道路法 第48条の44(自動車駐車場等運営権を設定した場合における読替え)
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特定道路管理者が民間資金法第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を設定した場合における第二十四条の三及び第四十八条の三十六の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項(同項に規定する利用料金に関する事項を除く。)」と、第二十四条の三中「前条第一項の規定により駐車料金を徴収する」とあり、及び第四十八条の三十六中「前条第一項の規定により停留料金を徴収する」とあるのは「第四十八条の四十第一項の規定により利用料金を収受させる」と、第二十四条の三の見出し中「駐車料金等」とあるのは「駐車することができる時間等」と、同条中「駐車料金、駐車する」とあるのは「駐車する」と、第四十八条の三十六の見出し中「停留料金等」とあるのは「停留することができる時間等」と、同条中「停留料金、停留する」とあるのは「停留する」とする。
この条文の基本情報
自動車駐車場等運営権を設定した場合における読替えとは何ですか?
定義自動車駐車場等運営権を設定した場合における読替えとは、道路法第48条の44に定められた規定で、「特定道路管理者が民間資金法第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を設定した場合における第二十四条の三及び第四十八条の三十六の規定の適用については、これら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の44(自動車駐車場等運営権を設定した場合における読替え)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の44の条文原文は「特定道路管理者が民間資金法第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を設定した場合における第二十四条の三及び第四十八条の三十六の規定の適用については、これら…」で始まります。
- 道路法第48条の44は第十二節 自動車駐車場等運営事業に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の44の前の条は道路法第48条の43です。
- 道路法第48条の44の次の条は道路法第48条の45です。
- 道路法第48条の44には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の44 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の44(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_44
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の51は、自動車駐車場等運営権が設定された場合、道路管理者の公示事項から利用料金を除き、公示対象を駐車・停留できる時間等に読み替える規定である。
Q · 運営会社に任された道路の駐車場、料金を決めているのは誰?
運営権者。役所の公示からは料金が外れる
道路法48条の51により、自動車駐車場等運営権が設定されると、道路管理者が24条の3・48条の36で公示する事項から利用料金に関する事項が除かれ、公示対象は駐車・停留できる時間等に読み替えられます。料金は48条の40第1項により運営権者が利用料金として収受し、民間資金法23条に基づき実施方針に従って運営権者が定め、あらかじめ管理者に届け出ます。料金の問い合わせ先は原則として運営権者です。
解説
道路の地下にある公営駐車場や、高速バスが発着するバスタ型のターミナル。料金を決めて掲示しているのは役所だと多くの人は考えている。ところが、運営を民間に任せた時点で、料金の決め手は別の主体に移る。本条は、特定道路管理者が民間資金法(正式名称は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)19条1項に基づいて自動車駐車場等運営権を設定した場合の読替え規定である。自動車駐車場等運営権とは、所有権を役所に残したまま運営だけを民間事業者に任せる権利で、いわゆるコンセッションを指す。読替えの結果、道路管理者が24条の3と48条の36によって公示する事項から料金が外れ、公示事項は「駐車・停留できる時間等」に変わる。料金は48条の40第1項により運営権者が利用料金として収受し、民間資金法23条により運営権者が定めたうえで、事前に管理者へ届け出る。料金に疑問を持ったとき、最初に問い合わせる相手を間違えなければ、それだけで回り道を一つ省ける。
法的な位置づけ
道路法48条の51は、特定道路管理者が民間資金法19条1項に基づき自動車駐車場等運営権を設定した場合の読替え規定である。道路管理者の公示義務(24条の3、48条の36)の対象から利用料金に関する事項を除き、駐車料金・停留料金の徴収を運営権者による利用料金の収受(48条の40第1項)に置き換える。
よくある質問 AI による整理
Q1自動車駐車場等運営権とは?
道路付属の駐車場や特定車両停留施設について、所有権を道路管理者に残したまま運営を民間事業者に委ねる公共施設等運営権(コンセッション)です。民間資金法19条1項に基づき設定されます。
Q2道路法48条の51何を定めている?
運営権が設定された場合に、24条の3と48条の36の公示義務を読み替え、公示事項から利用料金を外して駐車・停留できる時間等の公示に切り替える技術的規定です。
Q3公営駐車場 コンセッション 料金 誰が決める?
運営権者が実施方針に従って利用料金を定め、あらかじめ道路管理者に届け出ます(民間資金法23条2項)。料金は運営権者自身の収入として収受されます。
Q4運営権設定後も役所は公示する?
公示します。外れるのは利用料金に関する事項だけで、駐車・停留できる時間などの利用条件は引き続き道路管理者が公示する義務を負います。
Q5バスタ 停留料金 誰に払う?
運営権が設定された特定車両停留施設では、停留料金に代わる利用料金を運営権者が収受します(道路法48条の40第1項)。請求元が国ではなく運営会社になるのはこのためです。
Q6駐車場 運営会社 値上げ 違法?
実施方針の範囲内で届出済みの改定なら直ちに違法とはいえません。実施方針の料金規定を超える場合や届出がない場合は、道路管理者に監督を求める根拠になります。
Q7利用料金 届出 確認方法
道路管理者や運営権者の公表資料を確認し、公表がなければ国や自治体への情報公開請求で、民間資金法23条2項の届出内容と実施方針の料金規定を照合します。
Q8駐車料金と利用料金の違いは?
駐車料金は道路管理者が24条の2に基づき徴収するもの、利用料金は運営権者が48条の40第1項に基づき自らの収入として収受するもので、徴収主体と根拠条文が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市の駐車場が運営会社に変わってから値上がりしたんだけど、市は止められないの?
