道路法 第48条の36(特定車両停留施設の停留料金等の公示)
クイックジャンプ
道路管理者は、前条第一項の規定により停留料金を徴収する特定車両停留施設について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、停留料金、停留することができる時間その他特定車両停留施設の利用に関し必要な事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
特定車両停留施設の停留料金等の公示とは何ですか?
定義特定車両停留施設の停留料金等の公示とは、道路法第48条の36に定められた規定で、「道路管理者は、前条第一項の規定により停留料金を徴収する特定車両停留施設について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、停留料金、停留すること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の36(特定車両停留施設の停留料金等の公示)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の36の条文原文は「道路管理者は、前条第一項の規定により停留料金を徴収する特定車両停留施設について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、停留料金、停留すること…」で始まります。
- 道路法第48条の36は第十節 特定車両停留施設に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の36の前の条は道路法第48条の35です。
- 道路法第48条の36の次の条は道路法第48条の37です。
- 道路法第48条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の36 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の36(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の43は、停留料金を徴収する特定車両停留施設について、道路管理者に停留料金・停留可能時間等の公示を義務付ける。公示方法は条例(国道は国土交通省令)で定める。
Q · バスタの停留料金や停留できる時間は、どこかに公表されているの?
はい。管理者は料金と停留時間等を公示する義務があります
道路法48条の43により、停留料金を徴収する特定車両停留施設の道路管理者は、停留料金、停留することができる時間その他施設の利用に必要な事項を公示しなければなりません。公示の方法は、自治体が管理する道路では条例、国道では国土交通省令で定められます。請求内容に疑問がある場合は、まず公示された内容と照合するのが出発点です。
解説
バスタ新宿のような「特定車両停留施設」(バス・タクシーなど、道路管理者が指定した車両だけが停まれる道路上の乗降・待機場所)では、道路管理者が車両の停留に料金を取ることができる。その料金を取るなら、条文は管理者に「見える場所に出せ」と命じている。公示しなければならないのは、停留料金、停留できる時間、そのほか利用に必要な事項である。具体的な公示の方法は、自治体の道路なら条例、国道なら国土交通省令で決まる。あなたがバス会社の運行管理者でもタクシーの個人事業主でも、押さえるべきことは一つだ。料金と時間の条件は管理者の頭の中や内部規程で決まるものではなく、公示された内容が利用者に向けた正式なルールになる。請求額や時間超過の指摘が公示内容と食い違っていれば、まず公示文を突き合わせる根拠がここにある。ただし、公示が欠けていた場合に料金徴収そのものが無効になるかについては、明確な判例が見当たらず、解釈が分かれうる。
法的な位置づけ
道路法48条の43は、停留料金を徴収する特定車両停留施設について、道路管理者に停留料金、停留可能時間その他利用に必要な事項の公示義務を課す規定である。公示の方法は、地方公共団体が管理する道路では条例、国道では国土交通省令に委ねられており、料金徴収の根拠を定める同法48条の42と対をなす手続規定として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公示文を取得して保存する 利用する特定車両停留施設の停留料金・停留可能時間などの公示を、現場掲示、道路管理者のサイト、自治体の公報などから取得し、取得日が分かる形で保存する。改定があれば旧版も残す
- 2.請求明細と公示内容を照合する 請求書の料金単価、停留回数、停留時間、超過料金の有無を、公示された料金表・停留可能時間と一行ずつ突き合わせ、差額を一覧にする
- 3.食い違いを書面で照会する 差額や根拠不明の項目があれば、支払前に公示文の写しを添え、根拠となる公示事項を明示するよう管理者・運営者に書面で照会する
- 4.回答がなければ道路管理者に相談する 運営者から回答がない、または説明が公示と整合しない場合は、道路管理者(国道なら地方整備局の国道事務所、自治体の道路なら担当部署)に相談する。金額が大きい場合は弁護士にも相談する
よくある質問 AI による整理
Q1特定車両停留施設とは何ですか?
バスやタクシーなど、道路管理者が指定した車両だけが停留できる道路上の乗降・待機施設です。バスタ新宿が代表例で、道路法に基づき道路管理者が管理します。
Q2バスタの停留料金は誰が決めるのですか?
施設を管理する道路管理者が定めます。国道の施設なら国、自治体の道路の施設なら自治体が管理者です。決めた料金は道路法48条の43により公示しなければなりません。
Q3停留できる時間を超えたらどうなりますか?
公示された停留可能時間を超えた場合の扱いは、各施設の公示内容や利用条件によります。超過料金を請求されたら、公示された時間と料金表をまず確認しましょう。
Q4タクシーもバスタの停留料金を払うのですか?
停留料金の対象車両や金額は施設ごとに公示される内容で決まります。タクシーが対象かどうかは、利用する施設の公示で確認する必要があります。
Q5停留料金の公示方法は法律で決まっていますか?
道路法48条の43は公示義務を定め、具体的な方法は条例(国道は国土交通省令)に委ねています。サイト掲載だけで足りるかは、該当する条例・省令の確認が必要です。
Q6停留料金の改定はいつから適用されますか?
