道路法 第48条の31(特定車両停留施設の構造等)
クイックジャンプ
特定車両停留施設の構造及び設備の技術的基準は、特定車両停留施設を利用することができる特定車両の種類ごとに、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
特定車両停留施設の構造等とは何ですか?
定義特定車両停留施設の構造等とは、道路法第48条の31に定められた規定で、「特定車両停留施設の構造及び設備の技術的基準は、特定車両停留施設を利用することができる特定車両の種類ごとに、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の31(特定車両停留施設の構造等)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の31の条文原文は「特定車両停留施設の構造及び設備の技術的基準は、特定車両停留施設を利用することができる特定車両の種類ごとに、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 道路法第48条の31は第十節 特定車両停留施設に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の31の前の条は道路法第48条の30です。
- 道路法第48条の31の次の条は道路法第48条の32です。
- 道路法第48条の31には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の38は、特定車両停留施設の構造・設備の技術的基準を、利用できる特定車両の種類ごとに国土交通省令で定めると規定する。
Q · バスターミナルの設計基準って、どの法律に書いてあるの?
道路法48条の38の委任で、車種ごとに国土交通省令が定める
バスやタクシーなど特定の車両が乗降・荷さばきに使う「特定車両停留施設」は、道路法上の道路の附属物です。その構造と設備の技術的基準について、道路法48条の38は、施設を利用できる特定車両の種類ごとに国土交通省令で定めると規定しています。そのため法律本文には車路の幅などの数値は書かれておらず、設計時は受け入れる車種に対応する省令基準を確認する必要があります。
解説
新宿駅南口の「バスタ新宿」は、法律の上では「道路」の一部として扱われている。令和2年(2020年)の道路法改正で、バスやタクシーなど特定の車両だけが乗り降りや荷さばきに使える場所が「特定車両停留施設」という道路の附属物(道路と一体で管理される設備)として制度化された。本条は、その構造と設備の技術的基準を国土交通省令に任せる条文である。ポイントは「特定車両の種類ごとに」という一句にある。高速バスが何十台も出入りするターミナルと、タクシーの乗り場や物流トラックの荷さばき場とでは、必要な車路の幅、旋回スペース、待合空間がまったく違う。そこで一つの基準を全施設に当てはめるのではなく、車両の種類ごとに基準を分けている。ターミナルの設計や運営への参入を考えるなら、最初に確認すべきは図面ではない。その施設が「どの車両の種類」を前提にしているかである。
法的な位置づけ
道路法第48条の38は、道路の附属物である特定車両停留施設について、その構造及び設備の技術的基準の定め方を規定する委任規定である。基準は施設を利用できる特定車両の種類ごとに区分され、具体的内容は国土交通省令に委ねられる。道路構造の技術的基準を政令に委ねる同法30条と並行する構造を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1特定車両停留施設とは何ですか?
バスやタクシーなど道路管理者が指定する特定の車両だけが、乗降や荷さばきのために停留できる施設です。道路法上は道路の附属物として扱われます。
Q2道路法48条の38の内容は?
特定車両停留施設の構造と設備の技術的基準を、利用できる特定車両の種類ごとに国土交通省令で定めると委任する規定です。
Q3バスタ新宿は道路ですか?
道路法上、バスタ新宿のような特定車両停留施設は道路の附属物と位置付けられ、道路と一体で道路管理者が管理する枠組みに入ります。
Q4特定車両停留施設の基準はどこで確認できる?
具体的な数値基準は国土交通省令に定められています。e-Gov 法令検索で省令の最新版を確認し、国土交通省の技術資料も併せて参照します。
Q5特定車両停留施設はいつできた制度?
令和2年(2020年)の道路法改正で創設された制度とされています。改正の詳細や施行日は e-Gov の改正履歴で確認してください。
Q6タクシー乗り場も特定車両停留施設になる?
道路管理者が対象車両としてタクシーを定めれば対象になり得ます。その場合はタクシー用の区分の省令基準が適用されます。
Q7バスターミナルに建築基準法は関係ない?
道路法の枠組みで整備される施設ですが、待合棟など建物部分には別の法令が関係する場合があります。個別に所管行政庁への確認が必要です。
Q8特定車両停留施設の運営を民間に任せられる?
