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道路法 第48条の34(利用の制限等の表示)

道路管理者は、特定車両停留施設の入口その他必要な場所に利用の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

この条文の基本情報

利用の制限等の表示とは何ですか?

定義利用の制限等の表示とは、道路法第48条の34に定められた規定で、「道路管理者は、特定車両停留施設の入口その他必要な場所に利用の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の34(利用の制限等の表示)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の34の条文原文は「道路管理者は、特定車両停留施設の入口その他必要な場所に利用の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。」で始まります。
  3. 道路法第48条の34は第十節 特定車両停留施設に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の34の前の条は道路法第48条の33です。
  7. 道路法第48条の34の次の条は道路法第48条の35です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の34
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_34

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