道路法 第48条の57(指定の取消し等)
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- 国土交通大臣は、指定登録確認機関が第四十八条の四十七第一号又は第三号に該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。
- 2.国土交通大臣は、指定登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第四十八条の五十第三項の規定により読み替えて適用する第四十七条の六、第四十七条の七第二項又は第四十七条の十第三項、第四項若しくは第六項の規定に違反したとき。
- 二第四十八条の五十一第一項、第四十八条の五十三又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 三第四十八条の五十二第一項の認可を受けた登録等事務規程によらないで業務を行つたとき。
- 四第四十八条の五十二第三項又は第四十八条の五十四の規定による命令に違反したとき。
- 五第四十八条の四十六第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
- 六登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 七不正な手段により指定を受けたとき。
- 3.国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、道路法第48条の57に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定登録確認機関が第四十八条の四十七第一号又は第三号に該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の57(指定の取消し等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の57の条文原文は「国土交通大臣は、指定登録確認機関が第四十八条の四十七第一号又は第三号に該当するに至つたときは、指定を取り消さなければならない。」で始まります。
- 道路法第48条の57は第十三節 指定登録確認機関に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の57の前の条は道路法第48条の56です。
- 道路法第48条の57の次の条は道路法第48条の58です。
- 道路法第48条の57には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の57 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の57(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の64は、指定登録確認機関が欠格事由に該当すれば国土交通大臣が指定を必ず取り消し、規程違反等なら取消しか業務停止を選べると定め、処分は公示される。
Q · 指定登録確認機関が違反したら、すぐ指定取消しになるの?
欠格事由なら必ず取消し、その他の違反は取消しか停止を大臣が選ぶ
道路法48条の64は処分を二段階に分けています。1項は、機関が48条の47第1号または第3号の欠格事由に該当するに至った場合で、国土交通大臣は指定を取り消さなければなりません。2項は、登録等事務規程によらない業務、命令違反、指定基準への不適合、著しく不適当な行為、不正な手段による指定などの場合で、大臣は取消しか、期間を定めた全部または一部の業務停止を選べます。いずれの処分も3項により公示されます。
解説
大型トレーラーや重機運搬車が公道を走るとき、その通行の可否を確認する事務の一部は、国土交通大臣から指定を受けた民間の機関が担いうる。その機関が「指定登録確認機関」である(具体的な事務範囲は最新の改正状況をご確認ください)。本条はその機関に対する最終的な処分を定める。ポイントは処分が二段構えになっている点だ。1項は欠格事由(48条の47第1号・第3号)に該当した場合で、大臣に裁量はなく、指定を「取り消さなければならない」。2項は規程違反、命令違反、基準不適合、不正な手段による指定などの場合で、大臣は取消しか、期間を定めた業務の全部または一部の停止かを選べる。さらに3項により、処分は必ず公示される。あなたが運送会社の担当者なら、この機関の処分は通行手続の遅れに直結する。あなたが機関側の人間なら、どの違反が「選べない処分」に直結するかを知らないまま業務を回すのは危険である
法的な位置づけ
道路法第48条の64は、指定登録確認機関に対する国土交通大臣の監督処分を定める規定である。欠格事由該当時の必要的取消し(1項)、規程違反・命令違反・基準不適合・著しく不適当な行為・不正な指定を事由とする裁量的な取消しまたは登録等事務の全部若しくは一部の停止(2項)、及び処分の公示義務(3項)から成る。
よくある質問 AI による整理
Q1指定登録確認機関とは?
道路法に基づき国土交通大臣の指定を受け、特殊車両の通行に関する登録等事務の一部を担う機関です。指定基準は48条の46に定められています。
Q2指定登録確認機関の指定取消しの理由は?
1項の欠格事由該当は必ず取消し。2項は規程によらない業務、命令違反、指定基準への不適合、著しく不適当な行為、不正な手段による指定などが事由です。
Q3指定登録確認機関の業務停止はいつまで?
条文は「期間を定めて」停止を命じると規定するだけで、上限期間は書かれていません。具体的な期間は処分ごとに国土交通大臣が定め、公示されます。
Q4指定取消しや業務停止は公表される?
はい。3項により、国土交通大臣は指定の取消しや登録等事務の全部・一部停止を命じたとき、その旨を公示しなければなりません。
Q5指定取消しの前に聴聞はある?
指定の取消しは行政手続法13条により原則として聴聞、業務停止は弁明の機会の付与の対象です。事実関係や是正措置を主張できる場になります。
Q6指定取消しに不服があるときは?
審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内が原則です。期限を過ぎると争えなくなるので注意が必要です。
Q7「著しく不適当な行為」とは何?
2項に列挙された他の類型に当たらない不祥事を拾う受け皿的な事由です。具体的な範囲は条文上定義されておらず、個別事案で判断されます。
Q8業務停止中に特殊車両の手続はできる?
停止の範囲が全部か一部かで影響が変わります。停止期間中の代替の扱いは公示内容を確認のうえ、所管の国土交通省窓口に照会するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1指定が取り消されたら、その機関で済ませた登録ってやり直しになるんですか?
