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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第48条の33(特定車両の停留の許可基準)

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  1. 道路管理者は、前条第一項又は第三項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。
  2. 一当該許可の申請に係る車両が特定車両のうち第四十八条の三十第一項の規定により指定した種類のものであること。
  3. 二当該許可の申請に係る前条第二項に規定する事項が特定車両停留施設の構造の保全及び適正かつ合理的な利用の確保、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他の観点から政令で定める基準に適合するものであること。

この条文の基本情報

特定車両の停留の許可基準とは何ですか?

定義特定車両の停留の許可基準とは、道路法第48条の33に定められた規定で、「道路管理者は、前条第一項又は第三項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の33(特定車両の停留の許可基準)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の33の条文原文は「道路管理者は、前条第一項又は第三項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。」で始まります。
  3. 道路法第48条の33は第十節 特定車両停留施設に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の33の前の条は道路法第48条の32です。
  7. 道路法第48条の33の次の条は道路法第48条の34です。
  8. 道路法第48条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法48条の40は、特定車両停留施設の停留許可を、指定車両の種類と政令基準への適合という二つの基準で判断するよう道路管理者に義務付けている。

Q · バスタ新宿のような施設にバスを停める許可は、何を基準に判断されるの?

指定車両の種類と政令基準の二つで判断される

道路法48条の40により、道路管理者は停留許可(変更許可を含む)を次の二基準で判断しなければなりません。第一に、申請車両が48条の30第1項で指定された種類の特定車両であること。第二に、停留の時間帯などの申請事項が、施設構造の保全、適正かつ合理的な利用、安全かつ円滑な道路交通の確保などの観点から政令で定める基準に適合すること。基準と結び付かない理由による不許可は、争う足場になります。

解説

バスタ新宿のような「特定車両停留施設」に、自社のバスを停める権利は先着順でもコネでもない。道路管理者が許可を出すときに守るべき物差しは、本条で二本だけに絞られている。一本目は、その車両が道路管理者のあらかじめ指定した種類(48条の30第1項)に入っているか。二本目は、申請した停留の時間帯・回数・場所などが、施設構造の保全、適正かつ合理的な利用、安全で円滑な交通という観点から政令の基準に合っているか。ここで見えてくるのは「許可しなければならない」とは書かれていない一方、許可するときは「次の基準によって」行えと縛られている点だ。つまり管理者は物差しの外にある理由、たとえば既存事業者との付き合いや好き嫌いで判断してはならない。不許可(行政処分:役所があなたに直接下す具体的な決定)を受けたら、どちらの物差しで落とされたのか理由を確認し、審査請求や取消訴訟で争う道がある。物差しの数を知っているかどうかで、交渉の土俵が変わる

法的な位置づけ

道路法第48条の40は、特定車両停留施設における停留の許可及び変更許可の基準を定める規定である。道路管理者は、申請車両が同法48条の30第1項により指定された種類の特定車両であること、並びに申請事項が施設構造の保全、適正かつ合理的な利用及び道路交通の安全円滑の観点から政令で定める基準に適合することによって判断しなければならない。

手順

  1. 1.指定車両の種類を告示で確認 申請先の特定車両停留施設について、道路管理者が48条の30第1項で指定した車両の種類の告示を取り寄せ、自社車両の区分が含まれているかを確認する。含まれていなければ第一号基準で不許可となるため、計画作成前に行う
  2. 2.政令基準と申請事項を照合 道路法施行令の停留許可基準を読み、申請予定の停留の時間帯・回数・場所などが、施設構造の保全・合理的な利用・交通の安全円滑の観点で基準に適合するかを一項目ずつ照合する
  3. 3.停留許可・変更許可を申請 48条の39所定の申請事項を記載した申請書を道路管理者に提出する。既存許可の内容を変える場合は変更許可を申請し、ダイヤ改正日から審査期間を逆算して余裕をもって提出する
  4. 4.不許可時は理由を特定し対応を選択 不許可・条件付き許可を受けたら、行政手続法8条の理由提示を確認し、第一号・第二号のどちらに適合しないとされたかを特定する。修正で満たせるなら再申請、基準外の理由が疑われるなら期限内に審査請求または取消訴訟を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1特定車両停留施設とは何ですか?

