道路法 第48条の46(指定)
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- 国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第四十八条の四十九に規定する業務(以下「道路交通管理業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定登録確認機関として指定することができる。
- 一職員、道路交通管理業務の実施の方法その他の事項についての道路交通管理業務の実施に関する計画が、道路交通管理業務の適確な実施のために適切なものであること。
- 二前号の道路交通管理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 三道路交通管理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて道路交通管理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 四前三号に定めるもののほか、道路交通管理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
- 2.前項の規定による指定は、道路交通管理業務の範囲を定めて行うものとする。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、道路法第48条の46に定められた規定で、「国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第四十八条の四十九に規定する業務(以下「道路交通管理業務」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の46(指定)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の46の条文原文は「国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第四十八条の四十九に規定する業務(以下「道路交通管理業務」と…」で始まります。
- 道路法第48条の46は第十三節 指定登録確認機関に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の46の前の条は道路法第48条の45です。
- 道路法第48条の46の次の条は道路法第48条の47です。
- 道路法第48条の46には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の46 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の46(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法第48条の53は、国土交通大臣が一般社団・財団法人を指定登録確認機関に指定できると定める。公正性などの基準を満たす必要があり、業務範囲を定めて指定される。
Q · 特車手続で出てくる「指定登録確認機関」って、どうやって決まるの?
国土交通大臣が、基準を満たす民間の社団・財団法人を申請により指定します
道路法第48条の53第1項により、国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理を目的とする一般社団法人または一般財団法人を、その申請に基づき指定登録確認機関に指定できます。基準は、①業務実施計画の適切性、②計画を実施する経理的・技術的基礎、③兼業による公正性への支障がないこと、④公正かつ適確な業務遂行能力の四つです。また同条第2項により、指定は第48条の49の道路交通管理業務の範囲を定めて行われます。
解説
大型トレーラーが国道を走れるかどうか。その判断の一部を、国ではなく民間の一般社団法人や一般財団法人が担う道がある。国土交通大臣は申請を受けた法人を「指定登録確認機関」に指定し、第48条の49に定める「道路交通管理業務」を任せることができる。ただし、どの法人でも指定されるわけではない。四つの基準を満たす必要がある。①職員や業務のやり方を定めた計画が適切であること。②その計画を実行できるお金と技術の裏付けがあること。③ほかの業務を兼ねていても、公正さが損なわれないこと。④そのうえで、公正かつ的確に業務ができること。さらに第2項により、指定は業務の範囲を区切って行われる。つまり機関によって担当する範囲が違う可能性がある。運送会社の配車担当者がこれを知っていれば、手続の窓口で迷う時間が一段減る。
法的な位置づけ
指定登録確認機関とは、道路法第48条の53に基づき、国土交通大臣が申請により指定する一般社団法人または一般財団法人であり、同法第48条の49に規定する道路交通管理業務のうち、指定で定められた範囲の業務を行う機関をいう。指定には、業務実施計画の適切性、経理的・技術的基礎、兼業による支障のないこと、公正かつ適確な業務遂行能力の四基準への適合を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定登録確認機関とは何ですか?
道路法第48条の53に基づき国土交通大臣が指定する一般社団法人・一般財団法人で、第48条の49の道路交通管理業務のうち指定された範囲を担います。
Q2道路交通管理業務とは何ですか?
道路法第48条の49に規定される業務を指す法律上の用語です。本条はこの業務を担う機関の指定ルールを定めており、業務の中身自体は第48条の49で確認します。
Q3株式会社は指定登録確認機関になれますか?
条文上、指定の対象は一般社団法人または一般財団法人に限られています。株式会社など他の法人形態は、本条の指定の対象として規定されていません。
Q4指定登録確認機関の指定基準はいくつありますか?
四つです。業務実施計画の適切性、経理的・技術的基礎、兼業による公正性への支障がないこと、公正かつ適確に業務を行えることです(道路法48条の53第1項)。
Q5他の事業をしている財団法人でも指定を受けられますか?