本条は取消しと公示を定めるだけで、既に行われた登録の効力については直接規定していない。取消しの効力は原則として将来に向かうと考えられるが、個別の扱いは所管当局の運用による。実務のポイント:不安な案件は、口頭の説明で済ませず、登録の有効性について当局に照会した記録を残しておく。後で荷主に説明するときの盾になる
Q2業務停止って、いきなり命令されるものなんですか?
通常はいきなりではない。48条の52第3項や48条の54に基づく命令が先に出され、それに違反すると2項4号の処分事由になる流れが典型である。また処分前には行政手続法上の弁明の機会がある。実務のポイント:命令が出た段階こそ最後の分岐点で、そこで是正すれば取消しまで進む道はかなり狭まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「違反があっても、まずは改善命令で済むはず」と考えがちだが、1項の欠格事由に該当した場合、大臣は取り消すしかない。改善の余地を考慮する裁量そのものが条文上与えられていない
- 2項6号の「著しく不適当な行為」を、列挙された他の号の補足程度に見る人は多い。実際には列挙に当てはまらない不祥事を拾う受け皿として機能しうる。規程を守っていても、その運用が著しく不適当なら処分理由になりうる
- 利用者側から見れば、処分は「機関と国の問題」に見える。だが法律から見れば、業務停止の公示は登録等事務の流れそのものを止める。自社の通行計画が一つの機関に依存しているなら、そのリスクを負っているのはあなたである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 道路法48条の64:取消し・業務停止という最終処分と公示 | 道路法48条の47:指定を受けられない欠格条項 道路法48条の54:是正を求める大臣の命令 |
| 大臣の裁量 | 1項は裁量なし(必要的取消し)、2項は取消しか停止かを選択 | 該当すれば指定を受けられない(1号・3号は本条1項に直結) 命令の内容は大臣が判断 |
| 機関側の是正の余地 | 2項事由なら聴聞・弁明の機会で一部停止にとどめる主張が可能 | 欠格に該当した時点で是正による回避は困難 命令に従えば処分事由(本条2項4号)を回避できる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では行政機関が権限の一部を民間団体等に委託でき、委託の監督・終了は委託機関が行う。日本の指定機関方式と機能的に近い
韓国も道路法で制限車両の運行を規制する。民間機関への事務委託と監督処分の設計は個別に要確認
ドイツでは大型・重量車両の通行に許可が必要。私人への高権的事務の委託はBeleihungとして整理され、監督と撤回が予定される
米国は連邦法で車両重量の上限を定め、超過車両の通行許可は各州が発行する。民間委託の可否・監督は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、毎日使っている登録確認の窓口機関が突然「業務停止」になったら、来週の重機搬入はどうなる? 停止の範囲が「全部」か「一部」かで影響は大きく変わる。公示を読み、停止期間と対象事務を確認するのが最初の仕事になる
- あなたは指定登録確認機関の事務責任者である。忙しさを理由に、認可を受けた登録等事務規程とは違う簡略手順で処理を回していた。それだけで2項3号の取消し・停止事由になる。内部監査で気付いたなら、大臣の処分を待たず是正記録を残すしかない
- 役員の一人が欠格事由に当たると判明した。1項の対象なら大臣に選択肢はない。残された時間は、その事実が当局に伝わるまでの数日かもしれない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 官報や国土交通省の公示で、処分の内容(取消しか停止か、停止の期間と範囲)を確認する2. 自社の申請中案件がどの機関で処理されているかを洗い出す3. 道路管理者側の窓口など代替手続が使えるか、所管部署に照会する4. 運行日程に影響が出る場合、荷主との契約上の遅延責任条項を確認し、早めに通知して証拠を残す
訴えられた側:1. 指摘された事実が1項(欠格)か2項(裁量)のどちらに当たるかをまず特定する2. 2項なら、聴聞または弁明の機会(行政手続法13条)に向けて、違反の経緯、是正済みの措置、再発防止策を書面化する3. 「全部停止」より「一部停止」が妥当である理由を具体的に示す4. 処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を弁護士と検討する
時効(請求できる期限):処分に対する審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政法学の一般的理解:指定機関に対する監督処分は、欠格のような根本的な不適格には必要的取消しで、運用上の違反には裁量的な取消し・停止で対応する二段構造をとることが多い。裁量的処分の選択には比例原則が働くと解される。
- 道路法 第48条の46指定基準、不適合は2項5号の処分事由
- 道路法 第48条の47欠格条項、1号・3号は必要的取消し
- 道路法 第48条の52登録等事務規程の認可と変更命令
- 道路法 第48条の54大臣の命令、違反は取消し・停止事由(現行効力を要確認)
- 道路法 第48条の50登録等事務への規定の読替え適用
- 行政手続法 第13条取消し前の聴聞、停止前の弁明の機会
- 行政事件訴訟法 第14条処分取消訴訟の出訴期間
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