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宮内庁組織令 第7条(長官官房の事務)

  1. 長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二職員の任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  4. 三長官の官印及び庁印を管守すること。
  5. 四公文書類の接受及び発送に関すること。
  6. 五職員の福利厚生に関すること。
  7. 六調査及び統計に関すること。
  8. 七行幸啓に関すること。
  9. 八賜与及び受納に関すること。
  10. 九皇族に関すること。
  11. 十皇室会議及び皇室経済会議に関すること。
  12. 十一経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  13. 十二物品の管理に関すること。
  14. 十三前各号に掲げるもののほか、宮内庁の所掌事務で他部局の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

長官官房の事務とは何ですか?

定義長官官房の事務とは、宮内庁組織令第7条に定められた規定で、「長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宮内庁組織令第7条(長官官房の事務)は、日本の宮内庁組織令に含まれる条文です。
  2. 宮内庁組織令第7条の条文原文は「長官官房においては、宮内庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 宮内庁組織令第7条は第一節 部の設置等に置かれています。
  4. 宮内庁組織令の公布日は昭和27年8月30日です。
  5. 宮内庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 宮内庁組織令第7条の前の条は宮内庁組織令第6条です。
  7. 宮内庁組織令第7条の次の条は宮内庁組織令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000377
  • 本サイト収録宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000377/7

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