道路法 第48条の30(車両の種類の指定)
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- 道路管理者は、まだ供用の開始がない特定車両停留施設について、国土交通省令で定めるところにより、特定車両のうち、当該特定車両停留施設を利用することができる車両の種類を指定するものとする。
- 2.道路管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
車両の種類の指定とは何ですか?
定義車両の種類の指定とは、道路法第48条の30に定められた規定で、「道路管理者は、まだ供用の開始がない特定車両停留施設について、国土交通省令で定めるところにより、特定車両のうち、当該特定車両停留施設を利用することができる車両の種…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の30(車両の種類の指定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の30の条文原文は「道路管理者は、まだ供用の開始がない特定車両停留施設について、国土交通省令で定めるところにより、特定車両のうち、当該特定車両停留施設を利用することができる車両の種…」で始まります。
- 道路法第48条の30は第十節 特定車両停留施設に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の30の前の条は道路法第48条の29の8です。
- 道路法第48条の30の次の条は道路法第48条の31です。
- 道路法第48条の30には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の37は、道路管理者が特定車両停留施設の供用開始前に、利用できる特定車両の種類を指定し、指定前にその旨を公示しなければならないと定める。
Q · 新しくできるバスタ型ターミナルに、どの車が入れるかはいつ誰が決めるの?
開業前に道路管理者が公示を経て車種を指定する
道路法48条の37第1項により、道路管理者(国道なら国土交通大臣、県道なら都道府県など)は、特定車両停留施設の供用開始前に、利用できる特定車両の種類を国土交通省令の定めに従って指定します。第2項により、指定しようとするときは事前にその旨を公示しなければなりません。公示の時点では施設の構造や動線がほぼ固まっているため、利害関係のある事業者は計画段階から協議に加わることが実務上の要点です。
解説
全国で整備が進む「バスタ」型の集約ターミナルでは、どの車が入れるかが開業前に決まる。その手続を定めるのが本条である。道路管理者(国道なら国土交通大臣、県道なら都道府県など、その道路を管理する役所)は、供用開始(一般の利用を正式に始めること)の前に、その施設を使える特定車両の種類を指定しなければならない。特定車両とは、路線バスやタクシーなど、国土交通省令で定める事業用の車両を指す。第2項により、指定する前にはその旨を公示(役所が正式に世間へ知らせること)する必要がある。つまり、指定の結果は開業前に表に出てくる。バスやタクシーの事業者、物流会社、施設周辺の店舗が影響を見極めて動けるのは、この公示から開業までの間である。公示が出た後に「なぜうちの車種が入っていないのか」と言い出しても、建物も動線もその指定を前提にすでに固まっている。
法的な位置づけ
道路法48条の37は、特定車両停留施設の利用車種の指定手続を定める規定である。道路管理者は、供用開始前の特定車両停留施設について、国土交通省令の定めに従い、特定車両のうち当該施設を利用できる車両の種類を指定し、指定に先立ってその旨を公示しなければならない。施設の機能確保と決定過程の透明性を両立させる手続規定として位置づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.道路管理者を特定する 計画中の停留施設がどの道路に付属するかを確認し、国道(地方整備局)・都道府県道・市町村道のいずれの道路管理者かを特定する。問い合わせ先と公示媒体(官報・公報・ウェブサイト)もこの段階で把握する
- 2.計画段階の協議に参加する 道路管理者が開く事業者協議会や説明会に、業界団体を通じて参加する。自社車種を利用対象に含めるよう、利用見込みや乗降実績のデータを添えた要望書を文書で提出する
- 3.公示の内容を照合する 第2項の公示が出たら、指定予定の車種と自社車両の区分(道路運送法上の事業区分など)を照らし合わせ、自社が対象に含まれるかを確認する
- 4.対象外なら理由説明と代替策を求める 対象から外れた場合、道路管理者に指定理由の説明を文書で求め、供用開始後の見直し方針や施設外の代替乗降場所を確認する。法的手段を検討する場合は、処分性の論点を含むため行政法に詳しい弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1特定車両停留施設とは何ですか?
バスやタクシーなど国土交通省令で定める事業用車両(特定車両)が停留・乗降するための道路附属の施設です。いわゆるバスタ型の集約ターミナルが代表例です。
Q2特定車両とはどんな車ですか?
路線バスや高速バス、タクシーなど、国土交通省令で定める事業用の車両を指します。具体的な範囲は省令の規定を確認する必要があります。
Q3バスタにタクシーは乗り入れできる?
施設ごとに異なります。道路法48条の37に基づき、道路管理者が供用開始前に指定した車種に含まれていれば利用でき、含まれていなければ利用できません。
Q4利用車種の指定は誰が行いますか?
その道路の道路管理者です。国道なら国土交通大臣(実務上は地方整備局)、都道府県道なら都道府県、市町村道なら市町村が行います。
Q5車種指定の公示はどこで確認できますか?
国が管理する道路なら官報や地方整備局のウェブサイト、自治体管理なら公報や自治体サイトが基本の確認先です。定期的な確認が欠かせません。
Q6車種指定はいつまでに行われますか?
本条は「まだ供用の開始がない」施設を対象としており、指定と事前の公示は供用開始前に済ませる必要があります。固有の日数期限は本条にはありません。
Q7公示なしで車種を指定するのは違法?
第2項は指定前の公示を義務づけているため、公示を欠く指定は手続上の瑕疵を問われる余地があります。効力への影響は個別に検討が必要です。
Q8配送トラックは特定車両停留施設を使える?
特定車両の範囲と道路管理者の指定内容次第です。指定に含まれなければ施設内での荷さばきはできず、周辺道路の駐停車規制にも注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは高速バスの会社なんですが、新しいターミナルに入れるかどうか、どこで分かるんですか?
