宮内庁組織令 第7条(長官官房の事務)
- 長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二職員の任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 三長官の官印及び庁印を管守すること。
- 四公文書類の接受及び発送に関すること。
- 五職員の福利厚生に関すること。
- 六調査及び統計に関すること。
- 七行幸啓に関すること。
- 八賜与及び受納に関すること。
- 九皇族に関すること。
- 十皇室会議及び皇室経済会議に関すること。
- 十一経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十二物品の管理に関すること。
- 十三前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他部局の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
長官官房の事務とは何ですか?
定義長官官房の事務とは、宮内庁組織令第7条に定められた規定で、「長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宮内庁組織令第7条(長官官房の事務)は、日本の宮内庁組織令に含まれる条文です。
- 宮内庁組織令第7条の条文原文は「長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 宮内庁組織令第7条は第一節 部の設置等に置かれています。
- 宮内庁組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
- 宮内庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宮内庁組織令第7条の前の条は宮内庁組織令第6条です。
- 宮内庁組織令第7条の次の条は宮内庁組織令第8条です。
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- 正式書式
宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000377 - 本サイト収録
宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000377/7