道路法 第48条の32(車両の停留の許可)
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- 特定車両停留施設に車両を停留させようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、停留させる車両に係る事項、当該車両を停留させる日時その他特定車両停留施設を利用する特定車両の種類ごとに国土交通省令で定める事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
- 3.第一項の許可を受けた者は、当該許可の申請に係る前項に規定する事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。
この条文の基本情報
車両の停留の許可とは何ですか?
定義車両の停留の許可とは、道路法第48条の32に定められた規定で、「特定車両停留施設に車両を停留させようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法第48条の32(車両の停留の許可)は、日本の道路法に含まれる条文です。
- 道路法第48条の32の条文原文は「特定車両停留施設に車両を停留させようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政…」で始まります。
- 道路法第48条の32は第十節 特定車両停留施設に置かれています。
- 道路法の公布日は昭和27年6月10日です。
- 道路法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路法第48条の32の前の条は道路法第48条の31です。
- 道路法第48条の32の次の条は道路法第48条の33です。
- 道路法第48条の32には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の32 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180 - 本サイト収録
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第48条の32(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000180/48_32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点道路法48条の39は、特定車両停留施設に車両を停留させるには道路管理者の許可が必要と定める。申請事項の変更にも事前の許可を要し、緊急自動車等は除かれる。
Q · バスタのようなバスターミナルに車両を停めるには、本当に許可が必要なの?
原則必要。緊急自動車と政令指定車両だけが例外
道路法48条の39第1項により、特定車両停留施設に車両を停留させるには道路管理者の許可が必要です。申請書には停留させる車両に係る事項、停留日時その他国土交通省令で定める事項を記載します(2項)。許可後に便数や時刻などの申請事項を変更する場合も、あらかじめ変更の許可を受けなければなりません(3項)。許可が不要なのは、道路交通法39条1項の緊急自動車その他政令で定める車両に限られます。
解説
駅前のバスターミナルで高速バスが乗り場に横付けできるのは、空いている場所に勝手に停めているからではない。道路管理者から一台ごと、日時ごとに許可を受けているからである。道路法48条の39は、「特定車両停留施設」(バスタ新宿のように、道路の一部として整備されたバス・タクシー等の乗降・待機スペース)に車両を停めるには道路管理者の許可が要る、と定める。ここで押さえるべき点が三つある。第一に、許可の単位は「車両に係る事項」と「停留させる日時」である。申請書は特定車両の種類ごとに国土交通省令で定める事項を記載して出す。第二に、許可を得た後でも、便数の増減や時刻の変更は「あらかじめ」変更の許可を受けなければならない。ダイヤ改正の当日に届け出ても間に合わない。第三に、救急車・消防車などの緊急自動車(道路交通法39条1項)と政令で定める車両は許可が要らない。乗り場の一枠は、行政処分(役所が特定の相手に直接下す具体的な決定)によって割り当てられた権利であり、早い者勝ちの空きスペースではない。
法的な位置づけ
道路法48条の39は、道路の一部として整備されたバス・タクシー等の乗降・待機施設である特定車両停留施設の利用について、道路管理者による許可制を定める規定である。許可申請は車両に係る事項および停留日時等を記載した申請書により行い、申請事項の変更にも事前の許可を要する。緊急自動車その他政令で定める車両は適用除外とされる。
手順
- 1.運行計画の段階で道路管理者に事前相談 新路線やダイヤ改正の構想段階で、利用したい特定車両停留施設の道路管理者に相談し、希望する時間帯の枠の状況や申請様式・審査の目安を確認する。
- 2.申請書を作成して提出 停留させる車両に係る事項、停留日時その他国土交通省令で定める事項を記載した申請書を作成し、道路管理者に提出する(2項)。車両の種類によって記載事項が異なる点に注意する。
- 3.許可を受けてから販売・運行を開始 許可が出たことを確認してから乗車券の販売と運行を始める。許可の内容(車両・日時)を社内の配車表と突き合わせ、現場の乗務員にも共有する。
- 4.変更は実施前に変更許可を取得 便数・時刻・車両など申請事項を変える場合は、実施前に変更の許可を受ける(3項)。ダイヤ改正日から逆算して申請締切を決め、駆け込み申請を避ける。
よくある質問 AI による整理
Q1特定車両停留施設とは何ですか?
