道路法 第48条の58(国土交通大臣による登録等事務の実施)
クイックジャンプ
- 国土交通大臣は、第四十八条の五十六第一項の規定により指定登録確認機関が登録等事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録確認機関に対し登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録確認機関が天災その他の事由により登録等事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第四十八条の五十第二項の規定にかかわらず、登録等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により登録等事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録等事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
- 3.国土交通大臣が、第一項の規定により登録等事務を行うこととし、第四十八条の五十六第一項の規定により登録等事務の廃止を許可し、若しくは前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は第一項の規定により行つている登録等事務を行わないこととする場合における登録等事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通大臣による登録等事務の実施とは何ですか?
定義国土交通大臣による登録等事務の実施とは、道路法第48条の58に定められた規定で、「国土交通大臣は、第四十八条の五十六第一項の規定により指定登録確認機関が登録等事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録確認機関に対し登…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の58(国土交通大臣による登録等事務の実施)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の58の条文原文は「国土交通大臣は、第四十八条の五十六第一項の規定により指定登録確認機関が登録等事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定登録確認機関に対し登…」で始まります。
- 道路法第48条の58は第十三節 指定登録確認機関に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の58の前の条は道路法第48条の57です。
- 道路法第48条の58の次の条は道路法第48条の59です。
- 道路法第48条の58には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の58 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の58(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の65は、指定登録確認機関が休止・停止命令・天災等で登録等事務を行えない場合、国土交通大臣が必要と認めるときに自ら事務を行うと定める。
Q · 特殊車両の登録をしている民間機関が止まったら、登録の手続はどうなるの?
大臣が必要と認めれば、国が登録等事務を自ら引き取ります
道路法48条の65第1項により、指定登録確認機関が事務を休止したとき、事務停止命令を受けたとき、天災等で事務の実施が困難になったときは、国土交通大臣が必要と認める場合に登録等事務を自ら行います。国が事務を始めるときと手を引くときはその旨が公示され(同条2項)、引継ぎの細目は国土交通省令で定められます(同条3項)。切替えは自動ではなく大臣の判断を経るため、公示を確認することが重要です。
解説
大型トレーラーやクレーン車を公道に出すとき、その裏では「誰が車両を登録し、通れる経路を確認するのか」という事務が動いている。令和2年の道路法改正で生まれた特殊車両の通行確認制度では、この登録等事務を、国土交通大臣が指定した民間の指定登録確認機関に任せることができる(48条の50)。任せている間、大臣は原則としてこの事務を行わない。本条はその例外である。機関が事務を休止したとき、大臣が事務の停止を命じたとき、天災などで事務を続けられなくなったときに、大臣が必要と認めれば国が事務を自ら引き取る。つまり、あなたの配車計画が委託先一社の事情で止まらないように作られている。見落とせないのは2項の「公示」だ。担い手が切り替わるときと、国が事務から手を引くときは、必ず公示される。窓口や手順が変わる合図はここにしか出ない。公示を見ていない事業者だけが、止まった窓口に申請し続けて日数を失う。
法的な位置づけ
道路法48条の65は、特殊車両の通行確認制度における登録等事務について、指定登録確認機関の休止、事務停止命令、天災その他の事由による実施困難の場合に、国土交通大臣が必要と認めるときは48条の50第2項にかかわらず事務を自ら行う旨を定め、開始・終了の公示義務と引継ぎ事項の省令委任を併せて規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1指定登録確認機関とは何ですか?
特殊車両の通行確認制度で、車両の登録や経路確認などの登録等事務を担うために国土交通大臣が指定した機関です。根拠は道路法48条の50以下です。
Q2登録等事務を国が代わりに行うのはどんなときですか?
機関が事務を休止したとき、大臣が事務停止を命じたとき、天災等で実施困難になったときで、かつ大臣が必要と認める場合です(道路法48条の65第1項)。
Q3国が事務を行うことはどこで知らされますか?
道路法48条の65第2項により、大臣は国が事務を始めるときと終えるときに公示しなければなりません。国土交通省の公示を確認するのが確実です。
Q4機関から国への引継ぎのルールはどこに書いてありますか?
道路法48条の65第3項により、登録等事務の引継ぎその他必要な事項は国土交通省令で定められます。具体的な手順は省令で確認してください。
Q5大臣は普段は登録等事務を行わないのですか?
