道路法 第48条の40(自動車駐車場等運営事業に関する料金の徴収の特例)
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- 道路管理者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権(自動車駐車場等運営事業(自動車駐車場等の運営等(民間資金法第二条第六項に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であつて、当該自動車駐車場等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下同じ。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下同じ。)を設定する場合には、第二十四条の二第一項及び第四十八条の三十五第一項の規定にかかわらず、当該自動車駐車場等運営権を有する者(以下「自動車駐車場等運営権者」という。)に当該自動車駐車場等運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させるものとする。
- 2.第二十四条の二第二項及び第三項の規定は道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に係る前項の利用料金について、第四十八条の三十五第二項及び第三項の規定は特定車両停留施設に係る前項の利用料金について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四条の二第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)中「道路管理者」とあるのは、「第四十八条の四十第一項に規定する自動車駐車場等運営権者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
自動車駐車場等運営事業に関する料金の徴収の特例とは何ですか?
定義自動車駐車場等運営事業に関する料金の徴収の特例とは、道路法第48条の40に定められた規定で、「道路管理者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の40(自動車駐車場等運営事業に関する料金の徴収の特例)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の40の条文原文は「道路管理者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。」で始まります。
- 道路法第48条の40は第十二節 自動車駐車場等運営事業に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の40の前の条は道路法第48条の39です。
- 道路法第48条の40の次の条は道路法第48条の41です。
- 道路法第48条の40には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の40 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の40(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_40
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の47は、駐車場等に運営権が設定された場合、利用料金を運営権者の収入とする特例である。料金基準と公示の規定も運営権者に準用される。
Q · 道路の駐車場が民間運営になったら、料金は誰のものになるの?
運営権が設定されれば運営会社の収入になる
道路法48条の47第1項により、道路管理者が民間資金法19条1項に基づいて自動車駐車場等運営権を設定した場合、道路附属の駐車場・駐輪場や特定車両停留施設の利用料金は、道路管理者ではなく運営権者の収入になります。ただし同条2項により、料金の額や公示に関する道路法24条の2第2項・第3項、48条の35第2項・第3項が準用されるため、運営権者が料金を自由に決められるわけではありません。
解説
道路の下にある駐輪場や、バスタのような高速バス乗り場の料金は、通常は道路管理者(国や自治体)の収入になる。根拠は道路法24条の2第1項と48条の35第1項である。ところが本条は、道路管理者が民間資金法(PFI 法)19条1項に基づいて自動車駐車場等運営権(施設の所有権は国や自治体に残したまま、運営して料金を受け取る権利だけを民間に設定する仕組み)を設定した場合、これらの規定にかかわらず、料金を運営権者自身の収入として受け取らせると定めている。あなたが窓口で払った数百円は、そのまま民間会社の売上になる。ただし、運営権者が料金を自由に決められるわけではない。2項は、料金の額や公示に関する24条の2第2項・第3項と48条の35第2項・第3項を準用し、公示などの義務を運営権者に読み替えている。つまり、お金と一緒に義務も民間側へ移っている。料金に疑問を持ったとき、交渉の相手が役所なのか会社なのかを見分けられるかどうかで、最初の一手が変わる
法的な位置づけ
道路法第48条の47は、道路の附属物である自動車駐車場・自転車駐車場および特定車両停留施設に公共施設等運営権が設定された場合の利用料金の帰属を定める規定である。利用料金は道路管理者ではなく運営権者の収入となり、料金の額および公示に関する規定は運営権者に読み替えて準用される。
よくある質問 AI による整理
Q1自動車駐車場等運営権とは何ですか?
道路附属の駐車場・駐輪場や特定車両停留施設を運営し、利用料金を自らの収入として受け取る権利です。民間資金法の公共施設等運営権の一種として設定されます。
Q2道路の駐車場 コンセッションとは?
施設の所有権を道路管理者に残したまま、運営と料金収受の権利だけを民間に設定する方式です。道路法では48条の47が料金の帰属を定めています。
Q3道路附属の駐輪場の料金は誰の収入?
原則は道路法24条の2第1項により道路管理者の収入です。運営権が設定されると、48条の47により運営権者の収入に切り替わります。
Q4運営権者は料金を自由に値上げできる?
できません。48条の47第2項が料金の額と公示に関する規定を準用しており、民間資金法上も料金は実施方針に従って定めることとされています。
Q5特定車両停留施設とは何ですか?
バスやタクシーなどの特定車両が乗客の乗降等のために停留する道路附属の施設で、いわゆるバスタ型の乗り場がこれに当たります。
Q6運営権が設定されても施設は国や自治体のもの?
はい。運営権は施設の所有権を移すものではなく、施設は道路管理者が所有する道路の附属物のままです。民間に移るのは運営と料金収受の権利です。
Q7運営権者の料金の公示はどこで確認できる?
準用される規定により運営権者が公示します。施設の掲示や運営者のサイトのほか、自治体や国が公表する実施方針でも料金の枠組みを確認できます。
Q8駐車場運営権は取り消されることがある?
あります。民間資金法上の取消事由に当たれば、道路管理者が運営権を取り消すことがありえます。取消しの要件は民間資金法の規定を確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1道路の駐車場が民間運営になったら、料金ってどこまででも上げられちゃうの?
