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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第48条の38(利便施設協定の縦覧等)

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  1. 道路管理者は、利便施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該利便施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
  2. 2.前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該利便施設協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。
  3. 3.道路管理者は、利便施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該利便施設協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、利便施設協定において定めるところにより、協定利便施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
  4. 4.前条第二項及び前三項の規定は、利便施設協定において定めた事項の変更について準用する。

この条文の基本情報

利便施設協定の縦覧等とは何ですか?

定義利便施設協定の縦覧等とは、道路法第48条の38に定められた規定で、「道路管理者は、利便施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該利便施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の38(利便施設協定の縦覧等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の38の条文原文は「道路管理者は、利便施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該利便施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に…」で始まります。
  3. 道路法第48条の38は第十一節 利便施設協定に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の38の前の条は道路法第48条の37です。
  7. 道路法第48条の38の次の条は道路法第48条の39です。
  8. 道路法第48条の38には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の38
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法48条の45は、利便施設協定の締結前に公告と二週間の縦覧を義務付け、利害関係人は縦覧期間満了日まで意見書を提出できる。締結後は公示と写しの閲覧が必要。

Q · 道路沿いの利便施設協定に意見を言えるのはいつまで?

公告の日から二週間の縦覧期間満了日までです

道路法48条の45第1項により、道路管理者は利便施設協定を締結する前に公告し、公告の日から二週間、協定を利害関係人の縦覧に供さなければなりません。同条2項により、利害関係人は縦覧期間満了の日までに道路管理者へ意見書を提出できます。意見書は拒否権ではなく考慮材料にとどまるため、具体的な不利益と修正案を書くことが重要です。協定内容の変更にも同じ手続が準用されます(4項)。

解説

道路管理者と沿道の施設所有者が結ぶ利便施設協定は、締結前に二週間、誰でも見られる形で公開される。道路沿いのベンチ、街灯、植栽、広場などを誰がどう管理するかを決める約束だ。中身が見られる期間は、この二週間だけである。公告の日から二週間の縦覧期間中であれば、利害関係人(その協定で土地・建物の使い方や負担が変わる人。たとえば沿道の地権者、借地人、購入を検討している人)は意見書を出せる。締結後は公示され、写しが道路管理者の事務所で閲覧できるようになり、現地にもその旨が掲示される。この公開手続には実際の効き目がある。公示された協定は、その後に施設や土地を取得した人にも効力が及ぶ仕組みになっているからだ。土地を買った後で「そんな協定は知らなかった」と言っても通りにくい。だから縦覧期間は、口を出せる最後の機会であり、物件を買う前に必ず確かめておくべき記録でもある。

法的な位置づけ

道路法第48条の45は、利便施設協定の締結および変更に関する公開手続を定める規定である。締結前の公告と二週間の縦覧、利害関係人による意見書提出、締結後の公示、道路管理者の事務所における写しの閲覧、協定利便施設またはその敷地内での閲覧場所の掲示から成り、協定内容を第三者が知る機会を確保する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公告を見つけて縦覧期限を確認する 道路管理者の公報・掲示場・ウェブサイトで利便施設協定の公告を確認し、公告日から二週間後の縦覧期間満了日をカレンダーに記録する
  2. 2.道路管理者の事務所で協定案を縦覧する 協定利便施設の範囲、管理義務の内容、費用負担、有効期間を書き写し、自分の土地・営業・動線への影響を整理する
  3. 3.修正案付きの意見書を作成・提出する 具体的な不利益と修正案(負担割合、有効期間、施設配置など)を明記した意見書を、縦覧期間満了日までに道路管理者へ書面で提出し、控えを保管する
  4. 4.締結後の公示と写しを照合する 締結の公示後、道路管理者の事務所で協定の写しを閲覧し、意見がどう反映されたか、現地に閲覧場所の掲示が出ているかを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1利便施設協定とは何ですか?

道路管理者と沿道の施設所有者等が、ベンチ・街灯・植栽など道路利用者の利便に資する施設の管理を分担するために結ぶ協定です。

Q2利便施設協定の縦覧期間はいつまで?

公告の日から二週間です(道路法48条の45第1項)。意見書もこの縦覧期間満了の日までに提出する必要があります。

Q3縦覧と意見書提出ができる利害関係人とは誰のこと?

協定によって土地や建物の使い方・負担に影響を受ける人です。沿道の地権者、借地人、テナントなどが典型例とされます。

Q4利便施設協定の意見書に決まった書式はある?

本条自体は書式を定めていません。提出先や方法は道路管理者の公告で確認し、書面で提出して控えを残すのが確実です。

Q5締結済みの利便施設協定はどこで閲覧できる?

道路管理者の事務所に写しが備えられ、一般の閲覧に供されます。協定利便施設や敷地内にも閲覧できる旨が掲示されます。

Q6利便施設協定の内容を変更するときも縦覧は必要?

