道路法 第48条の49(指定登録確認機関の業務)
- 指定登録確認機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一次条第一項に規定する事務(以下「登録等事務」という。)を行うこと。
- 二道路管理者の委託を受けて、第四十七条の二第一項の許可に係る審査の事務を行うこと。
- 三前二号に掲げるもののほか、道路の交通の適切な管理に資する業務を行うこと。
この条文の基本情報
指定登録確認機関の業務とは何ですか?
定義指定登録確認機関の業務とは、道路法第48条の49に定められた規定で、「指定登録確認機関は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の49(指定登録確認機関の業務)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の49の条文原文は「指定登録確認機関は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 道路法第48条の49は第十三節 指定登録確認機関に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の49の前の条は道路法第48条の48です。
- 道路法第48条の49の次の条は道路法第48条の50です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の49 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の49(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_49