宮内庁組織令 第6条
- 式部職に、式部副長二人を置く。
- 2.式部副長は、命を受けて、式部職の所掌事務の一部を総括する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁組織令第6条は、日本の宮内庁組織令に含まれる条文です。
- 宮内庁組織令第6条の条文原文は「式部職に、式部副長二人を置く。」で始まります。
- 宮内庁組織令第6条は第一節 部の設置等に置かれています。
- 宮内庁組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
- 宮内庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁組織令第6条の前の条は宮内庁組織令第5条です。
- 宮内庁組織令第6条の次の条は宮内庁組織令第7条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000377 - 本サイト収録
宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000377/6