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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第48条の37(利便施設協定の締結等)

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  1. 道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物又は施設(以下この項において「道路外利便施設」という。)について、道路外利便施設所有者等(当該道路外利便施設の所有者又は当該道路外利便施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外利便施設に係る部分のもの)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十八条の三十九において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「利便施設協定」という。)を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができる。
  2. 一利便施設協定の目的となる道路外利便施設(以下「協定利便施設」という。)
  3. 二協定利便施設の管理の方法
  4. 三利便施設協定の有効期間
  5. 四利便施設協定に違反した場合の措置
  6. 五利便施設協定の掲示方法
  7. 六その他協定利便施設の管理に関し必要な事項
  8. 2.利便施設協定については、道路外利便施設所有者等の全員の合意がなければならない。

この条文の基本情報

利便施設協定の締結等とは何ですか?

定義利便施設協定の締結等とは、道路法第48条の37に定められた規定で、「道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の37(利便施設協定の締結等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の37の条文原文は「道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周…」で始まります。
  3. 道路法第48条の37は第十一節 利便施設協定に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の37の前の条は道路法第48条の36です。
  7. 道路法第48条の37の次の条は道路法第48条の38です。
  8. 道路法第48条の37には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の37
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の37(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法48条の44は、道路内に並木や街灯を設けにくい場合、道路管理者が道路外の施設を所有者等との協定で管理できると定める。成立には所有者等全員の合意が必要。

Q · 市役所から私有地の街灯や並木を管理させてほしいと言われたら、断れるの?

断れる。全員の合意がなければ協定は成立しない

道路法48条の44の利便施設協定は、収用や占用許可とは異なる合意に基づく制度です。同条2項により、施設の所有者、敷地の所有者、借地人やテナントなどの使用収益権者全員の合意がなければ協定は成立しません。断ることも、維持費負担や有効期間、解除条件などの条件を付けて応じることも可能です。なお、協定には管理方法・有効期間・違反時の措置等を定めることが求められます。

解説

歩道が狭すぎて並木も街灯も置けない。そんなとき道路管理者(国道なら国、県道なら都道府県、市道なら市町村)は、道路の外にある私有地の木や軒先の街灯、店先のベンチを「道路の利便施設」として管理する道を選べる。それが利便施設協定である。ただし強制ではない。所有者だけでなく、敷地の所有者、さらに借地人やテナントのような使用収益権者(土地や建物を使って利益を得る権利を持つ人)まで、全員が合意しなければ協定は成立しない(本条2項)。言い換えると、あなたが店舗の賃借人にすぎなくても、拒否権を一票持っている。そして協定には有効期間、管理方法、違反時の措置が必ず書き込まれる。サインする前に読むべきは「誰が維持費を払うのか」と「違反したら何が起きるのか」の二行である。役所から話が来た段階で、あなたは頼まれる側ではなく、条件を出せる側に立っている

法的な位置づけ

利便施設協定とは、道路法48条の44に基づき、道路の構造等により並木・街灯等を道路区域内に設けることが困難な場合に、道路管理者が道路区域外の当該工作物・施設の所有者及び敷地の所有者・使用収益権者の全員と締結する協定であり、対象施設、管理方法、有効期間、違反時の措置等を定めて道路管理者が当該施設を管理する仕組みをいう。

よくある質問 AI による整理

Q1利便施設協定とは何ですか?

道路管理者が、道路の外にある私有地の並木・街灯・ベンチ等を、所有者等との協定に基づいて管理する制度です。道路法48条の44が根拠です。

Q2利便施設協定の対象になる施設は?

並木、街灯その他、道路の通行者・利用者の利便確保に資するものとして政令で定める工作物・施設です。具体的な範囲は道路法施行令で定められます。

Q3利便施設協定に必ず書かれる事項は?

対象となる協定利便施設、管理の方法、有効期間、違反した場合の措置、協定の掲示方法、その他管理に必要な事項です(本条1項各号)。

Q4利便施設協定は誰の合意が必要?

施設の所有者、敷地の所有者、敷地や建物部分の使用収益権者(借地人・テナント等)全員の合意が必要です。臨時設備のための権利者は除かれます。

Q5利便施設協定は道路管理者が強制できる?

できません。本条2項は全員の合意を要件としており、収用や命令のような強制の仕組みではありません。

Q6利便施設協定を結ぶのは誰ですか?

道路管理者です。国道なら国(国土交通大臣)、都道府県道なら都道府県、市町村道なら市町村が協定の相手方となります。

Q7利便施設協定の有効期間はどれくらい?

法律で一律の年数は定められておらず、協定ごとに有効期間を定めます。期間満了時が条件見直しや更新拒否の交渉機会になります。

Q8利便施設協定に違反するとどうなる?

協定に定めた「違反した場合の措置」に従って対応が取られます。内容は協定ごとに異なるため、締結前に措置の中身を確認することが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1市から木を管理させてほしいって言われたけど、断ったら何かペナルティあるの?

ない。本条2項は所有者等全員の合意を成立要件としており、強制する規定はない。占用許可や収用とは仕組みが根本的に違う。実務のポイント:役所側も全員合意のハードルの高さは分かっている。断る前に「維持費は市が全額負担」「建て替え時は解除できる」といった条件付きで応じると伝えれば、意外とすんなり通ることが多い

Q2協定がついている土地を買ったら、自分も守らないといけないの?

