道路法 第48条の42(利用料金の変更命令及び公示)
- 自動車駐車場等運営権を設定した道路管理者(以下「特定道路管理者」という。)は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定により届け出られた利用料金が第四十八条の四十第二項において準用する第二十四条の二第二項又は第四十八条の三十五第二項の規定に違反すると認めるときは、自動車駐車場等運営権者に対し、期限を定めて、その利用料金を変更すべきことを命ずることができる。
- 2.特定道路管理者は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定による届出を受けたときは、前項に規定する場合を除き、当該届出の内容を条例(国道にあつては、国土交通省令)で定める方法により公示しなければならない。
この条文の基本情報
利用料金の変更命令及び公示とは何ですか?
定義利用料金の変更命令及び公示とは、道路法第48条の42に定められた規定で、「自動車駐車場等運営権を設定した道路管理者(以下「特定道路管理者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の42(利用料金の変更命令及び公示)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の42の条文原文は「自動車駐車場等運営権を設定した道路管理者(以下「特定道路管理者」という。」で始まります。
- 道路法第48条の42は第十二節 自動車駐車場等運営事業に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の42の前の条は道路法第48条の41です。
- 道路法第48条の42の次の条は道路法第48条の43です。
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- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の42 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の42(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_42