令和2年改正で、民間事業者による運営の仕組み(コンセッション)も整えられたとされます。具体的な要件は最新の法令で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1バスタみたいなバスターミナルって、結局だれのものなんですか?
特定車両停留施設は道路法上の「道路の附属物」(道路法2条2項)で、管理するのは道路管理者(国道なら国など)です。構造と設備の基準は本条により国土交通省令で定められます。実務のポイント:令和2年(2020年)の改正では、民間事業者に運営を任せる仕組み(コンセッション)も同時に整えられました。「道路だから役所がすべて運営する」とは限らず、運営面では民間のビジネスチャンスになっています(制度の細部は最新の改正状況をご確認ください)
Q2技術基準って具体的に何が書いてあるんですか?法律を読んでも出てこないんですが
本条は「特定車両の種類ごとに国土交通省令で定める」と委任しているだけなので、法律本文には数値が出てきません。車路の幅、乗降場、待合スペースといった具体的な基準は省令側に書かれています。実務のポイント:設計実務では、省令に加えて国土交通省が出す技術資料や過去のバスタ事業の検討資料が事実上の手引きになっています。省令だけ読んで図面を引くと、協議の段階で道路管理者から追加の検討を求められやすい
間違えやすい点 AI による整理
- バスターミナルは駅ビルやショッピングモールと同じ民間の建物だと思われがちだが、特定車両停留施設は道路法上の「道路の附属物」である。建築基準法などの建物ルールだけでなく、道路管理者(国や自治体など、その道路を管理する役所)が関わる道路法の枠組みの中で整備・管理される
- 技術的基準が法律に書かれていないことを「基準が緩い」と受け取るのは見方が逆である。法律が数値を省令に任せているのは、車両の大型化やバリアフリーの要請、自動運転への対応など技術の変化に合わせて、国会での法改正を待たずに基準を見直せるようにするためである。省令の改正を追っていないと、設計の前提がいつの間にか古くなっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 道路法48条の38:特定車両停留施設の構造及び設備 | 道路法30条:道路一般の構造 道路法2条:道路の附属物の定義(特定車両停留施設を含む) |
| 委任先 | 国土交通省令 | 政令(道路構造令) 委任規定ではなく定義規定 |
| 基準の区分 | 利用できる特定車両の種類ごと | 道路の種類・区分ごと 区分なし(範囲の画定) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では道路附属施設の整備は公路法・市區道路條例の枠組みで扱われるが、車種別に停留施設基準を委任する直接の対応規定は確認できない
韓国では旅客自動車ターミナルは運輸事業法の枠組みで施設基準が定められ、道路の附属物とする日本とは位置付けが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方都市の駅前再開発で、高速バスと路線バスとタクシーをまとめた交通ターミナルを市が計画している。設計コンサルに入ったあなたは、全車種まとめて一つの基準で図面を引こうとしていた。本条は車両の種類ごとに基準を分けると定めているため、バス用の区画とタクシー用の区画では、それぞれ別の省令基準を当てはめて検証し直すことになる
- もし施設が完成したあとで「この施設に新しく別の車種を受け入れたい」という話が出てきたら、どうなるか。たとえば物流トラックの荷さばきを追加するケースである。本条の基準は車両の種類と結びついているため、受け入れ車種を増やすなら、その車種の基準に合っているかを改めて確認しなければならない。名目だけ変えれば済む話ではない
改正沿革 AI による整理
- 令和2年(2020年)道路法改正 特定車両停留施設の制度が創設され、その構造及び設備の技術的基準を車両の種類ごとに国土交通省令に委任する規定が設けられたと考えられる。条番号と改正経緯は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和2年(2020年) 新設:道路法改正により特定車両停留施設の制度が創設され、その構造及び設備の技術的基準を特定車両の種類ごとに国土交通省令に委任する本条が設けられたとされる。改正法の番号・施行日は e-Gov 改正履歴で要確認
- 道路法 第2条特定車両停留施設を道路の附属物と定義
- 道路法 第29条道路の構造の原則、構造基準の総則
- 道路法 第30条道路構造の技術的基準の政令委任、並行構造
- 道路法 第24条道路管理者以外の者が行う工事の承認
- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第16条公共施設等運営権の設定(現行効力を要確認)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める