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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第48条の60(道路協力団体の指定)

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  1. 道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができる。
  2. 2.道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該道路協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
  3. 3.道路協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を道路管理者に届け出なければならない。
  4. 4.道路管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

道路協力団体の指定とは何ですか?

定義道路協力団体の指定とは、道路法第48条の60に定められた規定で、「道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の60(道路協力団体の指定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の60の条文原文は「道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力…」で始まります。
  3. 道路法第48条の60は第十四節 道路協力団体に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の60の前の条は道路法第48条の59です。
  7. 道路法第48条の60の次の条は道路法第48条の61です。
  8. 道路法第48条の60には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の60
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の60(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_60

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法48条の67は、業務を適正かつ確実に行える法人等を、道路管理者が申請に基づき道路協力団体に指定できると定め、指定時と変更届出時の公示を義務付ける。

Q · 商店街やNPOが道路協力団体になるにはどうすればいいの?

自分から道路管理者に申請する。役所からの声かけはない

道路法48条の67により、道路協力団体の指定は団体側の申請から始まります。道路管理者(国道は国、県道は都道府県、市道は市町村)が、次条の業務を適正かつ確実に行えると認めた法人や省令で定める団体を指定し、名称・住所・事務所所在地を公示します。指定は道路管理者ごとに別々で、指定後に名称や所在地を変える場合は変更前に届け出る必要があります。

解説

歩道にベンチを置く、オープンカフェを出す、清掃活動の告知看板を立てる。普通の商店街やNPOがこれをやろうとすると、道路占用許可(役所から道路の一部を使う許可を得る手続)の壁にぶつかる。書類がそろうまで何週間もかかり、イベントの日に間に合わないこともある。そこで使えるのが道路協力団体の指定である。道路管理者(国道なら国、県道なら都道府県、市道なら市町村)が「この団体なら道路の世話を任せられる」と認めると、その団体は道路管理の協力者として正式に扱われる。指定は団体のほうから申請して初めて始まる。役所から声がかかるのを待っていても、何も起きない。そしてこの指定は「名誉の肩書」ではない。次条の業務の範囲で行う道路占用について手続が軽くなるなど、実務上の扱いが変わる入口になる。ただ、名称や事務所を移すときに事前の届出を忘れると、公示された情報と実態がずれる。監督される立場になることも同時に引き受けるわけだ

法的な位置づけ

道路法48条の67は道路協力団体の指定を定める規定である。道路管理者は、次条に定める業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人または国土交通省令で定める団体を、申請に基づき道路協力団体として指定でき、指定時および変更届出時には名称・住所・事務所所在地を公示しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.道路管理者を特定する 活動したい道路が国道・都道府県道・市町村道のどれかを確認し、指定権者となる道路管理者と担当窓口を特定する。指定は道路管理者ごとに別々である
  2. 2.団体要件と申請様式を確認する 窓口で申請様式、国土交通省令上の団体要件(法人に準ずる団体の要件)、審査の標準処理期間を確認する
  3. 3.申請書類と活動実績をそろえる 規約・定款、役員名簿、連絡体制、清掃や植栽などの活動記録と写真をまとめ、業務を適正かつ確実に行えることを示す
  4. 4.申請し審査状況を追う 申請書を提出し、応答がなければ標準処理期間と審査状況を書面で照会する。不指定の場合は理由の提示を求める
  5. 5.指定後の変更届出を管理する 名称・住所・事務所所在地を変える予定が出たら、実行前に道路管理者へ届け出る。登記変更より先に届出をスケジュールに入れる

よくある質問 AI による整理

Q1道路協力団体とは何ですか?

道路の清掃や賑わいづくりなどを担う団体として、道路管理者が申請に基づき指定した法人等です。道路法48条の67が指定の根拠規定です。

Q2道路協力団体の指定は誰が行いますか?

その道路の道路管理者です。国道は国(地方整備局等)、都道府県道は都道府県、市町村道は市町村が指定権者になります。

Q3道路協力団体の申請方法は?

活動したい道路の管理者の窓口で申請様式と団体要件を確認し、規約・役員名簿・活動実績などをそろえて申請します。様式は管理者ごとに異なります。

Q4道路協力団体の指定を受けるメリットは?

次条の業務の範囲で行う道路占用について手続面の扱いが変わり、道路管理者と協議する立場で活動できる点です。具体的な特例は関連条文で確認が必要です。

Q5任意団体でも道路協力団体になれますか?

法人のほか「これに準ずるもの」として国土交通省令で定める団体も対象です。規約や代表者の定めなど省令要件を満たせるかが判断の分かれ目です。

Q6道路協力団体の一覧はどこで見られますか?

指定時に道路管理者が名称・住所・事務所所在地を公示するため、各道路管理者の公示やウェブサイトで確認できます(掲載方法は管理者ごとに異なります)。

Q7道路協力団体が住所を変えるときの手続は?

変更しようとするときは、あらかじめ道路管理者へ届け出る必要があります(本条3項)。届出を受けた管理者は変更事項を公示します。

Q8道路協力団体の指定に有効期間はありますか?

本条自体は有効期間を定めていません。期間や更新の扱いは道路管理者の運用で定められる場合があるため、申請先の要領を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1NPO法人じゃなくて任意団体の商店街なんですけど、申請できますか?