バスやタクシーなどの特定車両を停留させるため道路に設けられる施設で、道路法上は道路の附属物です。バスタ新宿のような集約型バスターミナルが典型例です。

Q2バスタに高速バスを乗り入れるにはどうすればいい?

道路管理者に道路法48条の39の停留許可を申請します。審査は48条の40の二基準(指定車両の種類・政令基準)で行われるため、まず告示と政令基準を確認します。

Q3特定車両とはどんな車両ですか?

停留施設を利用できる車両として道路法で定められた区分の車両で、乗合バスやタクシーなどが想定されます。実際に停留できる種類は道路管理者が施設ごとに指定します。

Q4停留の時間帯を変えるだけでも許可は必要?

必要です。許可を受けた事項の変更には48条の39第3項の変更許可が要り、その審査にも本条の二基準が適用されます。無許可変更は監督処分の対象となりえます。

Q5停留許可は取り消されることがありますか?

許可条件違反や無許可変更があれば、道路法71条の監督処分として許可の取消しや条件変更を受ける可能性があります。処分前には弁明の機会が設けられるのが通常です。

Q6停留許可の不許可に審査請求はいつまで?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。処分の日から1年を経過すると、正当な理由がない限り申立てできません。

Q7停留許可の不許可は取消訴訟で争える?

争えます。処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政事件訴訟法14条)。基準外の理由で判断されていれば裁量の逸脱・濫用を主張できます。

Q8停留許可の政令基準はどこで確認できる?

道路法施行令に定められており、e-Gov 法令検索で確認できます。施設ごとの車両の種類の指定は道路管理者の告示で公表されるため、両方を照合する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1枠が空いてるのに許可が出ないって、そんなことあるんですか?

あります。本条第一号で、道路管理者が48条の30第1項で指定した車両の種類に入っていなければ、空き枠に関係なく許可されません。実務のポイント:審査で最初に見られるのは運行計画の中身ではなく、指定の告示に自社の車両区分が含まれているかどうかです。申請書を作り込む前に告示を確認するだけで、数週間の空振りを防げます

Q2担当者に「調整がつかない」と言われただけで、理由の書面はもらえないんですか?

申請に対する拒否処分には、行政手続法8条により理由の提示が必要です。口頭の「調整がつかない」で終わらせず、本条のどの基準に適合しないのか書面で求めてよい。実務のポイント:理由が本条の二つの基準に結び付けられていない不許可は、争ったときに管理者側の弱点になります。窓口との関係を気にして聞かない事業者ほど、次の申請でも同じ壁に当たります

Q3民間会社が運営してるバスタなら、運営会社と話せば停められますか?

運営会社が利用料金や日々の運用を担う場合でも、停留の許可という判断の枠組みは道路法の基準に従います(48条の39、本条)。実務のポイント:運営会社との調整は時刻配分など実務面で効きますが、車両の種類の指定や政令基準そのものは交渉で動きません。どこまでが運営会社の権限か最初に切り分けると話が早い(最新の運用はご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 停留許可は「空いていれば誰でも取れる届出のようなもの」と思われがちだが、実際は許可制。しかも車両の種類が指定から外れていれば、空き枠があっても第一号で不許可になる。届出感覚で運行計画を先に発表すると、許可が下りずに広告だけが残る
  • 「役所の判断だから争いようがない」という問い自体が出発点を誤っている。本条は判断の物差しを法律で固定しているので、物差し外の理由による不許可は違法を主張する足場になる。争えるかどうかではなく、どの基準について争うかを問うべきだ
  • 事業者から見れば停留は「乗客を乗せる営業の場」だが、道路法から見ればそこは道路の一部であり、優先されるのは施設の保全と道路交通の円滑さ。この視角の落差を理解せず営業上の必要性ばかり訴えても、審査では響かない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割道路法48条の40:停留許可・変更許可の判断基準を定める道路法48条の39:停留の許可制と申請事項を定める
道路法48条の30:停留できる特定車両の種類の指定を定める
名宛人許可を判断する道路管理者停留しようとする事業者(申請者)
種類を指定する道路管理者
事業者にとっての意味不許可理由を二基準に分解して争える足場停留前に許可を取らなければならない義務
指定から外れると申請以前に門前払いとなる入口

