道路法 第48条の47(欠格条項)
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- 国土交通大臣は、前条第一項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録確認機関の指定をしてはならない。
- 一この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
- 二第四十八条の五十七第一項又は第二項の規定により指定登録確認機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 三その役員のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、道路法第48条の47に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録確認機関の指定をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の47(欠格条項)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の47の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録確認機関の指定をしてはならない。」で始まります。
- 道路法第48条の47は第十三節 指定登録確認機関に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の47の前の条は道路法第48条の46です。
- 道路法第48条の47の次の条は道路法第48条の48です。
- 道路法第48条の47には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の47 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の47(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_47
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の54は、道路法違反の罰金刑・指定取消し・役員の重い前歴から二年を経過しない申請者について、国土交通大臣は指定登録確認機関の指定をしてはならないと定める。
Q · 役員に前科がある会社は、指定登録確認機関の申請をしても通らないの?
拘禁刑以上か道路法違反の罰金なら二年間は通らない
道路法48条の54第3号により、役員のうち一人でも、拘禁刑以上の刑(罪名は問わない)または道路法違反による罰金刑を受け、その執行終了等から二年を経過していなければ、法人全体が欠格となり、国土交通大臣は指定をしてはなりません。一方、道路交通法違反のスピード違反など、道路法以外の法律による罰金刑はこの条文の対象外です。二年が経過すれば欠格は解消されます。
解説
道路法48条の54は、国土交通大臣が「指定登録確認機関」(国に代わって道路法上の登録確認の事務を行う民間機関)を指定するときの欠格条項(当てはまれば審査の中身に入る前に門前払いとなる条件)を定める。当てはまれば、大臣に裁量はない。条文は「指定をしてはならない」と書いており、事業計画がどれほど優れていても指定は出ない。見落とされやすい点が二つある。一つ目は、役員の前歴の扱いが二重になっていることだ。拘禁刑以上の刑なら、罪名を問わず役員の前歴として欠格になる。罰金刑なら、道路法違反に限って欠格になる。たとえば役員がスピード違反で罰金を払ったことがあっても、それは道路交通法違反なので、この条文の対象にはならない。二つ目は、どの欠格事由にも「二年」という期限が付いていることだ。欠格は一生続くものではなく、二年が過ぎれば再び申請できる。役員一人の経歴が、法人全体の申請資格を左右する。
法的な位置づけ
道路法第48条の54は、指定登録確認機関の指定に関する欠格条項である。申請者が、同法違反で罰金刑に処せられ執行終了等から二年未満の者、指定を取り消され二年未満の者、または役員に拘禁刑以上の刑もしくは同法違反の罰金刑を受け二年未満の者を含む者に該当する場合、国土交通大臣は指定をしてはならない。
よくある質問 AI による整理
Q1道路法の欠格条項とは?
道路法48条の54は、一定の前歴から二年を経過しない申請者を、指定登録確認機関の指定から除外する規定です。該当すれば中身の審査に入らず、指定は出ません。
Q2欠格の「二年」はいつから数える?
罰金刑は執行を終えた日または執行を受けることがなくなった日、取消しは取消しの日から起算します。条文は「起算して」と定めているため、その日を一日目として数えます。
Q3執行猶予中の役員がいても申請できる?
猶予期間中は刑の言渡しが効力を保っているため、拘禁刑以上の刑として3号の欠格に当たるおそれがあります。猶予期間が満了すれば言渡しは効力を失います(刑法27条)。
Q4会社が両罰規定で罰金を受けたら欠格?
道路法の規定によって法人自身が罰金刑に処せられた場合、1号に当たり、執行終了等から二年間は欠格となります。役員個人の処分歴とは別に、会社名義の処分歴も確認が必要です。
Q5問題の役員を辞任させれば申請できる?
3号は「役員のうちに」該当者がいることを欠格とするため、申請時点で役員でなくなっていれば、文言上は3号に当たりません。ただし、指定基準の審査で経緯を問われる可能性はあります。
Q6罰金をまだ払っていない場合はどうなる?
執行が終わっていない段階では、二年の起算そのものが始まっていません。執行を終えるまでの期間に加えて、さらに二年間は欠格が続くと読むのが文言上自然です。
Q7欠格に当たっても大臣の判断で指定される?
