受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

道路法 第48条の42(利用料金の変更命令及び公示)

クイックジャンプ
  1. 自動車駐車場等運営権を設定した道路管理者(以下「特定道路管理者」という。)は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定により届け出られた利用料金が第四十八条の四十第二項において準用する第二十四条の二第二項又は第四十八条の三十五第二項の規定に違反すると認めるときは、自動車駐車場等運営権者に対し、期限を定めて、その利用料金を変更すべきことを命ずることができる。
  2. 2.特定道路管理者は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定による届出を受けたときは、前項に規定する場合を除き、当該届出の内容を条例(国道にあつては、国土交通省令)で定める方法により公示しなければならない。

この条文の基本情報

利用料金の変更命令及び公示とは何ですか?

定義利用料金の変更命令及び公示とは、道路法第48条の42に定められた規定で、「自動車駐車場等運営権を設定した道路管理者(以下「特定道路管理者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法第48条の42(利用料金の変更命令及び公示)は、日本の道路法に含まれる条文です。
  2. 道路法第48条の42の条文原文は「自動車駐車場等運営権を設定した道路管理者(以下「特定道路管理者」という。」で始まります。
  3. 道路法第48条の42は第十二節 自動車駐車場等運営事業に置かれています。
  4. 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路法第48条の42の前の条は道路法第48条の41です。
  7. 道路法第48条の42の次の条は道路法第48条の43です。
  8. 道路法第48条の42には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の42
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
  • 本サイト収録道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点道路法48条の49は、運営権者が届け出た駐車場等の利用料金が道路法の基準に違反すれば道路管理者が期限付きで変更を命じ、違反がなければ届出内容を公示する義務を定める。

Q · 民間が運営する道路の駐車場やバスタの料金は、会社が自由に決められるの?

料金は会社が決めるが、基準違反なら行政が変更を命じられる

自動車駐車場等運営権者(コンセッションで運営を任された民間事業者)は、利用料金を自ら設定し、民間資金法23条2項に基づき道路管理者へ届け出ます。道路法48条の49第1項により、届け出られた料金が道路法の料金基準(48条の40で準用する24条の2第2項、または48条の35第2項)に違反すると認められれば、道路管理者は期限を定めて変更を命じることができます。違反がなければ、同条2項により届出内容は条例(国道は国土交通省令)で定める方法で公示されます。

解説

道の駅やバスタ新宿のような施設の駐車料金を、民間企業が自分で決める時代になった。道路管理者が「自動車駐車場等運営権」(行政が施設の所有権を持ったまま、運営して料金を取る権利だけを民間に渡す仕組み、いわゆるコンセッション)を設定すると、料金を決めるのは運営会社になる。運営会社はその料金を民間資金法23条2項に基づき、事前に道路管理者へ届け出る。ここで本条が二つの働きをする。第一に、届け出た料金が道路法の料金基準(48条の40で準用する24条の2第2項、または48条の35第2項)に違反すると道路管理者が判断すれば、期限を区切って料金の変更を命じることができる。第二に、違反がなければ、道路管理者は届出の内容を条例(国道は国土交通省令)で定める方法で公示しなければならない。つまり、料金は運営会社の帳簿の中だけで決まるものではない。公示された料金表は、あなたが誰でも見られる公開記録であり、基準を外れた値上げには行政による是正の道が法律上用意されている。料金表の掲示を見て「高い」と感じたとき、ぼやいて終わる人と、基準と公示を突き合わせて道路管理者に申し出る人とでは、立っている場所がまるで違う

法的な位置づけ

道路法48条の49は、自動車駐車場等運営権が設定された道路附属の駐車場・特定車両停留施設について、運営権者が届け出た利用料金に対する道路管理者の監督を定める規定である。料金が道路法の料金基準に違反する場合は期限付きの変更命令を、違反しない場合は届出内容の公示を道路管理者に求め、届出制のもとで料金の公共性を担保する。

手順

  1. 1.公示された届出料金を確認する 道路管理者(国道は地方整備局、その他は都道府県・市町村)のウェブサイトや公報で、運営権者の届出料金の公示内容を検索し、現地の料金表と突き合わせる
  2. 2.料金基準との食い違いを整理する 道路法24条の2第2項(48条の40で準用)または48条の35第2項の料金基準と、公示・実際の料金を比較し、疑問点を数字で一枚にまとめる
  3. 3.道路管理者に書面で申し出る 道路管理者の担当課に、事実と根拠条文を示して本条1項の変更命令を検討するよう書面で求める。命令を出すかどうかは道路管理者の裁量である点に留意する
  4. 4.議会への陳情や住民監査請求を検討する 地方公共団体の施設で道路管理者が動かない場合、議会への陳情や住民監査請求など、自治体を監視する制度の利用を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1自動車駐車場等運営権とは?

道路管理者が施設の所有権を持ったまま、道路附属の駐車場や特定車両停留施設の運営と料金収受の権利を民間事業者に設定する仕組みです。民間資金法のコンセッション方式に基づきます。

Q2道路の駐車場 料金 値上げ 違法?

値上げ自体は直ちに違法ではありません。ただし道路法の料金基準に違反する料金であれば、道路管理者は道路法48条の49第1項に基づき期限を定めて変更を命じることができます。

Q3運営権者の利用料金 届出 どこに出す?

運営権を設定した道路管理者に届け出ます。国道なら国土交通大臣(地方整備局)、都道府県道や市町村道ならそれぞれの自治体が窓口です。根拠は民間資金法23条2項です。

Q4届け出た駐車料金はどこで確認できる?