バス・タクシー等の特定車両が乗降や待機のために停留する施設で、道路の一部として整備されるものです。バスタ新宿のような集約型ターミナルが典型例です。
Q2特定車両停留施設の停留許可は誰に申請する?
その施設を管理する道路管理者に申請します(道路法48条の39第1項・2項)。国道上の施設なら国、都道府県道や市町村道なら各自治体が道路管理者となるのが通常です。
Q3停留許可の申請書には何を書く?
停留させる車両に係る事項と停留日時に加え、特定車両の種類ごとに国土交通省令で定める事項を記載します(2項)。具体的な様式は施設の管理者に確認します。
Q4救急車や消防車もバスタに停めるのに許可が要る?
要りません。道路交通法39条1項の緊急自動車は、1項ただし書で許可不要とされています。政令で定める車両も同様に例外とされます。
Q5バスターミナルに無許可で停めたら違法?
許可を要する車両が無許可で停留すれば本条違反となり、道路管理者による監督処分(道路法71条)の対象となりえます。以後の許可申請にも影響しかねません。
Q6停留許可の変更申請はいつまでに出すべき?
法律上は変更の「あらかじめ」許可を受ける必要があり(3項)、変更日までに許可が出ていなければなりません。審査期間を見込み、余裕をもって申請するのが実務上の基本です。
Q7停留許可と道路占用許可の違いは?
道路占用許可(道路法32条)は看板や工作物などを道路に継続して設ける場合の許可です。本条の許可は特定車両停留施設に車両を日時単位で停留させる場合の許可です。
Q8停留許可の拒否に不服があるときはどうする?
拒否は行政処分なので、行政不服審査法による審査請求(原則3か月以内)や行政事件訴訟法による取消訴訟(原則6か月以内)で争うことができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1高速バスの会社って、バスタに停めるのにいちいち許可取ってるんですか?
取っている。道路法48条の39第1項により、特定車両停留施設への停留には道路管理者の許可が要り、申請書には車両に係る事項と停留日時などを記載する(2項)。実務のポイント:乗り場の枠には限りがあるため、混雑時間帯の発着は新規参入ほど取りにくくなりうる。チケットの発着時刻が中途半端な時間になっている路線には、枠の事情が影響していることがある
Q2許可が下りなかったら、もう諦めるしかないですか?
許可の拒否は行政処分であり、行政手続法8条により理由の提示が求められる。審査請求や取消訴訟で争う道もある。実務のポイント:争う前に、拒否理由が「時間帯の競合」なのか「申請内容の不備」なのかを見極める。前者なら時間帯をずらした再申請、後者なら補正で通る場合が多く、争訟より早く運行にたどり着けることがある
Q3ダイヤを10分ずらすだけでも、また許可が必要なんですか?