受けられる余地はあります。ただし、兼業によって道路交通管理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないことが条件です(第1項第3号)。
Q6指定登録確認機関は国の機関ですか?
いいえ。組織としては一般社団法人または一般財団法人という民間法人です。国土交通大臣の指定を受けて、公的性格をもつ業務を担います。
Q7指定登録確認機関の根拠条文は何条ですか?
指定の要件と方法は道路法第48条の53、機関が担う道路交通管理業務の内容は同法第48条の49に定められています。両条をセットで読む必要があります。
Q8道路法48条の53には何が書いてありますか?
第1項で指定の主体・対象法人・四つの基準を、第2項で指定は道路交通管理業務の範囲を定めて行うことを規定しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定登録確認機関って、結局どこが選んでるんですか?
国土交通大臣が、一般社団法人または一般財団法人からの申請を受けて指定します(道路法第48条の53第1項)。計画の適切さ、経理的・技術的基礎、兼業の影響、公正性という四つの基準を満たすことが条件です。実務のポイント:条文は「指定することができる」と書いており、基準を満たしても必ず指定されるとは限りません。指定は大臣の裁量です。申請前に所管部局へ事前相談するのが通例です
Q2指定機関に頼めば、道路の通行のことは全部やってもらえますか?
いいえ。指定は業務の範囲を定めて行われます(同条第2項)。どの業務が委ねられているかは、第48条の49の業務のうち指定で区切られた部分に限られます。実務のポイント:範囲外の事項を機関に問い合わせても答えは出ません。道路管理者に回されて数日を失うことがあります。まず国土交通省の公表資料で、指定の範囲を確認してください
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定登録確認機関は国の出先機関だ」と思われがちだが、条文上の主体は一般社団法人または一般財団法人である。国土交通大臣が審査して指定するが、組織としては民間法人だ。公的な業務を担う民間、という二重の性格を押さえておくと、問い合わせ先や責任の所在を整理しやすい
- 「指定されれば道路交通管理業務の全部を扱える」という前提がそもそも違う。第2項は、業務の範囲を定めて指定すると明記している。どの業務が委ねられているかは、指定の内容を確認しなければ分からない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 道路法48条の53:業務を担う機関の指定(誰に任せるか) | 道路法48条の49:道路交通管理業務の内容(何を任せるか) 道路法47条の2:限度超過車両の通行許可(車両ごとの通行可否) |
| 判断の主体 | 国土交通大臣(申請に基づき指定) | 指定を受けた機関が業務を実施 道路管理者 |
| 主な関係者 | 指定を申請する一般社団法人・一般財団法人 | 指定登録確認機関と手続の利用者 特殊車両を運行する運送事業者等 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では行政機関が法規に基づき権限の一部を民間団体に委託できる一般規定があり、委託先の公正性確保が論点となる点で本条と共通する
韓国も道路管理者による車両の運行制限と許可制度を置く。民間機関への業務委託の範囲は個別規定で確認が必要
ドイツでは大型・重量輸送に許可が必要。行政任務を私人に委ねる「Beliehene」の概念があり、指定機関の公正性確保という発想が近い
米国は連邦が車両サイズ・重量の基準を定め、特殊車両の許可は主に州が担う。日本のような全国的な指定機関制度とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 物流会社で特殊車両の運行を担当することになった。通行の手続で出てくる「登録確認機関」は、国の役所なのか民間なのか。どこまでがその機関の担当で、どこからが道路管理者の判断なのか。本条と第48条の49を読めば、その線引きの出発点が分かる
- 道路関連の一般財団法人で企画を担当するあなたは、指定の申請を上司から任された。理事会までに残された時間は二週間しかない。計画書に職員体制、業務の進め方、財務の裏付け、兼業による利益相反への手当てが揃っていないと、第1項の四つの基準のどれかで止まる。どこから手を付けるか?
学説
行政法学上の指定法人論:法律に基づき行政庁が民間法人を指定し公的事務を担わせる仕組みは、行政の効率化に資する一方、公正性・中立性と監督の確保が課題とされる。本条の兼業基準や公正性基準はこの課題への立法的手当てと位置づけられる
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