道路法 第48条の35(特定車両停留施設の停留料金及び割増金)
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- 道路管理者は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、特定車両停留施設に特定車両を停留させる者から、停留料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両を停留させる場合においては、この限りでない。
- 2.前項の停留料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。
- 一特定車両を停留させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
- 二特定車両を停留させる者の負担能力に鑑み、その利用を困難にするおそれのないものであること。
- 三特定車両停留施設を利用することができる特定車両と同一の種類の車両を同時に二両以上停留させる付近の施設で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの停留料金に比して著しく均衡を失しないものであること。
- 3.第二十四条の二第三項の規定は、第一項の停留料金を不法に免れた者について準用する。
この条文の基本情報
特定車両停留施設の停留料金及び割増金とは何ですか?
定義特定車両停留施設の停留料金及び割増金とは、道路法第48条の35に定められた規定で、「道路管理者は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、特定車両停留施設に特定車両を停留させる者から、停留料金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の35(特定車両停留施設の停留料金及び割増金)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の35の条文原文は「道路管理者は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)で定めるところにより、特定車両停留施設に特定車両を停留させる者から、停留料金…」で始まります。
- 道路法第48条の35は第十節 特定車両停留施設に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の35の前の条は道路法第48条の34です。
- 道路法第48条の35の次の条は道路法第48条の36です。
- 道路法第48条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の35 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の42は、道路管理者が条例または政令に基づき特定車両停留施設の停留料金を徴収できると定める。額は差別禁止・負担能力・付近施設との均衡の三原則に従う。
Q · バスターミナルの停留料金が他社より高いとき、道路管理者に文句を言えるの?
言える。三原則に反していれば交渉の根拠になる
道路法48条の42第2項は、停留料金の額を三つの原則で定めるよう求めています。特定の事業者を不当に差別しないこと、負担能力からみて利用を困難にしないこと、付近の道路区域外の同種施設の料金と著しく均衡を失しないことです。車両の大きさや停留時間など合理的な理由による差は「不当」とはいえないため、どの原則に反するかを数字で示して協議するのが実務の基本です。
解説
バスターミナルの料金表に並ぶ数字は、道路管理者(その道路を管理する国や自治体)が好きに決めてよいものではない。道路法48条の42は、道路に接して設けられたバス・タクシー用の停留施設(特定車両停留施設)について、停留させる者から料金を取ってよいとする。ただし、決め方には三つの縛りがある。第一に、特定の事業者だけを不当に差別しないこと。第二に、負担能力からみて利用を困難にしない額であること。第三に、道路の区域外にある付近の一般向け同種施設の料金と比べて、著しくバランスを欠かないこと。料金を払うのは乗客ではなく、車両を停留させる事業者である。救急車などの緊急自動車と政令で定める車両は、料金がかからない。逆に料金を不正に免れた場合は、免れた額に加えて、その2倍以下の割増金を取られる(24条の2第3項の準用)。バス会社やタクシー会社の立場なら、料金の額が不満なときに「高い」と言うだけでは足りない。三つの原則のどれに反しているかを示して交渉する。それが、この条文を知っている事業者の動き方である。
法的な位置づけ
道路法48条の42は、特定車両停留施設における停留料金の徴収根拠と額の決定原則を定める規定である。道路管理者は条例または政令の定めにより、特定車両を停留させる者から停留料金を徴収できる。額は差別禁止、負担能力への配慮、付近の同種民間施設との均衡の三原則に従い、緊急自動車等は徴収対象から除かれる。
手順
- 1.料金と算定根拠を書面で入手する 提示された停留料金について、根拠となる条例(指定区間内の国道なら政令)と算定の考え方を道路管理者から書面で入手する
- 2.比較データを集める 同規模の他事業者に適用される料金と、付近の道路区域外にある一般公衆用の同種施設(民間バスターミナル等)の料金を調査し、一覧表にまとめる
- 3.三原則との関係を整理する 差別禁止(1号)、負担能力(2号)、付近施設との均衡(3号)のどれに反する疑いがあるかを特定し、合理的理由のない差を数字で示す
- 4.道路管理者と協議し、必要なら専門家に相談する 整理した資料を示して道路管理者と協議する。条例の制定・改正段階なら意見提出を活用し、不服申立ての可否や手続は早めに弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1特定車両停留施設とは何ですか?