停留日時は申請事項であり、3項により変更には事前の許可が要る。軽微に見える変更でも、扱いは道路管理者に確認すべきである。実務のポイント:変更の扱いは施設ごとの運用で差が出うるため、管理者の窓口に事前相談しておくと審査がスムーズに進みやすい。改正直前の駆け込み申請は避ける
間違えやすい点 AI による整理
- 「一度許可を取れば、あとは便数も時刻も自社の判断で動かせる」と考えがちだが、3項は申請事項の変更そのものに事前許可を求めている。運行の柔軟性は、許可の枠の中でしか確保されていない
- 視点の違いが落とし穴になる。事業者から見れば停留は運行の一場面にすぎないが、道路法から見れば道路という公物(国や自治体が公共の用に供する財産)の特別な使用である。だから「空いていたから停めた」は、道路管理者には理由として通らない
- 緊急自動車が例外であることは知られているが、その外側の例外は「政令で定める車両」に限られる。自社の車両が例外に当たるかは政令の文言で決まり、現場の慣行では決まらない(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 許可の対象 | 道路法48条の39:特定車両停留施設への車両の停留 | 道路法32条:工作物・物件・施設を設けて道路を継続使用する占用 |
| 許可の単位 | 停留させる車両に係る事項と停留日時ごと | 占用物件・場所・期間ごと |
| 変更時の扱い | 申請事項の変更にはあらかじめ許可が必要(3項) | 許可事項の変更にも道路管理者の許可が必要 |
| 適用除外 | 緊急自動車その他政令で定める車両 | 法令で定める一定の場合を除き原則許可制 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公路汽車客運の場站・停車場の設置や使用が運輸事業規制の枠内で規律されており、道路そのものの特別使用として許可制を置く日本の構成とは切り口が異なる
韓国では旅客自動車ターミナルを事業として規律する構成が中心で、施設利用の管理は運輸事業法の側から行われる
ドイツでは旅客運送の許可と、道路の特別使用(Sondernutzung)の許可が別々の法体系で扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新規参入の高速バス会社が、都心ターミナル発の路線を企画した。運行計画も車両も揃い、チケット販売も始めたいところだが、ターミナルの停留許可がまだ出ていない。許可前に予約を受け付ければ、出発地点がない路線を売ることになる
- ダイヤ改正まであと3週間。繁忙期に合わせて増便を決めたが、停留日時の変更は事前の変更許可(3項)が必要である。社内の決裁が遅れて申請が改正日の直前になれば、増便分のバスは乗り場に入れない
- もし、自社の観光バスが許可なくターミナルの空き枠で客を降ろしていたら、どうなる? 道路管理者から監督処分(道路法71条)を受けるおそれがあり、以後の許可申請で信用を失う
- 運送会社の配車担当である友人が、空港リムジンの代走を一日だけ引き受けたが、許可を受けた事業者と車両が違うことに当日気付いた。許可は申請した車両に係る事項と結びついているため、代わりの車両で入れるかは事前に道路管理者へ確認するしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 許可が拒否された、または変更許可が得られない場合、処分通知書の理由欄と教示欄(不服申立ての方法と期限の案内)をまず確認する2. 審査基準(行政手続法5条)の公表内容と照合し、自社が基準を満たしている根拠を整理する3. 理由が不十分なら行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法による取消訴訟を検討する4. 並行して、時間帯や車両の変更による再申請も選択肢に入れる
訴えられた側:1. 無許可停留や許可内容と異なる停留を指摘されたら、許可証と実際の運行記録(車両・日時)を突き合わせ、差異の範囲を特定する2. 意図しない差異であれば速やかに道路管理者へ報告し、変更許可を申請して是正する3. 監督処分(道路法71条)の前に弁明の機会があれば、是正措置の記録を添えて提出する4. 社内で、変更前に必ず許可を確認する手順を作る
時効(請求できる期限):拒否処分などへの審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。変更許可は変更の「前」に受ける必要があり、事後の申請では違反状態が生じる
学説
公物法の一般的整理:道路の使用は一般使用・許可使用・特許使用に分けて整理されるのが一般的であり、本条の停留許可は、物理的に限られた乗り場の枠を特定の者に日時単位で割り当てる点で、道路の特別な使用として理解されうる。
- 道路法 第2条特定車両停留施設を道路の附属物として定義(号番号要確認)
- 道路法 第71条違反者に対する道路管理者の監督処分
- 道路法 第32条道路占用許可、道路の特別使用の一般規定
- 道路交通法 第39条許可不要の緊急自動車の定義
- 行政手続法 第8条申請拒否処分の理由提示義務
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