道路法48条の37第2項により、道路管理者は指定の前に公示をする。国が管理する道路なら官報や地方整備局のサイト、自治体なら公報やサイトが基本の確認先である。実務のポイント:公示はあくまで最終確認の場にすぎない。実際の車種の振り分けは、その前に開かれる事業者協議の場でほぼ固まっている。業界団体経由で協議の案内が届くかどうか、今のうちに確認しておくべきである
Q2開業した後で、うちの車種も追加してもらえないんですか?
本条が定めるのは供用開始前の指定である。供用開始後の変更がどう扱われるかは、関連する条項と国土交通省令を個別に確認する必要がある。実務のポイント:追加を求めるときは「公平にしてほしい」と訴えるより、施設の利用データ(空いている時間帯や乗降の実績)をもとに容量に余裕があることを示す方が効く。道路管理者が判断の根拠にしやすい材料を渡すのが近道である
間違えやすい点 AI による整理
- 「道路に付いた公共の施設なのだから、事業用の車ならどれでも使える」と考えがちだが、そうではない。特定車両停留施設は、道路管理者が指定した車種しか利用できない仕組みである。公共の施設であることと誰でも使えることは同じではない
- 公示があることは知っていても、それが開業準備の中でどれほど遅い段階かは知られていない。公示が出るころには、施設の構造も乗降場の配置も、想定した車種に合わせて固まっていることが多い。公示を受けて意見を出すのでは遅く、計画段階から協議の場に加わるのが実務の勝負所である
- 「指定に不満なら裁判で取り消せばいい」という発想は、問いの立て方そのものに無理がある。特定の相手に向けたものではない車種指定が取消訴訟の対象になる「処分」(役所が直接下す具体的な決定)に当たるかは、確立した判例が見当たらず、解釈が分かれうる。訴訟で覆すより、計画段階で要望を出す方がはるかに確実な道である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道路法48条の37:特定車両停留施設を利用できる車両の種類の指定 | 道路法18条:道路の区域決定と供用開始の公示 道路法2条:特定車両停留施設・特定車両の定義 |
| 行う時期 | 施設の供用開始前(指定前に公示) | 区域決定時・供用開始時 時期の定めなし(定義規定) |
| 実務上の意味 | どの事業者の車が施設に入れるかを決める | 道路がいつから一般の利用に供されるかを決める そもそも指定の対象となりうる車両の範囲を画する |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では客運場站の設置・利用は公路法体系と公共交通振興の枠組みで規律される。道路附属施設として利用車種を事前指定する日本型の手続との対応関係は個別確認が必要
韓国では旅客自動車ターミナルは事業法の枠組みで設置・運営が規律され、道路管理者による車種指定という構成とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方のタクシー会社を経営している。駅前に新しい集約型ターミナルができると聞いたが、タクシーが乗り入れられるのかどうか誰も知らない。手がかりは道路管理者の公示である。公報やウェブサイトを定期的に確認していなければ、開業の日に自社の車だけが外の路上で客を待つことになりかねない
- もし、指定された車種に自社の配送トラックが含まれていなかったら、荷物の積み下ろしはどこでやることになるのか? 施設の外に停めて台車で運べば、周辺道路の駐停車規制にかかる。指定は施設の中だけでなく、外での働き方まで変えてしまう
- あなたは県の道路部局で、新しい停留施設を担当している。開業は半年後で、公示の手続がまだ済んでいない。省令が定める手順を飛ばして指定すれば、後から事業者に手続の瑕疵(手続上の欠陥)を突かれる材料になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 施設の計画を知った段階で、その道路を管理する役所(国の地方整備局、都道府県、市町村など)を特定する2. 計画段階の協議会や説明会に業界団体を通じて参加し、自社の車種を入れるよう求める要望書を文書で出す3. 公示が出たら、指定された車種と自社車両の区分を照らし合わせる4. 外された場合は、理由の説明を文書で求め、供用開始後の見直しの余地を確認する。法的手段をとるかどうかは処分性の論点を含むため、行政法に詳しい弁護士に相談する
訴えられた側:1. 道路管理者の担当者は、省令が定める指定と公示の手順を一つずつ記録に残す2. 指定の理由(交通混雑の緩和、施設の容量、安全性)を数字で説明できるようにしておく3. 外した車種の事業者には、施設外での代替の乗降場所や将来の見直し方針を示して対立を和らげる4. 運営権を設定する場合は、公募の条件と指定の内容が矛盾しないように調整する
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期限はないが、指定と公示は供用開始の前に済ませなければならない。指定を処分とみて争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)が目安となる。ただし、本条の指定に処分性があるかどうかは解釈が分かれうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
処分性をめぐる議論:不特定多数の事業者に向けた車種指定が取消訴訟の対象となる「処分」に当たるかは、本条に関する確立した判例が見当たらず、解釈が分かれうる。一般処分としての性質を重視するか、特定事業者への直接的影響を重視するかで結論が変わりうる
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)道路法改正(要人的検証) バス・タクシー等の事業者専用の停留施設を道路附属物とする「特定車両停留施設」制度が新設された際に設けられた規定とみられる。その後の改正で条番号が移動したかどうかは未確認
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:道路法改正により、バス・タクシー等の停留施設を道路附属物とする特定車両停留施設制度が設けられ、その一環として利用車種の指定と事前公示の手続が置かれたとみられる。現行の条番号への移動の有無は要確認
- 道路法 第2条特定車両停留施設と特定車両の定義
- 道路法 第18条道路の区域決定と供用開始の公示
- 道路法 第48条の38停留施設の利用に関する後続規定(現行効力を要確認)
- 道路運送法 第3条バス・タクシー等の旅客自動車運送事業の区分
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第16条公共施設等運営権の設定(通称 PFI法)
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