道路に設けられた、バスやタクシーなどの特定車両を停留させるための施設です。道路の附属物として位置付けられ、バスタ新宿のような公設ターミナルが典型例とされます。
Q2停留料金は誰が払うのですか?
料金を払うのは、特定車両を停留させる者、つまりバス会社やタクシー会社などの運行事業者です。乗客が道路管理者に直接払う仕組みではありません。
Q3停留料金はどうやって決まるのですか?
地方公共団体の道路なら条例、指定区間内の国道なら政令で定めます。額は道路法48条の42第2項の三原則に従う必要があります。
Q4救急車は停留料金を払う必要がありますか?
払う必要はありません。道路交通法39条1項の緊急自動車と、政令で定める車両は、第1項ただし書により徴収の対象外です。
Q5停留料金を払わないとどうなりますか?
不法に免れた場合、24条の2第3項の準用により、免れた額に加えてその2倍以下の割増金を徴収されることがあります。
Q6停留料金の割増金は最大いくらですか?
割増金は免れた額の2倍以下です。免れた額本体と合わせると、最大で正規料金の3倍相当を支払う計算になります。
Q7公設バスターミナルの料金が安すぎるのは違法?
付近の道路区域外の同種施設の料金と比べて著しく均衡を失する場合、第2項第3号の原則に反する可能性があります。安すぎる設定にも歯止めがあります。
Q8停留料金の条例案に意見を出すことはできますか?
パブリックコメントや議会審議の段階で意見を出すことができます。三原則への適合性をデータで示すと、制定過程で額を動かしやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちだけ他のバス会社より停留料金が高い気がするんですけど、文句言えるんですか?
言えます。道路法48条の42第2項第1号は、特定の者に対する不当な差別的取扱いを禁じています。ただし、車両の大きさや停留時間の違いなど合理的な理由による差は「不当」とはいえません。実務のポイント:感覚で高いと訴えても通らない。相手が説明できない差を、こちらの数字で特定して突きつけた事業者だけが条件を動かしている
Q2停留料金を払い忘れてたら、どれくらい取られるんですか?
「不法に免れた」と評価されると、24条の2第3項の準用により、免れた額に加えてその2倍以下の割増金を徴収されることがあります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:割増金は「以下」とされた裁量の幅です。道路管理者が気付く前に自分から申告して精算した事業者と、指摘されてから対応した事業者とでは、扱いが変わりうる
Q3民間のバスターミナルを経営してるけど、近くに公設のターミナルが格安でできたら商売あがったりです
第2項第3号は、公設施設の停留料金が付近の道路区域外の同種施設の料金と比べて著しく均衡を失しないことを求めています。不当に安い料金設定にも歯止めがかかる構造です。実務のポイント:自社の料金表が、公設側にとっては比較対象の公式データになる。料金改定のときは、近くの公設施設の条例改正の時期も意識しておくとよい
間違えやすい点 AI による整理
- 停留料金はバスの乗客が払う使用料のようなもの、と思われがちである。だが条文上、料金を払うのは「特定車両を停留させる者」、つまり運行する事業者である。運賃に転嫁されるかどうかは事業者の経営判断であり、乗客が道路管理者に直接払う法的な仕組みではない
- 割増金は延滞金程度のペナルティだと軽くみている事業者は多い。実際には、免れた額そのものに加えて、その2倍に相当する額以下の割増金を取られうる。最大で正規料金の3倍相当になる計算であり、臨時便の常習的な未払いが積み重なると、まとまった額になる(最新の改正状況をご確認ください)
- 料金が適正かどうかを「高いか安いか」だけで議論するのは、問いの立て方が間違っている。法律が求めるのは安さではなく、差別がないこと、利用を困難にしないこと、付近の同種施設と著しい不均衡がないことである。公設ターミナルが不当に安ければ周辺の民間ターミナルを圧迫するため、第3号は値下げ方向の歯止めとしても読める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象施設 | 48条の42:特定車両停留施設(バス・タクシー等の停留施設) | 24条の2:道路管理者が設ける自動車駐車場 |
| 料金を払う者 | 特定車両を停留させる者(運行事業者) | 自動車駐車場を利用する者 |