運営権が設定された施設では、利用料金は運営権者が実施方針に従って定め、事前に管理者へ届け出る(民間資金法23条2項)。道路法48条の51により料金は役所の公示事項からも外れている。ただし実施方針の枠を超える改定であれば、管理者は監督できる。実務のポイント:苦情を言う前に実施方針の料金上限を読むこと。値上げが上限の内側か外側かで、行政が動ける余地はまったく違う
Q2運営を民間に任せたら、役所の駐車場の看板って全部外していいんですか?
外してはいけない。読替え後も、道路管理者は24条の3、48条の36に基づき、駐車・停留できる時間などを公示する義務を負う。外れるのは料金に関する事項だけである。実務のポイント:移行直後に多いのは、役所の旧公示に古い料金が残ったまま運営会社の新料金表と並んでしまう事故である。利用者は安いほうの額を主張してくるため、切替日の掲示差し替えは実務上の地雷原になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間に運営を任せたら、役所は何も公示しなくなる」と考えるのは誤りである。本条が外すのは料金に関する事項だけであり、駐車・停留できる時間などの公示義務は道路管理者に残る(24条の3、48条の36の読替え後)。役所の役割はなくなるのではなく、範囲が狭まる
- 「料金はいくらが正当か」という問いを役所に向けても答えは出にくい。そもそも問いの宛先が違うからである。運営権が設定された施設では、利用料金は運営権者が自らの収入として収受し(民間資金法23条1項)、実施方針に従って運営権者が定める。まず確認すべきは、その料金が実施方針の枠内に収まっているか、事前の届出がされているかである
- 利用者からはいつもの駐車場の値段が変わっただけにしか見えないが、法律上は料金を負う相手が道路管理者から運営権者へ移っている。この落差を知らないと、苦情も返金請求も届かない窓口に出し続けることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 料金の主体 | 48条の51(運営権設定時):運営権者が利用料金として収受 | 24条の3(原則):道路管理者が駐車料金を徴収(24条の2) 48条の40:運営権者に利用料金を収受させる根拠 |
| 道路管理者の公示事項 | 駐車・停留できる時間等(利用料金に関する事項を除く) | 駐車料金、駐車できる時間等 公示規定ではない(収受の根拠) |
| 条文見出し | 「駐車料金等」→「駐車することができる時間等」、「停留料金等」→「停留することができる時間等」に読替え | 駐車料金等の公示 利用料金の収受 |
| 料金決定の手続 | 民間資金法23条2項:実施方針に従い運営権者が定め事前届出 | 道路管理者が定めて公示 民間資金法23条1項と連動して収受 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも公共駐車場は促参法による民間参入(OT・BOT など)で運営されることが多く、料金は契約や主管機関の認可の枠内で民間経営者が設定・収受する構造が日本と類似する
韓国は民間投資法で道路・駐車場など社会基盤施設の民間運営を定め、使用料は主務官庁との協約の範囲で事業者が徴収する
フランスは公共駐車場のコンセッション(délégation de service public)の長い実務があり、料金は契約上の枠組みで受託者が収受する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、いつも使っている道路付属の公営駐車場で、ある月から料金体系が急に変わったら、誰に理由を聞けばいい? 運営権が設定されていれば、料金を決めたのは運営権者であり、役所の窓口は「料金は運営事業者の所管」と答える可能性が高い
- あなたはコンセッションを受注した運営会社の担当者である。開業準備の会議で「料金掲示は道路管理者がやってくれる」と誰かが言った。本条を読めば、役所の公示からは料金が抜け落ちることが分かる。利用者向けの料金表示は自社の仕事として段取りを組む必要がある
- 自治体の道路担当課に異動したばかりで、来月から運営権者への運営移行が始まる。移行日までに、公示文から料金の記載を外し、駐車可能時間などの記載を整えた公示へ差し替えておかなければならない
- 高速バスの停留施設で、乗り入れるバス会社に請求される額が変わった。請求書の発行元は国ではなく運営会社だった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 施設の掲示や自治体・国交省の公表資料で、運営権が設定されているか、運営権者が誰かを確認する2. 料金の問い合わせ・苦情は運営権者に出す。役所への問い合わせは、駐車可能時間などの公示事項と運営権者の監督に絞る3. 改定に納得できなければ、実施方針の料金規定と民間資金法23条2項の届出の内容を開示請求などで確認し、枠からの逸脱があれば管理者に書面で指摘する
訴えられた側:1. 運営権者は、利用料金を実施方針の範囲で定め、事前に管理者へ届け出る(民間資金法23条) 2. 道路管理者の公示から料金が外れることを前提に、利用者向けの料金表示を自社で整備する3. 道路管理者の側では、運営移行日に合わせて公示内容を読替え後の事項(駐車・停留できる時間等)に切り替え、旧公示と料金掲示の食い違いが残らないようにする
時効(請求できる期限):本条固有の期限や時効はない。料金の過払いなど金銭をめぐる請求には、一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。公示の切替えは、運営権者による利用料金の収受開始時点までに済ませる必要がある
- 道路法 第24条の2駐車料金徴収の原則規定
- 道路法 第24条の3駐車料金等の公示、本条の読替え対象
- 道路法 第48条の35停留料金徴収の原則規定
- 道路法 第48条の36停留料金等の公示、本条の読替え対象
- 道路法 第48条の40運営権者に利用料金を収受させる根拠
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第19条公共施設等運営権の設定根拠(通称 PFI 法)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第23条利用料金の収受・設定・事前届出
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