機関に事務を行わせるときは、大臣は原則としてその事務を行いません(48条の50第2項)。本条はその原則に対する例外です。
Q6指定登録確認機関が事務を休止するには許可が必要ですか?
必要です。道路法48条の56第1項により、登録等事務の全部又は一部の休止・廃止には国土交通大臣の許可が必要とされています。
Q7指定登録確認機関の指定が取り消されることはありますか?
あります。道路法48条の64により、一定の事由があれば大臣は指定を取り消し、または事務の停止を命じることができます。
Q8国が事務を代行している間に特殊車両を通行させる別の方法は?
確認制度とは別に、道路管理者の通行許可(道路法47条の2)を受ける従来の手続があります。審査日数を見込んで早めの申請が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録機関が業務停止になったら、うちの特殊車両の登録ってどうなるんですか?
大臣が必要と認めるときは、国が登録等事務を自ら行い(道路法48条の65第1項)、その旨を公示する(同条2項)。事務の引継ぎに必要な事項は国土交通省令で定められる(同条3項)。実務のポイント:現場が混乱する原因は制度そのものより、切替日前後に出した申請の扱いである。公示日を確認し、出したばかりの申請は受付番号と控えを保存しておけば、引継ぎ先での照会がスムーズに進む
Q2確認制度が使えない間は、もう大型車を出せないってことですか?
そうとは限らない。確認制度とは別に、道路管理者から通行許可を受ける従来の手続(道路法47条の2)がある。実務のポイント:許可の審査は日数がかかるのが通例である。災害や機関の停止に備えて、よく使う主要経路だけでも許可を並行して取っておく会社は、他社が止まった週にも車を動かせる(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「機関が止まったら、うちの登録は消えてしまうのか」という問いは、立て方がずれている。登録は機関の私物ではなく、法律上の制度として行われた事務である。だから3項で、引継ぎに必要な事項は国土交通省令で定めるとされている。問うべきは登録が有効かどうかではなく、今どの窓口が動いているか、自分の申請がどこへ引き継がれたかである(具体的な扱いは省令と公示で確認すること)
- 国が代わりに事務を行う仕組みがあることは知っていても、その発動に大臣の「必要があると認める」判断が挟まる点の重さは見落とされやすい。機関が被災した瞬間に自動で切り替わるわけではないため、判断と公示が出るまで空白の数日が生じうる。その数日に車を動かす代わりの手段を持っているかどうかで、繁忙期の損失が大きく変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 48条の65:非常時に大臣が登録等事務を自ら行う例外 | 48条の50:機関に事務を行わせ、大臣は原則行わない 48条の64:指定の取消し・事務停止命令 |
| 発動のきっかけ | 休止・停止命令・天災等による実施困難+大臣の必要性判断 | 大臣による機関の指定 機関の法令違反等の取消事由 |
| 事業者への影響 | 窓口が国へ切り替わる(公示で告知) | 平時は機関が窓口 機関の事務が止まり、本条発動の前提となりうる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行政機関が権限の一部を民間団体・個人に委託できる一般規定がある。委託先が機能しなくなったときに国が事務を引き取る個別の規律は、各分野の法令で確認が必要
ドイツでは大型・重量車両の通行は許可制で、行政庁が直接許可する。日本のような民間機関への登録事務の委託構造とは異なる
米国では連邦が重量制限の枠を定め、超過車両の許可は各州が発行する。発給主体は州で、民間委託の有無は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大きな地震で指定登録確認機関の業務が止まった。翌朝には重機を被災地へ運ばなければならない。誰に確認を頼めばいいのか? 大臣が必要と認めれば国が登録等事務を自ら行い、その旨を公示する。まず国土交通省の公示を確認し、間に合わなければ、道路管理者の通行許可(47条の2)を並行して申請することも考える
- あなたは指定登録確認機関の担当役員である。事務処理の不備が見つかり、大臣から事務の停止命令が出た。その日から事務は国へ移り、引継ぎの手順は国土交通省令に従って進む。社内の判断で業務を抱え込める余地はない
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)道路法改正 特殊車両の通行確認制度と指定登録確認機関の制度が創設された際に新設されたとみられる。施行日とその後の改正の有無は、人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:道路法改正により特殊車両の通行確認制度と指定登録確認機関の制度が創設された際に設けられたとみられる。施行日とその後の改正の有無は e-Gov の改正履歴で確認が必要
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める