| 不正に免れた場合 | 24条の2第3項を準用し、免れた額+その2倍以下の割増金 | 24条の2第3項が直接適用され、免れた額+その2倍以下の割増金 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では公有停車場の料金率を地方主管機関が定め議会の関与を受ける仕組みがあるが、バス専用停留施設に特化した料金原則の明文は確認できていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方の高速バス会社が新しく整備された公設ターミナルへの乗り入れを打診したところ、大手系列の事業者より一便あたりの料金が高く提示された。運行規模の違いという合理的な理由が示されないままなら、第2項第1号の「不当な差別的取扱い」を軸に再交渉する余地がある
- 料金を払っていないのに停留させてもいいのか? 繁忙期に臨時便をこっそり停留させ、料金の支払いを後回しにしていた運行会社は、不正に免れた額の支払いを求められるうえ、その2倍以下の割増金も上乗せされうる。「あとで払うつもりだった」は、法律上の評価をほとんど変えない
- 市の担当課で料金条例案を作っている職員は、議会提出まで残り2週間というところで、近隣の民間バスターミナルの料金調査をしていなかったことに気付いた。第2項第3号の均衡原則は、比較対象のデータがなければ説明できない。調査不足のまま上程すれば、事業者から根拠を問われたときに答えられない
- 救急車が搬送の途中でターミナルの停留スペースを使った。料金はかからない。第1項ただし書が、緊急自動車その他政令で定める車両を明文で除外している
取るべき行動
被害を受けた側:1. 提示された料金と算定根拠(条例、または指定区間内の国道なら政令)を書面で入手する2. 同規模の他事業者の料金と、付近の道路区域外にある同種施設の料金を調べ、第2項各号との関係を整理する3. 不当な差別や著しい不均衡があれば、根拠を示して道路管理者と協議する。条例の制定・改正段階なら意見提出を活用する4. 料金徴収を個別の処分として争えるか、どの不服申立て手続によるかは、施設の管理形態などにより実務上の判断が分かれうるため、早めに弁護士へ相談する
訴えられた側:1. 料金の未払いを指摘されたら、まず停留日時・便名・台数の記録を突き合わせ、請求額に誤りがないか確認する2. 緊急自動車その他政令で定める車両に当たるなど、徴収対象外の事情がないか検討する3. 「不法に免れた」と評価されるかどうかは、故意に支払いを回避したかなどの事情で争点になりうる。単なる事務的な遅延であれば、その経緯を説明する資料を揃える4. 割増金は免れた額の2倍以下という上限つきの裁量なので、自主的に申告して精算することが減額交渉の材料になる
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。停留料金・割増金が公法上の金銭債権と評価される場合、地方公共団体の債権は地方自治法236条(5年)、国の債権は会計法30条(5年)による消滅時効が問題になる。性質決定には争いがありうるため、民法166条の一般消滅時効(債権5年または10年)との関係も含めて確認を要する。処分として審査請求をする場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)道路法改正 特定車両停留施設の制度が設けられ、停留料金の徴収に関する規定が置かれた。現行の条番号(48条の42)になった経緯と、その後の改正による条番号の移動については人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)制定。本条の停留料金規定は制定時には存在しない
- 2.令和2年(2020年) 改正:道路法改正により特定車両停留施設の制度が創設され、停留料金の徴収に関する規定が置かれた。現行条番号に至る経緯は要人的検証
- 道路法 第2条特定車両停留施設を道路の附属物と定義(現行効力を要確認)
- 道路法 第24条の2駐車料金と割増金の規定、第3項を準用
- 道路法 第18条道路区域決定と供用開始の手続
- 道路交通法 第39条緊急自動車の定義、料金免除の対象
- 地方自治法 第236条地方公共団体の金銭債権の消滅時効
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