本条は法人のほか「これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体」も対象にしている。規約や代表者の定めがあり、組織として継続的に活動できる体制なら道が開ける可能性がある(要件は最新の省令をご確認ください)。実務のポイント:窓口担当者は団体の「形式」より「誰が責任者で、問題が起きたら誰に連絡すればいいか」を気にしている。連絡体制と活動記録を最初から一枚にまとめて持参すると、話の進み方が明らかに違う

Q2指定されたら、何でも道路でやっていいってことですか?

違う。占用の扱いが軽くなるのは次条(48条の68)の業務の範囲に限られ、道路管理者の監督を受ける。不適切な運営があれば改善命令や指定取消しもありうる。実務のポイント:指定後に関係がこじれる団体の多くは、収益活動の比重が大きくなりすぎたケースである。清掃や安全確保など「道路のための活動」の記録を収益活動と並べて残しておくと、監督の場面で説明に困らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「道路協力団体になれば道路で自由に商売できる」と期待されがちだが、占用の扱いが軽くなるのは次条に定める業務の範囲に限られる。道路管理者の監督も受け、業務を適正に行わなければ改善命令や指定取消しの対象となりうる。自由が増えるのではなく、責任とセットで手続が軽くなるだけである
  • 指定を受けること自体は知っていても、その指定が道路管理者ごとに別々だという重さは見落とされやすい。国道事務所の指定を受けた団体が、隣接する市道で同じ活動をしたいなら、市にも申請が必要になる。「うちは指定団体だから」は、どの道路の話かを言い添えて初めて意味を持つ
  • 「法人格がないから申請できない」という問いの立て方自体がずれている。条文は法人に加え「これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体」も対象にしている。問うべきは法人かどうかではなく、省令の要件(規約や代表者の定め等)を満たす組織体制を作れるかである(具体的要件は最新の省令をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象48条の67:道路協力団体の指定・公示・変更届出48条の68:指定団体が行う業務の範囲
32条:一般の道路占用許可
手続の起点団体の申請に基づく道路管理者の指定指定を前提に業務の範囲が定まる
占用ごとの個別許可申請
道路管理者との関係適格性審査を経て協力者として公示される業務範囲内で協力者として活動
許可を受ける一般の申請者

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
市區道路條例・各地方政府の認養関連自治法規

台湾では道路・緑地の認養(アダプト)が地方の自治法規や行政規則で運用され、日本のような全国統一の法定指定制度は確認できない

アメリカ
Adopt-a-Highway Program

米国では州運輸局が団体と協定を結び清掃を委ねる行政プログラムが普及しているが、占用手続の特例とは結び付いていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 駅前の商店街振興組合で、毎月の清掃ボランティアの費用が持ち出しになっている。会長は「歩道でマルシェを開いてその売上を清掃費に回せないか」と考えた。個別の占用許可を毎回取る道と、道路協力団体の指定を受けて道路管理の協力者として動く道。どちらを選ぶかで、事務作業の量も役所との距離も変わる
  • もし市の担当課に指定を申請したのに、何か月も返事が来なかったらどうなる? 指定は申請に対する処分(役所が個別に下す具体的な決定)であり、行政手続法上、役所には審査の標準処理期間を定めるよう努める義務と、遅滞なく審査を開始する義務がある。放置されたら、まず標準処理期間と審査状況を書面で照会するのが筋である
  • あなたが事務局を務めるNPOが事務所を移転した。登記も済ませたが、道路管理者への届出は忘れていた。第3項は「あらかじめ」の届出を求めている。移転の準備を始めたら、届出をスケジュールの最初に入れておきたい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 活動したい道路の管理者(国・都道府県・市町村)を特定する2. 担当窓口に申請様式と省令上の団体要件を確認し、規約・役員名簿・活動実績を整える3. 申請後に応答がなければ、標準処理期間と審査状況を書面で照会する(行政手続法6条、7条) 4. 不指定とされたら理由の提示を求め(同法8条)、審査請求や取消訴訟の可否を検討する

訴えられた側:1. 指定団体として改善を求められたら、指摘事項と根拠条文を書面で確認する2. 名称・住所・事務所の変更予定があれば、実行前に届出を出す(本条3項) 3. 業務の範囲を超えた占用や収益活動になっていないか、次条の業務内容と照合する4. 指定取消しの通知を受けたら、不服申立ての教示欄を最初に読み、期限を手帳に書き込む

時効(請求できる期限):指定そのものに特定の申請期限はない。変更の届出は変更「前」(あらかじめ)。指定拒否・指定取消しに不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成28年(2016年) 新設:道路法の一部改正により道路協力団体制度が創設された。その後の改正で条番号が移動しているため、現行の条番号は最新の法令データで確認が必要
  • 道路法 第48条の68指定団体が行う業務の範囲(現行効力を要確認)
  • 道路法 第48条の69指定団体への監督・改善命令・指定取消し(現行効力を要確認)
  • 道路法 第32条道路占用許可の原則規定
  • 行政手続法 第7条指定申請に対する遅滞なき審査義務
  • 行政不服審査法 第18条指定拒否・取消しへの審査請求期間

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第十四節 道路協力団体

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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