されません。条文は「指定をしてはならない」と定めており、大臣に裁量の余地はありません。事業計画や能力がどれほど優れていても結論は変わりません。
Q8二年たてば必ず指定される?
欠格が解消されるだけで、指定が保証されるわけではありません。その後、指定の基準(48条の55など、現行条文を要確認)に照らした実質審査を通る必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役員が昔、道路交通法違反で罰金を払ったことがあるんですが、申請はダメですか?
この条文に限って言えば、原則として問題にならない。3号で罰金刑が欠格となるのは「この法律」、つまり道路法の規定による場合だけで、道路交通法は別の法律だからである。ただし、拘禁刑以上の刑なら罪名を問わず欠格になる。実務のポイント:法人自体の欠格(1号)も道路法違反の罰金に限られるが、両罰規定によって法人が罰金刑を受けていないかは見落とされやすい。会社名義の処分歴も必ず確認する
Q2指定を取り消された会社の元社長が新会社を作れば、すぐに申請できるんですか?
新会社そのものは2号の「取り消された者」に当たらないと読むのが文言上は自然である。ただし、元社長が新会社の役員に就き、その人が拘禁刑以上の刑または道路法違反による罰金刑を受けて二年以内であれば、3号で欠格になる。実務のポイント:欠格に当たらなくても、指定の基準(48条の55など、現行効力を要確認)の審査で、取消しの経緯や業務を適正に行う能力が厳しく見られることは十分ありうる。形式上の抜け道が、実質審査まで通してくれるわけではない
間違えやすい点 AI による整理
- 「役員に罰金の前歴があれば一律にアウト」と考えがちだが、罰金については道路法違反に限られている。一方、拘禁刑以上は罪名を問わない。罰金なら何でもアウトと思い込んで有能な人材を外すのも、拘禁刑なら罪名で逃げられると思い込むのも、どちらも誤りである
- 申請者本人の欠格だけを確認すれば足りると思われがちだが、3号は役員のうち一人でも当てはまれば法人全体を欠格にする。法人から見れば数いる役員の一人にすぎなくても、法律から見ればその一人が申請者そのものの適格性になる。この見え方のずれが、準備に何か月もかけた申請を一瞬で無にする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 48条の54:指定してよいかどうか(欠格事由) | 48条の53:指定の申請手続 48条の57:指定後の取消し |
| 適用される段階 | 申請後、実質審査の前の門前チェック | 申請書を提出する時点 指定を受けた後の運営期間中 |
| 本条との接点 | 大臣に裁量のない「指定をしてはならない」規定 | 本条の「前条第一項の申請」の根拠となる前提手続 同条1項・2項による取消しが本条2号の欠格原因となり、二年間は再指定を受けられない |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では、行政権限の民間委託の一般根拠を行政程序法16条に置き、車両検験の委託など個別の分野で受託者の資格を定める。日本のような「二年」の定型的な欠格期間が各法に一律に置かれているかは、個別の規定を要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 物流関連の新会社で指定登録確認機関の申請を準備している。そこへ、招く予定の取締役候補が三年前に業務上過失致傷で拘禁刑の執行猶予判決を受けていたと分かった。猶予期間が満了していれば、刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ため、欠格に当たらない可能性がある。期間がまだ残っているなら、今のまま申請すれば門前払いになる
- 一年半前に指定を取り消された機関の元幹部が、別の法人を作って再申請しようとしているとしたら、どうなる? 新しい法人そのものは2号の「取り消された者」に当たらない。しかし、元幹部が役員に入り、その人が道路法違反で罰金刑を受けていれば、3号で弾かれる。取消しの日から二年が過ぎるまでは、人の入れ替え方次第で結論が変わる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律整理により、懲役・禁錮が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)。現行の3号にある「拘禁刑以上の刑」という文言は、この改正を反映したもの
- 道路法 第48条の53指定の申請、欠格判断の前提手続
- 道路法 第48条の55指定の基準、欠格不該当後の実質審査(現行効力を要確認)
- 道路法 第48条の57指定の取消し、2号欠格の発生原因
- 刑法 第27条猶予期間満了による刑の言渡し失効
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