必要です。本条4項が変更にも公告・二週間の縦覧・意見書・公示の手続を準用しているため、小さな変更でも省略できません。

Q7利便施設協定の縦覧を見逃したらどうなる?

本条に基づく意見書は出せなくなります。ただし締結後も写しは閲覧できるため、内容を確認し道路管理者へ相談する道は残ります。

Q8利便施設協定は登記簿に載る?

本条が定める公開方法は公告・縦覧・公示・事務所での閲覧・現地掲示です。登記簿だけでは把握できない前提で調査すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所の公告って、どこに出るんですか? 気付ける気がしないです

公告の方法は国土交通省令に従い、道路管理者が行う(本条1項)。実務では、道路管理者である自治体の公報、掲示場、ウェブサイトに掲載されることが多い。実務のポイント:沿道で開発や広場整備の話が出ている地域では、自治体の公報や新着情報を定期的に見ておくとよい。二週間という期間は思っているよりずっと短い

Q2土地を買った後で協定に気付きました。従わないといけないんですか?

公示された利便施設協定は、公示後に協定利便施設の所有者等になった人にも効力が及ぶ仕組みになっている(道路法の承継効規定)。原則として拘束を受けると考えたほうがよい。実務のポイント:売主や仲介業者がその存在を説明しなかったのであれば、売買契約の契約不適合責任や説明義務違反を問える余地がある。協定とは別に、売買の側から攻める道を探すことになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公告は形だけで、見る人などいない」と思われがちだが、立場が逆転している。縦覧と公示を経たからこそ、協定は後から施設の所有者になった人にも効力を持つ。手続が形だけに見えるほど、見なかった人が不利になる
  • 意見書を出せば協定を止められると期待する人がいる。意見書は道路管理者が考慮する材料であり、法律上、拒否権を与えるものではない。効果を出すには、具体的にどんな不利益があるか、どう修正すればよいかまで書く必要がある
  • 買主から見れば「道路の話で、自分の土地とは関係ない」。法律から見れば、協定利便施設とその敷地は協定の対象そのものである。この見え方の違いが、購入後の管理費負担となって表に出てくる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容道路法48条の45:協定の締結・変更の公開手続(公告・縦覧・意見書・公示)道路法48条の44:利便施設協定の締結と協定事項
道路法32条:道路占用の許可
第三者の関与利害関係人が二週間の縦覧と意見書提出で関与できる協定当事者(道路管理者と施設所有者等)間の合意が中心
申請に基づく道路管理者の許可処分で、縦覧手続は本条のような形では置かれていない
後から所有者になった人との関係公示・閲覧・現地掲示が、承継人に効力を及ぼす前提となる協定の内容そのものを定める
許可は許可を受けた者に対するもの

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
市區道路條例・促進民間參與公共建設法

台湾では沿道公共施設の民間参与は促参法の枠組みで行われることが多い。日本の利便施設協定のように承継人を拘束する協定と縦覧手続を一体化した制度とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし駅前の店舗ビルを買った後で、前の所有者が道路管理者と結んだ協定により、敷地内のベンチと植栽を自費で管理し続ける義務が付いていると分かったら、どうなる? 協定が公示済みなら、あなたも原則として拘束される。購入前に道路管理者の事務所で写しを確認していれば、価格交渉の材料にできた
  • 市役所の掲示板に利便施設協定の公告が出た。隣地の所有者が広場整備の協定を結ぼうとしていて、あなたの店の搬入口の動線に関わる内容だった。縦覧期間の終わりまで残り五日。意見書を出せるのは今だけである
  • あなたは沿道の施設所有者として、道路管理者と協定を結ぶ側にいる。近隣住民が縦覧で反対意見を出してきた。ここで内容を調整しておかないと、締結後に紛争が長引くことになる
  • 協定の有効期間を延ばす、管理の範囲を広げる。こうした変更でも、もう一度公告と二週間の縦覧が必要になる(4項)。「ちょっと直すだけ」でも手続は省けない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 公告を見つけたら、すぐ道路管理者の事務所で協定案を閲覧し、協定利便施設の範囲、管理義務、有効期間を書き写す2. 自分の土地、営業、動線への影響を具体的に整理する3. 縦覧期間満了日までに、修正案を付けて書面で意見書を提出し、控えを残す4. 締結後は公示された写しを確認し、意見がどう反映されたかを照らし合わせる

訴えられた側:1. 協定を結ぶ施設所有者の立場なら、公告前に近隣の地権者やテナントへ説明しておき、反対意見を縦覧前に吸収する2. 出された意見書には、道路管理者と協議したうえで修正の要否を検討する3. 締結後は、協定で定めた場所に閲覧場所の掲示を確実に出す4. 物件を売るときは、協定の存在を買主に開示し、後の紛争を防ぐ

時効(請求できる期限):協定案の縦覧は公告の日から二週間。意見書の提出期限は縦覧期間満了の日まで(本条1項・2項)。締結後は遅滞なく公示される。変更するときも同じ手続が必要(4項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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