上げられない。本条2項が道路法24条の2第2項・第3項(バス乗り場は48条の35第2項・第3項)を準用しており、料金は公の基準に従い、公示も必要になる。PFI 法の枠組みでも、料金は実施方針に従って定める。実務のポイント:料金の上限や改定ルールは、公募時の実施方針に書かれていることが多い。これは公表資料なので、運営会社に聞く前に自治体のサイトで確認できる
Q2民間の運営会社と揉めたとき、役所に言っても意味ないですか?
意味はある。料金は運営権者の収入(本条1項)だが、道路管理者は PFI 法に基づいて報告を求めたり、実地調査を行ったりでき、重大な違反があれば運営権の取消しまでありうる(民間資金法28条、29条。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:単なる不満としてではなく、基準違反や公示違反の具体的な証拠を添えて伝えると、行政内部で監督案件として扱われやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「民間が運営する駐車場なら、料金は会社が好きに決められる」と思われがちだが、そうではない。本条2項は料金に関する道路法24条の2第2項・第3項(特定車両停留施設は48条の35第2項・第3項)を準用しており、運営権者も公の基準と公示のルールに縛られる。さらに民間資金法の枠組みでは、料金は実施方針に従って定めることとされている
- 民営化と聞けば「道路が売られた」と受け取る人が多いが、立てている問いの前提が違う。運営権が設定されても、施設は道路の附属物のままで、所有者は道路管理者である。民間に移るのは運営して料金を受け取る権利だけであり、設定された運営権は、民間資金法上の取消事由があれば取り消される可能性がある
- 利用者から見れば窓口が役所から会社に変わっただけだが、法的には料金債権の帰属先が変わる。この違いを見落とすと、料金トラブルで役所に返金を求め続けて時間を失うことになる。料金を受け取った相手方、つまり運営権者を相手にすることがまず考えられる。ただし、料金の法的性質の整理については、実務上解釈が分かれうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 料金の帰属先 | 道路法48条の47:運営権者の収入 | 道路法24条の2:道路管理者の収入(自動車駐車場・自転車駐車場) 道路法48条の35:道路管理者の収入(特定車両停留施設) |
| 適用前提 | 民間資金法19条1項による自動車駐車場等運営権の設定 | 道路の附属物である駐車場・駐輪場を道路管理者が管理 特定車両停留施設を道路管理者が管理 |
| 料金の基準・公示 | 24条の2第2項・第3項、48条の35第2項・第3項を準用し、運営権者に読み替え | 同条第2項・第3項を道路管理者に直接適用 同条第2項・第3項を道路管理者に直接適用 |
| 利用者の交渉相手 | 料金の受領者である運営権者が第一の相手 | 道路管理者(国・自治体) 道路管理者(国) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公共駐車場等への民間参加を促参法の OT・BOT 等の方式で行い、料金は契約と主管機関の監督の下で民間が収受する
韓国は民間投資法で社会基盤施設の民間運営を規律し、使用料の決定には主務官庁の関与が及ぶ
中国は特許経営(コンセッション)の部門規章で、料金の設定と政府の監督を定める
フランスはコンセッション契約の伝統が長く、駐車場の délégation de service public が広く用いられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 駅前の道路高架下にある駐輪場で、ある日管理者名が自治体から聞き慣れない会社名に変わり、翌月から定期料金が上がると掲示された。そうなったら、まず何を確かめればいい? 本条の運営権が設定されていれば料金は会社の収入だが、料金は準用される24条の2の枠内で決められ、公示されていなければならない。最初に確かめるべきは掲示されている公示の内容であり、役所の代表番号に電話することではない
- あなたは駐車場運営会社の事業開発担当で、自治体が道路附属物の駐車場をコンセッション方式(運営権を民間に売却する方式)で公募している。応札締切まであと3週間。料金収入が自社に入る点は魅力だが、本条2項により料金設定の基準と公示義務も自社が背負う。収支計画を作る前に、実施方針に書かれた料金の上限と改定手続を読み込まなければ、落札後に値上げできない事業を買うことになる
- 高速バスの乗り場で、バス会社が払う停留施設の使用料の請求書が、国ではなく民間会社名で届いた。特定車両停留施設に運営権が設定されれば、これは本条に基づく正規の流れである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 料金表や掲示、領収書を撮影し、運営者名、公示日、改定日を記録する2. 運営権が設定された施設かどうかを、自治体や国の公表資料(実施方針や運営権設定の公表)で確認する3. 料金の誤徴収や過大請求は、まず運営権者に書面で返金を求める4. 対応されない場合は、道路管理者に事実を伝え、監督権限の行使を求める
訴えられた側:1. 料金の額と徴収方法が準用される基準と実施方針に沿っているかを点検する2. 料金の公示を、手続どおりに行った記録を保存しておく3. 料金の改定前には、PFI 法上の届出など管理者側への手続を確認してから実施する4. 利用者の苦情には期限を決めて回答し、記録を残す。道路管理者の監督で問題視される前に是正しておく
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。過払い料金の返還請求などには一般消滅時効が適用され、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年である(民法166条)
- 道路法 第24条の2道路附属駐車場等の料金徴収の原則
- 道路法 第48条の35特定車両停留施設の料金徴収の原則
- 道路法 第2条道路の附属物の定義規定
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第19条公共施設等運営権の設定根拠(通称 PFI 法)
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第23条運営権者の利用料金収受の一般則
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第28条管理者による報告徴収・実地調査(現行効力を要確認)
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