公告された協定については、公告後に所有者等になった者にも効力が及ぶ規定が同じ節に置かれている。つまり買主も拘束されうる。実務のポイント:重要事項説明で触れられないこともあるため、購入前に道路管理者の窓口で協定の有無と公告内容を自分で照会する。数分の問い合わせで、改装計画の想定外の制約を避けられる

Q3テナントで入ってるだけなんだけど、大家と市が勝手に決めていいの?

だめである。本条1項は建物や土地を使用・収益する権利を持つ者も「道路外利便施設所有者等」に含め、2項で全員の合意を求めている。一時的な臨時設備のための権利は除かれるが、通常の店舗賃借人は含まれる。実務のポイント:テナントの合意を取り忘れた協定は成立要件を欠く。営業に影響が出る内容なら、合意の場で使用時間や清掃負担について自分の条件を出せる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所が言ってきたのだから断れない」と思い込みがちだが、本条は収用でも占用許可でもない、純粋な合意の仕組みである。全員の合意がなければ成立しない以上、断ることも、条件を付けて応じることも法的に可能である
  • 協定は契約だから当事者同士の話で終わる、という理解は浅い。公告された協定には、後から所有者や権利者になった者にも効力が及ぶ規定が置かれている。つまり協定は人ではなく土地に張り付く。不動産を売買するとき、この存在を確認しない買主が一番損をする
  • 所有者から見れば「自分の木を役所が手入れしてくれる、ありがたい話」に映る。だが法律から見れば、それは自分の財産の管理方法を期間付きで行政と共同決定する取り決めであり、改築や伐採の自由がその期間だけ制約される。この見え方のズレが、建て替え時に足かせとなる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場所道路法48条の44:道路区域外の私有施設(並木・街灯等)道路法32条:道路区域内に工作物等を設ける占用
都市緑地法の管理協定:私有の緑地等(条番号は要確認)
成立の仕組み所有者等全員の合意による協定道路管理者の許可(行政処分)
地方公共団体等と土地所有者等との協定
管理の主体道路管理者が協定に基づき管理占用者が許可条件に従い管理
地方公共団体等が協定に基づき管理

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
市區道路條例

台湾では市区道路・附属工事の管理は市區道路條例等で規律されるが、道路外の私有施設を全員合意の協定で道路管理者が管理する日本型の制度に直接対応するものは確認されていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 駅前の古いビルを所有している。市の道路課から「建物の壁面に街灯を付けさせてほしい、管理はこちらでやる」と打診が来た。電気代は誰持ちか、壁の補修が必要になったら誰が直すのか。協定の「管理の方法」欄に書かれていなければ、後で揉めるのはあなたである
  • もし、あなたが借りている店舗の前庭のベンチについて、大家だけが市と協定を結ぼうとしていたら? 2項により使用収益権者であるあなたの合意も要る。知らずに放置すれば、営業時間外の利用ルールまで勝手に決まりかねない
  • 利便施設協定の対象になっている植栽付きの土地を買った。前の所有者が結んだ協定だから自分には関係ない、と思って木を伐採した。公告された協定は後から所有者になった人にも効力が及ぶ仕組みが置かれており、違反時の措置が発動されうる
  • 協定の有効期間満了まであと2か月。更新の連絡が役所から来ているが、その間に建て替え計画が持ち上がった。更新に応じれば計画の自由度が縛られる。期間満了のタイミングこそ、条件を変えるか撤退するかを選べる唯一の窓口である
  • あなたが自治体の道路担当職員だとする。商店街の歩道が狭く並木が置けない。沿道の12区画すべての所有者とテナントの同意を取らなければならず、1人でも反対すれば協定は組めない。合意形成の段取りを誤ると、1年かけた案件が最後の1筆で崩れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 協定案を受け取ったら、本条1項各号(対象施設、管理方法、有効期間、違反時の措置、掲示方法)が具体的に書かれているか確認する2. 維持費・電気代・損傷時の補修負担・事故時の責任分担が曖昧なら修正を求める3. 賃貸物件なら大家とテナント双方の合意が要るので、両者で条件を擦り合わせてから回答する4. 建て替えや売却の予定があれば、有効期間を短くするか、解除条件を入れるよう交渉する

訴えられた側:協定違反を指摘された場合:1. 協定書の「違反した場合の措置」欄を読み、何が求められているかを特定する2. 自分が締結当事者でなく承継人の場合、公告の有無と時期を道路管理者に確認する3. 伐採や撤去が必要だった事情(老朽化、安全上の危険など)を写真と記録で示し、協議で解決を図る4. 協定変更の手続を道路管理者に申し出て、今後の運用を見直す

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。協定ごとに定められた有効期間が実質的な期限となる。協定に基づく金銭請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)頃(要検証) 道路外の並木・街灯等を道路管理者が協定により管理する利便施設協定制度が新設されたとされる。その後の道路法改正で節の追加に伴い条番号が移動した可能性があり、改正年・内容は人的検証が必要

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道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一節 利便施設協定

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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