基準違反がない届出は、条例(国道は国土交通省令)で定める方法で公示されます。自治体の公報やウェブサイト、地方整備局の公表資料を確認するのが近道です。

Q5料金変更命令に従わないとどうなる?

命令違反は、民間資金法29条に基づく運営権の取消しや行使停止の検討につながり得ます。事業継続そのものが揺らぐため、期限内の対応か不服申立てかを早く決める必要があります。

Q6バスタの停留料金も道路法で規制される?

特定車両停留施設に運営権が設定されている場合、停留料金も48条の35第2項の基準に照らして審査され、違反すれば本条による変更命令の対象になります。

Q7料金変更命令に不服申立てできる?

できます。処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、または処分を知った日から6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討します。

Q8コンセッション 駐車場 料金 誰が決める?

料金は運営権者が設定し、道路管理者へ届け出ます。行政の許可は不要ですが、道路法の基準に違反すれば変更命令が出るため、完全な自由ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1運営会社が勝手に値上げしたら、利用者は直接止められるんですか?

利用者が直接差し止める権限は本条にありません。変更命令を出すのは道路管理者です(道路法48条の49第1項)。ただし料金は届出と公示が前提なので、公示内容と実際の料金を比べ、基準違反の疑いを書面で道路管理者に伝えることはできます。実務のポイント:役所は「苦情」より「公示内容との照合結果」に反応する。数字を並べた一枚が担当課を動かす

Q2届出が受理されたなら、その料金で営業して問題ないですよね?

届出は許可ではありません。受理後でも料金が道路法の基準(48条の40で準用する24条の2第2項など)に違反すると判断されれば、本条1項で変更を命じられます。実務のポイント:実務では本番の届出の前に、道路管理者と料金案を非公式にすり合わせるのが普通である。この事前協議を飛ばした事業者ほど命令リスクを抱える

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間運営になったら料金は会社の言い値で、行政は口を出せない」と思われがちだが、逆である。届け出た料金が道路法の基準に違反すれば、道路管理者は期限を定めて変更を命じることができる。民営化されたのは運営で、料金への公的な監督まで手放したわけではない
  • 料金の届出を役所が「承認」したと受け止める運営会社が多いが、民間資金法23条2項が定めるのは届出であり、許可や認可ではない。だから受理後でも基準違反と認定されれば変更命令が出うる。「届出が通った=安全圏」という前提そのものが成り立たない
  • 利用者の目には「掲示されている料金を払う」ことしか見えない。法律の目から見ると、その料金は届出、基準審査、公示という三段の手続を経て初めて正当性を帯びる。手続のどこかが抜けていれば、問い直す余地はそこに生まれる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割道路法48条の49:届出料金の基準違反に対する変更命令と公示義務道路法24条の2:道路管理者による駐車料金の徴収と料金基準(現行規定を要確認)
道路法48条の35:特定車両停留施設の停留料金と基準(現行規定を要確認)
名あて人特定道路管理者(運営権を設定した道路管理者)が運営権者を監督道路管理者自身が料金を徴収する場面
特定車両停留施設の利用料金を定める場面
運営権者との関係運営権者の届出料金を審査し、違反時は変更命令、適合時は公示48条の40第2項で運営権者に準用され、審査の物差しになる
第2項が運営権者の停留料金の審査基準になる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
促進民間參與公共建設法

台湾でも民間参与による公共建設の営運と料金は主管機関の監督下に置かれる。条文単位の対応関係は要確認

韓国
사회기반시설에 대한 민간투자법

韓国は民間投資法で社会基盤施設の使用料を規律する。道路附属駐車場への適用関係は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国道沿いの道の駅の駐車場が、運営会社に代わった翌月から1時間200円取るようになった。値上げ自体は違法ではない。問題は、その料金が届け出られ、公示されているか、そして道路法の基準に収まっているかである
  • あなたが地方のバス会社で長距離便を担当しているとしたら? 特定車両停留施設の停留料金が運営会社の判断で一気に上がった。運賃に転嫁する前に、道路管理者の公示と料金基準を確認する価値がある
  • あなたが運営権を取った駐車場会社の担当者だとする。繁忙期に料金を上げる新しい料金表を届け出たところ、道路管理者から「基準違反、30日以内に変更せよ」という命令書が届いた。期限内に変えないと運営権そのものが取り消されるリスクが表に出てくる
  • 自治体の議員から「コンセッションにしたら駐車料金が倍になった」と問い詰められた市の道路課職員。届出を受けた時点で基準を審査し、違反がなければ公示したという記録が、そのまま説明責任の盾になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 料金表、領収書、掲示の写真を保存する2. 道路管理者(国道なら地方整備局、その他は都道府県や市町村)のサイトで届出と公示の内容を確認する3. 公示と実際の料金が違う、または基準に照らして不当と考えるなら、道路管理者に書面で事実を示して本条1項の変更命令の発動を求める4. 地方の施設なら議会への陳情や住民監査請求も選択肢になる。命令を出すかどうかは道路管理者の裁量である点は前提にしておく

訴えられた側:1. 変更命令は不利益処分(役所が特定の相手に義務を課す決定)にあたるので、行政手続法上の弁明の機会で、料金の算定根拠と基準への適合を数字で示す2. 期限内に変更するか争うかを早く決める。命令に従わないと民間資金法29条の運営権取消しの検討につながりうる3. 不服なら審査請求または取消訴訟を検討する4. 今後は届出前に道路管理者と料金基準を事前協議しておく

時効(請求できる期限):変更命令への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。命令に従う期限は命令書で個別に定められる(最新の改正状況をご確認ください)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路法の全文を見る所属する編章節を開く:第十二節 自動車駐車場等運営事業

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›