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公路法・汽車運輸業管理規則

台湾では公路客運の場站・停靠は主に運輸事業規制の枠内で扱われ、道路の附属物としての停留許可基準を法律で固定する日本型の構成とは異なる。

韓国
여객자동차 운수사업법

韓国は旅客自動車ターミナルを運輸事業法の中で規律し、ターミナル事業の許可制を採る。道路法上の停留許可ではない点が日本と異なる。

ドイツ
PBefG・各州道路法

ドイツでは長距離バスターミナルの利用は州道路法上の特別使用許可や施設運営者との契約で扱われることが多く、連邦法で統一的な停留許可基準は置かれていない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の高速バス会社が新宿発着の新路線を企画し、バスタ新宿の停留許可を申請した。返ってきたのは「枠が埋まっている」という口頭説明だけ。本条の第二号基準(合理的な利用の確保)を盾に、どの時間帯なら空いているのか、書面での理由提示を求めるのが次の一手になる
  • もし自社の貸切バスが、管理者の指定した車両の種類に入っていなかったら、どうなる? 第一号で門前払いになる。運行計画をいくら磨いても意味はない。先に確認すべきは「指定の種類」の告示内容だ
  • すでに許可を得ているあなたの会社が、繁忙期に停留時間を勝手に延ばしていた。変更には前条第3項の許可が要る。無許可の変更が続けば、許可の取消しや監督処分の対象になりうる
  • 観光シーズン開始まであと3週間。新しい停留時刻で運行したいなら、変更許可の申請と審査期間を逆算すると、今週中に書類を出さなければダイヤ改正に間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 不許可・条件付き許可を受けたら、行政手続法8条に基づく理由提示の内容を確認し、第一号(車両の種類)か第二号(政令基準)のどちらで落ちたか特定する2. 指定の種類と政令基準を取り寄せ、自社申請との差を洗い出す3. 時間帯や回数の修正で基準を満たせるなら再申請、物差し外の理由と疑われるなら審査請求または取消訴訟を検討する4. 行政法に強い弁護士への相談は期限の逆算から始める

訴えられた側:許可を受けた事業者が条件違反や無許可変更を指摘された場合:1. 許可書の条件と実際の運行記録(停留時刻・時間)を照合2. 変更が必要なら前条第3項の変更許可を速やかに申請3. 監督処分の前には弁明の機会があることが多いので、運行上やむを得なかった事情と再発防止策を書面で整える4. 処分を受けた場合は不服申立て期限を確認する(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):不許可処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも処分の日から1年を経過すると原則として不可

学説

通説(裁量統制論):法律が許可の判断基準を列挙している場合、行政庁はその基準に拘束され、基準外の事情を主たる理由とする拒否は他事考慮として裁量権の逸脱・濫用となりうる、と解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)道路法改正 特定車両停留施設制度の創設に伴い新設されたと考えられる。改正法の公布・施行日と以後の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和2年(2020年) 新設:道路法改正により特定車両停留施設制度が創設され、停留許可制とその基準規定が設けられたと考えられる。公布・施行日及び以後の改正の有無は e-Gov で要確認。

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第十節 特定車両停留施設

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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