が必要である。命令を受けていない段階での一方的な取消は、条文上の根拠を欠く
- 報告を求められたこと自体は軽い事務連絡に見えるが、深刻度を見誤ってはならない。報告の内容は、業務が「適正かつ確実に」実施されているかを判断する材料になり、そのまま改善命令の根拠にもなりうる。雑な報告書は、自分で命令の理由を書いているに等しい
- 団体から見れば指定は「ボランティアへのお墨付き」だが、法律から見れば占用手続の特例などの利益を伴う行政上の地位である。だから監督と取消がセットで置かれている。善意で始めた活動でも、業務管理が甘ければ法的には監督の対象になる。この認識のずれが団体をつまずかせる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 道路法48条の69:協力団体への報告徴収・改善命令・指定取消・公示 | 道路法48条の67:道路協力団体の指定 道路法32条:通常の道路占用許可 |
| 対象者 | 指定を受けた道路協力団体 | 指定を申請する法人等の団体 道路を占用しようとする者一般 |
| 行政の関与 | 段階的な監督(報告→改善命令→取消) | 要件を満たす団体を指定 占用の許可・不許可 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾にも民間による道路の維持協力の仕組みはあるが、主に地方自治体の行政規則によるもので、日本の道路協力団体のように法律で指定・監督・取消を定める制度とは異なる
ドイツでは道路の特別使用は各州法の許可制で規律され、民間団体を指定する包括的な協力団体制度は一般的ではない
フランスでは公物の占用に権原を要し、テラス営業などは自治体の占用許可で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 商店街のNPOとして歩道でオープンカフェを運営して三年目。道路事務所から「業務の実施状況について報告を求める」という文書が届いた。ここで提出を後回しにすると、次に来るのは改善命令かもしれない。期限まであと10日、売上を道路の清掃や花壇の維持に充てた記録を今夜から集め直す必要がある
- 道路協力団体が置いたベンチや看板が壊れたまま何か月も放置され、ベビーカーで通れない。住民のあなたが道路管理者にこれを知らせたら、役所は動くのか? 第1項の報告徴収と第2項の改善命令は、まさにこういう場面のための権限である
- 改善命令を無視した団体の指定が取り消され、その旨が公示された。翌年度、その団体が別の自治体で指定を申請したら、審査担当者は公示を確認できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 団体が管理する設備の破損や通行の妨げを、日付入りの写真で記録する2. その道路の道路管理者(国道事務所、県や市の道路課)を確認する3. 書面で状況を伝え、48条の69に基づく報告徴収や改善命令を求める。行政手続法36条の3の処分等の求めとして出すと記録に残る4. 役所が動かない場合は、地方議員や行政相談窓口への相談も検討する
訴えられた側:1. 報告要請には期限内に、根拠資料を添えて正確に回答する2. 改善命令が出る前に、自主的な改善計画を示す3. 改善命令を受けたら内容を一項目ずつ実行し、その記録を残す。取消の前提は命令違反である4. 取消の手続に入ったら、行政手続法上の意見陳述の機会を必ず使う。聴聞にあたるか弁明にあたるかは個別の判断になるため、所管の運用を確認する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。改善命令や指定取消に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的理解:道路協力団体の指定は占用手続の特例などを伴う行政上の地位であり、その取消は不利益処分にあたる。本条は取消の前提として改善命令とその違反を要求し、団体に是正の機会を保障している。
改正沿革 AI による整理
- 平成28年(2016年)道路法改正 道路協力団体制度の創設に伴い、監督規定が設けられたとみられる。その後の改正で条番号が移動した可能性があり、人による検証が必要である
改正の年表
- 1.平成28年(2016年) 新設:道路法の改正により道路協力団体制度が創設され、監督規定も設けられた。その後の改正で条番号が移動した可能性があり、現行の条番号は e-Gov で確認が必要。
- 道路法 第48条の68監督対象となる協力団体の業務内容(現行効力を要確認)
- 道路法 第48条の67道路協力団体の指定の根拠(現行効力を要確認)
- 道路法 第32条通常の道路占用許可の原則
- 行政手続法 第13条不利益処分の際の意見陳述手続
- 行政手続法 第36条の3第三者が処分を求める申出の根拠
- 行政不服審査法 第18条命令や取消に対する審査請求期間
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