改定内容も公示の対象となるため、公示された施行日が基準になります。乗り入れ事業者は、改定公示の時期を把握してダイヤや運賃計算に反映させることが重要です。
Q7停留料金はPFIの運営者が受け取ることもありますか?
PFI法の公共施設等運営権の仕組みでは、運営権者が利用料金を収受する場合があります。運営者が民間でも、料金や利用条件が示されているかを確認することが大切です。
Q8停留料金の請求に誤りがあったら返してもらえますか?
公示内容と異なる過大請求であれば、返還を求める余地があります。ただし支払後の返還請求は手間がかかるため、支払前に公示文と照合して照会するのが現実的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1バスタの停留料金って、どこを見れば分かるんですか?
道路法48条の43により、道路管理者は停留料金や停留できる時間を公示しなければならない。国道の施設なら国土交通省令、自治体の道路の施設なら条例で公示方法が決まっている。実務のポイント:現場の掲示だけを探しても見つからないことがある。管理する国道事務所や自治体の公報・サイトにまで当たると、改定前の版まで確認できることがある
Q2公示されてない料金を請求されたら、払わなくていいんですか?
公示は管理者の義務(本条)だが、公示が欠けていたときに料金徴収そのものが無効になるかについて明確な判例は見当たらず、解釈が分かれうる。まずは根拠を書面で問いただすのが現実的である。実務のポイント:支払いを止める前に、照会の書面を残しておくとよい。後で争いになったとき、『黙って払った』のではなく『条件を確認していた』という記録になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「公共施設の料金は役所が決めるもので、利用者は黙って払うしかない」と考えがちだが、本条は料金と時間を公示する義務を管理者側に課している。条件が見える形で示されていることが前提であり、公示と違う請求は利用者側から問いただせる
- 公示義務自体は知っていても、その重みを軽く見ている管理者・運営者は多い。公示の方法は条例や国土交通省令で定められるため、自社サイトへの掲載や現場の貼り紙だけで足りるとは限らない。方法を誤れば、料金を回収する場面で根拠の弱さを突かれるおそれがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 道路法48条の43:停留料金・停留可能時間等の公示義務 | 道路法48条の42:停留料金を徴収できる根拠 |
| 名宛人 | 停留料金を徴収する道路管理者 | 特定車両停留施設の道路管理者 |
| 利用者にとっての意味 | 請求の根拠を公示文で照合できる | 停留に料金がかかりうることの根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では行政機関が徴収する使用規費は規費法に基づき基準を定めて公告する仕組みであり、料金条件を事前に示す発想は本条と共通する
韓国では旅客自動車ターミナルの使用料が同法の枠組みで規律され、主に事業法による規律である点で道路法に置く日本と異なる
ドイツでは公共施設の利用料は州の地方公課法に基づくGebührensatzung(料金条例)で定め公布されるのが一般的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは地方の高速バス会社で運行管理をしている。新しく開業したバスターミナルに乗り入れた月の請求書に、聞いていない「超過停留」の項目が載っていた。支払う前に確認すべきは、公示された停留可能時間と料金表である
- 来月のダイヤ改正までに乗り入れ先の停留料金を運賃計算に織り込まなければならないのに、締切まであと10日しかない。営業担当に口頭で聞いた金額を使っていないだろうか? 根拠にすべきは、条例または省令に基づいて公示された金額である
- 施設の運営を任された会社の担当者として、料金改定の告知を自社サイトにだけ載せた。それで十分なのか、条例や省令が定める公示方法を満たしているのか、改定前に確認が必要になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 施設の公示(掲示、管理者のサイト、自治体の公報など)を保存し、日付が分かる形で記録する2. 請求明細の料金単価と停留時間を公示と突き合わせる3. 食い違いがあれば、根拠条項を明示するよう書面で照会する4. 回答がなければ道路管理者(国道なら地方整備局の国道事務所)に相談する。公示がない場合の徴収の効力は解釈が分かれうるため、金額が大きければ弁護士に相談する
訴えられた側:1. 管理者・運営者の立場なら、条例または国土交通省令が定める公示方法を確認し、掲示場所・媒体・記載事項を一覧にする2. 料金改定の際は、施行日より前に公示を更新し、旧版を保管する3. 利用者から照会を受けたら、公示文を示して根拠を説明する。公示漏れが見つかった場合は速やかに是正し、是正前の請求の扱いを検討する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし、公の施設としての使用料にあたる場合は地方自治法236条の5年時効が問題になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:道路法(昭和27年法律第180号)制定。本条を含む特定車両停留施設の規定は制定当初には存在しない
- 2.令和2年(2020年) 改正:道路法等の一部を改正する法律により特定車両停留施設の制度が創設され、停留料金の徴収と公示に関する規定が整備された(条番号の変遷は要確認)
- 道路法 第48条の42停留料金徴収の根拠、本条の前提
- 道路法 第2条道路附属物としての停留施設の位置付け(現行効力を要確認)
- 道路法 第13条国道の管理主体、省令で定める根拠
- 地方自治法 第228条使用料に関する事項を条例で定める原則
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第23条運営権者による利用料金の収受(通称 PFI 法)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める